騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令《本則》

法番号:2000年総理府令第15号

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制定文 騒音規制法 1968年法律第98号第17条第1項 《市町村長は、第21条の2の測定を行つた場…》 合において、指定地域内における自動車騒音が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法1960年法律第105号の の規定に基づき、 騒音規制法 第17条第1項 《市町村長は、第21条の2の測定を行つた場…》 合において、指定地域内における自動車騒音が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法1960年法律第105号の の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める命令(1971年総理府・厚生省令第3号)の全部を次のように改正する。


1条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 車線 :一縦列の自動車(二輪のものを除く。)が安全かつ円滑に走行するために必要な幅員を有する帯状の車道の部分をいう。

2号 幹線交通を担う道路 道路法 1952年法律第180号第3条 《道路の種類 道路の種類は、左に掲げるも…》 のとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道 に規定する高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては四 車線 以上の車線を有する区間に限る。並びに 道路運送法 1951年法律第183号第2条第8項 《8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動…》 車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者自動車運送事業を経営す に規定する一般自動車道であって 都市計画法施行規則 1969年建設省令第49号第7条第1号 《都市施設について都市計画に定める事項 第…》 7条 令第6条第2項の国土交通省令で定める種別及び構造の細目は、次の各号に掲げる種別及び構造について、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 道路の種別 自動車専用道路、幹線街路、区画街路又は特殊街 に規定する自動車専用道路をいう。

3号 昼間 :午前6時から午後10時までの間をいう。

4号 夜間 :午後10時から翌日の午前6時までの間をいう。

5号 デシベル 計量法 1992年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

2条 (自動車騒音の限度)

1項 騒音規制法 第17条第1項 《市町村長は、第21条の2の測定を行つた場…》 合において、指定地域内における自動車騒音が環境省令で定める限度を超えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法1960年法律第105号の の環境省令で定める 限度 以下「 限度 」という。)は、別表のとおりとする。

3条 (幹線交通を担う道路に近接する区域に係る限度の特例)

1項 別表に掲げる区域のうち 幹線交通を担う道路 に近接する区域( 車線 以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から15メートル、二車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から20メートルまでの範囲をいう。)に係る 限度 は、前条の規定にかかわらず、 昼間 においては七十五 デシベル 夜間 においては七十デシベルとする。

4条 (都道府県知事及び都道府県公安委員会が協議して定める限度)

1項 前2条の規定にかかわらず、別表に掲げる区域のうち学校、病院等特に静穏を必要とする施設が集合して設置されている区域又は 幹線交通を担う道路 の区間の全部又は一部に面する区域に係る 限度 は、都道府県知事(市の区域内の区域に係る限度については、市長。及び都道府県公安委員会が協議して定める自動車騒音の大きさとすることができる。

5条 (自動車騒音の測定方法等)

1項 前3条に規定する 限度 は、次に掲げる方法により測定した場合における値によるものとする。

1号 騒音の測定は、 計量法 第71条 《合格条件 検定を行った特定計量器が次の…》 各号に適合するときは、合格とする。 1 その構造性能及び材料の性質を含む。以下同じ。が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。 2 の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。

2号 騒音の測定は、道路に接して住居、病院、学校等の用に供される建築物(以下「 住居等 」という。)が存している場合には道路の敷地の境界線において行い、道路に沿って 住居等 以外の用途の土地利用が行われているため道路から距離をおいて住居等が存している場合には住居等に到達する騒音の大きさを測定できる地点において行うものとする。これらの場合において、測定を行う高さは、当該地点の鉛直方向において生活環境の保全上騒音が最も問題となる位置とする。

3号 騒音の測定は、当該道路のうち原則として交差点を除く部分に係る自動車騒音を対象とし、連続する7日間のうち当該自動車騒音の状況を代表すると認められる3日間について行うものとする。

4号 騒音の評価手法は、等価騒音レベルによるものとする。

5号 騒音の測定方法は、原則として、日本産業規格Z8,731に定める騒音レベルの測定方法によるものとし、建築物による無視できない反射の影響を避けうる位置で測定するものとする。ただし、建築物と道路との間(道路の敷地の境界線を含む。)の地点において測定を行い、当該建築物による無視できない反射の影響を避けることができない場合において、当該影響を勘案し実測値を補正するなど適切な措置を講ずるときは、この限りでない。

6号 自動車騒音以外の騒音又は当該道路以外の道路に係る自動車騒音による影響があると認められる場合は、これらの影響を勘案し実測値を補正するものとする。

7号 騒音の大きさは、測定した値を時間の区分ごとに3日間の原則として全時間を通じてエネルギー平均した値とする。

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