原子力災害対策特別措置法及び原子力災害対策特別措置法施行令の施行に伴う災害対策基本法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令《本則》

法番号:2000年総理府令第59号

略称: 原災法及び原子力災害対策特別措置法施行令の施行に伴う災害対策基本法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令・原子力災害特措法及び原子力災害対策特別措置法施行令の施行に伴う災害対策基本法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令

附則 >   別表など >  

制定文 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号及び 原子力災害対策特別措置法施行令 2000年政令第195号)を実施するため、 原子力災害対策特別措置法 及び 原子力災害対策特別措置法施行令 の施行に伴う 災害対策基本法施行規則 の規定の読替えに関する総理府令を次のように定める。


1項 原子力災害( 原子力災害対策特別措置法 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等原子力損 に規定する原子力災害をいう。)についての 災害対策基本法施行規則 1962年総理府令第52号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 原子力緊急事態宣言( 原子力災害対策特別措置法 第15条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告…》 及び提出があったときは、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示以下「原子力緊急事態宣言」という。をするものとする。 1 緊急事態応急対策を実施すべき区域 2 原子力緊急事態の概要 に規定する原子力緊急事態宣言をいう。)があった時から原子力緊急事態解除宣言(同条第4項に規定する原子力緊急事態解除宣言をいう。)があるまでの間における 災害対策基本法施行規則 の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。