制定文
中央省庁等改革のための金融庁関係政令等の整備に関する政令(2000年政令第244号)の施行に伴い、及び 日本銀行法施行令 (1997年政令第385号)
第11条第1号
《考査 第11条 法第44条第1項に規定す…》
る政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 日本銀行は、考査法第44条第1項に規定する考査をいう。以下この条及び次条第18号において同じ。を行うときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、
の規定に基づき、日本銀行と取引先金融機関等との間で締結する考査の契約に関する総理府令を次のように定める。
1項 日本銀行は、 日本銀行法施行令
第11条第1号
《考査 第11条 法第44条第1項に規定す…》
る政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 日本銀行は、考査法第44条第1項に規定する考査をいう。以下この条及び次条第18号において同じ。を行うときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、
の規定により取引先金融機関等( 日本銀行法 (1997年法律第89号。以下この項において「 法 」という。)
第44条第1項
《日本銀行は、第37条から第39条までに規…》
定する業務を適切に行い、及びこれらの業務の適切な実施に備えるためのものとして、これらの業務の相手方となる金融機関等以下この条において「取引先金融機関等」という。との間で、考査取引先金融機関等の業務及び
に規定する取引先金融機関等をいう。次項において同じ。)に対し連絡する場合には、考査( 法 第44条第1項に規定する考査をいう。以下同じ。)を行う前に、合理的な期間をおいて、考査の目的及び対象並びに考査を行う時期を明示することにより連絡しなければならない。
2項 日本銀行は、取引先金融機関等から、正当な理由があって、前項の規定により連絡した考査を行う時期又は考査の対象について変更の申入れが行われた場合には、当該申入れについて当該取引先金融機関等と協議しなければならない。