研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則《本則》

法番号:2000年総理府令第122号

略称: 研開炉規則

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制定文 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、研究開発段階にある発電の用に供する原子炉の設置、運転等に関する規則を次のように定める。


1条 (適用範囲)

1項 この規則は、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設について適用する。

2条 (定義)

1項 この規則において使用する用語は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 「放射線」とは、 原子力基本法 1955年法律第186号第3条第5号 《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》 用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において に規定する放射線又は1メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然放射線以外のものをいう。

2号 「放射性廃棄物」とは、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとするものをいう。

3号 「燃料体」とは、発電用原子炉に燃料として使用できる形状又は組成の核燃料物質をいう。

4号 「管理区域」とは、炉室、使用済燃料の貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設等の場所であって、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。

5号 「保全区域」とは、発電用原子炉施設の保全のために特に管理を必要とする場所であって、管理区域以外のものをいう。

6号 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。

7号 「放射線業務従事者」とは、発電用原子炉の運転、発電用原子炉施設の保全、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の運搬、貯蔵、廃棄又は汚染の除去等の業務に従事する者であって、管理区域に立ち入るものをいう。

8号 「保安活動」とは、 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 2020年原子力規制委員会規則第2号。以下「 品質管理基準規則 」という。第2条第2項第1号 《2 この規則において、次に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務として行われる一切の活動をいう。 2 「不適合」とは、要求事項に適合していないことをいう。 3 「プロセ に規定する保安活動をいう。

9号 「品質マネジメントシステム」とは、 品質管理基準規則 第2条第2項第4号 《2 この規則において、次に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務として行われる一切の活動をいう。 2 「不適合」とは、要求事項に適合していないことをいう。 3 「プロセ に規定する品質マネジメントシステムをいう。

10号 「廃止措置対象施設」とは、第43条の3の34第2項の認可を受けた廃止措置計画(同条第3項において読み替えて準用する法第12条の6第3項又は第5項の規定による認可又は届出があったときは、その変更後のもの)に係る廃止措置の対象となる発電用原子炉施設をいう。

11号 「設計想定事象」とは、次に掲げる事象であって、 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 2013年原子力規制委員会規則第9号。以下「 研開炉設置許可基準規則 」という。第2条第2項第7号 《2 この規則において、次に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「放射線」とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則2000年総理府令第122号。以下この項において「研開炉規則」という。第2条第2項第 に規定する設計基準対象施設又は同項第11号に規定する重大事故等対処施設の設計において発生を想定しているものをいう。

自然現象

発電用原子炉を設置する工場若しくは事業所内又はその周辺における発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。

発電用原子炉施設内における火災、いつ水その他の発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

12号 「大規模損壊」とは、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊をいう。

3条 (発電用原子炉の設置の許可の申請)

1項 第43条の3の5第2項の発電用原子炉の設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

1号 第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。

2号 第43条の3の5第2項第5号の発電用原子炉施設の位置、構造及び設備については、次の区分によって記載すること。

発電用原子炉施設の位置

(1) 敷地の面積及び形状

(2) 敷地内における主要な発電用原子炉施設の位置

発電用原子炉施設の一般構造

(1) 耐震構造

(2) 耐津波構造( 研開炉設置許可基準規則 第5条に規定する基準津波に対して発電用原子炉施設の安全機能が損なわれるおそれがないよう措置を講じた構造をいう。

(3) その他の主要な構造

原子炉本体の構造及び設備

(1) 発電用原子炉の炉心(以下単に「炉心」という。

(i) 構造

(ii) 燃料体の最高燃焼度及び最大挿入量

(iii) 主要な核的制限値

(iv) 主要な熱的制限値

(2) 燃料体

(i) 燃料材(熱を発生するために成形された核燃料物質をいう。以下同じ。)の種類

(ii) 燃料被覆材(核分裂生成物の飛散を防ぎ、かつ、冷却材による侵食を防ぐために燃料材を覆う金属管をいう。以下同じ。)の種類

(iii) 燃料要素(燃料材、燃料被覆材及び端栓からなる炉心の構成要素であって、構造上独立の最小単位であるものをいう。以下同じ。)の構造

(iv) 燃料集合体の構造

(3) 減速材及び反射材の種類

(4) 原子炉容器

(i) 構造

(ii) 最高使用圧力及び最高使用温度

(5) 放射線遮蔽体の構造

(6) その他の主要な事項

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備

(1) 核燃料物質取扱設備の構造

(2) 核燃料物質貯蔵設備の構造及び貯蔵能力

(3) 核燃料物質貯蔵用冷却設備の構造及び冷却能力

原子炉冷却系統施設の構造及び設備

(1) 一次冷却材設備

(i) 冷却材の種類

(ii) 主要な機器及び管の個数及び構造

(iii) 冷却材の温度及び圧力

(2) 二次冷却設備

(i) 冷却材の種類

(ii) 主要な機器の個数及び構造

(3) 非常用冷却設備

(i) 冷却材の種類

(ii) 主要な機器及び管の個数及び構造

(4) その他の主要な事項

計測制御系統施設の構造及び設備

(1) 計装

(i) 核計装の種類

(ii) その他の主要な計装の種類

(2) 安全保護回路

(i) 原子炉停止回路の種類

(ii) その他の主要な安全保護回路の種類

(3) 制御設備

(i) 制御材の個数及び構造

(ii) 制御材駆動設備の個数及び構造

(iii) 反応度制御能力

(4) 非常用制御設備

(i) 制御材の個数及び構造

(ii) 主要な機器の個数及び構造

(iii) 反応度制御能力

(5) その他の主要な事項

放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備

(1) 気体廃棄物の廃棄施設

(i) 構造

(ii) 廃棄物の処理能力

(iii) 排気口の位置

(2) 液体廃棄物の廃棄設備

(i) 構造

(ii) 廃棄物の処理能力

(iii) 排水口の位置

(3) 固体廃棄物の廃棄設備

(i) 構造

(ii) 廃棄物の処理能力

放射線管理施設の構造及び設備

(1) 屋内管理用の主要な設備の種類

(2) 屋外管理用の主要な設備の種類

原子炉格納施設の構造及び設備

(1) 原子炉格納容器の構造

(2) 原子炉格納容器の設計圧力及び設計温度並びに漏えい率

(3) 非常用格納容器保護設備の構造

(4) その他の主要な事項

その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備

(1) 常用電源設備の構造

(2) 非常用電源設備の構造

(3) その他の主要な事項

3号 第43条の3の5第2項第6号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。

4号 第43条の3の5第2項第7号の発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量については、核燃料物質の種類ごとに年間予定挿入量及び燃焼量を記載すること。

5号 第43条の3の5第2項第8号の使用済燃料の処分の方法については、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。

6号 第43条の3の5第2項第9号の発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項については、次に掲げる事項を記載すること。

核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物による放射線被ばくの管理の方法

放射性廃棄物の廃棄に関する事項

周辺監視区域の外における実効線量の算定の条件及び結果

7号 第43条の3の5第2項第10号の発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項については、次に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載すること。

運転時の異常な過渡変化( 研開炉設置許可基準規則 第2条第2項第3号に規定する運転時の異常な過渡変化をいう。以下この号において同じ。)事故に対処するために必要な施設並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果

設計基準事故( 研開炉設置許可基準規則 第2条第2項第4号に規定する設計基準事故をいう。以下この号において同じ。)事故に対処するために必要な施設並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果

重大事故に至るおそれがある事故(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。又は重大事故(以下「 重大事故等 」と総称する。)事故に対処するために必要な施設及び体制並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果

8号 第43条の3の5第2項第11号の発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。

2項 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 以下「」という。第20条の2第2項 《2 前項の許可を受けようとする者は、発電…》 用原子炉の設置に必要な資金の調達計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。 の原子力規制委員会規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

1号 発電用原子炉の使用の目的に関する説明書

2号 発電用原子炉の熱出力に関する説明書

3号 工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類

4号 発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類

5号 発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書

6号 発電用原子炉施設を設置しようとする場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書

7号 発電用原子炉又はその主要な附属施設を設置しようとする地点から20キロメートル以内の地域を含む縮尺210,000分の1の地図及び5キロメートル以内の地域を含む縮尺60,000分の1の地図

8号 発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書

9号 発電用原子炉施設の放射線の管理に関する説明書

10号 発電用原子炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書

11号 発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

12号 法人にあっては、定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

13号 第43条の3の5第1項の許可を受けようとする者(法人にあっては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書

3項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

4項 第43条の3の5第1項の許可を受けようとする者が法人である場合であって、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第2項第13号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第43条の3の7第3号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

4条 (重大事故)

1項 第43条の3の6第1項第3号の原子力規制委員会規則で定める重大な事故は、次に掲げるものとする。

1号 炉心の著しい損傷

2号 核燃料物質貯蔵設備に貯蔵する燃料体又は使用済燃料の著しい損傷

4条の2 (法第43条の3の7第3号の原子力規制委員会規則で定める者)

1項 第43条の3の7第3号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

5条 (変更の許可の申請)

1項 第20条の3の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

1号 第20条の3第3号の変更の内容については、第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力の変更に係る場合にあっては連続最大熱出力を記載し、同項第5号の発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあっては 第3条第1項第2号 《法第43条の3の5第2項の発電用原子炉の…》 設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。 2 法第43条の3の5第2項第5号の に掲げる区分によって記載し、法第43条の3の5第2項第8号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあってはその売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載し、同項第9号の発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項の変更に係る場合にあっては 第3条第1項第6号 《法第43条の3の5第2項の発電用原子炉の…》 設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。 2 法第43条の3の5第2項第5号の に掲げる事項を記載し、法第43条の3の5第2項第10号の発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあっては 第3条第1項第7号 《法第43条の3の5第2項の発電用原子炉の…》 設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。 2 法第43条の3の5第2項第5号の に掲げる事故の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに掲げる事項を記載し、法第43条の3の5第2項第11号の発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあっては 第3条第1項第8号 《法第43条の3の5第2項の発電用原子炉の…》 設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。 2 法第43条の3の5第2項第5号の に規定する事項を記載すること。

2号 第20条の3第5号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。

2項 第43条の3の5第2項第2号から第5号まで又は第9号から第11号までに掲げる事項の変更に係る第20条の3の許可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 変更後における発電用原子炉の使用の目的に関する説明書

2号 変更後における発電用原子炉の熱出力に関する説明書

3号 変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類

4号 変更後における発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類

5号 変更に係る発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書

6号 変更に係る発電用原子炉施設の場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書

7号 変更に係る発電用原子炉又はその主要な附属施設の設置の地点から20キロメートル以内の地域を含む縮尺210,000分の1の地図及び5キロメートル以内の地域を含む縮尺60,000分の1の地図

8号 変更後における発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書

9号 変更後における発電用原子炉施設の放射線の管理に関する説明書

10号 変更後における発電用原子炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書

11号 変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

3項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

6条 (届出を要する発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更)

1項 第43条の3の8第4項の原子力規制委員会規則で定める変更は、次に掲げる変更であって、法第43条の3の5第2項第9号又は第10号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。

1号 第3条第1項第2号ニ(2)の核燃料物質貯蔵設備のうち、使用済燃料貯蔵設備の構造の変更であって、同1の工場又は事業所内に存する二以上の発電用原子炉施設において使用済燃料貯蔵設備の全部又は一部を共用するもの(当該使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する使用済燃料の種類の変更を伴うものを除く。

2号 第3条第1項第2号 《法第43条の3の5第2項の発電用原子炉の…》 設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。 2 法第43条の3の5第2項第5号の ト(1)の気体廃棄物の廃棄施設、同号ト(2)の液体廃棄物の廃棄設備又は同号ト(3)の固体廃棄物の廃棄設備の構造の変更のうち、同1の工場又は事業所内に存する二以上の発電用原子炉施設において気体廃棄物の廃棄施設、液体廃棄物の廃棄設備又は固体廃棄物の廃棄設備の全部又は一部を共用するもの

3号 第3条第1項第2号ト(3)の固体廃棄物の廃棄設備の廃棄物の処理能力の変更のうち、貯蔵能力を変更するもの(固体廃棄物の廃棄設備の増設を伴うものを除く。

4号 第3条第1項第2号ヌ(2)の非常用電源設備の構造の変更のうち、第43条の3の5第1項又は法第43条の3の8第1項の許可を受けた構造と同1の構造の非常用ディーゼル発電機の台数又は蓄電池の数を増加するもの(当該非常用ディーゼル発電機又は蓄電池に接続する設備の変更を伴うものを除く。

7条 (発電用原子炉施設の位置、構造及び設備の変更の届出)

1項 発電用原子炉設置者は、第43条の3の8第4項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地

3号 変更の内容

4号 変更の理由

5号 工事計画

2項 前項の届出書の記載については、次の各号によるものとする。

1号 前項第3号の変更の内容については、 第3条第1項第2号 《法第43条の3の5第2項の発電用原子炉の…》 設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。 2 法第43条の3の5第2項第5号の に掲げる区分によって記載すること。

2号 前項第5号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。

3項 第1項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 変更後における発電用原子炉の使用の目的に関する説明書

2号 変更後における発電用原子炉の熱出力に関する説明書

3号 変更の工事に要する資金の額及び調達計画を記載した書類

4号 変更後における発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類

5号 変更に係る発電用原子炉施設の設置及び運転に関する技術的能力に関する説明書

6号 変更に係る発電用原子炉施設の場所に関する気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書

7号 変更に係る発電用原子炉又はその主要な附属施設の設置の地点から20キロメートル以内の地域を含む縮尺210,000分の1の地図及び5キロメートル以内の地域を含む縮尺60,000分の1の地図

8号 変更後における発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書

9号 変更後における発電用原子炉施設の放射線の管理に関する説明書

10号 変更後における発電用原子炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書

11号 変更後における発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

4項 第1項の届出書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

8条 (設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)

1項 第43条の3の9第1項の原子力規制委員会規則で定める工事は、次に掲げるもの以外のものとする。

1号 別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げる工事

2号 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 1969年法律第57号第3条第1項 《都道府県知事は、この法律の目的を達成する…》 ために必要があると認めるときは、関係市町村長特別区の長を含む。以下同じ。の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣 の規定により指定された 急傾斜地崩壊危険区域 以下「 急傾斜地崩壊危険区域 」という。)内において行う同法第7条第1項各号に掲げる行為(当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令 1969年政令第206号第2条第1号 《法第7条第1項ただし書の政令で定める行為…》 第2条 法第7条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 水田地割れその他の土地の状況により水の浸透しやすい水田を除く。に水を放流し、又は停滞させる行為 2 かんがいの用に供す から第8号までに掲げるものを除く。)に係る工事(前号に掲げるものを除く。以下「 制限工事 」という。

2項 第43条の3の9第2項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、別表第1の中欄若しくは下欄に掲げる変更の工事若しくは 急傾斜地崩壊危険区域 内において行う 制限工事 を伴う変更又は設計及び工事に係る品質マネジメントシステムの変更を伴う変更以外の変更とする。

3項 第43条の3の9第6項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次条第1項第2号の工事計画に記載された事項の変更を伴う場合以外の場合とする。

9条 (設計及び工事の計画の認可等の申請)

1項 第43条の3の9第1項又は第2項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 工事計画

3号 工事工程表

4号 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム

5号 変更の工事又は設計及び工事の計画の変更の場合にあっては、変更の理由

2項 前項第2号の工事計画には、申請に係る発電用原子炉施設の属する別表第2の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その申請が変更の工事又は設計及び工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

3項 第1項の申請書には、当該申請に係る発電用原子炉施設の属する別表第2の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に掲げる書類並びに当該申請に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステムが第43条の3の5第1項若しくは第43条の3の8第1項の許可を受けたところ又は同条第3項若しくは第4項前段の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類を添付しなければならない。

4項 設計及び工事の計画の全部につき1時に第43条の3の9第1項又は第2項の認可を申請することができないときは、分割して認可を申請することができる。この場合において、申請書に当該申請に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに設計及び工事の計画の全部につき1時に申請することができない理由を記載した書類を添付しなければならない。

5項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

10条 (設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)

1項 第43条の3の9第6項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 変更に係る発電用原子炉施設の概要

3号 第43条の3の9第1項又は第2項の認可年月日及び認可番号

4号 変更の内容

5号 変更の理由

2項 第1項の届出書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

11条 (設計及び工事の計画の届出を要する工事等)

1項 第43条の3の10第1項の原子力規制委員会規則で定める工事は、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(発電用原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない1時的な工事としてするものを除く。)とする。

2項 第43条の3の10第1項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、別表第1の下欄に掲げる変更の工事を伴う変更又は設計及び工事に係る品質マネジメントシステムの変更を伴う変更以外の変更とする。

12条 (設計及び工事の計画の届出)

1項 第43条の3の10第1項の規定による設計及び工事の計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 工事計画

3号 工事工程表

4号 設計及び工事に係る品質マネジメントシステム

5号 変更の工事又は設計及び工事の計画の変更の場合にあっては、変更の理由

2項 前項第2号の工事計画には、届出に係る発電用原子炉施設の属する別表第2の上欄に掲げる種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事又は設計及び工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。

3項 第1項の届出書には、当該届出に係る発電用原子炉施設の属する別表第2の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に掲げる書類並びに当該届出に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステムが第43条の3の5第1項若しくは第43条の3の8第1項の許可を受けたところ又は同条第3項若しくは第4項前段の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類を添付しなければならない。

4項 設計及び工事の計画の全部につき1時に第43条の3の10第1項の規定による届出をすることができないときは、分割して届出をすることができる。この場合において、届出書に当該届出に係る部分以外の設計及び工事の計画の概要並びに設計及び工事の計画の全部につき1時に届出をすることができない理由を記載した書類を添付しなければならない。

5項 第1項の届出書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

13条 (申請書又は届出書の記載事項の一部の省略)

1項 第43条の3の9第1項若しくは第2項の認可を受けようとする場合又は法第43条の3の10第1項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に記載すべき事項のうち、原子力規制委員会がその認可の申請又は届出に係る発電用原子炉施設の型式、設計等から見て記載することを要しない旨の指示をしたものについては、 第9条第1項 《法第43条の3の9第1項又は第2項の認可…》 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 工事計画 3 工事工程表 4 設計 又は前条第1項の規定にかかわらず、記載することを要しない。

14条 (添付書類の省略)

1項 第43条の3の9第1項若しくは第2項の認可を受けようとする場合又は法第43条の3の10第1項の規定による届出をしようとする場合において、その申請書又は届出書に添付すべき書類のうち、原子力規制委員会がその認可の申請又は届出に係る発電用原子炉施設の型式、設計等から見て申請書又は届出書に添付することを要しない旨の指示をしたものについては、 第9条第3項 《3 第1項の申請書には、当該申請に係る発…》 電用原子炉施設の属する別表第2の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に掲げる書類並びに当該申請に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステムが法第43条の3の5第1項若しくは第43条の3の8第1項の許 又は 第12条第3項 《3 第1項の届出書には、当該届出に係る発…》 電用原子炉施設の属する別表第2の上欄に掲げる種類に応じて同表の下欄に掲げる書類並びに当該届出に係る設計及び工事に係る品質マネジメントシステムが法第43条の3の5第1項若しくは第43条の3の8第1項の許 の規定にかかわらず、添付することを要しない。

14条の2 (使用前事業者検査の実施)

1項 使用前事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。

1号 構造、強度及び漏えいを確認するために10分な方法

2号 機能及び性能を確認するために10分な方法

3号 その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたものであることを確認するために10分な方法

2項 使用前事業者検査を行うに当たっては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。

14条の3 (使用前事業者検査の記録)

1項 使用前事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 検査年月日

2号 検査の対象

3号 検査の方法

4号 検査の結果

5号 検査を行った者の氏名

6号 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

7号 検査の実施に係る組織

8号 検査の実施に係る工程管理

9号 検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項

10号 検査記録の管理に関する事項

11号 検査に係る教育訓練に関する事項

2項 使用前事業者検査の結果の記録は、当該使用前事業者検査に係る発電用原子炉施設の存続する期間保存するものとする。

14条の4 (溶接に係る使用前事業者検査を行った旨の表示)

1項 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 2013年原子力規制委員会規則第10号。以下「 研開炉技術基準規則 」という。第17条第1項 《設計基準対象施設圧縮機、補助ボイラー、蒸…》 気タービン発電用のものに限る。、発電機、変圧器及び遮断器を除く。に属する容器、管、弁及びポンプ以下「機器」という。並びにこれらを支持する構造物並びに燃料体、減速材ナトリウム冷却型高速炉に係るものにあっ第30条 《蒸気タービン 第17条第2項の規定及び…》 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令1997年通商産業省令第51号第3章の規定は、設計基準対象施設に施設する蒸気タービンについて準用する。 又は 第50条第1項 《第17条第2項の規定及び発電用火力設備に…》 関する技術基準を定める省令第2章の規定は、設計基準対象施設に施設する補助ボイラーについて準用する。 に規定する機器等、蒸気タービン又は補助ボイラー(以下この条において単に「機器等」という。)であって、 研開炉技術基準規則 第17条第2項 《2 機器等のうち主要な耐圧部の溶接部溶接…》 金属部及び熱影響部をいう。は、次に定めるところによること。 1 不連続で特異な形状でないものであること。 2 溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥研開炉技術基準規則第30条及び第50条第1項において準用する場合を含む。)に規定する主要な耐圧部の溶接部を有するものを設置する発電用原子炉設置者は、当該機器等に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該機器等に使用前事業者検査を行ったことを示す記号その他表示を付するものとする。

15条 (使用前確認の申請)

1項 第43条の3の11第3項の確認(以下「 使用前確認 」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 発電用原子炉施設の設置又は変更の工事に係る工場又は事業所の名称及び所在地

3号 申請に係る発電用原子炉施設の概要

4号 第43条の3の9第1項若しくは第2項の認可年月日及び認可番号又は法第43条の3の10第1項の規定による届出をした年月日

5号 使用前確認 を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所

6号 申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期

7号 原子炉本体に係る工事の場合であって原子炉本体を試験のために使用するとき又は発電用原子炉施設の一部が完成した場合であってその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあっては、その使用の期間及び方法

2項 前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。

1号 工事の工程

2号 前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。

3号 第76条第1項 《法第43条の3の22第1項の規定により、…》 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理以下「施設管理」という。に関し、発電用原子炉ごとに、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 発 の施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器

4号 前項第7号の特別の理由があるときにあっては、その理由を記載した書類

3項 第1項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。

4項 第1項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。

16条

1項 削除

17条 (使用前確認を要しない場合)

1項 第43条の3の11第3項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。ただし、廃止措置対象施設については、第5号から第7号までに掲げる場合とする。

1号 発電用原子炉施設を試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。

2号 削除

3号 発電用原子炉施設の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(第1号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。

4号 発電用原子炉施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて 使用前確認 を受けないで使用することができる旨を指示した場合

5号 制限工事 の場合

6号 発電用原子炉施設の設置又は変更の工事であって、別表第1の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の中欄又は下欄に掲げるものに該当しないものの場合

7号 第43条の3の34第2項の認可を受けた廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するために使用する場合

2項 前項第1号及び第3号の原子力規制委員会の承認は、第43条の3の34第2項の認可を受けたときは、その効力を失う。

18条から20条まで

1項 削除

21条 (使用前確認証)

1項 原子力規制委員会は、原子力規制検査により、 第15条 《使用前確認の申請 法第43条の3の11…》 第3項の確認以下「使用前確認」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 の規定による申請に係る発電用原子炉施設が第43条の3の11第2項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、 使用前確認 証を交付する。

22条から40条まで

1項 削除

40条の2 (廃止措置中の発電用原子炉施設の維持)

1項 第43条の3の十四ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に 第110条の2第11号 《廃止措置実施方針に定める事項 第110条…》 の2 法第43条の3の33第1項の廃止措置実施方針には、発電用原子炉ごとに、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 工場又は事業所の名称及び所在地 3 発電用原子炉の名称 の性能維持施設が存在する場合とする。この場合において、法第43条の3の十四本文の規定は、同号の性能維持施設に限り、適用されるものとする。

41条から50条まで

1項 削除

51条 (定期事業者検査の実施時期)

1項 定期事業者検査は、発電用原子炉施設について、定期事業者検査が終了した日以降13月を超えない時期(判定期間が14月以上であるものとして原子力規制委員会が別に指定した場合は、その指定した時期)ごとに行うものとする。ただし、発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加に係る工事の後の初回の定期事業者検査については、その運転が開始された日以降13月を超えない時期に行うものとする。

2項 前項の判定期間は、原子力規制検査において、発電用原子炉施設(当該発電用原子炉施設を構成する機械又は器具であって、第1号及び第2号のいずれにも該当し、かつ、第3号に該当しないものに限る。)が次条第2項の一定の期間を満了するまでの間法第43条の3の14の技術上の基準(以下この項、次条第2項、 第76条第1項第1号 《法第43条の3の22第1項の規定により、…》 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理以下「施設管理」という。に関し、発電用原子炉ごとに、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 発 及び 第94条の6第1号 《評価に係る調査及び分析並びに評定の方法 …》 第94条の6 法第43条の3の29第4項に規定する原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 発電用原子炉施設において予想される事故の発生及び拡大の防止以下この号において「事故の発 において「 技術基準 」という。)に適合している状態を維持することが確認された場合における当該期間(機械又は器具ごとにその期間が異なる場合には、そのうち最も短い期間)とする。

1号 次条第1項各号及び第2項に規定する方法による定期事業者検査(炉心の性能に係るものを除く。)を行うべきもの

2号 定期事業者検査の都度、 技術基準 に適合するように補修、取替え等の措置を講ずる必要のあるもの

3号 次のいずれかに掲げるもの

計測装置であってその台数について冗長性をもって設置されているもの、ポンプ又はフィルターであって予備のものが設置されているものその他機械又は器具であって発電用原子炉施設の使用時において 技術基準 に適合するように補修、取替え等の措置を講ずることが可能であるもの

発電用原子炉施設の使用時にその機械又は器具を検査することにより発電用原子炉施設の保安の確保に支障を来さないもの

3項 発電用原子炉施設についての次条第1項各号及び第2項に規定する方法による定期事業者検査であって、当該定期事業者検査を行うことにより発電用原子炉の運転時(第43条の3の34第2項の認可を受けた場合にあっては、発電用原子炉施設の使用時)における発電用原子炉施設の保安の確保に支障を来さないものにあっては、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する時期よりも前の時期に行うことができる。

4項 次に掲げる場合にあっては、第1項の規定にかかわらず、原子力規制委員会が定める時期に定期事業者検査を行うものとする。

1号 使用の状況から第1項に規定する時期に定期事業者検査を行う必要がないと認めて、原子力規制委員会が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。

2号 災害その他非常の場合において、第1項に規定する時期に定期事業者検査を行うことが著しく困難であると認めて、原子力規制委員会が定期事業者検査を行うべき時期を定めて承認したとき。

5項 前項各号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 発電用原子炉を設置した工場又は事業所の名称及び所在地

3号 検査を行うべき発電用原子炉施設の種類及び施設番号(発電用原子炉施設に付されている発電用原子炉の識別のための番号をいう。 第55条第2項第3号 《2 法第43条の3の16第3項の報告を行…》 おうとする者は、定期事業者検査が終了したときにあっては遅滞なく、前項第1号に掲げるときにあっては検査開始予定日の1月前まで第52条第2項の一定の期間以下この条において単に「一定の期間」という。を定め、 において同じ。

4号 直近の定期事業者検査が終了した年月日

5号 定期事業者検査開始希望年月日及びその理由

6項 前項の申請書には、申請に係る発電用原子炉施設の使用の状況を記載した書類を添付しなければならない。ただし、当該申請が第4項第2号の承認に係る場合には、当該書類を添付することを要しない。

7項 第5項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

52条 (定期事業者検査の実施)

1項 定期事業者検査は、次に掲げる方法により行うものとする。

1号 開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために10分な方法

2号 試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために10分な方法

2項 前項に規定するもののほか、定期事業者検査は、一定の期間を設定し、当該発電用原子炉施設がその期間が満了するまでの間 技術基準 に適合している状態を維持するかどうかを判定する方法で行うものとする。

3項 前項の一定の期間は、次に掲げる事項を考慮して設定しなければならない。

1号 発電用原子炉施設におけるこれまでの点検、検査又は取替えの結果から示される有意な劣化の有無及び有意な劣化がある場合にはその劣化の傾向

2号 発電用原子炉施設の耐久性に関する研究の成果その他の研究の成果

3号 発電用原子炉施設に類似する機械又は器具の使用実績(当該発電用原子炉施設との材料及び使用環境の相違を踏まえたものに限る。

4項 第2項の一定の期間は、13月以上としなければならない。

5項 第2項の一定の期間は、定期事業者検査を開始する日の3月前までに設定しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。ただし、同項の一定の期間を短縮する場合については、この限りでない。

6項 定期事業者検査を行うに当たっては、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めるものとする。

53条 (定期事業者検査の記録)

1項 定期事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 検査年月日

2号 検査の対象

3号 検査の方法

4号 検査の結果

5号 検査を行った者の氏名

6号 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

7号 検査の実施に係る組織

8号 検査の実施に係る工程管理

9号 検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項

10号 検査記録の管理に関する事項

11号 検査に係る教育訓練に関する事項

2項 定期事業者検査の結果の記録は、その発電用原子炉施設が廃棄された後5年が経過するまでの間保存するものとする。

54条 (廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)

1項 第43条の3の16第1項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、廃止措置対象施設に 第110条の2第11号 《廃止措置実施方針に定める事項 第110条…》 の2 法第43条の3の33第1項の廃止措置実施方針には、発電用原子炉ごとに、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 工場又は事業所の名称及び所在地 3 発電用原子炉の名称 の性能維持施設が存在する場合とする。

55条 (定期事業者検査の報告)

1項 第43条の3の16第3項の原子力規制委員会規則で定めるときは、次に掲げるときとする。

1号 定期事業者検査( 第51条第3項 《3 発電用原子炉施設についての次条第1項…》 各号及び第2項に規定する方法による定期事業者検査であって、当該定期事業者検査を行うことにより発電用原子炉の運転時法第43条の3の34第2項の認可を受けた場合にあっては、発電用原子炉施設の使用時における の規定を適用して行うものを除く。)を開始しようとするとき。

2号 原子炉を起動するために必要な検査を開始しようとするとき。

2項 第43条の3の16第3項の報告を行おうとする者は、定期事業者検査が終了したときにあっては遅滞なく、前項第1号に掲げるときにあっては検査開始予定日の1月前まで( 第52条第2項 《2 前項に規定するもののほか、定期事業者…》 検査は、一定の期間を設定し、当該発電用原子炉施設がその期間が満了するまでの間技術基準に適合している状態を維持するかどうかを判定する方法で行うものとする。 の一定の期間(以下この条において単に「一定の期間」という。)を定め、又は変更(一定の期間を短縮する場合を除く。)をした場合は3月前まで)に、前項第2号に掲げるときにあっては原子炉の起動予定日の3日前までに、次に掲げる事項を記載した報告書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 発電用原子炉を設置した工場又は事業所の名称及び所在地

3号 検査に係る発電用原子炉施設の種類及び施設番号

4号 検査の実績又は予定の概要

3項 第1項第1号に掲げるときにおける前項の報告書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。

1号 定期事業者検査の計画

2号 発電用原子炉及び 第76条第1項 《法第43条の3の22第1項の規定により、…》 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理以下「施設管理」という。に関し、発電用原子炉ごとに、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 発 の施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める同項第3号の施設管理目標

3号 第76条第1項第4号 《法第43条の3の22第1項の規定により、…》 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理以下「施設管理」という。に関し、発電用原子炉ごとに、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 発 の施設管理実施計画に係る次に掲げる事項

施設管理実施計画の始期(定期事業者検査を開始する日をいう。 第76条第1項第4号 《法第43条の3の22第1項の規定により、…》 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理以下「施設管理」という。に関し、発電用原子炉ごとに、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 発 イにおいて同じ。及び期間

発電用原子炉施設の工事の方法及び時期

発電用原子炉施設の点検及び検査(以下この号、 第76条第1項第4号 《法第43条の3の22第1項の規定により、…》 発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理以下「施設管理」という。に関し、発電用原子炉ごとに、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 発 及び 第108条第1項第5号 《法第43条の3の32第1項及び第2項の規…》 定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第1項の認可を受けようとするときは、当該発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提 において「 点検等 」という。)の方法、実施頻度及び時期

発電用原子炉施設の工事及び 点検等 を実施する際に行う保安の確保のための措置

4号 第52条第2項 《2 前項に規定するもののほか、定期事業者…》 検査は、一定の期間を設定し、当該発電用原子炉施設がその期間が満了するまでの間技術基準に適合している状態を維持するかどうかを判定する方法で行うものとする。 に規定する判定する方法に関すること(一定の期間を含む。)。

5号 前回の定期事業者検査において提出した前3号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があった場合にあっては、その変更の内容を説明する書類

6号 前回の定期事業者検査において提出した第2号又は第3号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあっては、その評価の結果を記載した書類

7号 前回の定期事業者検査において提出した第4号に掲げる事項を説明する書類の内容(一定の期間に係るものに限る。)に変更があった場合にあっては、 第52条第3項 《3 前項の一定の期間は、次に掲げる事項を…》 考慮して設定しなければならない。 1 発電用原子炉施設におけるこれまでの点検、検査又は取替えの結果から示される有意な劣化の有無及び有意な劣化がある場合にはその劣化の傾向 2 発電用原子炉施設の耐久性に 各号に掲げる事項について記載した書類

4項 前項第2号又は第3号に掲げる事項について評価を行い、当該事項を変更した場合にあっては、その評価の結果を記載した書類を提出しなければならない。

5項 第3項第4号に掲げる事項のうち一定の期間を変更した場合にあっては、 第52条第3項 《3 前項の一定の期間は、次に掲げる事項を…》 考慮して設定しなければならない。 1 発電用原子炉施設におけるこれまでの点検、検査又は取替えの結果から示される有意な劣化の有無及び有意な劣化がある場合にはその劣化の傾向 2 発電用原子炉施設の耐久性に 各号に掲げる事項について記載した書類を提出しなければならない。

6項 第2項の報告書及び前2項の書類の提出部数は、正本一通とする。

56条及び57条

1項 削除

58条 (電磁的方法による保存)

1項 第14条の3第1項 《使用前事業者検査の結果の記録は、次に掲げ…》 る事項を記載するものとする。 1 検査年月日 2 検査の対象 3 検査の方法 4 検査の結果 5 検査を行った者の氏名 6 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 7 検査の実施に係 各号及び 第53条第1項 《定期事業者検査の結果の記録は、次に掲げる…》 事項を記載するものとする。 1 検査年月日 2 検査の対象 3 検査の方法 4 検査の結果 5 検査を行った者の氏名 6 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容 7 検査の実施に係る 各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。 第63条第1項 《法第43条の3の21に規定する記録は、前…》 条第1項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って、電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。 及び 第133条 《電磁的記録媒体による手続 次の各号に掲…》 げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって第43条の3の11第1項及び第43条の3の16第1項に規定する当該事項が記載された記録の保存に代えることができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

59条 (運転計画)

1項 第43条の3の17の規定による発電用原子炉の運転計画は、発電用原子炉ごとに、様式第1により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度(毎年4月1日からその翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の4月1日を始期とする3年間の運転計画を当該年度の前年度の1月31日までに届け出るものとする。

2項 当該年度の前年度の2月1日から当該年度の3月31日までに第43条の3の5第1項の規定による発電用原子炉の設置の許可若しくは法第43条の3の8第1項の規定による変更の許可を受け、又は同条第4項の規定による届出をして、その期間内に運転を開始する場合における運転計画は、前項の規定にかかわらず、当該許可を受けた後又は当該届出が受理された日から30日(同条第5項の規定により短縮され、又は同条第7項の規定により延長された場合には、当該短縮され、又は延長された期間)を経過後速やかに届け出るものとする。

3項 前2項の運転計画を変更したときは、その変更した運転計画を変更の日から30日以内に、発電用原子炉ごとに、様式第1により作成し、届け出るものとする。

4項 前3項の運転計画の提出部数は、正本及び副本各一通とする。

60条 (合併及び分割の認可の申請)

1項 第43条の3の18第1項の合併又は分割の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 名称及び住所並びに代表者の氏名

2号 発電用原子炉の設置に係る工場又は事業所の名称及び所在地

3号 合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により発電用原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物を一体として承継する法人の名称及び住所並びに代表者の氏名

4号 合併又は分割の方法及び条件

5号 合併又は分割の理由

6号 合併又は分割の時期

7号 発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し

2号 合併後存続する法人又は吸収分割により発電用原子炉施設を承継する法人が現に発電用原子炉設置者でない場合にあっては、その法人の定款及び登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

3号 前号に規定する法人が現に行っている事業の概要に関する説明書

4号 合併後存続する法人若しくは合併によって設立される法人又は分割により発電用原子炉施設並びに核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物を一体として承継する法人の定款

5号 前号に規定する法人が第43条の3の7第1号、第2号又は第4号のいずれにも該当しないことを誓約する書面

6号 発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

7号 その他原子力規制委員会が必要と認める事項を記載した書類

3項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

61条 (許可の取消し)

1項 第43条の3の20第1項に規定する期間は、法第43条の3の5第1項の許可を受けた日から5年とする。

62条 (記録)

1項 第43条の3の21の規定による記録は、発電用原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。

2項 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。

3項 第1項の表第5号イの線量当量率、同号ハの線量当量並びに同号ニ及びホの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。

4項 第1項の表第5号ニ及びヘの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によって汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。

5項 第1項の表第5号ニからトまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において発電用原子炉設置者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。

6項 発電用原子炉設置者は、第1項の表第5号ニからヘまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。

7項 第1項の表第5号リ及びヌ、第6号、第9号並びに第11号の記録の保存期間は、第43条の3の34第3項において準用する法第12条の6第8項の確認を受けるまでの期間とする。

63条 (電磁的方法による保存)

1項 第43条の3の21に規定する記録は、前条第1項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って、電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。

2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第1項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。

3項 第1項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

64条 (品質マネジメントシステム)

1項 第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、法第43条の3の5第1項又は第43条の3の8第1項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動( 第73条 《管理区域への立入制限等 法第43条の3…》 の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域においてそれぞれ次に掲げる措置を講じなければならない。 1 管理区域については、それぞれ次の措置を から 第85条 《工場又は事業所において行われる廃棄 法…》 第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認 までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。

65条から72条まで

1項 削除

73条 (管理区域への立入制限等)

1項 第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域においてそれぞれ次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 管理区域については、それぞれ次の措置を講ずること。

壁、柵等の区画物によって区画するほか、標識を設けることによって明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、鍵の管理等の措置を講ずること。

放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。

床、壁その他人の触れるおそれのある物であって放射性物質によって汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。

管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。

2号 保全区域については、標識を設ける等の方法によって明らかに他の場所と区別し、かつ、管理の必要性に応じて人の立入制限、鍵の管理、物品の持出制限等の措置を講ずること。

3号 周辺監視区域については、それぞれ次の措置を講ずること。

人の居住を禁止すること。

境界に柵又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。

74条 (線量等に関する措置)

1項 第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。

2号 放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。

2項 前項の規定にかかわらず、発電用原子炉施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、発電用原子炉の運転に重大な支障を及ぼすおそれがある発電用原子炉施設の損傷が生じた場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。

3項 前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

1号 緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者であること。

2号 緊急作業についての訓練を受けた者であること。

3号 原子力規制委員会が定める場合にあっては、 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第8条第3項 《3 原子力事業者は、その原子力防災組織に…》 、原子力規制委員会規則で定めるところにより、前項に規定する業務に従事する原子力防災要員を置かなければならない。 に規定する原子力防災要員、同法第9条第1項に規定する原子力防災管理者又は同条第3項に規定する副原子力防災管理者であること。

75条

1項 削除

76条 (発電用原子炉施設の施設管理)

1項 第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下「 施設管理 」という。)に関し、発電用原子炉ごとに、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 発電用原子炉施設が第43条の3の5第1項又は第43条の3の8第1項の許可を受けたところによるものであり、かつ、 技術基準 に適合する性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、 施設管理 に関する方針(以下この条において「 施設管理方針 」という。)を定めること。ただし、法第43条の3の34第2項の認可を受けた場合は、この限りでない。

2号 前号ただし書の場合においては、第43条の3の34第2項若しくは同条第3項において読み替えて準用する法第12条の6第3項の認可に係る申請書又はそれらの添付書類に記載された 第110条の2第11号 《廃止措置実施方針に定める事項 第110条…》 の2 法第43条の3の33第1項の廃止措置実施方針には、発電用原子炉ごとに、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 工場又は事業所の名称及び所在地 3 発電用原子炉の名称 の性能維持施設に係る 施設管理 方針を定めること。

3号 第1号又は前号の規定により定められた 施設管理 方針に従って達成すべき施設管理の目標(第1号の規定により定められた施設管理方針に係る施設管理の目標にあっては、発電用原子炉及び施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める目標を含む。以下この項において「 施設管理目標 」という。)を定めること。

4号 施設管理 目標を達成するため、次に掲げる事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この項、 第108条第1項第5号 《法第43条の3の32第1項及び第2項の規…》 定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第1項の認可を受けようとするときは、当該発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提 及び 第108条の4第3項 《3 法第43条の3の32第1項又は第3項…》 の認可を受けた長期施設管理計画同条第4項又は第7項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。に記載された事項に施設管理として実施すべきものがあるときは、発電用原子炉設置者は、これ において「 施設管理実施計画 」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施すること。

施設管理 実施計画の始期及び期間に関すること。

発電用原子炉施設の設計及び工事に関すること。

発電用原子炉施設の巡視(発電用原子炉施設の保全のために実施するものに限る。)に関すること。

発電用原子炉施設の 点検等 の方法、実施頻度及び時期(発電用原子炉の運転中及び運転停止中の区別を含む(第43条の3の34第2項の認可を受けたものを除く。)。)に関すること。

発電用原子炉施設の工事及び 点検等 を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。

発電用原子炉施設の設計、工事、巡視及び 点検等 の結果の確認及び評価の方法に関すること。

ヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置( 品質管理基準規則 第2条第2項第7号 《2 この規則において、次に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務として行われる一切の活動をいう。 2 「不適合」とは、要求事項に適合していないことをいう。 3 「プロセ に規定する未然防止処置を含む。)に関すること。

発電用原子炉施設の 施設管理 に関する記録に関すること。

5号 施設管理 方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。

施設管理 方針及び施設管理目標にあっては、一定期間

施設管理 実施計画にあっては、前号イに規定する期間

6号 前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を 施設管理 方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。

7号 発電用原子炉の運転を相当期間停止する場合その他発電用原子炉施設がその 施設管理 を行う観点から特別な状態にある場合においては、次号に規定する場合を除き、当該発電用原子炉施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。

8号 運転開始日( 第108条第2項第1号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 申請に係る発電用原子炉について最初に法第43条の3の11第3項の確認を受けた日以下「運転開始日」という。を証する書類 2 前項第5号イからハまでに掲げる劣化評価の方法及び に規定する運転開始日をいう。)から起算して30年を経過した発電用原子炉の運転を相当期間停止する場合においては、第43条の3の34第2項の認可を受けた場合を除き、発電用原子炉施設の長期的な劣化に関する評価を行い、その結果を適切に考慮した上で、当該発電用原子炉施設の状態に応じて、第1号から第6号までに掲げる措置について特別な措置を講ずること。

2項 発電用原子炉設置者は、第43条の3の32第1項若しくは第3項の規定により長期 施設管理 計画を定め、又は同条第4項若しくは第7項の規定により長期施設管理計画を変更したときは、これを前項第1号の規定により定められた施設管理方針に反映させなければならない。

77条

1項 削除

78条 (設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置)

1項 第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、設計想定事象、 重大事故等 又は大規模損壊に関して、法第43条の3の5第1項若しくは第43条の3の8第1項の許可を受けたところ(法第43条の3の34第2項の認可を受けたものにあっては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる発電用原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。

1号 次に掲げる事象の区分に応じてそれぞれ次に定める事項を含む発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従って必要な活動を行わせること。

発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所における火災

(1) 発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所における可燃物の管理に関すること。

(2) 消防吏員への通報に関すること。

(3) 消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。

重大事故等

(1) 炉心の著しい損傷を防止するための対策に関すること。

(2) 原子炉格納容器の破損を防止するための対策に関すること。

(3) 使用済燃料貯蔵設備に貯蔵する燃料体の著しい損傷を防止するための対策に関すること。

(4) 原子炉停止時の燃料体の著しい損傷を防止するための対策に関すること。

大規模損壊

(1) 大規模な火災が発生した場合における消火活動に関すること。

(2) 炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関すること。

(3) 原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関すること。

(4) 使用済燃料貯蔵槽の水位(ナトリウム冷却型高速炉に係るものにあっては、液位)を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策に関すること。

(5) 放射性物質の放出を低減するための対策に関すること。

2号 設計想定事象、 重大事故等 又は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に(重大事故等又は大規模損壊の発生時における措置に関する教育及び訓練にあっては、それぞれ毎年一回以上定期に)実施すること。

3号 設計想定事象、 重大事故等 又は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源車、消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホース、照明器具、無線機器、フィルターその他の資機材を備え付けること。

4号 前3号に掲げるもののほか、設計想定事象、 重大事故等 又は大規模損壊の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。

79条から81条まで

1項 削除

82条 (発電用原子炉の運転)

1項 第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、次に掲げる発電用原子炉の運転に関する措置を講じなければならない。ただし、法第43条の3の34第2項の認可を受けた場合は、この限りでない。

1号 発電用原子炉の運転に必要な知識を有する者に運転を行わせること。

2号 発電用原子炉の運転に必要な構成人員がそろっているときでなければ運転を行わせないこと。

3号 発電用原子炉の通常運転( 研開炉設置許可基準規則 第2条第2項第2号に規定する通常運転をいう。以下この号において同じ。)を行うために必要な次の事項を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。

発電用原子炉の通常運転に係る操作に関し、その操作に先立って確認すべき事項(炉心の核的制限値及び熱的制限値の範囲内で運転するために必要な事項を含む。)、その操作に必要な事項及びその操作の後に確認すべき事項

運転員その他の従業者が発電用原子炉施設の状態に応じて定期的に又は必要に応じて確認すべき事項(運転上の制限(保安規定で定める発電用原子炉施設の運転に関する条件であって、当該条件を逸脱した場合に発電用原子炉設置者が講ずべき措置が保安規定で定められているものをいう。以下この条及び 第129条 《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》 により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第131条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会 において同じ。)を逸脱していないことを確認するためのものを含む。並びにその確認の方法及び実施頻度又は時期に関する事項

警報の発報、運転上の制限の逸脱その他の異状があった場合に運転員その他の従業者が講ずべき措置(第5号の処置を除く。)に関する事項

4号 緊急遮断が起こった場合には、遮断の起こった原因及び損傷の有無について点検し、再び運転を開始することに支障がないことを確認した後運転を行わせること。

5号 非常の場合に講ずべき処置を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。

6号 運転上の制限を逸脱したときは、その旨を直ちに原子力規制委員会に報告すること。ただし、 第129条第5号 《事故故障等の報告 第129条 法第62条…》 の3の規定により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第131条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力 に掲げるときを除く。

7号 試験運転を行う場合には、その目的、方法、異常の際に講ずべき処置等を確認の上これを行わせること。

8号 発電用原子炉の運転の訓練のために運転を行う場合は、訓練を受ける者が守るべき事項を定め、運転員の監督の下にこれを守らせること。

83条 (工場又は事業所において行われる運搬)

1項 第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下この条において「 核燃料物質等 」という。)の運搬に関し、次に掲げる措置を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。

1号 核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。

2号 核燃料物質等 を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

核燃料物質によって汚染された物(その放射能濃度が原子力規制委員会の定める限度を超えないものに限る。)であって放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他の原子力規制委員会の定める放射線障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合

核燃料物質によって汚染された物であって大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受けた放射線障害防止のための措置を講じて運搬する場合

3号 前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。

当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。

容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生じるおそれがないものであること。

4号 核燃料物質等 を封入した容器(第2号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によって汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあっては、当該核燃料物質によって汚染された物。以下この条において「 運搬物 」という。及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「 運搬機器 」という。)の表面及び表面から1メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、 運搬物 の表面の放射性物質の密度が 第73条第1号 《管理区域への立入制限等 第73条 法第4…》 3条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域においてそれぞれ次に掲げる措置を講じなければならない。 1 管理区域については、それぞれ次 ハの表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。

5号 運搬物 運搬機器 への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。

6号 核燃料物質等 は、同1の 運搬機器 に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。

7号 運搬物 の運搬経路においては、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。

8号 車両により 運搬物 を運搬する場合は、当該車両を徐行させるとともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のため他の車両を伴走させること。

9号 核燃料物質等 の取扱いに関し相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。

10号 運搬物 コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた 運搬機器 であって、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。)に収納された運搬物にあっては、当該コンテナ及びこれらを運搬する車両の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。

2項 前項の場合において、特別の理由により同項第3号及び第4号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもって、これらに代えることができる。ただし、当該 運搬物 の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。

3項 第1項第2号から第4号まで及び第7号から第10号までの規定は、管理区域内において行う運搬については、適用しない。

4項 第1項の規定は、 核燃料物質等 の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(1978年総理府令第57号)第3条から 第17条 《使用前確認を要しない場合 法第43条の…》 3の11第3項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次のとおりとする。 ただし、廃止措置対象施設については、第5号から第7号までに掲げる場合とする。 1 発電用原子炉施設を試験のために使用する の二まで及び 核燃料物質等車両運搬規則 1978年運輸省令第72号第3条 《取扱場所 核燃料輸送物等外運搬規則第1…》 項第1号に定めるL型輸送物以下「L型輸送物」という。、L型輸送物のみが収納され、若しくは包装されているオーバーパック又はL型輸送物のみが収納されているコンテナにあつては、特定核燃料輸送物等である場合に から 第19条 《特別措置等 第7条、第10条前条第17…》 項において第10条第2項を準用する場合を含む。、第11条前条第17項において第11条第1項を準用する場合を含む。並びに前条第1項から第3項まで及び第10項から第13項までの規定に従つて運搬することが著 までに規定する運搬の技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じて工場又は事業所において行われる運搬については、適用しない。

84条 (貯蔵)

1項 第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質の貯蔵に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。ただし、法第43条の3の34第2項の認可を受け、全ての核燃料物質を廃止措置対象施設から搬出したときは、この限りでない。

1号 核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。

2号 貯蔵施設の目に付きやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。

3号 核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。

4号 使用済燃料は、冷却について必要な措置を講ずること。

5号 核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。

2項 第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外において行われる使用済燃料の貯蔵に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 使用済燃料貯蔵事業者に使用済燃料の貯蔵を委託すること。

2号 貯蔵しようとする使用済燃料を選定するに際し、当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者から提出された第43条の4第1項の許可に係る申請書に記載された使用済燃料の種類に従い選定すること。

3号 前号の規定により選定した使用済燃料について、貯蔵の終了まで密封し、かつ、健全性を維持するよう容器(当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者が当該使用済燃料の貯蔵の終了まで密封したまま貯蔵するための構造を有する容器であって、溶接により密封する構造のもの以外のものに限る。)に封入すること。

4号 当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者に対して、 第62条第1項 《法第43条の3の21の規定による記録は、…》 発電用原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間 の表第3号チ及び第4号の記録を引き渡すこと。

5号 当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者による貯蔵の終了後において、確実に使用済燃料を受け入れること。

85条 (工場又は事業所において行われる廃棄)

1項 第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。

1号 放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たっては、廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。

2号 放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が放射性廃棄物の廃棄作業中に廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。

3号 気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。

排気施設によって排出すること。

放射線障害防止の効果を持った廃気槽に保管廃棄すること。

4号 前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によって排気中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口において又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。

5号 第3号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。

6号 液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。

排水施設によって排出すること。

放射線障害防止の効果を持った廃液槽に保管廃棄すること。

容器に封入し、又は容器と一体的に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。

放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。

放射線障害防止の効果を持った固型化設備で固型化すること。

7号 前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈その他の方法によって排水中における放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口において又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。

8号 第6号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。

9号 第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入するときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。

水が浸透しにくく、腐食に耐え、及び放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。

亀裂又は破損が生じるおそれがないものであること。

容器の蓋が容易に外れないものであること。

10号 第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器と一体的に固型化して行うときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。

11号 第6号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。

放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄する場合は、封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包むこと、封入された放射性廃棄物の全部を収容できる受皿を設けること等当該容器に亀裂又は破損が生じた場合の汚染の広がりの防止について必要な措置を講ずること。

当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれのある場合は、冷却について必要な措置を講ずること。

放射性廃棄物を封入し、又は固型化した放射性廃棄物と一体化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、かつ、当該放射性廃棄物に関して 第62条 《記録 法第43条の3の21の規定による…》 記録は、発電用原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。

当該保管廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。

12号 固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。

放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。

容器に封入し、又は容器と一体的に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。

ロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。

13号 前号ロに規定する方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入して行うときは、第9号及び第11号(イを除く。)に規定する例によること。

14号 第12号ロに規定する方法により廃棄する場合において放射性廃棄物を容器と一体的に固型化して行うときは、第10号及び第11号(イを除く。)に規定する例によること。

15号 第12号ハに規定する方法により廃棄する場合には、第11号ロ及びニに規定する例によること。

86条 (防護措置)

1項 第43条の3の22第2項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。

2項 前項の表第1号から第6号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

1号 特定核燃料物質の防護のための区域(以下「 防護区域 」という。)を定め、当該 防護区域 を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によって区画し、及び適切かつ10分な監視を行うことができる装置を当該防護区域内に設置すること。

2号 防護区域 の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「 周辺防護区域 」という。)を定め、当該 周辺防護区域 を人が容易に侵入することを防止できる10分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。

3号 周辺防護区域 の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「 立入制限区域 」という。)を定め、当該 立入制限区域 を人が容易に侵入することを防止できる10分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。

4号 見張人に、 防護区域 周辺防護区域 又は 立入制限区域 への人の侵入を監視するための装置の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域を巡視させること。

5号 防護区域 周辺防護区域 及び 立入制限区域 への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。

業務上 防護区域 周辺防護区域 又は 立入制限区域 に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この項において「 証明書等 」という。)を発行し、当該立入りの際に当該 証明書等 を所持させること。

防護区域 周辺防護区域 又は 立入制限区域 に立ち入ろうとする者(イに掲げる 証明書等 を所持する者(以下「 常時立入者 」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に当該証明書等を所持させること。

ロに掲げる 証明書等 を所持する者が 防護区域 に立ち入る場合は、当該防護区域内において 常時立入者 を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

6号 防護区域 周辺防護区域 及び 立入制限区域 への業務用の車両以外の車両の立入りを禁止すること。ただし、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ることが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。

7号 防護区域 内、 周辺防護区域 及び 立入制限区域 内に、それぞれ駐車場を設置し、防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内に立ち入る車両は、当該駐車場に駐車させること。ただし、当該駐車場の外に駐車することが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。

8号 防護区域 周辺防護区域 及び 立入制限区域 の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。

特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。

第5号イ及びロに掲げる 証明書等 を所持する者が物品を 防護区域 に持ち込み又は防護区域から持ち出そうとする場合は、当該防護区域の出入口において、イの点検のほか、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。

見張人に出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置した場合は、当該出入口については、この限りでない。

9号 特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。

特定核燃料物質は、 防護区域 内に置くこと。

見張人に、人の侵入を監視するための装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鉄筋コンクリート造りの施設等の堅固な構造の施設(以下この号及び第12号において単に「施設」という。)であって次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。

(1) 施設の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置すること。

(2) 施設に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。

(3) 見張人に、施設への人の侵入を監視するための装置の有無並びに施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該施設の周辺を巡視させること。

特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。

特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。

10号 発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所内( 防護区域 内を除く。)において特定核燃料物質を運搬する場合については、次に掲げる措置を講ずること。

特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をすること。ただし、容易に開封されない構造の容器を用いる等施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。

関係機関に運搬の日時及び経路を事前に通知すること。

11号 人の侵入を監視するための装置(以下この号において「 監視装置 」という。)を設置する場合は、次に掲げるところによること。

監視装置 は、人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有するものであること。

監視装置 を構成する装置であって人の侵入を表示するものは、 防護区域 内若しくは 周辺防護区域 又は周辺防護区域の近くであって見張人が常時監視できる位置に設置すること。

12号 防護区域 周辺防護区域 若しくは 立入制限区域 又は施設の出入口に施錠する場合は、次に掲げる措置を講ずること。

及び錠については、取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。

又は錠について不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。

鍵を管理する者としてあらかじめ指定した者にその鍵を厳重に管理させ、当該者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止すること。ただし、あらかじめその鍵を1時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。

13号 中央制御室及び特定 重大事故等 対処施設( 研開炉設置許可基準規則 第2条第2項第12号に規定する特定重大事故等対処施設をいう。以下この項及び 第91条第1項 《法第43条の3の27第1項の規定による核…》 物質防護規定の認可を受けようとする者は、工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び核物質防護規 において同じ。)に属する緊急時制御室については、次に掲げる措置を講ずること。

壁は、容易に破壊されないものであること。

出入口の扉は、鉄製その他の堅固な扉とすること。

14号 中央制御室外から発電用原子炉施設を安全に停止させるための機能を有する機器については、次に掲げる措置を講ずること。

周囲に容易に破壊されない壁その他の障壁を当該機器の操作に支障を及ぼさないように設置すること。

イの規定により設置された障壁によって区画された区域に第5号ロに規定する 証明書等 を所持する者が立ち入る場合は、 常時立入者 を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

15号 交流電源を供給する全ての設備、発電用原子炉施設を冷却する全ての設備及び使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備のうち、 防護区域 内に存する設備であって、第5号イ若しくはロに掲げる者による妨害行為又は破壊行為により、発電用原子炉施設又は使用済燃料貯蔵槽を冷却する機能が喪失し、発電用原子炉内又は使用済燃料貯蔵槽内の特定核燃料物質を発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外に漏出させることとなるおそれがある設備(特定 重大事故等 対処施設に属する場合を除く。 第91条第1項 《法第43条の3の27第1項の規定による核…》 物質防護規定の認可を受けようとする者は、工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び核物質防護規 において「 防護区域内防護対象枢要設備 」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。

周囲に柵等を設置し、容易に人が近づけない措置を講ずること。

周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。

イの規定により設置された柵等の中で作業又は巡視を行う場合には、2人以上の者が同時に作業又は巡視を行うこと。

16号 交流電源を供給する全ての設備、発電用原子炉施設を冷却する全ての設備及び使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備のうち、 防護区域 の外にあり、容易に妨害行為又は破壊行為を受けるおそれがある設備であって、これらの行為により発電用原子炉施設又は使用済燃料貯蔵槽を冷却する機能が喪失し、発電用原子炉内又は使用済燃料貯蔵槽内の特定核燃料物質を発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外に漏出させることとなるおそれがある設備( 第91条第1項 《法第43条の3の27第1項の規定による核…》 物質防護規定の認可を受けようとする者は、工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び核物質防護規 において「 防護区域外防護対象枢要設備 」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。

周囲に容易に破壊されない壁その他の障壁を設置すること。

イの規定により設置された障壁の中で作業又は巡視を行う場合には、2人以上の者が同時に作業又は巡視を行うこと。

イの規定により設置された障壁によって区画された区域に第5号ロに規定する 証明書等 を所持する者が立ち入る場合は、 常時立入者 を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

17号 特定 重大事故等 対処施設は、 防護区域 内に設け、かつ、当該特定重大事故等対処施設を設置した防護区域内で作業又は巡視を行う場合には、2人以上の者が同時に作業又は巡視を行うこと。

18号 発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。

19号 前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがある場合又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画( 第91条第1項 《法第43条の3の27第1項の規定による核…》 物質防護規定の認可を受けようとする者は、工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び核物質防護規 において「 情報システムセキュリティ計画 」という。)を作成すること。

20号 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置には、非常用電源設備及び無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を備え、その機能を常に維持するための措置を講ずること。

21号 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置については、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。

22号 特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。

見張人が常時監視を行うための詰所(以下「 見張人の詰所 」という。)を 防護区域 又は 周辺防護区域 内の鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置すること。ただし、その周囲に人が容易に侵入することを防止できる10分な高さ及び構造を有する柵等の障壁を設置し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置した鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置する場合は、この限りでない。

見張りを行っている見張人と 見張人の詰所 との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

防護区域 内、 周辺防護区域 及び 立入制限区域 内に連絡のための設備を設置し、 見張人の詰所 への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

見張人の詰所 から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

見張人の詰所 に第5号ロに規定する 証明書等 を所持する者が立ち入る場合は、 常時立入者 を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

23号 地震、火災その他の災害により 見張人の詰所 が使用できない場合に備えて、次に掲げる措置を講ずること。

見張人が常時監視できる装置を備えた 監視所 以下「 監視所 」という。)を設置すること。

見張りを行っている見張人と 監視所 との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

防護区域 内、 周辺防護区域 及び 立入制限区域 内に連絡のための設備を設置し、 監視所 への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

監視所 から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

監視所 に第5号ロに規定する 証明書等 を所持する者が立ち入る場合は、 常時立入者 を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。

24号 従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。

25号 特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。

26号 特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置に対する破壊行為(以下「 妨害破壊行為等 」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「 緊急時対応計画 」という。)を作成すること。

27号 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者(以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)を指定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。

原子力規制委員会が別に定める 妨害破壊行為等 の脅威に関する事項

特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項

特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項

特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項

見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項

緊急時対応計画 に関する詳細な事項

特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項

第3条第1号イ、ロ及びホに規定する特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項

特定核燃料物質の工場又は事業所内の運搬に関する詳細な事項

28号 証明書等 の発行又は業務上知り得る者の指定を受けようとする者(以下この号において「 対象者 」という。)について、次に掲げる措置を講ずること。

次に掲げるところにより、あらかじめ、 対象者 について、 妨害破壊行為等 を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての確認(以下この号において単に「確認」という。)を行うこと。

(1) 対象者 の履歴、外国との関係及びテロリズムその他の犯罪行為を行うおそれがある団体(暴力団を含む。)との関係、事理を弁識する能力並びに特定核燃料物質の防護に関連する犯罪及び懲戒の経歴を調査し、確認を行うこと。

(2) 原子力規制委員会が定めるところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、 対象者 との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。

(3) あらかじめ、 対象者 に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、個人情報の利用について対象者の同意を得た上で確認を行うこと。

確認を行った結果、 対象者 について、 妨害破壊行為等 を行うおそれがあり、又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らすおそれがあると認められる場合(イ(3)に規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、 証明書等 の発行及び業務上知り得る者の指定を行わないこと。

証明書等 及び業務上知り得る者の指定の有効期間は、証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定の日から起算して5年以内とすること。ただし、有効期間内であっても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、改めて確認を行うこと。

証明書等 の発行に係るイ、ロ及びハに掲げる措置は、業務上次に掲げる区域等のいずれかに常時立ち入ろうとする 対象者 について講ずること。

(1) 防護区域

(2) 第14号ロに規定する区域

(3) 第16号ハに規定する区域

(4) 見張人の詰所

(5) 監視所

29号 前各号の措置は、原子力規制委員会が別に定める 妨害破壊行為等 の脅威に対応したものとすること。

30号 前各号の措置については、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な改善を行うこと。

3項 第1項の表第7号から第11号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次に掲げるもののほか、前項第4号から第7号まで(第5号ハを除く。)、同項第9号(同号ロを除く。)、同項第11号(同号ロを除く。)、同項第18号から第21号まで、同項第24号から第27号まで、同項第29号及び同項第30号の規定を準用する。この場合において、同項第4号中「 防護区域 周辺防護区域 又は 立入制限区域 」とあるのは、「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域及び当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第5号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、「当該防護区域、当該周辺防護区域又は当該立入制限区域」とあるのは「当該防護区域」と、同項第6号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、第7号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第29号中「前各号の措置は」とあるのは「第1項の表第7号から第9号までの特定核燃料物質(同表第8号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第9号に掲げる物質のうち照射された同表第8号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から1メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であったものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。

1号 防護区域 を定めること。

2号 防護区域 の周辺に、 立入制限区域 を定め、当該立入制限区域を柵等の障壁によって区画すること。

3号 見張人に 防護区域 及び 立入制限区域 の出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、当該出入口については、この限りでない。

4号 特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「 貯蔵施設等 」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。

貯蔵施設等 に立ち入ることが特に必要な者であることを確認の上当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。

見張人に、 貯蔵施設等 への人の侵入を監視するための装置の有無並びに貯蔵施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。

5号 特定核燃料物質の防護に関する関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

87条 (保安規定)

1項 第43条の3の24第1項の規定による保安規定の認可を受けようとする者は、認可を受けようとする工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について保安規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。

2号 品質マネジメントシステムに関すること( 品質管理基準規則 第5条第4号 《品質マネジメントシステムの文書化 第5条…》 原子力事業者等は、前条第1項の規定により品質マネジメントシステムを確立するときは、保安活動の重要度に応じて次に掲げる文書を作成し、当該文書に規定する事項を実施しなければならない。 1 品質方針及び に規定する手順書等(次項第2号及び第3号において単に「手順書等」という。)の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。

3号 発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。

4号 発電用原子炉主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに発電用原子炉主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。

5号 電気主任技術者( 電気事業法 1964年法律第170号第43条第1項 《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》 気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。 に規定する主任技術者のうち同法第44条第1項第1号から第3号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)の職務の範囲及びその内容並びに電気主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。

6号 ボイラー・タービン主任技術者( 電気事業法 第43条第1項 《事業用電気工作物を設置する者は、事業用電…》 気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。 に規定する主任技術者のうち同法第44条第1項第6号又は第7号に掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)の職務の範囲及びその内容並びにボイラー・タービン主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。

7号 発電用原子炉施設の運転及び管理を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの

保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。

保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの

(1) 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。

(2) 発電用原子炉施設の構造、性能及び運転に関すること。

(3) 放射線管理に関すること。

(4) 核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関すること。

(5) 非常の場合に講ずべき処置に関すること。

その他発電用原子炉施設に係る保安教育に関し必要な事項

8号 発電用原子炉施設の運転に関することであって、次に掲げるもの

発電用原子炉の運転を行う体制の整備に関すること。

発電用原子炉の運転に当たって確認すべき事項及び運転の操作に必要な事項

異状があった場合の措置に関すること(第15号に掲げるものを除く。)。

発電用原子炉の運転期間に関すること。

発電用原子炉施設の運転の安全審査に関すること。

9号 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。

10号 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。

11号 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。

12号 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。

13号 核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。

14号 放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。

15号 非常の場合に講ずべき処置に関すること。

16号 設計想定事象、 重大事故等 又は大規模損壊に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置に関すること。

17号 発電用原子炉施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告( 第129条 《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》 により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第131条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会 各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。

18号 発電用原子炉施設の 施設管理 に関すること(使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することを含む。)。

19号 保守点検を行った事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の発電用原子炉設置者との共有に関すること。

20号 不適合( 品質管理基準規則 第2条第2項第2号 《2 この規則において、次に掲げる用語の意…》 義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務として行われる一切の活動をいう。 2 「不適合」とは、要求事項に適合していないことをいう。 3 「プロセ に規定するものをいう。以下この号及び次項第21号において同じ。)が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。

21号 その他発電用原子炉施設に係る保安に関し必要な事項

2項 第43条の3の34第2項の認可を受けようとする者は、当該認可の日までに、当該認可を受けようとする廃止措置計画に定められている廃止措置を実施するため、法第43条の3の24第1項の規定により認可を受けた保安規定について次に掲げる事項を追加し、又は変更した保安規定の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

1号 関係法令及び保安規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。

2号 品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。

3号 廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関すること(手順書等の保安規定上の位置付けに関することを含む。)。

4号 廃止措置を行う者の職務及び組織に関すること。

5号 発電用原子炉主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに発電用原子炉主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること(燃料体が炉心等から取り出されている場合を除く。)。

6号 廃止措置を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの

保安教育の実施方針(実施計画の策定を含む。)に関すること。

保安教育の内容に関することであって次に掲げるもの

(1) 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。

(2) 発電用原子炉施設の構造及び性能に関すること。

(3) 発電用原子炉施設の廃止措置に関すること。

(4) 放射線管理に関すること。

(5) 核燃料物質及び核燃料物質によって汚染された物の取扱いに関すること。

(6) 非常の場合に講ずべき処置に関すること。

その他発電用原子炉施設に係る保安教育に関し必要な事項

7号 発電用原子炉の運転停止に関する恒久的な措置に関すること(廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合を除く。)。

8号 発電用原子炉施設の運転の安全審査に関すること。

9号 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定並びにこれらの区域に係る立入制限等に関すること。

10号 排気監視設備及び排水監視設備に関すること。

11号 線量、線量当量、放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度の監視並びに汚染の除去に関すること。

12号 放射線測定器の管理及び放射線の測定の方法に関すること。

13号 核燃料物質の受払い、運搬、貯蔵その他の取扱い(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること(廃止措置対象施設内に核燃料物質が存在しない場合を除く。)。

14号 放射性廃棄物の廃棄(工場又は事業所の外において行う場合を含む。)に関すること。

15号 非常の場合に講ずべき処置に関すること。

16号 設計想定事象、 重大事故等 又は大規模損壊に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置に関すること。

17号 発電用原子炉施設に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告( 第129条 《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》 により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第131条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会 各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。

18号 廃止措置に係る保安(保安規定の遵守状況を含む。)に関する適正な記録及び報告( 第129条 《事故故障等の報告 法第62条の3の規定…》 により、発電用原子炉設置者旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び第131条において同じ。は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会 各号に掲げる事故故障等の事象及びこれらに準ずるものが発生した場合の経営責任者への報告を含む。)に関すること。

19号 発電用原子炉施設の 施設管理 に関すること(使用前事業者検査及び定期事業者検査の実施に関することを含む。)。

20号 保守点検を行った事業者から得られた保安に関する技術情報についての他の発電用原子炉設置者との共有に関すること。

21号 不適合が発生した場合における当該不適合に関する情報の公開に関すること。

22号 廃止措置の管理に関すること。

23号 その他発電用原子炉施設又は廃止措置に係る保安に関し必要な事項

3項 前項の場合において第1項本文の規定を準用する。

4項 第1項(前項において準用する場合を含む。)の申請書の提出部数は、正本一通とする。

88条

1項 削除

89条 (発電用原子炉の譲受けの許可の申請)

1項 第20条の5の譲受けの許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

1号 第20条の5第4号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。

2号 第20条の5第6号の発電用原子炉施設の位置、構造及び設備については、 第3条第1項第2号 《法第43条の3の5第2項の発電用原子炉の…》 設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。 2 法第43条の3の5第2項第5号の に掲げる区分によって記載すること。

3号 第20条の5第7号の発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量については、核燃料物質の種類ごとに年間予定挿入量及び燃焼量を記載すること。

4号 第20条の5第8号の使用済燃料の処分の方法については、その売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。

5号 第20条の5第9号の発電用原子炉施設における放射線の管理に関する事項については、 第3条第1項第6号 《法第43条の3の5第2項の発電用原子炉の…》 設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。 2 法第43条の3の5第2項第5号の に掲げる事項を記載すること。

6号 第20条の5第10号の発電用原子炉の炉心の著しい損傷その他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項については、 第3条第1項第7号 《法第43条の3の5第2項の発電用原子炉の…》 設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。 2 法第43条の3の5第2項第5号の に掲げる事故の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに定める事項を記載すること。

7号 第20条の5第11号の発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。

2項 第20条の5の譲受けの許可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 発電用原子炉の使用の目的に関する説明書

2号 発電用原子炉の熱出力に関する説明書

3号 発電用原子炉の運転の開始の予定時期を記載した書類

4号 発電用原子炉の譲受けに要する資金の額及び調達計画を記載した書類

5号 発電用原子炉の運転に要する核燃料物質の取得計画を記載した書類

6号 発電用原子炉施設の運転に関する技術的能力に関する説明書

7号 発電用原子炉施設の安全設計に関する説明書

8号 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に関する説明書

9号 発電用原子炉施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書

10号 発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

11号 法人にあっては、定款、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書

3項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

90条 (発電用原子炉主任技術者の選任等)

1項 第43条の3の26第1項の規定による発電用原子炉主任技術者の選任は、発電用原子炉ごとに行うものとする。

2項 第43条の3の26第1項の原子力規制委員会規則で定める実務の経験は、第1号から第4号までに掲げる期間が通算して3年以上であることとする。

1号 発電用原子炉施設の 施設管理 に関する業務に従事した期間

2号 発電用原子炉の運転に関する業務に従事した期間

3号 発電用原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務に従事した期間

4号 発電用原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務に従事した期間

3項 第43条の3の26第2項で準用する法第40条第2項の規定による届出書の提出部数は、正本一通とする。

91条 (核物質防護規定)

1項 第43条の3の27第1項の規定による核物質防護規定の認可を受けようとする者は、工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 関係法令及び核物質防護規定の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。

2号 核セキュリティ文化を醸成するための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。

3号 特定核燃料物質の防護に関する業務に従事する者の職務及び組織に関すること。

4号 防護区域 第86条第1項 《法第43条の3の22第2項の規定により、…》 発電用原子炉設置者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。 1 照射されていない次に掲げる物質 イ プルトニウムプルトニウム238の同 の表第1号から第6号までの特定核燃料物質を取り扱う工場又は事業所にあっては、防護区域及び 周辺防護区域 。次号において同じ。及び 立入制限区域 の設定並びに巡視及び監視に関すること。

5号 防護区域 及び 立入制限区域 に係る出入管理に関すること。

6号 特定核燃料物質の管理に関すること。

7号 防護区域 内防護対象枢要設備及び防護区域外防護対象枢要設備の防護に関すること。

8号 特定 重大事故等 対処施設の防護に関すること。

9号 特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の機能を常に維持するための措置に関すること。

10号 情報システムセキュリティ計画 に関すること。

11号 特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置の整備及び点検に関すること。

12号 非常の場合の対応に関すること。

13号 連絡体制の整備に関すること。

14号 特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項に係る情報の管理に関すること。

15号 特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練に関すること。

16号 発電用原子炉施設に係る 緊急時対応計画 に関すること。

17号 妨害破壊行為等 の脅威に対応するために講ずる措置に関すること( 第86条第2項第29号 《2 前項の表第1号から第6号までの特定核…》 燃料物質の防護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。 1 特定核燃料物質の防護のための区域以下「防護区域」という。を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁等の堅固な構造の障壁によって区同条第3項で準用する場合を含む。)に該当するものに限る。)。

18号 特定核燃料物質の防護のために必要な措置の定期的な評価及び改善に関すること。

19号 発電用原子炉施設に係る特定核燃料物質の防護(核物質防護規定の遵守状況を含む。)に関する記録に関すること。

20号 その他発電用原子炉施設に係る特定核燃料物質の防護に関し必要な事項

2項 前項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通(発電用原子炉施設のうち第63条第1項の表第3号の原子力規制委員会が告示で定めるものに係る申請をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。

92条

1項 削除

93条 (核物質防護管理者の選任等)

1項 第43条の3の28第1項の規定による核物質防護管理者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。

2項 第43条の3の28第2項において準用する法第12条の3第2項の規定による届出書の提出部数は、正本及び写し各一通(発電用原子炉施設のうち第64条の表第3号の特定発電用原子炉に係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通)とする。

94条 (核物質防護管理者の要件)

1項 第43条の3の28第1項の原子力規制委員会規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

1号 発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質の防護に関する業務を統一的に管理することができる地位にある者であること。

2号 特定核燃料物質の取扱いに関する一般的な知識を有する者であること。

3号 特定核燃料物質の防護に関する業務に管理的地位にある者として1年以上従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識及び経験を有していると原子力規制委員会が認めた者であること。

94条の2 (安全性の向上のための評価の実施)

1項 第43条の3の29第1項の評価(以下「 安全性向上評価 」という。)をする者は、発電用原子炉ごとに、当該 安全性向上評価 をしなければならない。

94条の3 (安全性の向上のための評価の実施時期)

1項 第43条の3の29第1項の原子力規制委員会規則で定める時期は、定期事業者検査が終了した日以降6月を超えない時期とする。ただし、発電用原子炉の設置又は発電用原子炉の基数の増加の工事の後、定期事業者検査を行っていないものにあっては、その運転が開始された日以降6月を超えない時期とする。

94条の4 (評価の結果等の届出)

1項 第43条の3の29第3項の規定による届出をしようとする者は、 安全性向上評価 をした後、遅滞なく、当該安全性向上評価の結果、当該安全性向上評価に係る調査及び分析並びに評定の方法並びに次条に定める事項(以下「 評価の結果等 」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。

2項 前項の提出部数は、正本一通とする。

94条の5 (届出事項)

1項 第43条の3の29第3項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 安全性向上評価 に係る発電用原子炉施設の名称及び所在地

94条の6 (評価に係る調査及び分析並びに評定の方法)

1項 第43条の3の29第4項に規定する原子力規制委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 発電用原子炉施設において予想される事故の発生及び拡大の防止(以下この号において「 事故の発生の防止等 」という。)のための措置を講じた場合における当該措置及びその措置による 事故の発生の防止等 の効果に関する次に掲げる事項を確認すること。

当該発電用原子炉施設について、 技術基準 において設置すべきものと定められているものが設置されていること。

当該発電用原子炉施設について、第43条の3の24第1項の認可又は変更の認可を受けた保安規定に定める措置が講じられていること。

当該発電用原子炉施設において、発電用原子炉施設における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、自ら安全性の向上を図るためイ及びロの規定により確認することとされている措置に加えて講じた措置の内容及びその措置による 事故の発生の防止等 の効果

2号 前号に掲げる措置を講じたにもかかわらず、重大事故の発生に至る可能性がある場合には、その可能性に関する事項について、発生する可能性のある事象の調査、分析及び評価を行い、その事象の発生頻度及び当該事象が発生した場合の被害の程度を評価する手法その他の重大事故の発生に至る可能性に関する評価手法により確認すること。

3号 前2号により確認した内容を考慮して、当該発電用原子炉施設の全体に係る安全性についての総合的な評定を行うこと。

94条の7 (評価の結果等の公表)

1項 第43条の3の29第5項の規定による公表は、同条第3項の規定による届出をした後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

95条 (特定機器の種類)

1項 第43条の3の30第1項の原子力規制委員会規則で定める特定機器は、次のとおりとする。

1号 第3条第1項第2号リ(3)の非常用格納容器保護設備のうち、再結合装置(ブロワを要しないものに限る。以下同じ。

2号 第3条第1項第2号 《法第43条の3の5第2項の発電用原子炉の…》 設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。 2 法第43条の3の5第2項第5号の リ(3)の非常用格納容器保護設備のうち、圧力逃がし装置

3号 第3条第1項第2号 《法第43条の3の5第2項の発電用原子炉の…》 設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。 2 法第43条の3の5第2項第5号の ヌ(2)の非常用電源設備のうち、ガスタービンを原動力とする発電設備

4号 第3条第1項第2号 《法第43条の3の5第2項の発電用原子炉の…》 設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。 2 法第43条の3の5第2項第5号の ヌ(2)の非常用電源設備のうち、内燃機関を原動力とする発電設備

5号 第3条第1項第2号 《法第43条の3の5第2項の発電用原子炉の…》 設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。 2 法第43条の3の5第2項第5号の ヌ(2)の非常用電源設備のうち、無停電電源装置

6号 第3条第1項第2号 《法第43条の3の5第2項の発電用原子炉の…》 設置の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 1 法第43条の3の5第2項第3号の発電用原子炉の熱出力については、連続最大熱出力を記載すること。 2 法第43条の3の5第2項第5号の ヌ(2)の非常用電源設備のうち、電力貯蔵装置

96条 (型式証明の申請)

1項 第43条の3の30第1項の規定により特定機器の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 特定機器の種類

3号 特定機器の名称及び型式

4号 特定機器の構造及び設備

5号 特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付する場合にあっては、当該特定機器を使用することができる発電用原子炉施設の範囲又は条件

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 特定機器の安全設計に関する説明書

2号 特定機器を使用することにより発電用原子炉施設に及ぼす影響に関する説明書

3項 原子力規制委員会は、第43条の3の30第1項の規定により特定機器の型式の設計について型式証明をするときは、当該型式の設計に係る特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付することができる。

4項 第1項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

97条 (型式証明の変更)

1項 第43条の3の30第3項の規定により特定機器の型式の設計について型式証明を受けた型式の特定機器の設計の変更(前条第1項第4号又は第5号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)について承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 変更の内容

3号 変更の理由

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 変更後における特定機器の安全設計に関する説明書

2号 変更後における特定機器を使用することにより発電用原子炉施設に及ぼす影響に関する説明書

3項 第43条の3の30第3項の承認は、当該承認に係る特定機器の型式が、その型式証明を受けた型式の設計に係る特定機器の型式と同1と認められる場合に行う。

4項 第1項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

98条 (型式証明に係る変更の届出)

1項 特定機器の型式の設計について型式証明を受けた者は、 第96条第1項第1号 《法第43条の3の30第1項の規定により特…》 定機器の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 又は第3号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

2項 前項の届出書の提出部数は、正本一通とする。

99条 (特定機器型式証明通知書等の交付)

1項 原子力規制委員会は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を交付するものとする。

1号 第43条の3の30第1項の規定による型式証明を行った場合特定機器型式証明通知書

2号 第43条の3の30第3項の規定による承認を行った場合特定機器型式証明変更承認通知書

3号 第43条の3の30第5項の規定による型式証明の取消しを行った場合特定機器型式証明取消通知書

100条 (型式証明番号等の告示)

1項 原子力規制委員会は、型式証明又は型式証明の取消しをしたときは、次に掲げる事項について告示するものとする。

1号 型式証明の番号

2号 特定機器の種類

3号 特定機器の名称及び型式

4号 特定機器を使用することができる発電用原子炉施設の範囲又は条件

5号 特定機器の型式の設計について型式証明を受けた者又は受けていた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2項 原子力規制委員会は、第43条の3の30第3項の変更が、 第96条第1項第5号 《法第43条の3の30第1項の規定により特…》 定機器の型式の設計について型式証明を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。

3項 原子力規制委員会は、 第98条 《型式証明に係る変更の届出 特定機器の型…》 式の設計について型式証明を受けた者は、第96条第1項第1号又は第3号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 2 前項の届出書の提出部数は、正本一通と の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。

101条 (型式指定の申請の範囲)

1項 第43条の3の31第1項の規定による型式設計特定機器の型式についての指定(以下「 型式指定 」という。)の申請は、型式設計特定機器を製作することを業とする者又はその者から型式設計特定機器を購入する契約を締結している者(外国において本邦に輸出される型式設計特定機器を製作することを業とする者又はその者から当該型式設計特定機器を購入する契約を締結している者であって当該型式設計特定機器を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「 製造者等 」という。)が、製作、販売又は使用(以下「 製作等 」という。)をする型式設計特定機器について行うものとする。

102条 (型式指定の申請)

1項 型式指定 を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 主たる製造工場の名称及び所在地

3号 型式設計特定機器の種類

4号 型式設計特定機器の名称及び型式

5号 型式設計特定機器の型式証明の番号

6号 型式設計特定機器の設計及び製作の方法の概要

7号 申請に係る型式設計特定機器の設計及び製作に係る品質管理の方法並びにその実施に係る組織に関する次の事項

品質管理の実施に係る組織

品質管理活動の計画

品質管理活動の実施

品質管理活動の評価

品質管理活動の改善

8号 型式設計特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付する場合にあっては、当該型式設計特定機器を使用することができる発電用原子炉施設の範囲又は条件

2項 前項第6号に掲げる事項については、申請に係る型式設計特定機器の属する別表第3の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。

3項 第1項の申請書には、当該申請に係る型式設計特定機器の属する別表第3の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類並びに当該申請に係る型式設計特定機器の設計及び製作に係る品質管理の方法並びにその実施に係る組織に関する説明書を添付しなければならない。

4項 第1項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

103条 (型式指定の変更の承認)

1項 型式指定 を受けた型式設計特定機器の 製造者等 以下「 指定製造者等 」という。)は、前条第1項第5号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 変更の内容

3号 変更の理由

2項 前項の申請書には、当該申請に係る型式設計特定機器の属する別表第3の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類並びに当該申請に係る型式設計特定機器の設計及び製作に係る品質管理の方法並びにその実施に係る組織に関する説明書を添付しなければならない。

3項 第1項の承認は、当該承認に係る型式設計特定機器の型式が、その指定を受けた型式設計特定機器の型式と同1と認められる場合に行う。

4項 第1項の申請書の提出部数は、正本一通とする。

104条 (型式指定に係る変更の届出等)

1項 指定製造者等 は、 第102条第1項第1号 《型式指定を受けようとする者は、次に掲げる…》 事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる製造工場の名称及び所在地 3 型式設計特定機器の種類 4 型 、第2号又は第4号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

2項 型式指定 を受けた者は、当該型式の型式設計特定機器の 製造者等 でなくなったときは、その日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

3項 原子力規制委員会は、前項の届出があったときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、取消しの日までに 製作等 が行われた型式設計特定機器については、取消しの効力は及ばないものとする。

4項 第1項及び第2項の届出書の提出部数は、正本一通とする。

105条 (型式指定通知書等の交付)

1項 原子力規制委員会は、次に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を交付するものとする。

1号 第43条の3の31第1項の規定による 型式指定 を行った場合型式設計特定機器指定通知書

2号 第103条第1項 《型式指定を受けた型式設計特定機器の製造者…》 等以下「指定製造者等」という。は、前条第1項第5号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出し、その承認を受けなければならない。 1 氏 の規定による承認を行った場合型式設計特定機器変更承認通知書

3号 第43条の3の31第5項又は第6項の規定による 型式指定 の取消しを行った場合型式設計特定機器指定取消通知書

106条 (品質管理の実施の記録の保存)

1項 指定製造者等 は、当該型式設計特定機器が指定を受けた型式としての設計の内容を有するようにしなければならない。この場合において、指定製造者等は、当該型式設計特定機器が均一性を有するようにするために行う検査の結果その他品質管理の実施の記録を5年間保存しなければならない。

107条 (指定番号等の告示)

1項 原子力規制委員会は、指定又は指定の取消しをしたときは、次に掲げる事項について告示するものとする。

1号 指定の番号

2号 特定機器の種類

3号 特定機器の名称及び型式

4号 型式設計特定機器を使用することができる発電用原子炉施設の範囲又は条件

5号 製造者等 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

6号 主たる製造工場の名称及び所在地

2項 原子力規制委員会は、 第103条第1項 《型式指定を受けた型式設計特定機器の製造者…》 等以下「指定製造者等」という。は、前条第1項第5号から第8号までに掲げる事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出し、その承認を受けなければならない。 1 氏 の変更が、 第102条第1項第8号 《型式指定を受けようとする者は、次に掲げる…》 事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 主たる製造工場の名称及び所在地 3 型式設計特定機器の種類 4 型 に掲げる事項に係るものであるときは、その旨を告示するものとする。

3項 原子力規制委員会は、 第104条第1項 《指定製造者等は、第102条第1項第1号、…》 第2号又は第4号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。 の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。

108条 (長期施設管理計画の認可の申請)

1項 第43条の3の32第1項及び第2項の規定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期 施設管理 計画について同条第1項の認可を受けようとするときは、当該発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 工場又は事業所の名称及び所在地

3号 発電用原子炉の名称

4号 長期 施設管理 計画の期間

5号 劣化評価の方法及びその結果に関する次に掲げる事項

通常点検( 施設管理 実施計画に従って実施する施設管理のための 点検等 のうち、その内容がハに掲げる評価の方法又はその結果に密接に関連するものをいう。以下この号及び 第108条の6第2項第3号 《2 法第43条の3の32第5項の規定によ…》 り、発電用原子炉設置者は、次に掲げるところにより、同項の規定による劣化評価を実施しなければならない。 1 発電用原子炉施設の使用の履歴及び施設管理の状況に基づき、最新の科学的及び技術的な知見を踏まえて において同じ。及び劣化点検(通常点検以外の点検又は検査であって、発電用原子炉施設の劣化の状況を把握するため追加的に実施する必要があるものをいう。以下この号、 第108条の4第1項第3号 《法第43条の3の32第2項の規定により、…》 発電用原子炉設置者は、次の各号に定めるところにより長期施設管理計画を記載しなければならない。 1 第108条第1項各号に掲げる事項を記載すること。 2 第108条第1項第4号の期間は、連続する1の期間 及び 第108条の6第2項 《2 法第43条の3の32第5項の規定によ…》 り、発電用原子炉設置者は、次に掲げるところにより、同項の規定による劣化評価を実施しなければならない。 1 発電用原子炉施設の使用の履歴及び施設管理の状況に基づき、最新の科学的及び技術的な知見を踏まえて において同じ。)の方法及びその結果

特別点検(通常点検及び劣化点検以外の点検又は検査であって、長期間の運転に伴って生じるおそれがある発電用原子炉施設の劣化の有無若しくは状況を精密に調査し、又は確認するため特別に実施する必要があると原子力規制委員会が認めるものをいう。以下同じ。)の方法及びその結果

経年劣化に関する技術的な評価に関する次に掲げる事項

(1) 評価期間

(2) 評価対象機器等(発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な機器及び構造物のうち、経年劣化に関する技術的な評価の対象とすべきものをいう。以下 第108条の4第1項第5号 《法第43条の3の32第2項の規定により、…》 発電用原子炉設置者は、次の各号に定めるところにより長期施設管理計画を記載しなければならない。 1 第108条第1項各号に掲げる事項を記載すること。 2 第108条第1項第4号の期間は、連続する1の期間 及び 第108条の6第2項第4号 《2 法第43条の3の32第5項の規定によ…》 り、発電用原子炉設置者は、次に掲げるところにより、同項の規定による劣化評価を実施しなければならない。 1 発電用原子炉施設の使用の履歴及び施設管理の状況に基づき、最新の科学的及び技術的な知見を踏まえて において同じ。

(3) 評価方法及び評価結果

6号 発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置(中性子の照射による脆化の影響を確認するため、中性子照射量に応じ、 監視試験 片( 研開炉技術基準規則 第21条 《監視試験片 設計基準対象施設に属する容…》 器であって、その材料が中性子照射を受けることにより著しく劣化するおそれがあるものの内部には、監視試験片を備えなければならない。 に規定する監視試験片をいう。以下同じ。)を用いて第4号の期間中に実施する必要がある試験(以下 第108条の4第1項第6号 《法第43条の3の32第2項の規定により、…》 発電用原子炉設置者は、次の各号に定めるところにより長期施設管理計画を記載しなければならない。 1 第108条第1項各号に掲げる事項を記載すること。 2 第108条第1項第4号の期間は、連続する1の期間 において「 監視試験 」という。)に関する措置を含む。

7号 技術の旧式化(科学技術の進展に伴い、その技術が旧式となり一般に利用されなくなることをいう。)その他の事由により、発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な物品又は役務の調達に著しい支障が生じることを予防するための措置

8号 第5号の点検及び評価並びに前2号の措置の実施に関する基本的な方針及び目標

9号 第5号の点検及び評価並びに第6号及び第7号の措置に係る品質マネジメントシステム

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 申請に係る発電用原子炉について最初に第43条の3の11第3項の確認を受けた日(以下「 運転開始日 」という。)を証する書類

2号 前項第5号イからハまでに掲げる劣化評価の方法及びその結果に関する説明書

3号 前項第6号、第7号及び第9号の事項に関する説明書

3項 第1項第4号の期間に 運転開始日 から起算して40年を超える期間が含まれない場合には、同項の規定にかかわらず、同項各号に規定する申請書の記載事項のうち同項第5号ロに掲げる事項の記載を省略することができる。この場合において、前項第2号に掲げる書類のうち、第1項第5号ロに掲げる事項に関する説明書の添付を省略することができる。

108条の2

1項 前条第1項及び第2項の規定は、第43条の3の32第3項の規定により同条第1項又は第3項の認可を受けた者が同項の認可を受けようとする場合について準用する。

2項 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項において準用する前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に規定する申請書の記載事項のうち同項第5号ロに掲げる事項の記載を省略することができる。この場合において、前項において準用する同条第2項第2号に掲げる書類のうち、同条第1項第5号ロに掲げる事項に関する説明書の添付を省略することができる。

1号 当該申請書に記載する前条第1項第4号の期間に 運転開始日 から起算して40年を超える期間が含まれない場合

2号 当該申請書に記載する前条第1項第4号の期間に 運転開始日 から起算して60年を超える期間が含まれない場合であって、その発電用原子炉に係る長期 施設管理 計画(当該長期施設管理計画の期間に運転開始日から起算して40年を超える期間が含まれているものに限る。)について第43条の3の32第1項又は第3項の認可を受けたことがあるとき。

3号 当該申請書に記載する前条第1項第4号の期間に 運転開始日 から起算して60年を超える期間が含まれる場合であって、その申請書に記載する同号の期間の終期がその発電用原子炉に係る発電用原子炉施設について実施した直近の特別点検に係る同項第5号ロに掲げる事項を記載した第43条の3の32第1項又は第3項の認可を受けた長期 施設管理 計画(当該長期施設管理計画の期間に運転開始日から起算して60年を超える期間が含まれているものであって、同条第4項又は第7項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。)の始期から10年を経過する日を超えないとき。

3項 前項第2号又は第3号の規定に基づき前条第1項第5号ロに掲げる事項の記載を省略しようとするときは、その申請書には、それぞれ前項第2号又は第3号に規定する事実を証する書類を添付しなければならない。

108条の3 (長期施設管理計画の変更の認可の申請)

1項 第43条の3の32第4項の規定により、同条第1項又は第3項の認可を受けた者が同条第4項の認可を受けようとするときは、発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 工場又は事業所の名称及び所在地

3号 発電用原子炉の名称

4号 第108条第1項第4号 《法第43条の3の32第1項及び第2項の規…》 定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第1項の認可を受けようとするときは、当該発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提 から第9号までに掲げる事項のうち、変更しようとする事項及びその内容

5号 変更に係る劣化評価を実施しないときは、その理由

6号 変更の理由

2項 前項の申請書には、 第108条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 申請に係る発電用原子炉について最初に法第43条の3の11第3項の確認を受けた日以下「運転開始日」という。を証する書類 2 前項第5号イからハまでに掲げる劣化評価の方法及び 各号に掲げる書類のうち変更に係るもの及び前項第5号に掲げる事項に関する説明書(変更に係る劣化評価を実施しない場合に限る。)を添付しなければならない。

108条の4 (長期施設管理計画に記載すべき事項等)

1項 第43条の3の32第2項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の各号に定めるところにより長期 施設管理 計画を記載しなければならない。

1号 第108条第1項 《法第43条の3の32第1項及び第2項の規…》 定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第1項の認可を受けようとするときは、当該発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提 各号に掲げる事項を記載すること。

2号 第108条第1項第4号 《法第43条の3の32第1項及び第2項の規…》 定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第1項の認可を受けようとするときは、当該発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提 の期間は、連続する1の期間であって、その期間が10年を超えないように始期及び終期を記載すること。

3号 第108条第1項第5号 《法第43条の3の32第1項及び第2項の規…》 定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第1項の認可を受けようとするときは、当該発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提 イの劣化点検の方法及び同号ロの特別点検の方法は、その点検の対象となる機器又は構造物ごとにそれぞれ点検方法及び実施時期を明らかにして記載すること。

4号 第108条第1項第5号 《法第43条の3の32第1項及び第2項の規…》 定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第1項の認可を受けようとするときは、当該発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提 ハ(1)の評価期間は、同項第4号の期間を含むものであって、 運転開始日 から起算して60年を下回らない範囲内において発電用原子炉の運転が見込まれる期間に応じて定め、これを記載すること。

5号 第108条第1項第5号 《法第43条の3の32第1項及び第2項の規…》 定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第1項の認可を受けようとするときは、当該発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提 ハ(3)の評価方法及び評価結果は、評価対象機器等の劣化の特性に応じて区分して記載すること。

6号 第108条第1項第6号 《法第43条の3の32第1項及び第2項の規…》 定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第1項の認可を受けようとするときは、当該発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提 の措置のうち 監視試験 に関する措置は、当該監視試験の実施時期又は実施基準及び実施方法を明らかにして記載すること。

2項 前項第4号の評価期間は、発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置を計画的に講ずるため、発電用原子炉施設の劣化の兆候又は長期的な傾向を科学的及び技術的な方法により評価する目的で用いられるものであって、法及びこの規則により長期 施設管理 計画の期間を超えて当該発電用原子炉の運転が認められたものと解してはならない。

3項 第43条の3の32第1項又は第3項の認可を受けた長期 施設管理 計画(同条第4項又は第7項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。)に記載された事項に施設管理として実施すべきものがあるときは、発電用原子炉設置者は、これらの認可を受けた後遅滞なく当該事項を施設管理実施計画に反映しなければならない。

108条の5 (長期施設管理計画に係る軽微な変更)

1項 第43条の3の32第4項の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

1号 第108条第1項第1号 《法第43条の3の32第1項及び第2項の規…》 定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第1項の認可を受けようとするときは、当該発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提 から第3号までに掲げる事項の変更

2号 第108条第1項第4号 《法第43条の3の32第1項及び第2項の規…》 定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第1項の認可を受けようとするときは、当該発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提 に掲げる長期 施設管理 計画の期間を短縮することとなる当該期間の始期又は終期の変更(終期を延期するものを除く。)であって、当該変更に係る劣化評価が不要であることが明らかなもの

3号 第108条第1項第5号 《法第43条の3の32第1項及び第2項の規…》 定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第1項の認可を受けようとするときは、当該発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提 に掲げる劣化評価の方法に係る軽微な変更であって、劣化評価の結果に影響がないことが明らかなもの

4号 第108条第1項第6号 《法第43条の3の32第1項及び第2項の規…》 定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第1項の認可を受けようとするときは、当該発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提 又は第7号に掲げる措置に係る軽微な変更であって、核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上支障がないことが明らかなもの

5号 第108条第1項第9号に掲げる品質マネジメントシステムの変更(第43条の3の24第1項の規定による保安規定の変更の認可を受けたところによるものに限る。

2項 第43条の3の32第7項の規定により、同条第1項又は第3項の認可を受けた者は、これらの認可を受けた長期 施設管理 計画について前項各号の変更をしたときは、その変更の日から30日以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 工場又は事業所の名称及び所在地

3号 発電用原子炉の名称

4号 変更の内容

5号 変更の理由

3項 第1項第2号から第5号までに掲げる変更について前項の届出をしようとするときは、その届出書には、当該変更に係る説明書を添付しなければならない。

4項 発電用原子炉設置者が、第43条の3の8第3項の規定による法第43条の3の5第2項第1号又は第4号(工場又は事業所の名称に係る部分に限る。)に掲げる事項の変更に係る届出をしたときは、それぞれ法第43条の3の32第7項の規定による第1項第1号に掲げる事項のうち 第108条第1項第1号 《法第43条の3の32第1項及び第2項の規…》 定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第1項の認可を受けようとするときは、当該発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提 又は第2号(工場又は事業所の名称に限る。)に掲げる事項の変更に係る届出をしたものとみなす。

108条の6 (劣化評価)

1項 第43条の3の32第5項に規定する原子力規制委員会規則で定める事項は、長期 施設管理 計画に記載された事項のうち次に掲げるものとする。

1号 第108条第1項第4号 《法第43条の3の32第1項及び第2項の規…》 定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第1項の認可を受けようとするときは、当該発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提 又は第5号に掲げる事項であって、当該事項の変更がそれぞれ前条第1項第2号又は第3号に掲げる変更に該当しないこととなるもの

2号 第108条第1項第6号 《法第43条の3の32第1項及び第2項の規…》 定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第1項の認可を受けようとするときは、当該発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提 に掲げる事項であって、当該事項の変更が発電用原子炉施設の劣化を管理するために必要な措置に係る重要な事項を変更することとなるもの

3号 第108条第1項第7号 《法第43条の3の32第1項及び第2項の規…》 定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第1項の認可を受けようとするときは、当該発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提 から第9号までに掲げる事項であって、当該事項の変更が劣化評価の方法又はその結果に影響がないことが明らかでないもの

2項 第43条の3の32第5項の規定により、発電用原子炉設置者は、次に掲げるところにより、同項の規定による劣化評価を実施しなければならない。

1号 発電用原子炉施設の使用の履歴及び 施設管理 の状況に基づき、最新の科学的及び技術的な知見を踏まえて劣化点検の方法を定めること。

2号 原子力規制委員会が必要と認める特別点検を原子力規制委員会が必要と認める時期に実施すること。

3号 通常点検及び劣化点検の結果(特別点検を実施したときはその結果を含む。)に基づき、地震、津波その他の自然現象により受けた影響を考慮して発電用原子炉施設の劣化の状況を把握すること。

4号 発電用原子炉施設の使用の履歴及び劣化の状況に基づき、その特性に応じた評価対象機器等を選定し、最新の科学的及び技術的な知見を踏まえて経年劣化に関する技術的な評価の方法を定めること。

3項 第43条の3の32第5項の規定による劣化評価を実施するため追加点検(二回目以降の特別点検をいう。以下この条において同じ。)を実施しようとする者は、あらかじめ、申請により、その実施しようとする追加点検が前回の特別点検(既に追加点検を実施したことがある場合は、特別点検及び前回までの追加点検)の結果を踏まえた適切かつ10分なものであるかどうかの原子力規制委員会の確認を受けることができる。

4項 前項の確認を受けようとする者は、その実施しようとする追加点検の実施時期、実施方法その他重要な事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

5項 第3項の確認を申請した者が当該申請に係る確認を受けるまでの間に前項の申請書に記載された追加点検の全部又は一部に着手したときは、当該追加点検の全部又は一部に係る第3項の確認については、申請の取下げがあったものとみなす。

6項 第3項の確認を受けた者が当該確認を受けた追加点検に係る 第108条第1項第5号 《法第43条の3の32第1項及び第2項の規…》 定により、発電用原子炉設置者は、その設置した発電用原子炉に係る長期施設管理計画について同条第1項の認可を受けようとするときは、当該発電用原子炉ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提 ロに掲げる事項を記載した長期 施設管理 計画について第43条の3の32第3項の認可を受けようとするときは、その申請書には、 第108条第2項 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 申請に係る発電用原子炉について最初に法第43条の3の11第3項の確認を受けた日以下「運転開始日」という。を証する書類 2 前項第5号イからハまでに掲げる劣化評価の方法及び 各号に掲げる書類のほか、当該確認を受けたことを証する書類を添付しなければならない。

7項 原子力規制委員会は、追加点検の適確な実施を図るため必要があると認めるときは、その必要の限度において第3項の確認に条件を付し、又は同項の確認を取り消すことができる。

109条 (長期施設管理計画の認可の基準)

1項 第43条の3の32第6項第1号の原子力規制委員会規則で定める基準は、劣化評価の方法が前条第2項各号に適合するものであることとする。

2項 第43条の3の32第6項第3号の原子力規制委員会規則で定める基準は、長期 施設管理 計画の期間において、当該期間における運転に伴い生じる劣化を考慮した上で発電用原子炉施設が 研開炉技術基準規則 に定める基準に適合するものであることとする。

110条 (廃止措置として行うべき事項)

1項 第43条の3の33第1項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、発電用原子炉施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄及び 第62条第1項 《法第43条の3の21の規定による記録は、…》 発電用原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間 に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。

110条の2 (廃止措置実施方針に定める事項)

1項 第43条の3の33第1項の廃止措置実施方針には、発電用原子炉ごとに、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 工場又は事業所の名称及び所在地

3号 発電用原子炉の名称

4号 廃止措置の対象となることが見込まれる発電用原子炉施設及びその敷地

5号 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法

6号 廃止措置に係る核燃料物質の管理及び譲渡し

7号 廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去(核燃料物質による汚染の分布とその評価方法を含む。

8号 廃止措置において廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の発生量の見込み及びその廃棄

9号 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理

10号 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等

11号 廃止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設( 第111条 《廃止措置計画の認可の申請 法第43条の…》 3の34第2項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、廃止しようとする発電用原子炉ごとに、次に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなけ 及び 第121条 《旧発電用原子炉設置者等に係る廃止措置対象…》 施設の維持等 法第43条の3の35第4項において読み替えて準用する法第22条の9第4項の原子力規制委員会規則で定める場合法第43条の3の十四及び第43条の3の16の規定の適用に係る場合に限る。は、廃 において「 性能維持施設 」という。及びその性能並びにその性能を維持すべき期間

12号 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法

13号 廃止措置の実施体制

14号 廃止措置に係る品質マネジメントシステム

15号 廃止措置の工程

16号 廃止措置実施方針の変更の記録(作成若しくは変更又は 第110条の4 《廃止措置実施方針の見直し 発電用原子炉…》 設置者は、少なくとも5年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 の規定に基づく見直しを行った日付、変更の内容及びその理由を含む。

110条の3 (廃止措置実施方針の公表)

1項 第43条の3の33第1項及び第3項の規定による公表は、廃止措置実施方針の作成又は変更を行った後、遅滞なく、インターネットの利用により行うものとする。

110条の4 (廃止措置実施方針の見直し)

1項 発電用原子炉設置者は、少なくとも5年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

111条 (廃止措置計画の認可の申請)

1項 第43条の3の34第2項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、廃止しようとする発電用原子炉ごとに、次に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 工場又は事業所の名称及び所在地

3号 発電用原子炉の名称

4号 廃止措置対象施設及びその敷地

5号 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法

6号 性能維持施設

7号 性能維持施設 の位置、構造及び設備並びにその性能、その性能を維持すべき期間並びに 研開炉技術基準規則 第2章及び第3章に定めるところにより難い特別の事情がある場合はその内容

8号 核燃料物質の管理及び譲渡し

9号 核燃料物質による汚染の除去

10号 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄

11号 廃止措置の工程

12号 廃止措置に係る品質マネジメントシステム

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

1号 既に燃料体が炉心等から取り出されていることを明らかにする資料

2号 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図

3号 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書

4号 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書

5号 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書

6号 性能維持施設 及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書

7号 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書

8号 廃止措置の実施体制に関する説明書

9号 廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

10号 前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面

3項 特定研究開発段階発電用原子炉(燃料体が炉心等から取り出されていない第1条第1号に掲げる発電用原子炉をいう。 第114条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、特定研究開発…》 段階発電用原子炉に係る廃止措置計画の認可に係る法第43条の3の34第3項において準用する法第12条の6第4項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、前項第2号から第4号までに掲げるもののほか、廃 において同じ。)について第43条の3の34第2項の認可を受けようとする者は、第1項の申請書に記載する廃止措置計画に、同項各号に掲げる事項のほか、燃料体を炉心等から取り出す方法及び時期について定めなければならない。

4項 前項の場合には、第1項の申請書には、第2項第1号に掲げる書類又は図面に代えて、燃料体を炉心等から取り出す工程に関する説明書を添付しなければならない。

5項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

112条 (廃止措置計画の変更の認可の申請)

1項 第43条の3の34第3項において読み替えて準用する法第12条の6第3項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 工場又は事業所の名称及び所在地

3号 発電用原子炉の名称

4号 変更に係る前条第1項第4号から第12号までに掲げる事項

5号 変更の理由

2項 前項の申請書には前条第2項各号に掲げる事項のうち変更に係るものについて説明した資料を添付しなければならない。

3項 前条第3項及び第4項の規定は、第43条の3の34第3項において準用する法第12条の6第3項の認可の申請をする場合について準用する。

4項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

113条 (廃止措置計画に係る軽微な変更)

1項 第43条の3の34第3項において準用する法第12条の6第3項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。

2項 第43条の3の34第2項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

114条 (廃止措置計画の認可の基準)

1項 第43条の3の34第3項において準用する法第12条の6第4項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 廃止措置計画に係る炉心等から燃料体が取り出されていること。

2号 核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。

3号 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。

4号 廃止措置の実施が核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上適切なものであること。

2項 前項の規定にかかわらず、特定研究開発段階発電用原子炉に係る廃止措置計画の認可に係る第43条の3の34第3項において準用する法第12条の6第4項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、前項第2号から第4号までに掲げるもののほか、廃止措置計画に係る特定研究開発段階発電用原子炉の運転停止に関する恒久的な措置が講じられていることとする。

115条 (廃止措置の終了の確認の申請)

1項 第43条の3の34第3項において準用する法第12条の6第8項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 工場又は事業所の名称及び所在地

3号 発電用原子炉の名称

4号 発電用原子炉施設の解体の実施状況

5号 核燃料物質の譲渡しの実施状況

6号 核燃料物質による汚染の除去の実施状況

7号 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄の実施状況

2項 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

1号 核燃料物質による汚染の分布状況

2号 前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

3項 第1項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

116条 (廃止措置の終了確認の基準)

1項 第43条の3の34第3項において準用する法第12条の6第8項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 核燃料物質の譲渡しが完了していること。

2号 廃止措置対象施設の敷地に係る土壌及び当該敷地に残存する施設が放射線による障害の防止の措置を必要としない状況にあること。

3号 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄が終了していること。

4号 第62条第1項 《法第43条の3の21の規定による記録は、…》 発電用原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間 に規定する放射線管理記録の同条第5項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していること。

116条の2 (廃止措置終了確認証)

1項 原子力規制委員会は、原子力規制検査により、廃止措置の結果が前条各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、廃止措置終了確認証を交付する。

117条 (旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の認可の申請)

1項 第43条の3の35第2項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、 第111条 《廃止措置計画の認可の申請 法第43条の…》 3の34第2項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、廃止しようとする発電用原子炉ごとに、次に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなけ の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

118条 (旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の提出期限)

1項 第43条の3の35第2項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、6月とする。

119条 (旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)

1項 第43条の3の35第4項において準用する法第12条の7第4項の規定により、法第43条の3の35第2項の規定により認可を受けた廃止措置計画について変更の認可を受けようとする者は、 第112条 《廃止措置計画の変更の認可の申請 法第4…》 3条の3の34第3項において読み替えて準用する法第12条の6第3項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

120条 (旧発電用原子炉設置者等の廃止措置計画の軽微な変更)

1項 第43条の3の35第4項において準用する法第12条の7第4項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。

2項 第43条の3の35第2項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から30日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

121条 (旧発電用原子炉設置者等に係る廃止措置対象施設の維持等)

1項 第43条の3の35第4項において読み替えて準用する法第22条の9第4項の原子力規制委員会規則で定める場合(法第43条の3の十四及び第43条の3の16の規定の適用に係る場合に限る。)は、廃止措置対象施設に 性能維持施設 が存在する場合とする。

2項 前項の場合において、第43条の3の十四本文の規定は、 性能維持施設 に限り、適用されるものとする。

3項 第1項の場合において、定期事業者検査は、 性能維持施設 について、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めて行うものとする。

122条 (指定の申請)

1項 第62条第5項 《5 第1項の表第5号ニからトまでの記録の…》 保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において発電用原子炉設置者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間と の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。

123条 (申請書及び添付書類)

1項 前条の申請は、次に掲げる申請書及び添付書類を原子力規制委員会に提出して行うものとする。

1号 次の事項を記載した申請書

名称及び住所並びに代表者の氏名

記録保存業務( 第62条第5項 《5 第1項の表第5号ニからトまでの記録の…》 保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において発電用原子炉設置者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間と の規定に基づき引渡しを受けた記録を保存する業務をいう。以下同じ。)を行う事務所の名称及び所在地

記録保存業務を開始しようとする年月日

行おうとする記録保存業務の範囲

2号 定款及び登記事項証明書

3号 申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

4号 申請の日を含む事業年度における事業計画書及び収支予算書

5号 役員の氏名及び経歴を記載した書類

6号 記録保存業務の実施の方法に関する計画

7号 次条第1号イからハまでに掲げる事由に該当しないことを説明した書類

8号 記録保存業務以外の業務を行っているときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

124条 (指定の基準)

1項 原子力規制委員会は、 第122条 《指定の申請 第62条第5項の指定は、当…》 該指定を受けようとする者の申請により行う。 の申請を行った者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。

1号 次に掲げる事由に該当しないこと。

又はに基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

第126条 《指定の取消し 原子力規制委員会は、指定…》 記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第62条第5項の指定を取り消すことができる。 1 第124条各号の規定に適合しなくなったとき。 2 前条の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

その業務を行う役員のうちにイに該当する者がある者

2号 その記録保存業務の実施の方法に関する計画が、記録保存業務の適確な実施のために適切なものであること。

3号 前号の記録保存業務の実施の方法に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

4号 記録保存業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって記録保存業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

125条 (措置の要求)

1項 原子力規制委員会は、 第62条第5項 《5 第1項の表第5号ニからトまでの記録の…》 保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において発電用原子炉設置者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間と の指定を受けた者(以下「 指定記録保存機関 」という。)が前条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その 指定記録保存機関 に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を講ずることを求めることができる。

126条 (指定の取消し)

1項 原子力規制委員会は、 指定記録保存機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、 第62条第5項 《5 第1項の表第5号ニからトまでの記録の…》 保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において発電用原子炉設置者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間と の指定を取り消すことができる。

1号 第124条 《指定の基準 原子力規制委員会は、第12…》 2条の申請を行った者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。 1 次に掲げる事由に該当しないこと。 イ 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執 各号の規定に適合しなくなったとき。

2号 前条の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

3号 不正の手段により 第62条第5項 《5 第1項の表第5号ニからトまでの記録の…》 保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において発電用原子炉設置者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間と の指定を受けたとき。

4号 記録保存業務の全部又は一部を休止又は廃止する日の6月前までに、その旨を原子力規制委員会に届け出たとき。

127条 (指定等の公示)

1項 原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報に公示するものとする。

1号 第62条第5項 《5 第1項の表第5号ニからトまでの記録の…》 保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が5年を超えた場合において発電用原子炉設置者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間と の指定をしたとき。

2号 前条の規定により指定を取り消したとき。

128条 (報告徴求)

1項 原子力規制委員会は、記録保存業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定記録保存機関 に対し、その業務の状況に関し、報告を求めることができる。

129条 (事故故障等の報告)

1項 第62条の3の規定により、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。次条及び 第131条 《報告の徴収 発電用原子炉設置者は、工場…》 又は事業所ごとに様式第2による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、固体状の放射性廃棄物の保管量等、使用済燃料の貯蔵量等、放射線業務従事者の1年間の線量分布 において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。

1号 核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。

2号 発電用原子炉の運転中において、発電用原子炉施設の故障により、発電用原子炉の運転が停止したとき若しくは発電用原子炉の運転を停止することが必要となったとき又は5パーセントを超える発電用原子炉の出力変化が生じたとき若しくは発電用原子炉の出力変化が必要となったとき。ただし、次のいずれかに該当するときであって、当該故障の状況について、発電用原子炉設置者の公表があったときを除く。

定期事業者検査( 第51条第3項 《3 発電用原子炉施設についての次条第1項…》 各号及び第2項に規定する方法による定期事業者検査であって、当該定期事業者検査を行うことにより発電用原子炉の運転時法第43条の3の34第2項の認可を受けた場合にあっては、発電用原子炉施設の使用時における の規定を適用して行うものを除く。)の期間であるとき(当該故障に係る設備が発電用原子炉の運転停止中において機能及び作動の状況を確認することができないものである場合に限る。)。

運転上の制限を逸脱せず、かつ、当該故障に関して変化が認められないときであって、発電用原子炉設置者が当該故障に係る設備の点検を行うとき。

運転上の制限に従い出力変化が必要となったとき。

3号 発電用原子炉設置者が、発電用原子炉施設の安全を確保する機能を有する機器及び構造物(以下この号及び次号において「 安全機器等 」という。又は 研開炉設置許可基準規則 第43条第2項に規定する常設 重大事故等 対処設備に属する機器及び構造物(以下この号及び次号において「 常設重大事故等対処設備に属する機器等 」という。)の点検を行った場合において、当該 安全機器等 研開炉技術基準規則 第17条 《材料及び構造 設計基準対象施設圧縮機、…》 補助ボイラー、蒸気タービン発電用のものに限る。、発電機、変圧器及び遮断器を除く。に属する容器、管、弁及びポンプ以下「機器」という。並びにこれらを支持する構造物並びに燃料体、減速材ナトリウム冷却型高速炉 若しくは 第18条 《流体振動等による損傷の防止 燃料体及び…》 反射材ナトリウム冷却型高速炉に係るものに限る。並びに炉心支持構造物、熱遮蔽材並びに一次冷却系統に係る容器、管、ポンプ及び弁は、一次冷却材又は二次冷却材の循環、沸騰その他の一次冷却材又は二次冷却材の挙動 に定める基準に適合していないと認められたとき又は当該安全機器等若しくは当該 常設重大事故等対処設備に属する機器等 が発電用原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないと認められたとき。

4号 火災により 安全機器等 又は 常設重大事故等対処設備に属する機器等 の故障があったとき。ただし、当該故障が消火又は延焼の防止の措置によるときを除く。

5号 前3号のほか、発電用原子炉施設の故障(発電用原子炉の運転に及ぼす支障が軽微なものを除く。)により、運転上の制限を逸脱したとき、又は運転上の制限を逸脱した場合であって、当該逸脱に係る保安規定で定める措置が講じられなかったとき。

6号 発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の排気施設による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。

7号 気体状の放射性廃棄物を排気施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が 第85条第4号 《工場又は事業所において行われる廃棄 第8…》 5条 法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状 の濃度限度を超えたとき。

8号 液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が 第85条第7号 《工場又は事業所において行われる廃棄 第8…》 5条 法第43条の3の22第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次に掲げる措置を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状 の濃度限度を超えたとき。

9号 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下この条において「 核燃料物質等 」という。)が管理区域外で漏えいしたとき。

10号 発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、 核燃料物質等 が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。

漏えいした液体状の 核燃料物質等 が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するためのせきの外に拡大しなかったとき。

気体状の 核燃料物質等 が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。

漏えいした 核燃料物質等 の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。

11号 発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあっては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっては0・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。

12号 放射線業務従事者について 第74条第1項第1号 《法第43条の3の22第1項の規定により、…》 発電用原子炉設置者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。 1 放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。 2 放射線業務従事 の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。

13号 挿入若しくは引抜きの操作を現に行っていない制御棒が当初の管理位置(保安規定に基づいて発電用原子炉設置者が定めた制御棒の操作に係る文書において、制御棒を管理するために一定の間隔に基づいて設定し、表示することとされている制御棒の位置をいう。以下同じ。)から他の管理位置に移動し、若しくは当該他の管理位置を通過して動作したとき。ただし、燃料体が炉心に装荷されていないときを除く。

14号 前各号のほか、発電用原子炉施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であって入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

130条 (危険時の措置)

1項 第64条第1項の規定により、発電用原子炉設置者は、次に掲げる応急の措置を講じなければならない。

1号 発電用原子炉施設に火災が起こり、又は発電用原子炉施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。

2号 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。

3号 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、発電用原子炉施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。

4号 核燃料物質による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。

5号 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。

6号 その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

131条 (報告の徴収)

1項 発電用原子炉設置者は、工場又は事業所ごとに様式第2による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、固体状の放射性廃棄物の保管量等、使用済燃料の貯蔵量等、放射線業務従事者の1年間の線量分布並びに一般公衆の実効線量の評価に係るものにあっては毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、その他のものにあっては毎年4月1日から9月30日までの期間及び10月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後45日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

2項 前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。

132条 (届出書の提出部数)

1項 第43条の3の8第3項、第43条の3の9第5項及び第43条の3の19第2項の規定による届出書の提出部数は、正本一通とする。

133条 (電磁的記録媒体による手続)

1項 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。様式第3において同じ。及び様式第3の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。

1号 第59条第1項 《法第43条の3の17の規定による発電用原…》 子炉の運転計画は、発電用原子炉ごとに、様式第1により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度毎年4月1日からその翌年の3月31日までをいう。以下同じ。以後毎年度、当該年度の4月1日を始期とする 又は第3項の運転計画

2号 第60条第1項 《法第43条の3の18第1項の合併又は分割…》 の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当事者が連署新設分割の場合にあっては、署名をして、これを原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 名称及び住所並びに代表者の氏名 2 の申請書、同条第2項第2号に掲げる財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに同項第3号に掲げる説明書

3号 第90条第3項 《3 法第43条の3の26第2項で準用する…》 法第40条第2項の規定による届出書の提出部数は、正本一通とする。 の届出書

4号 第91条第1項 《法第43条の3の27第1項の規定による核…》 物質防護規定の認可を受けようとする者は、工場又は事業所ごとに、次に掲げる事項について核物質防護規定を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 関係法令及び核物質防護規 の申請書

5号 第93条第2項 《2 法第43条の3の28第2項において準…》 用する法第12条の3第2項の規定による届出書の提出部数は、正本及び写し各一通発電用原子炉施設のうち令第64条の表第3号の特定発電用原子炉に係る届出をする場合には、正本一通及び写し二通とする。 の届出書

6号 第131条第1項 《発電用原子炉設置者は、工場又は事業所ごと…》 に様式第2による報告書を、気体状及び液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類別の年間放出量、固体状の放射性廃棄物の保管量等、使用済燃料の貯蔵量等、放射線業務従事者の1年間の線量分布並びに一般公衆 の報告書

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