金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令《附則》

法番号:2000年政令第484号

略称: 金融サービス法施行令・金融商品販売法施行令

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年9月5日政令第285号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年3月13日政令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

11条 (金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前に2001年統合法第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号)の規定により締結された共済に係る契約に対する 第37条 《利息とみなされない現金自動支払機その他の…》 機械の利用料の範囲 準用貸金業法第12条の8第2項第3号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額消費税額等相当額 の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律施行令第3条の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年3月28日政令第113号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(以下「」という。)附則第1条第2号に定める日(2003年4月1日)から施行する。

2条 (金融商品の販売等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に 第1条 《目的 この法律は、金融サービスの提供等…》 に係る業務を行う者の職責を明らかにするとともに、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し顧客に対して説明をすべき事項その他の金融商品の販売等に関する事項を定めること、金融サービス仲介業を行う者につい第2号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の機械類信用保険法の規定により締結された保険に係る契約についての金融商品の販売等に関する法律(2000年法律第101号)の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年7月30日政令第343号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から 第34条 《情報通信の技術を利用した同意の取得 金…》 融サービス仲介業者は、準用金融商品取引法の2第12項準用金融商品取引法の3第3項準用金融商品取引法の4第6項において準用する場合を含む。において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年8月8日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第25条 《保険媒介業務を行うことができる者等 法…》 第17条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 農業協同組合等 2 漁業協同組合等 3 信用協同組合及び協同組合連合会 4 信用金庫及び信用金庫連合会 5 長期信用銀行 6 労働金 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年2月4日政令第16号)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の金融商品の販売等に関する法律施行令(以下「 新令 」という。)第4条及び 第5条第3号 《差金の授受を約する取引 第5条 法第3条…》 第1項第10号に規定する政令で定める取引は、金利、通貨の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を の規定は、この政令の施行後に金融商品の販売等に関する法律(次項において「」という。)第2条第3項に規定する金融商品販売業者等が業として行った 新令 第4条に規定する取引及び新令第5条第3号に規定する取引並びにこれらの取引の取次ぎ(次項において「 新令第4条等に規定する取引等 」という。)について適用する。

3項 この政令の施行後に業として行われる 新令 第4条等に規定する取引等について、顧客に対し、この政令の施行前に 第3条第1項 《この章において「金融商品の販売」とは、次…》 に掲げる行為をいう。 1 預金等の受入れを内容とする契約の預金者、貯金者、定期積金の積金者又は銀行法第2条第4項に規定する掛金の掛金者との締結 2 無尽業法第1条に規定する無尽に係る契約に基づく掛金以 に規定する重要事項に相当する事項について説明が行われているときは、金融商品販売業者等は、当該新令第4条等に規定する取引等に係る重要事項について説明を行ったものとみなす。

附 則(2004年8月27日政令第259号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年5月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。

60条 (金融商品の販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に整備法第182条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律(2000年法律第101号。以下この条において「 新金融商品販売法 」という。)第3条第1項に規定する重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合には、当該意思の表明を同号に規定する顧客の意思の表明とみなして、 新金融商品販売法 の規定を適用する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年12月27日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年12月24日政令第294号)

1項 この政令は、保険法の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2010年9月10日政令第196号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2011年1月1日)から施行する。

附 則(2015年2月12日政令第42号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月29日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年9月8日政令第237号)

1項 この政令は、 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2017年10月25日)から施行する。

附 則(2018年5月30日政令第173号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。

附 則(2020年4月3日政令第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

9条 (金融商品の販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 施行日前に改正法第3条の規定による改正後の金融商品の販売等に関する法律(2000年法律第101号。以下この条において「 新金融商品販売法 」という。)第3条第1項に規定する重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があった場合(同項に規定する金融商品の販売が新 金融商品取引法 第2条第8項第1号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する商品関連市場デリバティブ取引及びその取次ぎのいずれでもない場合に限る。)には、当該意思の表明を 新金融商品販売法 第3条第7項第2号に規定する顧客の意思の表明とみなして、新金融商品販売法の規定を適用する。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2021年6月2日政令第162号)

1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。ただし、 第20条 《顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする…》 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約 法第11条第5項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる契約とする。 1 個人である顧客との間の資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約のうち、当該顧客 確定拠出年金法施行令 第7条第2項 《2 事業主は、法第7条第1項の規定により…》 運営管理業務を委託するときは、併せて、企業型年金加入者等に対する資産の運用に関する資料の提供、企業型年金規約の作成又は変更に関する相談助言その他運営管理業務の実施に必要な事務を、当該確定拠出年金運営管 の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 改正法 第1条の規定による改正後の金融サービスの提供に関する法律(以下「 金融サービス提供法 」という。)第12条の登録を受けようとする者は、改正法の施行の日(次項において「 改正法 施行日 」という。)前においても、 金融サービス提供法 第13条の規定の例により、その申請を行うことができる。

3項 金融サービス提供法 第40条の規定による認定を受けようとする者は、 改正法 施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。

附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

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