過疎地域自立促進特別措置法施行規則《附則》

法番号:2000年総理府令第52号

略称: 過疎法施行規則・自立促進法施行規則

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第103号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年4月1日/総務省/農林水産省/国土交通省/令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年3月31日/総務省/農林水産省/国土交通省/令第1号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日/総務省/農林水産省/国土交通省/令第1号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日/総務省/農林水産省/国土交通省/令第1号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

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