制定文 内閣は、 健康保険法 等の一部を改正する法律(2000年法律第140号)附則第7条、第8条、第12条及び第13条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (改正法附則第7条及び第12条の法令)
1項 健康保険法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第7条及び第12条の政令で定める法令は、 地方公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第110号)とする。
2条 (健康保険の介護保険料率等の算定に関する経過措置)
1項 改正法 附則第8条の規定により健康保険の保険者が2002年度までの介護保険料率を定める場合には、次の各号に掲げる介護保険料率は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
1号 2001年1月以後の月分の2000年度の介護保険料額に係る介護保険料率イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を2001年1月以後の2000年度における当該保険者の管掌する介護保険第2号被保険者( 介護保険法 (1997年法律第123号)
第9条第2号
《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4
に規定する被保険者をいう。以下同じ。)である被保険者(日雇特例被保険者を除き 、健康保険法 (1922年法律第70号)附則第13条第1項に規定する特定被保険者を含む。以下この条において同じ。)の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。
イ 2000年度において当該保険者が 介護保険法 の規定により納付すべき納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。以下この条において同じ。)の額(政府の管掌する健康保険においては、その額から 健康保険法
第70条
《保険医療機関又は保険薬局の責務 保険医…》
療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚
ノ3第2項の規定による国庫補助金を控除した額。以下この条において同じ。)
ロ 当該保険者の2000年4月から12月までの月分の介護保険料額の総額
2号 2001年度の介護保険料率イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を2001年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。
イ 2001年度において当該保険者が 介護保険法 の規定により納付すべき納付金の額
ロ 介護保険法
第158条第1項
《支払基金は、やむを得ない事情により、医療…》
保険者が納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から1年以内の期間を限り
の規定により2001年度まで納付が猶予された納付金に相当する額を超えない額であって、2000年度から2002年度までの各年度の介護保険料率の平準化を図るため当該保険者が2002年度の月分の介護保険料額として徴収することが必要であると認める額
3号 2002年度の介護保険料率イに掲げる額とロに掲げる額との合算額を2002年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。
イ 2002年度において当該保険者が 介護保険法 の規定により納付すべき納付金の額
ロ 前号ロに掲げる額(次項の規定により2001年度の特別介護保険料額の算定方法を定めた同項に規定する承認健康保険組合においては、同項第1号ロに掲げる額)
2項 改正法 附則第8条の規定により承認健康保険組合(健康保険法附則第14条第1項に規定する承認健康保険組合をいう。以下この項において同じ。)が2001年度又は2002年度の特別介護保険料額の算定方式を定める場合には、次の各号に掲げる特別介護保険料額の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
1号 2001年度の特別介護保険料額の算定方法 健康保険法施行令 (1926年勅令第243号)第96条の基準に従い、2001年度における当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額とイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額とが等しくなるように規約で定めること。
イ 2001年度において当該承認健康保険組合が 介護保険法 の規定により納付すべき納付金の額
ロ 介護保険法
第158条第1項
《支払基金は、やむを得ない事情により、医療…》
保険者が納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から1年以内の期間を限り
の規定により2001年度まで納付が猶予された納付金に相当する額を超えない額であって、2001年度及び2002年度の各年度の特別介護保険料額の平準化を図るため当該保険者が2002年度の月分の特別介護保険料額として徴収することが必要であると認める額
2号 2002年度の特別介護保険料額の算定方 法健康保険法施行令 第96条の基準に従い、2002年度における当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額とイに掲げる額とロに掲げる額との合算額とが等しくなるように規約で定めること。
イ 2002年度において当該承認健康保険組合が 介護保険法 の規定により納付すべき納付金の額
ロ 前号ロに掲げる額(前項の規定により2001年度の介護保険料率を定めた健康保険組合においては、同項第1号ロに掲げる額)
3条 (船員保険の介護保険料率の算定に関する経過措置)
1項 改正法 附則第13条の規定により社会保険庁長官が2002年度までの介護保険料率を定める場合には、次の各号に掲げる介護保険料率は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
1号 2001年1月以後の月分の2000年度の介護保険料額に係る介護保険料率イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を2001年1月以後の2000年度における介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。
イ 2000年度において船員保険を管掌する政府が 介護保険法 の規定により納付すべき納付金の額
ロ 船員保険を管掌する政府の2000年4月から12月までの月分の介護保険料額の総額
2号 2001年度の介護保険料率イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を2001年度における介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。
イ 2001年度において船員保険を管掌する政府が 介護保険法 の規定により納付すべき納付金の額
ロ 介護保険法
第158条第1項
《支払基金は、やむを得ない事情により、医療…》
保険者が納付金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべき期限から1年以内の期間を限り
の規定により2001年度まで納付が猶予された納付金に相当する額を超えない額であって、2000年度から2002年度までの各年度の介護保険料率の平準化を図るため社会保険庁長官が2002年度の月分の介護保険料額として徴収することが必要であると認める額
3号 2002年度の介護保険料率イに掲げる額とロに掲げる額との合算額を2002年度における介護保険第2号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額の見込額で除して得た率を基準として定めること。
イ 2002年度において船員保険を管掌する政府が 介護保険法 の規定により納付すべき納付金の額
ロ 前号ロに掲げる額