制定文 内閣は、産炭地域振興臨時措置法(1961年法律第219号)附則第6項前段の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 産炭地域振興臨時措置法附則第6項前段に規定する政令で定める地区は、この政令の施行の日における次の表に掲げる市町村又は郡の区域とする。
法番号:2000年政令第535号
略称:
制定文 内閣は、産炭地域振興臨時措置法(1961年法律第219号)附則第6項前段の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 産炭地域振興臨時措置法附則第6項前段に規定する政令で定める地区は、この政令の施行の日における次の表に掲げる市町村又は郡の区域とする。
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