制定文 歳入納付に使用する証券に関する件(1916年勅令第256号)第5条の規定に基づき、 環境省の主管に係る一般会計の歳入について証券をもって納付しうる種目を定める省令 を次のように定める。1項 環境省の主管に係る一般会計の歳入は、別段の定めのあるものを除き、証券をもって納付することができる。