別記様式 (第29条関係)
長は、法第3条及び第4条第1項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。 2 前項の規定により検査をする職員は、その身分関係)
法番号:2000年総理府令第98号
略称:
長は、法第3条及び第4条第1項の規定により、受託者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に信託事務及び信託財産の状況を検査させることができる。 2 前項の規定により検査をする職員は、その身分関係)
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。