過疎地域自立促進特別措置法施行規則《本則》

法番号:2000年総理府令第52号

略称: 過疎法施行規則・自立促進法施行規則

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制定文 過疎地域自立促進特別措置法第33条第1項の規定に基づき、 過疎地域自立促進特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (通常の国の交付金の額に加算する額の算定)

1項 過疎地域自立促進特別措置法施行令 2000年政令第175号。以下「」という。第5条第2項 《2 法第10条第2項の規定により算定する…》 交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交 の規定により加算する額は、過疎地域自立促進特別措置法(2000年法律第15号。以下「」という。)第10条第2項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担又は補助の割合に相当するもので除して得た数から1を控除して得た数を乗じて算定するものとする。

2条 (過疎地域とみなす基準)

1項 第33条第1項に規定する総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 第2条第2項の規定により過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村の廃置分合又は境界変更(以下「 廃置分合等 」という。)があった場合における当該 廃置分合等 により新たに設置され、又は境界が変更された市町村(以下「 廃置分合等市町村 」という。)について 第4条第1項 《1997年4月1日以降における市町村の廃…》 置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第2条第1項第1号本文に規定する数値を算定する場合には、1996年度から1998年度までの各年度のうち当該算定の基礎となる の規定の例により算定した基準財政収入額を同項の規定の例により算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下五位未満の数値を四捨五入して得た数値とする。)で廃置分合等市町村となった日の属する年度前三箇年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値(小数点以下二位未満の数値を切り捨てて得た数値とする。)が0・四二(廃置分合等市町村となった日の属する年度から五箇年度については0・七一)以下であること。

2号 廃置分合等 市町村について 第4条第2項 《2 1960年10月2日以降における市町…》 村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第2条第1項第1号ただし書及び同号イからニまでこれらの規定を法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規 の規定の例により算定した1995年(廃置分合等が1996年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年。以下同じ。)の人口が、同項の規定の例により算定した1960年(廃置分合等が1996年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して35年以前において最近に国勢調査が行われた年)の人口より減少しており、かつ、1970年(廃置分合等が1996年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して25年以前において最近に国勢調査が行われた年)の人口より減少していること。

3号 廃置分合等 市町村の区域に係る交通通信、生活環境、高齢者等の保健及び福祉、医療、教育並びに地域文化等に関する施設等の整備が10分行われていないため、当該廃置分合等市町村における住民福祉の向上が阻害されていること。

4号 廃置分合等 市町村が次のいずれかに該当すること。

廃置分合等 市町村について 第4条第2項 《2 1960年10月2日以降における市町…》 村の廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村について、法第2条第1項第1号ただし書及び同号イからニまでこれらの規定を法第32条の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規 の規定の例により算定した1995年の人口を廃置分合等前に第2条第2項の規定により過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村であった区域の1995年の国勢調査の結果による人口又は令第4条第2項の規定の例により算定した1995年の人口で除して得た数値が三以下であること。

廃置分合等 市町村の区域の面積を廃置分合等前に第2条第2項の規定により過疎地域をその区域とする市町村として公示された市町村であった区域の面積で除して得た数値が二以下であること。

2項 2010年4月1日以降に 廃置分合等 があった場合における前項の規定の適用については、同項第1号中「第4条第1項」とあるのは「第4条第3項の規定により準用する同条第1項」と、「0・四二」とあるのは「0・五六」と、「0・七一」とあるのは「0・七〇」と、同項第2号中「第4条第2項」とあるのは「第4条第3項の規定により準用する同条第2項」と、「1995年(廃置分合等が1996年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年。以下同じ。)」とあるのは「2005年」と、「1960年(廃置分合等が1996年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して35年以前において最近に国勢調査が行われた年)」とあるのは「1960年」と、「1970年(廃置分合等が1996年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して25年以前において最近に国勢調査が行われた年)」とあるのは「1980年」と、同項第4号中「第4条第2項」とあるのは「第4条第3項の規定により準用する同条第2項」と、「1995年」とあるのは「2005年」とする。

3項 前項の規定にかかわらず、2014年4月1日以降に 廃置分合等 があった場合における第1項の規定の適用については、同項第1号中「第4条第1項」とあるのは「第4条第4項の規定により準用する同条第1項」と、「0・四二」とあるのは「0・四九」と、「0・七一」とあるのは「0・六二」と、同項第2号中「第4条第2項」とあるのは「第4条第4項の規定により準用する同条第2項」と、「1995年(廃置分合等が1996年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年。以下同じ。)」とあるのは「2010年」と、「1960年(廃置分合等が1996年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して35年以前において最近に国勢調査が行われた年)」とあるのは「1965年」と、「1970年(廃置分合等が1996年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して25年以前において最近に国勢調査が行われた年)」とあるのは「1985年」と、同項第4号中「第4条第2項」とあるのは「第4条第4項の規定により準用する同条第2項」と、「1995年」とあるのは「2010年」とする。

4項 前2項の規定にかかわらず、2017年4月1日以降に 廃置分合等 があった場合における第1項の規定の適用については、同項第1号中「第4条第1項」とあるのは「第4条第5項の規定により準用する同条第1項」と、「0・四二(廃置分合等市町村となった日の属する年度から五箇年度については0・七一)」とあるのは「0・六三」と、同項第2号中「第4条第2項」とあるのは「第4条第5項の規定により準用する同条第2項」と、「1995年(廃置分合等が1996年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年。以下同じ。)」とあるのは「2015年」と、「1960年(廃置分合等が1996年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して35年以前において最近に国勢調査が行われた年)」とあるのは「1970年」と、「1970年(廃置分合等が1996年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日以降にあった場合には、当該国勢調査が行われた年から起算して25年以前において最近に国勢調査が行われた年)」とあるのは「1990年」と、同項第4号中「第4条第2項」とあるのは「第4条第5項の規定により準用する同条第2項」と、「1995年」とあるのは「2015年」とする。

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