別表
時間の区分 |
昼間 |
夜間 |
||
区域の区分 |
||||
1 |
a区域及びb区域のうち一車線を有する道路に面する区域 |
六十五デシベル |
五十五デシベル |
|
2 |
a区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域 |
七十デシベル |
六十五デシベル |
|
3 |
b区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 |
七十五デシベル |
七十デシベル |
備考
法番号:2000年総理府令第15号
時間の区分 |
昼間 |
夜間 |
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区域の区分 |
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1 |
a区域及びb区域のうち一車線を有する道路に面する区域 |
六十五デシベル |
五十五デシベル |
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2 |
a区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域 |
七十デシベル |
六十五デシベル |
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3 |
b区域のうち二車線以上の車線を有する道路に面する区域及びc区域のうち車線を有する道路に面する区域 |
七十五デシベル |
七十デシベル |
備考
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。