1条 (郵便貯金特別会計の郵便貯金資金の運用に関する経過措置)
1項 郵便貯金法等の一部を改正する法律(次条において「 一部改正法 」という。)第1条の規定による改正後の郵便貯金法(1947年法律第144号)第68条の3第1項第6号の2の規定の適用については、2000年11月30日前に成立した特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号。以下この条において「 資産流動化法等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第2項
《2 この法律において「資産の流動化」とは…》
、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは特定借入れにより得られる金銭をもって資産を取得し、又は信託会社信託業法2004年法律第154号に規定する信託会社をいう。以下同じ。若しくは信
に規定する特定目的会社(次条において「 旧特定目的会社 」という。)に係る特定社債は、 資産流動化法等改正法 第1条の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律 の規定により設立された特定目的会社(次条において「 新特定目的会社 」という。)に係る特定社債とみなす。