大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令《附則》

法番号:2000年政令第500号

略称: 大深度地下使用法施行令・大深度法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第386号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月24日政令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

4条 (大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前にした国土交通大臣に対する使用の認可の申請に係る手数料の額については、 第3条 《対象地域 法の政令で定める地域は、別表…》 第1のとおりとする。 の規定による改正後の 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 第6条 《手数料 法第39条の規定による手数料の…》 額は、一件につき次のとおりとする。 1 事業区域の延長が2キロメートル以下の場合 708,800円電子申請情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第1項の規定により同項に の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

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