環境大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令《附則》

法番号:2000年総理府令第98号

略称:

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附 則

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年9月20日環境省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に環境大臣が法令の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 処分等 」という。)は、相当の地方環境事務所長がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「 申請等 」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした 申請等 とみなす。

2項 この省令の施行前に法令の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この省令による改正後のそれぞれの省令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法令の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法令の規定を適用する。

附 則(2007年9月18日環境省令第21号)

1項 この省令は、信託法の施行の日(2007年9月30日)から施行する。

2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の環境大臣の所管に属する 公益信託 の引受けの許可及び監督に関する省令(以下この項において「 旧省令 」という。)の規定により環境大臣が行った命令その他の行為は、この省令による改正後の環境大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令(以下この項において「 新省令 」という。)の相当する規定により環境大臣が行った命令その他の行為とみなし、 旧省令 の規定によって環境大臣に対してされた申請、届出その他の行為は、 新省令 の相当する規定によって環境大臣に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

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