制定文 原子力災害対策特別措置法 (1999年法律第156号)及び 原子力災害対策特別措置法施行令 (2000年政令第195号)を実施するため、 原子力災害対策特別措置法 及び 原子力災害対策特別措置法施行令 の施行に伴う 災害対策基本法施行規則 の規定の読替えに関する総理府令を次のように定める。
1項 原子力災害( 原子力災害対策特別措置法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等原子力損
に規定する原子力災害をいう。)についての 災害対策基本法施行規則 (1962年総理府令第52号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 原子力緊急事態宣言( 原子力災害対策特別措置法
第15条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告…》
及び提出があったときは、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示以下「原子力緊急事態宣言」という。をするものとする。 1 緊急事態応急対策を実施すべき区域 2 原子力緊急事態の概要
に規定する原子力緊急事態宣言をいう。)があった時から原子力緊急事態解除宣言(同条第4項に規定する原子力緊急事態解除宣言をいう。)があるまでの間における 災害対策基本法施行規則 の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。