4条 (大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前にした国土交通大臣に対する使用の認可の申請に係る手数料の額については、
第3条
《対象地域 法の政令で定める地域は、別表…》
第1のとおりとする。
の規定による改正後の 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 第6条
《手数料 法第39条の規定による手数料の…》
額は、一件につき次のとおりとする。 1 事業区域の延長が2キロメートル以下の場合 708,800円電子申請情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第1項の規定により同項に
の規定にかかわらず、なお従前の例による。