1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律(2005年法律第44号)の施行の日(2005年12月1日)から施行する。ただし、
第3条
《 法第60条第1項に規定する核燃料物質の…》
貯蔵の技術上の基準特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 1 照射されていない次に掲げる物
の改正規定(「特定燃料物質」を「特定核燃料物質」に改める部分及び「第1条の2第3号」を「
第2条第3号
《技術上の基準 第2条 核原料物質、核燃料…》
物質及び原子炉の規制に関する法律以下「法」という。第60条第1項に規定する核燃料物質の貯蔵の技術上の基準特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分を除く。は、次の各号に掲げるとおりとする。 ただ
」に改める部分を除く。)は、2006年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 (2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2013年12月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2017年7月10日)から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。