騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令《別表など》

法番号:2000年総理府令第15号

本則 >   附則 >  

別表

時間の区分

昼間

夜間

区域の区分

1

a区域及びb区域のうち一車線を有する道路に面する区域

六十五デシベル

五十五デシベル

2

a区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域

七十デシベル

六十五デシベル

3

b区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域

七十五デシベル

七十デシベル

備考

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。