国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第2条第2項の法人を定める政令《附則》

法番号:2000年政令第556号

略称: グリーン購入法法人政令・環境物品調達推進法法人政令

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附 則

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年1月31日政令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月16日政令第52号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年7月26日政令第252号) 抄

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年9月12日政令第297号) 抄

1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2002年7月1日)から施行する。

附 則(2002年9月4日政令第296号) 抄

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第381号) 抄

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第383号) 抄

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年7月30日政令第341号)

1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年12月10日政令第493号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年1月5日から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第553号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2004年2月29日)から施行する。

附 則(2003年12月25日政令第555号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、2004年3月1日から施行する。

附 則(2004年3月26日政令第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年5月26日政令第181号) 抄

1項 この政令は、機構の成立の時から施行する。

附 則(2004年6月23日政令第211号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年9月29日政令第294号) 抄

1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年11月17日政令第356号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第23条までの規定は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年11月25日政令第366号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月24日政令第72号)

1項 この政令は、法の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年5月27日政令第190号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第13条までの規定は、2005年9月1日から施行する。

附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄

1項 この政令は、施行日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年6月24日政令第224号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2005年8月15日政令第279号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第10条までの規定は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第159号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第161号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第164号) 抄

1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第165号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、整備法の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第167号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年2月23日政令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第110号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日政令第111号) 抄

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日政令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年6月27日政令第210号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年7月16日政令第226号) 抄

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日政令第111号) 抄

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年9月11日政令第240号) 抄

1項 この政令は、2009年10月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2010年1月1日)から施行する。

附 則(2010年3月25日政令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年10月31日政令第334号) 抄

1項 この政令は、法の施行の日(2011年11月1日)から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第423号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月8日政令第51号) 抄

1項 この政令は、廃止法の施行の日(2013年4月1日)から施行する。

附 則(2014年2月5日政令第23号) 抄

1項 この政令は、廃止法の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年2月19日政令第39号) 抄

1項 この政令は、法の施行の日(2014年3月1日)から施行する。

附 則(2014年3月31日政令第121号)

1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年7月16日政令第261号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第11条まで、第13条及び第15条の規定は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年2月4日政令第35号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月22日政令第11号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月22日政令第13号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月26日政令第21号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月9日政令第57号) 抄

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月25日政令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月30日政令第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月26日政令第396号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年1月20日政令第4号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年2月17日政令第22号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月20日政令第40号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月16日政令第218号)

1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月17日)から施行する。

附 則(2022年11月11日政令第348号)

1項 この政令は、改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。

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