建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令《本則》

法番号:2000年政令第495号

略称: 建設リサイクル法施行令・建設資材再資源化法施行令

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制定文 内閣は、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 2000年法律第104号第2条第5項 《5 この法律において「特定建設資材」とは…》 、コンクリート、木材その他建設資材のうち、建設資材廃棄物となった場合におけるその再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図る上で特に必要であり、かつ、その再資源化が経済性の面において制約が著しくな の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特定建設資材)

1項 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 以下「」という。第2条第5項 《5 この法律において「特定建設資材」とは…》 、コンクリート、木材その他建設資材のうち、建設資材廃棄物となった場合におけるその再資源化が資源の有効な利用及び廃棄物の減量を図る上で特に必要であり、かつ、その再資源化が経済性の面において制約が著しくな のコンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるものは、次に掲げる建設資材とする。

1号 コンクリート

2号 コンクリート及び鉄から成る建設資材

3号 木材

4号 アスファルト・コンクリート

2条 (建設工事の規模に関する基準)

1項 第9条第3項 《3 建設工事の規模に関する基準は、政令で…》 定める。 の建設工事の規模に関する基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 建築物( 建築基準法 1950年法律第201号第2条第1号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する建築物をいう。以下同じ。)に係る解体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が八十平方メートルであるもの

2号 建築物に係る新築又は増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が五百平方メートルであるもの

3号 建築物に係る新築工事等( 第2条第3項第2号 《3 この法律において「分別解体等」とは、…》 次の各号に掲げる工事の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める行為をいう。 1 建築物その他の工作物以下「建築物等」という。の全部又は一部を解体する建設工事以下「解体工事」という。 建築物等に用いられた建 に規定する新築工事等をいう。以下同じ。)であって前号に規定する新築又は増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額(法第9条第1項に規定する自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。次号において同じ。)が200,000,000円であるもの

4号 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については、その請負代金の額が5,010,000円であるもの

2項 解体工事又は新築工事等を同1の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを1の契約で請け負ったものとみなして、前項に規定する基準を適用する。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。

3条 (法第12条第2項の規定による承諾に関する手続等)

1項 第12条第2項 《2 前項の建設業を営む者は、同項の規定に…》 よる書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項の対象建設工事を発注しようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であっ の規定による承諾は、同項に規定する建設業を営む者(次項において「 建設事業者 」という。)が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る同条第2項に規定する対象建設工事を発注しようとする者(以下この条において「 発注者 」という。)に対し、電磁的方法(同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該 発注者 から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)によって得るものとする。

2項 建設事業者 は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る 発注者 から 書面等 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該発注者から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。

4条 (対象建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 対象建設工事の請負契約の当事者は、 第13条第3項 《3 対象建設工事の請負契約の当事者は、前…》 2項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものと の規定により同項に規定する主務省令で定める措置(以下この条において「 電磁的措置 」という。)を講じようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、その講じる 電磁的措置 の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「 電磁的方法 」という。)による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た対象建設工事の請負契約の当事者は、当該契約の相手方から書面又は 電磁的方法 により当該承諾を撤回する旨の申出があったときは、 第13条第1項 《対象建設工事の請負契約当該対象建設工事の…》 全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同じ。の当事者は、建設業法1949年法律第100号第19条第1項に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工 又は第2項の規定による措置に代えて 電磁的措置 を講じてはならない。ただし、当該契約の相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5条 (指定建設資材廃棄物)

1項 第16条 《再資源化等実施義務 対象建設工事受注者…》 は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければならない。 ただし、特定建設資材廃棄物でその再資源化について一定の施設を必要とするもののうち政令で定めるもの以下この条におい ただし書の政令で定めるものは、木材が廃棄物となったものとする。

6条 (発注者への報告に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 対象建設工事の元請業者は、 第18条第3項 《3 対象建設工事の元請業者は、第1項の規…》 定による書面による報告に代えて、政令で定めるところにより、同項の発注者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定め の規定により同項に規定する事項を通知しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の 発注者 に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た対象建設工事の元請業者は、当該工事の 発注者 から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該工事の発注者に対し、同項に規定する事項の通知を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該工事の発注者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

7条 (報告の徴収)

1項 都道府県知事は、 第42条第1項 《都道府県知事は、特定建設資材に係る分別解…》 体等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、対象建設工事の発注者、自主施工者又は対象建設工事受注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況に関し報告をさせるこ の規定により、対象建設工事の 発注者 に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況につき、次に掲げる事項に関し報告をさせることができる。

1号 当該対象建設工事の元請業者が当該 発注者 に対して 第12条第1項 《対象建設工事他の者から請け負ったものを除…》 く。次項において同じ。を発注しようとする者から直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は、当該発注しようとする者に対し、少なくとも第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について、これらの事 の規定により交付した書面に関する事項

2号 その他分別解体等に関する事項として主務省令で定める事項

2項 都道府県知事は、 第42条第1項 《都道府県知事は、特定建設資材に係る分別解…》 体等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、対象建設工事の発注者、自主施工者又は対象建設工事受注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況に関し報告をさせるこ の規定により、自主施工者又は対象建設工事受注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況につき、次に掲げる事項に関し報告をさせることができる。

1号 分別解体等の方法に関する事項

2号 その他分別解体等に関する事項として主務省令で定める事項

3項 都道府県知事は、 第42条第2項 《2 都道府県知事は、特定建設資材廃棄物の…》 再資源化等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施の状況に関し報告をさせることができる。 の規定により、対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施の状況につき、次に掲げる事項に関し報告をさせることができる。

1号 再資源化等の方法に関する事項

2号 再資源化等をした施設に関する事項

3号 その他特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する事項として主務省令で定める事項

8条 (立入検査)

1項 都道府県知事は、 第43条第1項 《都道府県知事は、特定建設資材に係る分別解…》 体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、対象建設工事の現場又は対象建設工事受注者の営業所その他営業に関係のある場所に の規定により、その職員に、対象建設工事により生じた特定建設資材廃棄物その他の物、特定建設資材に係る分別解体等又は特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

9条 (市町村の長による事務の処理)

1項 に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、建築主事を置く市町村又は特別区の区域内において施工される対象建設工事に係るもののうち、次に掲げるものは、当該市町村又は当該特別区の長が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、当該市町村又は当該特別区の長に関する規定として当該市町村又は当該特別区の長に適用があるものとする。

1号 第10条第1項 《対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工…》 事に着手する日の7日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造 2 新築工事等である場合に 及び第2項の規定による届出の受理並びに同条第3項の規定による命令に関する事務

2号 第11条 《国等に関する特例 国の機関又は地方公共…》 団体は、前条第1項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 の規定による通知の受理に関する事務

3号 第14条 《助言又は勧告 都道府県知事は、対象建設…》 工事受注者又は自主施工者の分別解体等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、基本方針第4条第2項の規定により同条第1項の指針を公表した場合には、当該指針を勘案して、当該対象建設工事受注者又 の規定による助言又は勧告に関する事務

4号 第15条 《命令 都道府県知事は、対象建設工事受注…》 又は自主施工者が正当な理由がなくて分別解体等の適正な実施に必要な行為をしない場合において、分別解体等の適正な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、基本方針第4条第2項の規定により同条第1項 の規定による命令に関する事務

5号 第42条第1項 《都道府県知事は、特定建設資材に係る分別解…》 体等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、対象建設工事の発注者、自主施工者又は対象建設工事受注者に対し、特定建設資材に係る分別解体等の実施の状況に関し報告をさせるこ の規定による報告の徴収に関する事務

6号 第43条第1項 《都道府県知事は、特定建設資材に係る分別解…》 体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、対象建設工事の現場又は対象建設工事受注者の営業所その他営業に関係のある場所に の規定による立入検査に関する事務(特定建設資材に係る分別解体等の適正な実施を確保するために必要なものに限る。

2項 前項の規定にかかわらず、に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、 建築基準法 第97条の2第1項 《第4条第1項の市以外の市又は町村において…》 は、同条第2項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 この場合にお 又は第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内において施工される対象建設工事に係るものについては、 建築基準法施行令 1950年政令第338号第148条第1項第1号 《法第97条の2第1項の政令で定める事務は…》 、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例 又は第2号に掲げる建築物(その新築、改築、増築又は移転に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)以外の建築物等についての対象建設工事に係るものは、当該市町村の区域を管轄する都道府県知事が行う。

3項 第1項の規定にかかわらず、に規定する都知事の権限に属する事務であって、 建築基準法 第97条の3第1項 《特別区においては、第4条第2項の規定によ…》 るほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 この場合においては、この法律中建築主事に 又は第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内において施工される対象建設工事に係るもののうち、 建築基準法施行令 第149条第1項 《法第97条の3第1項の政令で定める事務は…》 、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物、工作物又は建築設備第2号に掲げる建築物又は工作物にあつては、地方自治法第252条の17の2第1項の規定により同号に規 各号に掲げる建築物等(同項第2号に掲げる建築物及び工作物にあっては、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の17の2第1項 《都道府県は、都道府県知事の権限に属する事…》 務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。 この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。 の規定により同号に規定する処分に関する事務を特別区が処理することとされた場合における当該建築物及び当該工作物を除く。)に関する対象建設工事に係るものは、都知事が行う。

4項 に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する指定都市又は同法第252条の22第1項に規定する中核市(以下「 指定都市等 」という。)の区域内において施工される対象建設工事に係るもののうち、次に掲げるものは、当該 指定都市等 の長が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、当該指定都市等の長に関する規定として当該指定都市等の長に適用があるものとする。

1号 第18条第2項 《2 前項の規定による報告を受けた発注者は…》 、同項に規定する再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、都道府県知事に対し、その旨を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 の規定による申告等の受理に関する事務

2号 第19条 《助言又は勧告 都道府県知事は、対象建設…》 工事受注者の特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、基本方針第4条第2項の規定により同条第1項の指針を公表した場合には、当該指針を勘案して、当該対象建設工事受 の規定による助言又は勧告に関する事務

3号 第20条 《命令 都道府県知事は、対象建設工事受注…》 者が正当な理由がなくて特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施に必要な行為をしない場合において、特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、基本方針第4条第 の規定による命令に関する事務

4号 第42条第2項 《2 都道府県知事は、特定建設資材廃棄物の…》 再資源化等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、対象建設工事受注者に対し、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施の状況に関し報告をさせることができる。 の規定による報告の徴収に関する事務

5号 第43条第1項 《都道府県知事は、特定建設資材に係る分別解…》 体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、対象建設工事の現場又は対象建設工事受注者の営業所その他営業に関係のある場所に の規定による立入検査に関する事務(特定建設資材廃棄物の再資源化等の適正な実施を確保するために必要なものに限る。

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