1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2000年11月30日)から施行する。
1項 この政令は、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2002年5月30日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 の規定により小樽市長がした命令その他の行為(この政令による改正前の 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第8条第4項に規定する事務に関するものに限る。以下「 命令等 」という。)は、北海道知事がした 命令等 とみなし、この政令の施行の際現に同法の規定により小樽市長に対してされている申告その他の行為(同項に規定する事務に関するものに限る。以下「 申告等 」という。)は、北海道知事に対してされた 申告等 とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (第4項において「 廃棄物処理法 」という。)、 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 又はポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別 措置法 (同項において「 措置法 」という。)(次項及び第3項において「 廃棄物処理法 等」と総称する。)の規定により大牟田市の長がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為(
第1条
《特定建設資材 建設工事に係る資材の再資…》
源化等に関する法律以下「法」という。第2条第5項のコンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるものは、次に掲げる建設資材とする。 1 コンクリート 2 コンクリート及び鉄から成る建設資材 3 木
の規定による改正前の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (以下「 旧廃棄物処理法施行令 」という。)
第27条第1項
《法に規定する都道府県知事の権限に属する事…》
務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長以下この条において「指定都市の長等」
、
第2条
《産業廃棄物 法第4項第1号の政令で定め…》
る廃棄物は、次のとおりとする。 1 紙くず建設業に係るもの工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。、出
の規定による改正前の 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 (次項及び第3項において「 旧建設資材再資源化法施行令 」という。)第8条第4項又は
第3条
《法第12条第2項の規定による承諾に関する…》
手続等 法第12条第2項の規定による承諾は、同項に規定する建設業を営む者次項において「建設事業者」という。が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る同条第2項に規定する対象建設工事
の規定による改正前の ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令 (以下「 旧措置法施行令 」という。)
第8条
《政令で定める市の長による事務の処理 法…》
に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長以下この条において「指定都市の
の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)は、福岡県知事がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この政令の施行の際現に 廃棄物処理法 等又は 旧廃棄物処理法施行令 の規定により大牟田市の長に対してされている申請、届出その他の行為(旧廃棄物処理法施行令第27条第1項若しくは第2項、 旧建設資材再資源化法施行令 第8条第4項又は 旧措置法施行令 第8条
《政令で定める市の長による事務の処理 法…》
に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長以下この条において「指定都市の
の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)は、福岡県知事に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この政令の施行前に 廃棄物処理法 等又は 旧廃棄物処理法施行令 の規定により大牟田市の長に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(旧廃棄物処理法施行令第27条第1項若しくは第2項、 旧建設資材再資源化法施行令 第8条第4項又は 旧措置法施行令 第8条
《政令で定める市の長による事務の処理 法…》
に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項に規定する指定都市の長及び同法第252条の22第1項に規定する中核市の長以下この条において「指定都市の
の規定により大牟田市の長が行うこととされていた事務に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、福岡県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、廃棄物処理法等又は
第1条
《環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物 …》
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法以下「法」という。第2条第1項の政令で定める廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、
の規定による改正後の 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の規定を適用する。
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。