大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令《別表など》

法番号:2000年政令第500号

略称: 大深度地下使用法施行令・大深度法施行令

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別表第1 (第3条関係)

対象地域の名称

対象地域の範囲

首都圏の対象地域

その区域の全部又は一部が首都圏整備法(1956年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯の区域内にある市(特別区を含む。及び町村の区域

近畿圏の対象地域

その区域の全部又は一部が近畿圏整備法(1963年法律第129号)第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域の区域内にある市町村の区域

中部圏の対象地域

その区域の全部又は一部が中部圏開発整備法(1966年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域の区域内にある市町村の区域

備考 この表に掲げる区域は、2001年4月1日において定められている区域によるものとする。

別表第2 (第4条関係)

対象地域

都道府県

首都圏の対象地域

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

近畿圏の対象地域

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

中部圏の対象地域

愛知県 三重県

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