特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則《本則》

法番号:2000年総理府令第124号

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制定文 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 1957年法律第166号)第59条の3の規定に基づき、及び同法を実施するため、 特定核燃料物質の運搬の取決めに関する規則 を次のように定める。


1条 (特定核燃料物質の運搬に関し取決めが必要な事項)

1項 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 以下「」という。第59条の2第1項 《原子力事業者等は、特定核燃料物質が当該原…》 子力事業者等の工場等から運搬され又は外国の工場等から当該原子力事業者等の工場等に運搬される場合で政令で定める場合においては、運搬が開始される前に、当該特定核燃料物質が発送人の工場等から搬出されてから受 に規定する原子力規制委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。

2項 前項の表第1号及び第2号の特定核燃料物質に係る事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 特定核燃料物質が発送人の工場又は事業所から搬出される予定日時及び受取人の工場又は事業所に搬入される予定日時並びに運搬手段

2号 特定核燃料物質が発送人の工場又は事業所から搬出されたときは、直ちにその旨を発送人が受取人に通知すること。

3号 第1号の予定日時までに特定核燃料物質が発送人の工場又は事業所から搬出されないときは、直ちにその旨を発送人が受取人に通知すること。

4号 特定核燃料物質が受取人の工場又は事業所に搬入されたときは、受取人が特定核燃料物質を収納する容器についている錠及び封印の健全性を確認し、その旨を発送人に通知すること。

5号 第1号の予定日時までに特定核燃料物質が受取人の工場又は事業所に搬入されないときは、直ちにその旨を受取人が発送人に通知すること。

6号 特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転される予定日時及び場所並びに当該責任が移転されるための手続

7号 前号の予定日時までに特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転されないと見込まれるときは、直ちにその旨を当該責任が移転される者に通知すること。

8号 特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転されたとき又は第6号の予定日時までに特定核燃料物質の運搬に係る責任が移転されないときは、直ちにその旨を当該責任が移転される者が発送人(当該特定核燃料物質が外国の工場又は事業所から運搬される場合は、受取人)に通知すること。

9号 本邦外において特定核燃料物質を運搬している場合(日本船舶又は日本航空機により運搬している場合を除く。)には、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者が、警備を担当する者(以下「 警備人 」という。)に当該特定核燃料物質を常時監視させ、関係機関との連絡体制を整備すること。

10号 本邦外において、運搬される特定核燃料物質が1時貯蔵される場合には、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者が次に掲げる措置を講ずること。

特定核燃料物質の防護のための区域(以下「 防護区域 」という。)を定めること。

防護区域 の境界を柵等の障壁によって区画し、及び防護区域の出入口の数をできるだけ少なくすること又はこれと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずること。

防護区域 に出入りしようとする者の身分及び当該区域への出入りの必要性を確認の上、当該区域に出入りすることを認めた者以外の者の出入りを禁止すること。

関係機関との間における連絡を迅速かつ確実に行うことができる 警備人 防護区域 を常時監視させること。

3項 第1項の表第3号から第6号までの特定核燃料物質に係る事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 前項第1号から第8号までに定める事項

2号 本邦外において、運搬される特定核燃料物質が1時貯蔵される場合には、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者が次に掲げる措置を講ずること。

防護区域 を定めること。

防護区域 の境界を柵等の障壁によって区画し、防護区域の出入口の数をできるだけ少なくし、及び防護区域を、 警備人 に常時監視させ若しくは人の侵入を監視するための装置により常時監視すること又はこれと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずること。

4項 第1項の表第7号から第11号までの特定核燃料物質に係る事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 第2項第1号から第8号までに定める事項

2号 本邦外において、運搬される特定核燃料物質が1時貯蔵される場合には、当該特定核燃料物質の運搬について責任を有する者が 防護区域 を定め、当該区域への人の出入りを制限すること。

5項 第1項の表第12号の特定核燃料物質に係る事項は、第2項第1号から第8号までに掲げる事項とする。

2条 (特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結に関する確認の申請)

1項 第59条の2第2項の規定により、特定核燃料物質の運搬に関する取決めの締結に関する確認を受けようとする者は、別記様式による確認申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

1号 運搬される特定核燃料物質に関する説明書

2号 特定核燃料物質の運搬計画に関する説明書

3号 特定核燃料物質の運搬に係る責任の移転に関する説明書

2項 前項の確認申請書の提出部数は、正本及び副本各一通(当該確認に係る運搬が輸出又は輸入を伴うものである場合は正本一通及び副本二通)とする。

3条 (確認証の交付)

1項 原子力規制委員会は、第59条の2第2項に規定する確認をしたときは、確認証を交付する。

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