資産の流動化に関する法律施行規則《本則》

法番号:2000年総理府令第128号

略称: 資産流動化法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号及び 資産の流動化に関する法律施行令 2000年政令第479号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律施行規則 1998年総理府・大蔵省令第8号)の全部を改正する総理府令を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この府令において「特定資産」、「資産の流動化」、「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「優先出資」、「特定出資」、「特定社員」、「特定社債」、「特定短期社債」、「優先出資証券」、「特定社債券」、「特定約束手形」、「資産対応証券」、「特定借入れ」、「特定目的信託」、「資産信託流動化計画」、「受益証券」、「受託信託会社等」、「代表権利者」、「特定信託管理者」、「特定資本金の額」、「優先出資社員」、「信託会社等」、「特定出資信託」、「役員」、「募集特定社債」、「特定譲渡人」、「特定目的信託契約」、「原委託者」、「元本持分」又は「利益持分」とは、それぞれ 資産の流動化に関する法律 以下「」という。第2条 《定義 この法律において「特定資産」とは…》 、資産の流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。 2 この法律において「資産の流動化」とは、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは第16条 《定款 特定目的会社を設立するには、発起…》 人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 特定目的会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店の所在地 4 第26条 《社員 特定目的会社優先出資を発行しない…》 特定目的会社に限る。の社員は、特定社員とし、優先出資を発行する特定目的会社の社員は、特定社員及び優先出資社員優先出資を有する者をいう。以下同じ。とする。第33条 《特定出資の信託 特定出資は、第29条第…》 2項の規定にかかわらず、社員総会の承認を受けないで信託会社等信託会社及び信託業務を営む銀行その他の金融機関をいう。以下同じ。に信託することができる。 2 特定出資の信託以下「特定出資信託」という。に係第68条 《選任 役員取締役、会計参与及び監査役を…》 いう。以下この款第70条第1項第7号から第10号まで第72条第2項において準用する場合を含む。を除く。において同じ。及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。 2 会社法第329条第3項選任の第122条 《募集特定社債の申込み 特定目的会社は、…》 前条第1項の募集に応じて募集特定社債当該募集に応じて当該特定社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる特定社債をいう。以下この節において同じ。の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項第208条 《 資産流動化計画に定められた特定資産従た…》 る特定資産を除く。の譲渡人当該譲渡人が法人である場合には、その役員及び使用人を含む。以下「特定譲渡人」という。が特定目的会社の発行する資産対応証券特定短期社債及び特定約束手形を除く。以下この条及び次条第223条 《特定目的信託の受託者 特定目的信託に係…》 る信託契約以下「特定目的信託契約」という。は、信託会社等を受託者とするものでなければ締結してはならない。第224条 《特定目的信託財産 第212条第4項を除…》 く。の規定は、特定目的信託の受託者となる信託会社等が原委託者信託会社等と特定目的信託契約を締結する者をいう。以下この編において同じ。から特定目的信託の信託財産として取得する資産及び受託信託会社等が当該 又は 第226条 《資産信託流動化計画 資産信託流動化計画…》 には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 特定資産の内容及び価額その他の特定資産に関す に規定する特定資産、資産の流動化、特定目的会社、資産流動化計画、優先出資、特定出資、特定社員、特定社債、特定短期社債、優先出資証券、特定社債券、特定約束手形、資産対応証券、特定借入れ、特定目的信託、資産信託流動化計画、受益証券、受託信託会社等、代表権利者、特定信託管理者、特定資本金の額、優先出資社員、信託会社等、特定出資信託、役員、募集特定社債、特定譲渡人、特定目的信託契約、原委託者、元本持分又は利益持分をいう。

2条 (訳文の添付)

1項 法、 資産の流動化に関する法律施行令 以下「」という。又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

3条 (外国通貨の換算)

1項 法、令又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。

2章 特定目的会社制度 > 1節 届出

4条 (業務開始届出)

1項 第4条第1項 《特定目的会社は、資産の流動化に係る業務を…》 行うときは、あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出(以下「 業務開始届出 」という。)を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第1号により作成した同条第2項に規定する届出書(以下「 業務開始届出書 」という。)に、その副本一通及び同条第3項各号に掲げる書類一部(同項第2号に掲げる資産流動化計画については、二部)を添付して、管轄財務局長(特定目的会社の主たる営業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、特定目的会社が 第4条第4項 《4 前項の場合において、定款又は資産流動…》 化計画が電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。 の規定により資産流動化計画を 業務開始届出 書に添付する場合にあっては、当該業務開始届出書に添付する資産流動化計画の部数は、一部とする。

5条 (重要使用人の範囲)

1項 第2条 《業務開始届出に記載する政令で定める使用人…》 等 法第4条第2項第3号法第11条第5項において準用する場合を含む。及び第70条第1項第6号法第72条第2項及び第167条第7項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める使用人は、営業所の業 及び 第46条 《制限される使用人 法第198条に規定す…》 る政令で定める者は、営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。 に規定する内閣府令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、特定目的会社の業務に関するある種類の事項(投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けた者とする。

6条 (業務開始届出書等のその他の記載事項)

1項 第4条第2項第6号 《2 前項の規定による届出以下「業務開始届…》 出」という。を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役の氏名及び住所並びに政令で定める使用法第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定社員の氏名又は名称及び住所並びに保有する特定出資の金額

2号 取締役及び監査役が他の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいるときは、当該取締役及び監査役の氏名並びに当該他の法人の名称及び業務の種類又は当該事業の種類

6条の2 (従たる特定資産)

1項 第4条第3項第3号 《3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 資産流動化計画 3 特定資産不動産その他の特定資産に付随して用いられる特定資産であって、価値及び使用の方法に照らし投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内法第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、特定資産(不動産(不動産に関する所有権以外の権利を含む。以下この条において同じ。又は不動産を信託する信託の受益権に限る。以下この条において「特定不動産等」という。)に付随して用いられる特定資産(不動産又は不動産を信託する信託の受益権を除く。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

1号 当該特定不動産等に係る不動産と一体として使用されるものであること。

2号 当該特定不動産等について行う資産の流動化に係る業務の収益の確保に寄与するものであること。

7条 (業務開始届出書等に添付すべき書類)

1項 第4条第3項第3号 《3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 資産流動化計画 3 特定資産不動産その他の特定資産に付随して用いられる特定資産であって、価値及び使用の方法に照らし投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内法第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める契約は、資産流動化計画に記載され、又は記録された全ての特定資産(従たる特定資産(同号に規定する従たる特定資産をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、次条第1項各号並びに 第9条第1項第9号 《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及 及び第10号において同じ。)に係る次に掲げる契約のいずれか又は全てとする。

1号 特定資産の譲受けに係る契約又はその予約

2号 開発により特定資産を取得する場合は、当該開発に係る契約又はその予約

3号 特定資産の譲受けに係る業務の委託契約( 第18条第7号 《特定資産に関する事項 第18条 法第5条…》 第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 別表の特定資産開発により特定資産を取得する場合は、当該取得予定資産。以下同じ。の区分欄に掲げる特定資産従たる特定資産を除く。以 ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合に限る。

2項 前項第3号の委託契約には、同号の条件が具体的に定められていなければならない。

8条

1項 第4条第3項第4号 《3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 資産流動化計画 3 特定資産不動産その他の特定資産に付随して用いられる特定資産であって、価値及び使用の方法に照らし投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内法第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第200条第1項 《特定目的会社は、特定資産信託の受益権を除…》 く。以下この条において同じ。の管理及び処分に係る業務を行わせるため、これを信託会社等に信託しなければならない。 の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるために信託を設定する場合は、当該信託に係る契約書案

2号 第200条第2項 《2 特定目的会社は、前項の規定にかかわら…》 ず、特定資産のうち次に掲げる資産については、当該資産の譲渡人又は当該資産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者にその管理及び処分に係る業務を委託することができる。 1 の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を委託する場合は、当該委託に係る契約又はその予約の契約書の副本又は謄本( 第18条第7号 《定款の記載又は記録事項に関する検査役の選…》 任 第18条 発起人は、定款に第16条第3項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、同条第6項において準用する会社法第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判 ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、当該委託に係る契約の契約書案

2項 特定目的会社は、 業務開始届出 又は新計画届出( 第11条第1項 《特定目的会社が新たな資産流動化計画に基づ…》 く資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をいう。以下同じ。)に際し、前項第1号又は第2号括弧書に掲げる書類を提出したときは、同項第1号に規定する信託を設定し、又は同項第2号括弧書に規定する契約を締結した後、速やかに当該信託又は契約に係る契約書の副本又は謄本を管轄財務局長に提出しなければならない。

9条

1項 第4条第3項第6号 《3 前項の届出書には、次に掲げる書類を添…》 付しなければならない。 1 定款 2 資産流動化計画 3 特定資産不動産その他の特定資産に付随して用いられる特定資産であって、価値及び使用の方法に照らし投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内法第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。)とする。

1号 特定目的会社の登記事項証明書

2号 役員及び 第2条 《業務開始届出に記載する政令で定める使用人…》 等 法第4条第2項第3号法第11条第5項において準用する場合を含む。及び第70条第1項第6号法第72条第2項及び第167条第7項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める使用人は、営業所の業 に規定する使用人(以下「 重要使用人 」という。)の住民票の写し若しくは住民票の記載事項証明書(当該役員又は 重要使用人 が外国人である場合は、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードの写し、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書の写し、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書、当該役員が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書又はこれらに代わる書面

2_2号 役員及び 重要使用人 の旧氏( 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の13 《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》 の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過 に規定する旧氏をいう。以下同じ。及び名を当該役員及び重要使用人の氏名に併せて 業務開始届出 又は新計画届出書( 第32条第1項 《指定都市においては、第6条の2から第12…》 条まで、第13条第1項及び第2項、第13条の二、第14条、第16条第1項、第18条から第20条の二まで、第23条第1項、第24条第1項、第30条の二、第30条の四、第30条の14第2項、第30条の16 に規定する新計画届出書をいう。)に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員及び重要使用人の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

2_3号 別紙様式第1号の2により作成した取締役、監査役及び 重要使用人 が法第70条第1項第2号に該当しないことを誓約する書面

3号 取締役、監査役及び 重要使用人 が法第70条第1項第3号に該当しない旨の官公署の証明書(当該取締役、監査役又は重要使用人が外国人である場合は、別紙様式第2号により作成した誓約書

4号 別紙様式第3号により作成した役員及び 重要使用人 の履歴書(会計参与設置会社( 第4条第2項第4号 《2 前項の規定による届出以下「業務開始届…》 出」という。を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役の氏名及び住所並びに政令で定める使用 に規定する会計参与設置会社をいう。以下同じ。)であって会計参与が法人であるときは、別紙様式第4号により作成した当該法人の沿革を記載した書面

5号 別紙様式第5号により作成した取締役、監査役及び 重要使用人 が法第70条第1項第2号及び第4号から第10号までに該当しないことを当該取締役、監査役及び重要使用人が誓約する書面

6号 会計参与設置会社であるときは、会計参与が 第71条第1項 《会計参与は、公認会計士公認会計士法194…》 8年法律第103号第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人でなければならない。 に該当する旨を証する書面又はその写し

7号 会計参与設置会社であるときは、別紙様式第6号により作成した会計参与が 第71条第2項 《2 会社法第333条第2項及び第3項会計…》 参与の資格等の規定は、特定目的会社の会計参与について準用する。 この場合において、同項第1号中「株式会社又はその子会社」とあるのは「特定目的会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令 において読み替えて準用する会社法(2005年法律第86号)第333条第3項各号に該当しないことを当該会計参与が誓約する書面

8号 別紙様式第7号により作成した特定社員の名簿及び親会社(当該特定目的会社の特定資本金の額の2分の一以上に当たる特定出資口数を自己又は他人(仮設人を含む。 第27条第1項第5号 《社員の責任は、その有する特定出資又は優先…》 出資の引受価額を限度とする。 において同じ。)の名義をもって保有している者をいう。同条において同じ。)の株主又は社員の名簿

9号 特定資産(不動産に限る。)に関する登記事項証明書その他の特定資産(権利の得喪及び変更の効力を第三者に対抗するために登記又は登録を要することとされているものに限る。)の譲渡人が当該特定資産の権利者であることを証する書面

10号 特定資産を譲り受けるために入札の方法による競争(以下「 競争入札 」という。)に参加する場合であって 第7条第1項 《特定目的会社が資産の流動化に係る業務のう…》 ち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第5条の規定にかかわらず、同条第1項第2号に掲げる事項のうちその記載又は記録の省略法第11条第5項において準用する場合を含む。)の規定により 第7条第1項第1号 《法第4条第3項第3号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める契約は、資産流動化計画に記載され、又は記録された全ての特定資産従たる特定資産同号に規定する従たる特定資産をいう。以下同じ。を除く。以下この項、次条第1 に掲げる契約の契約書の副本又は謄本の添付を省略するときは、当該 競争入札 に係る実施要項を記載した書面若しくはこれに準ずる書面(当該競争入札を実施する者が作成し、複数の者に交付したものに限る。又はその写し

11号 資産流動化計画に従い信託の受益権(従たる特定資産に該当するものを除く。)を譲り受けようとする場合は、当該信託に係る契約又はその予約の契約書の副本又は謄本(当該契約書の副本又は謄本を提出できない場合は、当該信託に係る契約の契約書案

2項 特定目的会社は、 業務開始届出 又は新計画届出に際し、前項第11号括弧書に規定する契約書案を提出したときは、同号括弧書に規定する契約を締結した後、速やかに当該信託に係る契約書の副本又は謄本を管轄財務局長に提出しなければならない。

10条 (業務開始届出等に添付すべき電磁的記録)

1項 第4条第4項 《4 前項の場合において、定款又は資産流動…》 化計画が電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。法第9条第4項及び第11条第5項において準用する場合を含む。)の規定により添付することができる電磁的記録及び法第7条第2項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。 第132条 《検査役が提供する電磁的記録 次に掲げる…》 規定に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則1964年法務省令第23号第36条第1項に規定する電磁的記録媒体電磁的記録に限る。及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録 を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

11条 (業務開始届出書の受理)

1項 管轄財務局長は、 業務開始届出 書を受理したときは、業務開始届出書の副本及び資産流動化計画(資産流動化計画が前条に定める電磁的記録をもって提出されたときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面。 第32条第3項 《3 管轄財務局長は、新計画届出書を受理し…》 たときは、新計画届出書の副本及び資産流動化計画一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産流動化計画を届出者に還付しなければならない。 において同じ。)一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産流動化計画を届出者に還付しなければならない。

12条 (資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項)

1項 第5条第1項第1号 《資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資においては、総口数の に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 資産流動化計画の 計画期間 資産の流動化に係る業務の開始期日から終了期日(資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了する日をいう。)までの期間であって、特定目的会社が定める期間をいう。 第79条第1項第3号 《取締役は、特定目的会社を代表する。 ただ…》 し、他に代表取締役その他特定目的会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 において「 計画期間 」という。

2号 資産の流動化に係る業務の開始期日として定める年月日

3号 前2号に掲げる事項について変更を禁止する場合は、その旨

13条 (優先出資に係る発行及び消却に関する事項)

1項 第5条第1項第2号 《資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資においては、総口数の イに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 優先出資の発行を予定する場合は、その旨

2号 総口数の最高限度

3号 優先出資の内容(利益の配当又は残余財産の分配の方法を含む。次条において同じ。

4号 種類ごとの総口数の最高限度

5号 各発行ごとの発行時期

6号 各発行ごとの種類別の発行口数、払込金額又はその算定方法及び募集等( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。以下同じ。)の方法

7号 各発行により調達される資金の使途

8号 第39条第2項 《2 第51条第1項第2号に掲げる第2種特…》 定目的会社において、募集優先出資前項の募集に応じて優先出資の引受けの申込みをした者に対して割り当てる優先出資をいう。以下この款において同じ。の払込金額募集優先出資一口と引換えに払い込む金銭をいう。以下 に規定する募集優先出資を引き受ける者に対する特に有利な発行に関する事項その他の各発行ごとの発行条件に関する事項

9号 優先出資の消却又は併合に関する事項として次に掲げる事項

第47条第2項 《2 特定目的会社は、資産流動化計画の定め…》 るところにより、優先出資社員に配当すべき利益をもって優先出資を買い受けて消却することができる。 この場合においては、取締役は、当該消却がその効力を生ずる日を定めなければならない。 の規定による優先出資の消却(以下この号において「 利益消却 」という。)を予定する場合は、その旨及び 利益消却 に関する事項

第110条 《 特定目的会社は、次に掲げる事項について…》 資産流動化計画に定めがある場合に限り、取締役の決定取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定。以下この条において同じ。をもって優先資本金の額の減少をすることができる。 この場合においては、優先 の規定による優先資本金の額の減少に係る優先出資の消却(以下この号において「 簡易減資消却 」という。)を予定する場合は、その旨及び 簡易減資消却 に関する事項

第159条 《貸借対照表の作成等 資産流動化計画の定…》 めによる特定資産の管理及び処分を終了し、かつ、特定社債若しくは特定約束手形を発行し、又は特定借入れを行っている場合においてその償還及び支払並びに弁済を完了した特定目的会社が新たな資産流動化計画に基づく の規定による手続を経て行う優先出資の消却(以下この条及び 第21条 《設立時役員等の選任等 発起人は、出資の…》 履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役特定目的会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。及び設立時監査役特定目的会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。を選任しなければならない。 において「 仮清算消却 」という。)を予定する場合は、 仮清算消却 に関する事項

優先出資の併合に関する事項

10号 優先資本金の額の減少に関する事項として次に掲げる事項

優先資本金の額の減少を禁止する場合は、その旨

第110条 《 特定目的会社は、次に掲げる事項について…》 資産流動化計画に定めがある場合に限り、取締役の決定取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定。以下この条において同じ。をもって優先資本金の額の減少をすることができる。 この場合においては、優先 の規定により優先資本金の額の減少を行うことを予定する場合は、その旨及び同条第1項各号に掲げる事項

11号 第5号から第8号までに掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

12号 第1号から第4号まで及び第9号に掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

13号 前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

14条 (特定社債等に係る発行及び償還に関する事項)

1項 第5条第1項第2号 《資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資においては、総口数の ロ、ハ及びニ(7)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定社債(特定短期社債を除き、転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債(以下この条において「 転換特定社債等 」という。)を含む。以下この条において同じ。)の発行を予定する場合は、その旨

2号 募集特定社債の総額(発行予定残高の上限をいう。以下この条において同じ。

3号 募集特定社債の内容

4号 各発行ごとの発行時期

5号 各募集特定社債の払込金額若しくはその最低金額又はこれらの算定方法( 転換特定社債等 を発行する場合は、その内訳を含む。)、利率及び募集等の方法

6号 各発行により調達される資金の使途

7号 特定社債に係る信用補完又は流動性補完(特定資産の管理及び処分の状況又は1時的な資金不足によって債務を履行することが困難になった場合に当該債務の履行を担保するための措置をいう。次条及び 第16条 《定款 特定目的会社を設立するには、発起…》 人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 特定目的会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店の所在地 4 において同じ。)の概要

8号 元本の償還及び利息支払の方法及び期限に関する事項

9号 期限前償還を予定する場合は、その内容(期限前償還の対象となる特定社債の範囲、期限前償還の要件及び利息の計算方法を含む。

10号 第126条 《特定社債管理者の設置 特定目的会社は、…》 特定社債を発行する場合には、特定社債管理者を定め、特定社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の特定社債の管理を行うことを委託しなければならない。 ただし、その募集に係る各募集特定社債の金額が2 本文に規定する特定社債管理者の名称若しくは法第127条の2第1項本文に規定する特定社債管理補助者の氏名若しくは名称又は特定社債に物上担保を付す場合における 担保付社債信託法 1905年法律第52号第1条 《定義 この法律において「信託会社」とは…》 、第3条の内閣総理大臣の免許を受けた会社をいう。 に規定する信託会社の名称

11号 第128条第1項 《特定目的会社の特定社債権者は、当該特定目…》 的会社の財産について他の債権者に先立って自己の特定社債に係る債権の弁済を受ける権利を有する。 ただし、資産流動化計画をもって別段の定めをすることを妨げない。 ただし書の規定により全部又は一部の種類の特定社債に係る特定社債権者が同項本文の先取特権を有しないこととする場合は、その旨

12号 特定社債権者集会に関する事項(特定社債権者集会の決議事項を含む。

13号 転換特定社債に関する事項として次に掲げる事項

総額

転換の条件

転換によって発行すべき優先出資の内容

転換を請求することができる期間

第131条第2項 《2 第2種特定目的会社が優先出資社員以外…》 の者に対して特に有利な転換の条件を付した転換特定社債を発行する場合には、資産流動化計画にこれに関する定めがあるときにおいても、その者に対して発行することができる転換特定社債の総額、払込金額、転換の条件 に規定する優先出資社員以外の者に対する有利な発行に関する事項

14号 新優先出資引受権付特定社債について、 第139条第4項 《4 第2種特定目的会社が、優先出資社員以…》 外の者に対して特に有利な内容の新優先出資の引受権を付した新優先出資引受権付特定社債を発行する場合には、資産流動化計画にこれに関する定めがあるときにおいても、その者に対して発行することができる新優先出資 に規定する優先出資社員以外の者に対する有利な発行に関する事項

15号 第5条第1項第2号 《資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資においては、総口数の ニ(2)から(6)までに掲げる事項並びに第4号から第11号まで、第13号ロからホまで及び前号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

16号 第5条第1項第2号 《資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資においては、総口数の ニ(1)に掲げる事項並びに第1号から第3号まで、第12号及び第13号イに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

17号 第5条第1項第2号 《資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資においては、総口数の ニ(1)から(6)までに掲げる事項及び前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

15条 (特定短期社債に係る発行及び償還に関する事項)

1項 第5条第1項第2号 《資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資においては、総口数の ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨

2号 限度額(発行予定残高の上限をいう。

3号 特定短期社債の内容

4号 各発行ごとの発行時期

5号 第128条第1項 《特定目的会社の特定社債権者は、当該特定目…》 的会社の財産について他の債権者に先立って自己の特定社債に係る債権の弁済を受ける権利を有する。 ただし、資産流動化計画をもって別段の定めをすることを妨げない。 ただし書の規定により全部又は一部の種類の特定短期社債に係る特定社債権者が同項本文の先取特権を有しないこととする場合は、その旨

6号 各募集特定短期社債の払込金額若しくはその最低金額又はこれらの算定方法及び利率

7号 各発行により調達される資金の使途

8号 特定短期社債に係る信用補完又は流動性補完の概要

9号 元本の償還及び利息支払の方法及び期限に関する事項

10号 第4号から前号までに掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

11号 第1号から第3号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

12号 前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

16条 (特定約束手形に係る発行及び償還に関する事項)

1項 第5条第1項第2号 《資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資においては、総口数の ヘに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定約束手形の発行を予定する場合は、その旨

2号 限度額(発行予定残高の上限をいう。

3号 特定約束手形の内容

4号 各発行ごとの発行時期

5号 各発行ごとの発行価額及び利率

6号 各発行により調達される資金の使途

7号 特定約束手形に係る信用補完又は流動性補完の概要

8号 償還の方法及び期限に関する事項

9号 第4号から前号までに掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

10号 第1号から第3号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

11号 前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

17条 (特定借入れに係る借入れ及び弁済に関する事項)

1項 第5条第1項第2号 《資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資においては、総口数の トに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定借入れを行うことを予定する場合は、その旨

2号 限度額(借入予定残高の上限をいう。

3号 各借入れに関する事項として次に掲げる事項

借入金額

借入先

借入条件(弁済期及び弁済方法に関することを含む。

借入金の使途

担保設定に関する事項

4号 前号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

5号 第1号及び第2号に掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

6号 前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

18条 (特定資産に関する事項)

1項 第5条第1項第3号 《資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資においては、総口数の に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 別表の特定資産(開発により特定資産を取得する場合は、当該取得予定資産。以下同じ。)の区分欄に掲げる特定資産(従たる特定資産を除く。以下この条において同じ。)の区分に応じ、同表の特定資産の内容欄に掲げる事項

2号 特定資産の権利の移転に関する事項(特定資産の譲渡に係る対抗要件の具備又は買戻特約の設定状況に関する事項を含む。

3号 特定資産の取得時期

4号 特定資産の取得価格( 第40条第1項第7号 《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》 募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日 2 募集優先出資 に規定する特定資産の価格を知るために必要な事項の概要及び次に掲げる事項を含む。

特定資産が 第40条第1項第8号 《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》 募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日 2 募集優先出資又は 第122条第1項第18号 《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》 募集特定社債当該募集に応じて当該特定社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる特定社債をいう。以下この節において同じ。の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない イに掲げる資産であるときは、法第40条第1項第8号イ又は 第122条第1項第18号 《受託信託会社等は、次に掲げる書類第2号に…》 掲げる書類にあっては、同号の作成期日以前1年間において資産信託流動化計画に変更があった場合に限り、当該期間における最後の資産信託流動化計画の変更について法第227条第1項の規定による届出が行われた場合 イに規定する当該資産に係る不動産の鑑定評価の結果(資産の種類ごとの内訳を含む。及び当該鑑定評価を行った者の氏名

特定資産が 第40条第1項第8号 《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》 募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日 2 募集優先出資又は 第122条第1項第18号 《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》 募集特定社債当該募集に応じて当該特定社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる特定社債をいう。以下この節において同じ。の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない ロに掲げる資産であるときは、法第40条第1項第8号ロ又は 第122条第1項第18号 《受託信託会社等は、次に掲げる書類第2号に…》 掲げる書類にあっては、同号の作成期日以前1年間において資産信託流動化計画に変更があった場合に限り、当該期間における最後の資産信託流動化計画の変更について法第227条第1項の規定による届出が行われた場合 ロに規定する当該資産の価格につき調査した結果(資産の種類ごとの内訳を含む。並びに当該調査を行った者の氏名又は名称及び当該調査に係る資格

5号 特定資産の譲渡人(開発により特定資産を取得する場合は、当該開発に係る契約を特定目的会社と締結した者)の氏名又は名称及び住所

6号 次号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、 第7条第1項第3号 《法第4条第3項第3号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める契約は、資産流動化計画に記載され、又は記録された全ての特定資産従たる特定資産同号に規定する従たる特定資産をいう。以下同じ。を除く。以下この項、次条第1 の業務の委託契約を特定目的会社と締結した者の氏名又は名称及び住所

7号 次に掲げる場合であって第2号から第5号までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、ロの場合に限る。以下この号において同じ。)の内容が確定していないとき、又は第3号から第5号までに掲げる事項の内容の改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

開発により特定資産を取得する場合

次に掲げる要件の全てを満たす場合

(1) 取得する特定資産が金銭債権(民法(1896年法律第89号)第3編第1章第7節第1款に規定する指図証券、同節第2款に規定する記名式所持人払証券、同節第3款に規定するその他の記名証券及び同節第4款に規定する無記名証券に係る債権並びに 電子記録債権法 2007年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子記録債権」とは、そ…》 の発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録以下単に「電子記録」という。を要件とする金銭債権をいう。 に規定する電子記録債権を除く。以下同じ。)若しくは約束手形又はこれらを信託する信託の受益権のみであること。

(2) 発行を予定する資産対応証券が特定短期社債又は特定約束手形のみであること。

(3) 特定借入れを行わないこと。

(4) 資産流動化計画に(2及び3)について変更を禁止する旨の定めがあること。

次に掲げる要件の全てを満たす場合

(1) 第1号の特定資産の内容欄に掲げる事項によって特定が可能な金銭債権若しくは有価証券又はこれらを信託する信託の受益権であって、一定の条件に基づいて抽出される資産を、特定目的会社が将来継続して取得する場合

(2) 発行される資産対応証券が、 担保付社債信託法 の規定により担保が付された特定社債であること。

(3) 資産流動化計画に(2)について変更を禁止する旨の定めがあること。

8号 第2号から第5号まで及び前号に掲げる事項(第5号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合、又は前号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合に限る。)の変更を禁止する場合は、その旨

19条 (特定資産の管理及び処分に関する事項)

1項 第5条第1項第4号 《資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資においては、総口数の に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定資産(従たる特定資産を除く。以下この号から第3号までにおいて同じ。)の処分の方法(特定資産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供することを予定する場合は、その旨及びその内容(時期及び理由を含む。)を含む。

2号 第200条第1項 《特定目的会社は、特定資産信託の受益権を除…》 く。以下この条において同じ。の管理及び処分に係る業務を行わせるため、これを信託会社等に信託しなければならない。 の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるための信託の受託者又は受託予定者(同条第2項の規定により信託会社等以外の者に特定資産の管理及び処分に係る業務を委託する場合におけるその受託者又は受託予定者を含む。以下この条において「 受託者等 」という。)の氏名又は名称、営業所又は事務所の所在地その他の 受託者等 に関する事項

3号 受託者等 が特定資産について行う業務の種類、内容並びに資産対応証券の保有者、特定借入れに係る債権者及び 第126条 《特定社債管理者の設置 特定目的会社は、…》 特定社債を発行する場合には、特定社債管理者を定め、特定社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の特定社債の管理を行うことを委託しなければならない。 ただし、その募集に係る各募集特定社債の金額が2 本文に規定する特定社債管理者又は法第127条の2第1項本文に規定する特定社債管理補助者(特定社債に物上担保を付す場合は、 担保付社債信託法 第1条 《定義 この法律において「信託会社」とは…》 、第3条の内閣総理大臣の免許を受けた会社をいう。 に規定する信託会社)の利害に関係する事項(特定資産が金銭債権の場合は、その回収の方法を含む。

4号 特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を当該特定資産又は他の特定資産の取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合(特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を従たる特定資産のみの取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合を除く。)は、その旨

5号 第1号から第3号までに掲げる事項の内容が確定していない場合は、その内容を確定するための要件及び手続

6号 第1号から第4号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

7号 前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

20条 (特定借入れ以外の資金の借入れに関する事項)

1項 第5条第1項第5号 《資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資においては、総口数の に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 限度額(借入予定残高の上限をいう。

2号 各借入れに関する次に掲げる事項

借入金額

借入先

借入条件(弁済期及び弁済方法に関することを含む。

借入金の使途

担保設定に関する事項

3号 前号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

4号 第1号に掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

5号 前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

21条 (その他資産流動化計画記載事項)

1項 第5条第1項第6号 《資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資においては、総口数の に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 資産流動化計画の概要

1_2号 特定出資の総額の上限

2号 特定社員があらかじめ利益の配当又は残余財産の分配を受ける権利を放棄する場合は、その旨

3号 優先出資又は特定社債について、少人数私募( 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の私募のうち、同項第2号ハに該当するものをいう。 第111条 《取引所金融商品取引を行うことができる者 …》 取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引は、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の会員等に限り、行うことができる。 2 前項の規定は、同項の会員等から有価証券等清算 において同じ。)を行う場合は、資産流動化計画の謄本又は抄本を交付する旨

4号 資産流動化計画に記載され、又は記録される事項のうち、発行される資産対応証券又は実行される特定借入れに関する事項の内容を変更するための手続及び当該事項の内容が確定していない場合における当該内容を確定するための手続(それぞれ 第9条第1項 《特定目的会社は、第4条第2項各号第5号を…》 除き、第11条第5項において準用する場合を含む。に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産流動化計画に記載又は の規定による届出を含む。)は当該発行又は実行が行われる前に行うものとする旨

5号 特定短期社債若しくは特定約束手形を発行し又は特定借入れを行っている場合であって、 第151条第1項 《特定目的会社は、社員総会の決議によらなけ…》 れば資産流動化計画を変更することができない。 の規定に基づき資産流動化計画の変更を行うときは、法第152条第1項の計画変更決議は、法第155条第4項(法第156条第3項及び第157条第2項において準用する場合を含む。)に規定する相当の財産の信託が完了した後に行う旨

6号 第51条第1項第1号 《この節から第7節まで、第10節及び第11…》 節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1種特定目的会社 優先出資社員が存在しない特定目的会社 2 第2種特定目的会社 優先出資社員が存在する特定目的会社 3 に規定する第1種特定目的会社にあっては、資産流動化計画に基づく業務が終了した後新たな資産流動化計画に基づく業務を行うことを予定する場合は、その旨並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行の完了時において残存する財産を処理する方法

7号 第51条第1項第2号 《この節から第7節まで、第10節及び第11…》 節において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1種特定目的会社 優先出資社員が存在しない特定目的会社 2 第2種特定目的会社 優先出資社員が存在する特定目的会社 3 に規定する第2種特定目的会社にあっては、資産流動化計画に基づく業務が終了した後新たな資産流動化計画に基づく業務を行うことを予定する場合は、その旨及び 仮清算消却 の完了時において残存する財産を処理する方法

8号 特定目的会社が資産対応証券の発行又は資金の借入れ(特定借入れを含む。)を行う前において債務を負担する場合は、各債務の内容、額、債権者に関する事項その他特定目的会社が負担する債務に関する事項

9号 第195条第1項 《特定目的会社は、資産流動化計画に従って営…》 む資産の流動化に係る業務及びその附帯業務対価を得て、当該資産流動化計画に記載され、又は記録された特定資産以外の資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供を行うことを除く。のほか、他の業務を営むことができな に規定する附帯業務に関する事項

10号 外国為替相場の変動による影響、資産の流動化に係る法制度の概要、資産の流動化に係るデリバティブ取引の利用の方針その他投資者保護の観点から記載又は記録が必要な事項

11号 第6号及び第7号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

12号 前各号に掲げる事項について変更を禁止する場合は、その旨

22条 (業務開始届出等に係る特例)

1項 第7条第1項 《特定目的会社が資産の流動化に係る業務のう…》 ち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第5条の規定にかかわらず、同条第1項第2号に掲げる事項のうちその記載又は記録の省略法第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものは、特定資産の取得、資金の借入れ(特定借入れを含む。及び特定資産を譲り受けるための 競争入札 への参加とする。

2項 第7条第1項 《特定目的会社が資産の流動化に係る業務のう…》 ち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第5条の規定にかかわらず、同条第1項第2号に掲げる事項のうちその記載又は記録の省略法第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する記載又は記録の省略が投資者の保護に反しないものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

1号 第13条第2号から第13号までに掲げる事項(同条第12号及び第13号に掲げる事項のうち同条第1号に係るものを除く。

2号 第5条第1項第2号 《資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資においては、総口数の ニ(1)から(6)までに掲げる事項及び 第14条第2号 《商行為等 第14条 特定目的会社がその事…》 業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。 2 商法1899年法律第48号第11条から第15条まで及び第19条の規定は、特定目的会社については、適用しない。 から第17号までに掲げる事項(同条第16号及び第17号に掲げる事項のうち同条第1号に係るものを除く。

3号 第15条第2号から第12号までに掲げる事項(同条第11号及び第12号に掲げる事項のうち同条第1号に係るものを除く。

4号 第16条第2号から第11号までに掲げる事項(同条第10号及び第11号に掲げる事項のうち同条第1号に係るものを除く。

3項 第7条第1項 《特定目的会社が資産の流動化に係る業務のう…》 ち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第5条の規定にかかわらず、同条第1項第2号に掲げる事項のうちその記載又は記録の省略法第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する法第4条第3項第3号及び第4号に掲げる書類のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

1号 特定資産を譲り受けるために 競争入札 に参加する場合( 第9条第10号 《第9条 法第4条第3項第6号法第11条第…》 5項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 に掲げる書類を 業務開始届出 書に添付して提出する場合に限る。)第7条第1項第1号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本及び 第8条第1項 《法第4条第3項第4号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第200条第1項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるために信託を設定する場合は、当該信託に係る 各号に掲げる書類

2号 前号に掲げる場合以外の場合 第8条第1項 《法第4条第3項第4号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第200条第1項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるために信託を設定する場合は、当該信託に係る 各号に掲げる書類

23条 (追加届出)

1項 第7条第1項 《特定目的会社が資産の流動化に係る業務のう…》 ち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第5条の規定にかかわらず、同条第1項第2号に掲げる事項のうちその記載又は記録の省略法第11条第5項において準用する場合を含む。)の規定により資産流動化計画に前条第2項各号に掲げる事項の記載若しくは記録を省略して 業務開始届出 又は新計画届出を行った特定目的会社が資産対応証券を発行するときは、別紙様式第8号により作成した届出書(以下この条において「 追加届出書 」という。)に、その副本一通及び次に掲げる資料一部(第4号イ及びロに掲げる書類については、二部)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

1号 第200条第1項 《特定目的会社は、特定資産信託の受益権を除…》 く。以下この条において同じ。の管理及び処分に係る業務を行わせるため、これを信託会社等に信託しなければならない。 の規定により特定資産(従たる特定資産を除く。以下この項において同じ。)の管理及び処分に係る業務を行わせるために信託を設定した場合は、当該信託に係る契約書の副本又は謄本

2号 第200条第2項 《2 特定目的会社は、前項の規定にかかわら…》 ず、特定資産のうち次に掲げる資産については、当該資産の譲渡人又は当該資産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者にその管理及び処分に係る業務を委託することができる。 1 の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を委託した場合は、当該委託に係る契約の契約書の副本又は謄本

3号 特定資産を譲り受けるために 競争入札 に参加した場合であって 第7条第1項 《特定目的会社が資産の流動化に係る業務のう…》 ち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第5条の規定にかかわらず、同条第1項第2号に掲げる事項のうちその記載又は記録の省略法第11条第5項において準用する場合を含む。)の規定により 第7条第1項第1号 《法第4条第3項第3号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める契約は、資産流動化計画に記載され、又は記録された全ての特定資産従たる特定資産同号に規定する従たる特定資産をいう。以下同じ。を除く。以下この項、次条第1 に掲げる契約の契約書の副本又は謄本の添付を省略したときは、当該副本又は謄本

4号 次に掲げるいずれかの資料

資産流動化計画(書面をもって作成されているものに限る。

資産流動化計画が 第4条第4項 《4 前項の場合において、定款又は資産流動…》 化計画が電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。 に規定する電磁的記録をもって作成されているときにおける当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面

資産流動化計画が 第4条第4項 《4 前項の場合において、定款又は資産流動…》 化計画が電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。 に規定する電磁的記録をもって作成されているときにおける当該電磁的記録( 第10条 《資産流動化計画に係る業務の終了の届出 …》 特定目的会社は、資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了したときは、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出な に定める電磁的記録に限る。

5号 第11条 《新たな資産流動化計画の届出 特定目的会…》 社が新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出以下この編において「新計画届 の規定により還付された 業務開始届出 書の副本の写し又は 第32条第3項 《3 特定出資に質権を設定した者は、特定目…》 的会社に対し、次に掲げる事項を特定社員名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 1 質権者の氏名又は名称及び住所 2 質権の目的である特定出資 の規定により還付された同条第1項に規定する新計画届出書の副本の写し

2項 管轄財務局長は、 追加届出書 を受理したときは、追加届出書の副本及び前項第4号イ若しくはロの書類又は同号ハの電磁的記録に記録された事項を記載した書面一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び書類を届出者に還付しなければならない。

24条 (特定目的会社名簿の縦覧)

1項 特定目的会社の 業務開始届出 書を受理した管轄財務局長( 第28条第1項 《管轄財務局長は、法第9条第1項の規定によ…》 る届出があった場合法第4条第2項第2号法第11条第5項において準用する場合を含む。に規定する営業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特定目的会社の主たる営業所の所在地を変更する旨の届出が の規定により同項に規定する書類の送付があったときは、当該送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長)は、当該特定目的会社に係る特定目的会社名簿を、当該特定目的会社の主たる営業所の所在地を管轄する財務局(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

25条 (特定目的会社名簿への登載事項)

1項 第8条第2項 《2 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるとこ…》 ろにより、特定目的会社名簿公衆の縦覧に供することにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして内閣府令で定める部分を除く。を公衆の縦覧に供しなければならない。 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 第6条 《資産流動化計画に係る特定社員の承認 特…》 定目的会社が業務開始届出を行うときは、資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員の承認を受けなければならない。 各号に掲げる事項

2号 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び住所

26条 (変更届出等の提出期間)

1項 第9条第1項 《特定目的会社は、第4条第2項各号第5号を…》 除き、第11条第5項において準用する場合を含む。に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産流動化計画に記載又は に規定する内閣府令で定める期間(以下この条において「 変更届出期間 」という。)は、次の各号に掲げる日のいずれか早い日までの期間とする。

1号 第9条第1項 《特定目的会社は、第4条第2項各号第5号を…》 除き、第11条第5項において準用する場合を含む。に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産流動化計画に記載又は に規定する届出に係る変更のあった日から2週間を経過する日

2号 当該変更後最初に資産対応証券の募集等を行う日

2項 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす場合であって、資産流動化計画に当該資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項( 第18条第2号 《定款の記載又は記録事項に関する検査役の選…》 任 第18条 発起人は、定款に第16条第3項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、同条第6項において準用する会社法第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判 に掲げる事項に限る。)の内容が確定していない場合における当該内容を確定するための要件及び手続の記載又は記録があり、当該記載又は記録に従って資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容を確定したことによる資産流動化計画の変更については、 変更届出期間 は、 第9条第1項 《特定目的会社は、第4条第2項各号第5号を…》 除き、第11条第5項において準用する場合を含む。に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産流動化計画に記載又は に規定する届出に係る変更のあった日から1箇月を経過する日までの期間とする。

1号 特定譲渡人が複数であること。

2号 発行を予定する資産対応証券が特定短期社債又は特定約束手形のみであること。

3号 特定借入れを行わないこと。

4号 資産流動化計画において前2号に掲げる事項について変更を禁止する旨の定めがあること。

26条の2 (届出を要しない資産流動化計画の変更)

1項 第9条第1項 《特定目的会社は、第4条第2項各号第5号を…》 除き、第11条第5項において準用する場合を含む。に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産流動化計画に記載又は ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項の変更とする。

1号 第5条第1項第2号 《資産流動化計画には、次に掲げる事項を記載…》 し、又は記録しなければならない。 1 資産流動化計画の計画期間及び計画期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 資産対応証券及び特定借入れに関する次に掲げる事項 イ 優先出資においては、総口数の ニ(2)から(6)までに掲げる事項

2号 第13条第5号 《法人格及び住所 第13条 特定目的会社は…》 、法人とする。 2 特定目的会社の住所は、本店の所在地にあるものとする。 から第8号までに掲げる事項

3号 第14条第4号 《商行為等 第14条 特定目的会社がその事…》 業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。 2 商法1899年法律第48号第11条から第15条まで及び第19条の規定は、特定目的会社については、適用しない。 から第11号まで、第13号ロからホまで及び第14号に掲げる事項

4号 第15条第4号 《商号等 第15条 特定目的会社は、その名…》 称を商号とする。 2 特定目的会社は、その商号中に特定目的会社という文字を用いなければならない。 3 特定目的会社でない者は、その名称又は商号中に、特定目的会社であると誤認されるおそれのある文字を用い から第9号までに掲げる事項

5号 第16条第4号 《定款 第16条 特定目的会社を設立するに…》 は、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 2 特定目的会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店の所在 から第8号までに掲げる事項

6号 第17条第3号 《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》 第17条 発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 に掲げる事項

7号 第18条第3号から第5号までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、同条第7号ロの場合に限る。

8号 第20条第2号 《設立時発行特定出資の特定社員となる権利の…》 譲渡 第20条 発起人は、前条第1項の規定による払込み又は給付以下この節において「出資の履行」という。をすることにより設立時発行特定出資の特定社員となる権利を譲渡してはならない。 に掲げる事項

9号 第21条第6号 《設立時役員等の選任等 第21条 発起人は…》 、出資の履行が完了した後、遅滞なく、設立時取締役特定目的会社の設立に際して取締役となる者をいう。以下同じ。及び設立時監査役特定目的会社の設立に際して監査役となる者をいう。以下同じ。を選任しなければなら 及び第7号に掲げる事項

27条 (資産流動化計画以外の事項の変更に係る届出)

1項 特定目的会社は、 第9条第1項 《特定目的会社は、第4条第2項各号第5号を…》 除き、第11条第5項において準用する場合を含む。に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産流動化計画に記載又は の規定による届出(法第4条第2項各号(第5号を除き、法第11条第5項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更に係るものに限る。)を行おうとするときは、別紙様式第9号により作成した法第9条第2項に規定する届出書(以下この条及び次条において「 変更届出書 」という。)に、その副本一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

1号 商号を変更した場合当該変更に係る事項を記載した特定目的会社の登記事項証明書

2号 営業所の設置、所在地の変更又は廃止をした場合当該変更に係る事項を記載した特定目的会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面

3号 取締役、監査役又は 重要使用人 に変更があった場合新たに取締役、監査役又は重要使用人となった者に係る次に掲げる書面

第9条第1項第2号 《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及 及び第2号の3から第5号までに掲げる書面

旧氏及び名を、氏名に併せて 変更届出書 に記載した場合において、イに掲げる書面( 第9条第1項第2号 《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及 に掲げる書面に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

4号 会計参与に変更があった場合新たに会計参与となった者に係る次に掲げる書面

第9条第1項第2号 《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及 、第4号、第6号及び第7号に掲げる書面

旧氏及び名を、氏名に併せて 変更届出書 に記載した場合において、イに掲げる書面( 第9条第1項第2号 《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及 に掲げる書面に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

5号 主要な特定社員(特定資本金の額の10分の一以上に当たる特定出資口数を自己又は他人の名義をもって保有している者をいう。)に変更があった場合別紙様式第7号により作成した特定社員の名簿及び親会社の株主又は社員の名簿

6号 取締役又は監査役が新たに他の法人の常務に従事し、又は事業を営むこととなった場合当該取締役又は監査役の氏名並びに当該他の法人の名称及び業務の種類又は当該事業の種類を記載した書面

2項 管轄財務局長は、 変更届出書 を受理したときは、変更届出書の副本に受理番号を記入した上で、当該副本を届出者に還付しなければならない。

3項 前項の場合( 第4条第2項第2号 《2 前項の規定による届出以下「業務開始届…》 出」という。を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役の氏名及び住所並びに政令で定める使用法第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する営業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特定目的会社の主たる営業所の所在地を変更する旨の届出があった場合を除く。)において、管轄財務局長は、当該届出に係る法第9条第5項第1号及び第2号に規定する事項を特定目的会社名簿に登載するものとする。

28条 (管轄の移管)

1項 管轄財務局長は、 第9条第1項 《特定目的会社は、第4条第2項各号第5号を…》 除き、第11条第5項において準用する場合を含む。に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産流動化計画に記載又は の規定による届出があった場合(法第4条第2項第2号(法第11条第5項において準用する場合を含む。)に規定する営業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特定目的会社の主たる営業所の所在地を変更する旨の届出があった場合に限る。)は、 変更届出書 、特定目的会社名簿のうち当該特定目的会社に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の主たる営業所を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。次項において同じ。)に送付するものとする。

2項 前項の規定による送付を受けた財務局長は、当該届出に係る事項を特定目的会社名簿に登載するものとする。

29条 (資産流動化計画の変更に係る届出)

1項 特定目的会社は、 第9条第1項 《特定目的会社は、第4条第2項各号第5号を…》 除き、第11条第5項において準用する場合を含む。に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産流動化計画に記載又は の規定による届出(資産流動化計画の変更に係るものに限る。)を行おうとするときは、別紙様式第10号により作成した同条第2項に規定する届出書(以下この条において「 資産流動化計画 変更届出書 」という。)に、その副本一通及び同条第3項各号に掲げる書類一部(変更後の資産流動化計画については、二部)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、特定目的会社が 第9条第4項 《4 第4条第4項の規定は、前項の変更後の…》 資産流動化計画について準用する。 において準用する法第4条第4項の規定により変更後の資産流動化計画を 資産流動化計画変更届出書 に添付する場合にあっては、当該資産流動化計画変更届出書に添付する変更後の資産流動化計画の部数は、一部とする。

3項 特定目的会社は、 第18条第1号 《特定資産に関する事項 第18条 法第5条…》 第1項第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 別表の特定資産開発により特定資産を取得する場合は、当該取得予定資産。以下同じ。の区分欄に掲げる特定資産従たる特定資産を除く。以 に掲げる事項を変更した場合(資産流動化計画に特定資産(従たる特定資産を除く。以下この項において同じ。)として記載され、又は記録された資産以外の資産が、当該変更により新たに特定資産として記載され、又は記録される場合に限る。)は、新たな特定資産(当該変更により資産流動化計画に新たに特定資産として記載され、又は記録される資産をいう。以下この項において同じ。)に係る 第7条第1項 《法第4条第3項第3号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める契約は、資産流動化計画に記載され、又は記録された全ての特定資産従たる特定資産同号に規定する従たる特定資産をいう。以下同じ。を除く。以下この項、次条第1 各号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本並びに 第8条第1項 《法第4条第3項第4号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第200条第1項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるために信託を設定する場合は、当該信託に係る 各号並びに 第9条第1項第9号 《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及 及び第11号に掲げる書類を第1項の 資産流動化計画変更届出書 に添付しなければならない。ただし、新たな特定資産を譲り受けるために 競争入札 に参加する場合(当該競争入札に係る実施要項を記載した書面若しくはこれに準ずる書面(当該競争入札を実施する者が作成し、複数の者に交付したものに限る。又はその写しを同項の資産流動化計画変更届出書に添付して提出する場合に限る。)にあっては、 第7条第1項第1号 《法第4条第3項第3号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める契約は、資産流動化計画に記載され、又は記録された全ての特定資産従たる特定資産同号に規定する従たる特定資産をいう。以下同じ。を除く。以下この項、次条第1 に掲げる契約の契約書の副本又は謄本及び 第8条第1項 《法第4条第3項第4号法第11条第5項にお…》 いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第200条第1項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるために信託を設定する場合は、当該信託に係る 各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

4項 第8条第2項 《2 特定目的会社は、業務開始届出又は新計…》 画届出法第11条第1項の規定による届出をいう。以下同じ。に際し、前項第1号又は第2号括弧書に掲げる書類を提出したときは、同項第1号に規定する信託を設定し、又は同項第2号括弧書に規定する契約を締結した後 及び 第9条第2項 《2 特定目的会社は、業務開始届出又は新計…》 画届出に際し、前項第11号括弧書に規定する契約書案を提出したときは、同号括弧書に規定する契約を締結した後、速やかに当該信託に係る契約書の副本又は謄本を管轄財務局長に提出しなければならない。 の規定は、前項本文の場合について準用する。この場合において、 第8条第2項 《2 特定目的会社は、業務開始届出又は新計…》 画届出法第11条第1項の規定による届出をいう。以下同じ。に際し、前項第1号又は第2号括弧書に掲げる書類を提出したときは、同項第1号に規定する信託を設定し、又は同項第2号括弧書に規定する契約を締結した後 中「 業務開始届出 又は新計画届出( 第11条第1項 《特定目的会社が新たな資産流動化計画に基づ…》 く資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をいう。以下同じ。)」とあり、及び 第9条第2項 《2 前項の規定による届出以下この編におい…》 て「変更届出」という。を行う特定目的会社は、当該変更の内容及びその理由を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 中「業務開始届出又は新計画届出」とあるのは、「 資産流動化計画変更届出書 の提出」と読み替えるものとする。

5項 第3項ただし書の規定により 第7条第1項第1号 《特定目的会社が資産の流動化に係る業務のう…》 ち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第5条の規定にかかわらず、同条第1項第2号に掲げる事項のうちその記載又は記録の省略 に掲げる契約の契約書の副本若しくは謄本又は 第8条第1項 《内閣総理大臣は、第4条第2項第1号から第…》 3号までに掲げる事項及び第218条又は第219条の規定による内閣総理大臣の処分に関する事項その他内閣府令で定める事項を登載した特定目的会社名簿を備えなければならない。 各号に掲げる書類の添付を省略して第1項の 資産流動化計画変更届出書 の提出を行った特定目的会社が 第7条第1項第1号 《特定目的会社が資産の流動化に係る業務のう…》 ち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第5条の規定にかかわらず、同条第1項第2号に掲げる事項のうちその記載又は記録の省略 若しくは 第8条第1項第2号 《内閣総理大臣は、第4条第2項第1号から第…》 3号までに掲げる事項及び第218条又は第219条の規定による内閣総理大臣の処分に関する事項その他内閣府令で定める事項を登載した特定目的会社名簿を備えなければならない。 に規定する契約を締結し、又は同項第1号に規定する信託を設定したときは、速やかに、これらの契約又は信託に係る契約書の副本又は謄本を管轄財務局長に提出しなければならない。なお、当該資産流動化計画変更届出書に係る変更後に資産対応証券の発行を行う場合にあっては、当該変更後最初に資産対応証券の募集等を行う日までに、これらの契約を締結し、又は信託を設定しなければならない。

6項 特定目的会社は、 第18条第5号 《定款の記載又は記録事項に関する検査役の選…》 任 第18条 発起人は、定款に第16条第3項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、同条第6項において準用する会社法第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判 に掲げる事項を変更した場合(第3項本文に規定する場合において、当該事項を変更したときを除く。)は、当該変更のために新たに締結した 第7条第1項第1号 《特定目的会社が資産の流動化に係る業務のう…》 ち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第5条の規定にかかわらず、同条第1項第2号に掲げる事項のうちその記載又は記録の省略 又は第2号に掲げる契約の契約書の副本又は謄本を第1項の 資産流動化計画変更届出書 に添付しなければならない。

7項 特定目的会社は、 第18条第6号 《定款の記載又は記録事項に関する検査役の選…》 任 第18条 発起人は、定款に第16条第3項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、同条第6項において準用する会社法第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判 に掲げる事項を変更した場合(第3項本文に規定する場合において、当該事項を変更したときを除く。)は、当該変更のために新たに締結した 第7条第1項第3号 《特定目的会社が資産の流動化に係る業務のう…》 ち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第5条の規定にかかわらず、同条第1項第2号に掲げる事項のうちその記載又は記録の省略 に掲げる契約の契約書の副本又は謄本を第1項の 資産流動化計画変更届出書 に添付しなければならない。

8項 特定目的会社は、 第18条第7号 《定款の記載又は記録事項に関する検査役の選…》 任 第18条 発起人は、定款に第16条第3項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、同条第6項において準用する会社法第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判 ハにおいて、同条第2号から第4号までに掲げる事項の内容が確定していない場合、当該内容を確定する際に締結した 第7条第1項 《特定目的会社が資産の流動化に係る業務のう…》 ち資産対応証券の発行に先立って特定資産の取得その他の内閣府令で定めるものを行う場合であって、業務開始届出を行うときは、第5条の規定にかかわらず、同条第1項第2号に掲げる事項のうちその記載又は記録の省略 に掲げる契約の契約書の副本又は謄本を第1項の 資産流動化計画変更届出書 に添付しなければならない。

9項 特定目的会社は、 第19条第2号 《出資の履行 第19条 発起人は、設立時発…》 行特定出資の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行特定出資につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。 ただし、発起人全員の同意があ に掲げる事項を変更した場合(第3項本文に規定する場合において、当該事項を変更したときを除く。)は、当該変更のために新たに締結した 第8条第1項第1号 《内閣総理大臣は、第4条第2項第1号から第…》 3号までに掲げる事項及び第218条又は第219条の規定による内閣総理大臣の処分に関する事項その他内閣府令で定める事項を登載した特定目的会社名簿を備えなければならない。 に規定する信託に係る契約書又は同項第2号に規定する契約の契約書の副本又は謄本を第1項の 資産流動化計画変更届出書 に添付しなければならない。

10項 管轄財務局長は、 資産流動化計画変更届出書 を受理したときは、資産流動化計画変更届出書の副本及び変更後の資産流動化計画(変更後の資産流動化計画が 第10条 《資産流動化計画に係る業務の終了の届出 …》 特定目的会社は、資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了したときは、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出な に定める電磁的記録をもって提出されたときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産流動化計画を届出者に還付しなければならない。

30条 (資産流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類)

1項 第9条第3項第2号 《3 変更届出が資産流動化計画の変更に係る…》 場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 変更後の資産流動化計画 2 資産流動化計画の変更がこの法律の規定に基づき行われたことを証する書類として内閣府令で定める書類 に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。

1号 社員総会の決議により資産流動化計画を変更した場合次に掲げる書類

社員総会の議事録の謄本

特定社債(特定短期社債を除く。)を発行している特定目的会社にあっては、特定社債権者集会(内容の異なる二以上の種類の特定社債(特定短期社債を除く。)を発行している場合は、各種類ごとの特定社債権者集会を含む。)の議事録の謄本

特定短期社債を発行している特定目的会社にあっては、 第155条第4項 《4 特定短期社債権者が反対する旨を通知し…》 たときは、特定目的会社は、当該特定短期社債権者に係る特定短期社債に係る債務について、資産流動化計画の変更をした後遅滞なく弁済を行わせることを目的として、信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。 の規定により相当の財産を信託したことを証する書面

特定約束手形を発行している特定目的会社にあっては、 第156条第3項 《3 前条第3項及び第4項の規定は、特定約…》 束手形の所持人について準用する。 において準用する法第155条第4項の規定により相当の財産を信託したことを証する書面

特定借入れを行っている特定目的会社にあっては、 第157条第2項 《2 第132条第2項の規定は前項の催告に…》 ついて、第155条第3項及び第4項の規定は特定借入れに係る債権者について、それぞれ準用する。 この場合において、第132条第2項中「社員」とあるのは「特定借入れに係る債権者」と、第155条第3項中「第 において準用する法第155条第4項の規定により相当の財産を信託したことを証する書面

2号 第151条第3項 《3 前2項の規定にかかわらず、特定目的会…》 社は、次に掲げる場合には、資産流動化計画を変更することができる。 1 その変更の内容が内閣府令で定める軽微な内容である場合 2 社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者次項に同項第1号の場合に限る。)の規定に基づき資産流動化計画を変更した場合次に掲げる書類及び同条第4項の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面

当該変更の内容が 第79条第1項第1号 《取締役は、特定目的会社を代表する。 ただ…》 し、他に代表取締役その他特定目的会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 に該当する場合は、同号に規定する事象の発生を証する書面

当該変更の内容が 第79条第1項第2号 《取締役は、特定目的会社を代表する。 ただ…》 し、他に代表取締役その他特定目的会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 に該当する場合は、当該変更の原因となる決議を行った社員総会の議事録の謄本

当該変更の内容が 第79条第1項第3号 《取締役は、特定目的会社を代表する。 ただ…》 し、他に代表取締役その他特定目的会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。 に該当する場合は、資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了したことを証する書面

3号 第151条第3項 《3 前2項の規定にかかわらず、特定目的会…》 社は、次に掲げる場合には、資産流動化計画を変更することができる。 1 その変更の内容が内閣府令で定める軽微な内容である場合 2 社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者次項に同項第2号の場合に限る。)の規定に基づき資産流動化計画を変更した場合同号に規定する承諾があったことを証する書面及び同条第4項の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面

4号 第151条第3項 《3 前2項の規定にかかわらず、特定目的会…》 社は、次に掲げる場合には、資産流動化計画を変更することができる。 1 その変更の内容が内閣府令で定める軽微な内容である場合 2 社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者次項に同項第3号の場合に限る。)の規定に基づき資産流動化計画を変更した場合次に掲げる書類及び同条第4項の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面

第79条第2項第1号 《2 前項本文の取締役が2人以上ある場合に…》 は、取締役は、各自、特定目的会社を代表する。 に掲げる場合は、同号に規定する同意があったことを証する書面

第79条第2項第2号 《2 前項本文の取締役が2人以上ある場合に…》 は、取締役は、各自、特定目的会社を代表する。 に掲げる場合は、資産流動化計画に記載され、又は記録された要件を充足し、かつ、資産流動化計画に記載され、又は記録された手続を経たことを証する書面

31条 (業務終了届出)

1項 第10条第1項 《特定目的会社は、資産流動化計画に従って、…》 優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了したときは、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第11号により作成した届出書(以下「 業務終了届出書 」という。)に、その副本一通を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

2項 管轄財務局長は、 業務終了届出書 を受理したときは、業務終了届出書の副本に受理番号を記入した上で、当該副本を届出者に還付しなければならない。

32条 (新計画届出)

1項 新計画届出を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第1号により作成した届出書(以下この条において「 新計画届出書 」という。)に、その副本一通、 第11条第3項 《3 新計画届出を行う場合にあっては、特定…》 目的会社は、第159条第1項の社員総会の承認があったことを証する書類を添付しなければならない。 に規定する書類(法第159条第1項の規定により社員総会の承認を受けた貸借対照表を含む。)一部、法第11条第5項において準用する法第4条第3項第2号から第6号までに掲げる書類一部(資産流動化計画については、二部及び前条第2項の規定により還付された 業務終了届出書 の副本を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、特定目的会社が 第11条第5項 《5 第4条第2項、第3項第1号を除く。及…》 び第4項、第6条並びに第7条の規定は、新計画届出について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第4条第4項の規定により資産流動化計画を 新計画届出書 に添付する場合にあっては、当該新計画届出書に添付する資産流動化計画の部数は、一部とする。

3項 管轄財務局長は、 新計画届出書 を受理したときは、新計画届出書の副本及び資産流動化計画一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産流動化計画を届出者に還付しなければならない。

33条 (廃業届出)

1項 第12条第1項 《特定目的会社が次の各号のいずれかに該当す…》 ることとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人 2 破産手続開始の決定以 の規定による届出を行おうとする者は、別紙様式第12号により作成した届出書に、資産流動化計画に基づく業務を結了する方法を記載した書類一部、 第31条第2項 《2 特定出資を当該特定出資を発行した特定…》 目的会社以外の者から取得した者特定社員以外の者に限り、当該特定目的会社を除く。以下この条において「特定出資取得者」という。は、特定目的会社に対し、当該特定出資を取得したことについて承認をするか否かの決 の規定により還付された 業務終了届出書 の副本がある場合にはその副本及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

1号 特定目的会社が破産手続開始の決定により解散した場合裁判所が届出を行おうとする者を当該特定目的会社の破産管財人として選任したことを証する書面の写し又はこれに代わる書面

2号 特定目的会社が破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合当該特定目的会社の清算人に係る特定目的会社の登記事項証明書又はこれに代わる書面

2節 特定目的会社

34条 (設立費用)

1項 第16条第3項第4号 《3 特定目的会社を設立する場合には、次に…》 掲げる事項は、第1項の定款に記載し、又は記録しなければ、その効力を生じない。 1 金銭以外の財産の出資をする者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行特定出資特定目 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 定款に係る印紙税

2号 設立時発行特定出資と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等( 第19条第2項 《2 前項の規定による払込みは、発起人が定…》 めた銀行等銀行、信託会社その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。 に規定する銀行等をいう。)に支払うべき手数料及び報酬

3号 第18条第2項 《2 会社法第33条第2項から第11項まで…》 第10項第2号を除く。定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に において準用する会社法第33条第3項の規定により決定された検査役の報酬

4号 特定目的会社の設立の登記の登録免許税

35条 (銀行等)

1項 第19条第2項 《2 前項の規定による払込みは、発起人が定…》 めた銀行等銀行、信託会社その他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。の払込みの取扱いの場所においてしなければならない。 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第3号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会

2号 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4第87条第1項第4号 《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》 合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお第93条第1項第2号 《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》 いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4 又は 第97条第1項第2号 《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》 て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金 の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会

3号 信用協同組合又は 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会

4号 信用金庫又は信用金庫連合会

5号 労働金庫又は労働金庫連合会

6号 農林中央金庫

7号 株式会社商工組合中央金庫

36条 (社員による責任追及等の訴えの提起の請求方法)

1項 第97条第1項 《特定社員又は6箇月これを下回る期間を定款…》 で定めた場合にあっては、その期間前から引き続き優先出資を有する優先出資社員は、特定目的会社に対し、書面その他の内閣府令で定める方法により、役員等の責任を追及する訴え以下この条において「責任追及の訴え」法第174条第3項において準用する場合を含む。並びに法第25条第4項、第36条第10項、第42条第8項、第119条第2項、第120条第6項、第138条第2項及び第147条第2項において準用する会社法第847条第1項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(法第40条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による提供とする。

1号 被告となるべき者

2号 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

37条 (特定目的会社が責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

1項 第25条第4項 《4 第97条第3項及び会社法第7編第2章…》 第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項及び第6項から第11項まで、第849条の二、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。株式会社における責任第36条第10項 《10 第97条第3項及び会社法第7編第2…》 章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項及び第6項から第11項まで、第849条の二、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。株式会社における責第42条第8項 《8 第97条第3項及び会社法第7編第2章…》 第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項及び第6項から第11項まで、第849条の二、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。株式会社における責任第97条第2項 《2 会社法第847条第3項から第5項まで…》 株主による責任追及等の訴え、第847条の四責任追及等の訴えに係る訴訟費用等及び第848条から第853条まで第849条第2項、第3項及び第6項から第11項まで、第849条の二、第851条並びに第853条法第174条第3項において準用する場合を含む。)、第119条第2項、第120条第6項、第138条第2項及び第147条第2項において準用する会社法第847条第4項の内閣府令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

1号 特定目的会社が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。

2号 第97条第1項 《特定社員又は6箇月これを下回る期間を定款…》 で定めた場合にあっては、その期間前から引き続き優先出資を有する優先出資社員は、特定目的会社に対し、書面その他の内閣府令で定める方法により、役員等の責任を追及する訴え以下この条において「責任追及の訴え」法第174条第3項において準用する場合を含む。並びに法第25条第4項、第36条第10項、第42条第8項、第119条第2項、第120条第6項、第138条第2項及び第147条第2項において準用する会社法第847条第1項の規定による請求に係る訴えについての前条第1号に掲げる者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由

3号 前号の者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え( 第97条第1項 《特定社員又は6箇月これを下回る期間を定款…》 で定めた場合にあっては、その期間前から引き続き優先出資を有する優先出資社員は、特定目的会社に対し、書面その他の内閣府令で定める方法により、役員等の責任を追及する訴え以下この条において「責任追及の訴え」法第174条第3項において準用する場合を含む。)に規定する責任追及の訴え並びに法第25条第4項、第36条第10項、第42条第8項、第119条第2項、第120条第6項、第138条第2項及び第147条第2項において準用する会社法第847条第1項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

38条 (特定出資信託)

1項 第28条第1項第4号 《特定目的会社は、特定社員名簿を作成し、こ…》 れに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 特定社員の氏名又は名称及び住所 2 前号の特定社員の有する特定出資の口数 3 第1号の特定社員が特定出資を取得した日 4 特定出資信託を設 に規定する内閣府令で定める事項及び法第33条第3項において読み替えて準用する法第30条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 受託者の名称及び住所

2号 委託者及び受益者の氏名又は名称及び住所(特定出資信託が特定目的信託である場合を除く。

3号 信託管理人、信託監督人及び受益者代理人(特定出資信託が特定目的信託である場合は、代表権利者又は特定信託管理者)の氏名又は名称及び住所

4号 信託の目的(特定出資信託が特定目的信託である場合は、その旨

5号 信託財産である特定出資の管理の方法

6号 信託終了の事由

7号 その他信託の条項

39条 (特定社員名簿記載事項の記載等の請求)

1項 第30条第2項 《2 会社法第132条第1項及び第2項、第…》 133条並びに第134条株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録、株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録の規定は、特定目的会社の特定出資について準用する。 この場合において、これらの において準用する会社法第133条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 特定出資取得者( 第31条第2項 《2 特定出資を当該特定出資を発行した特定…》 目的会社以外の者から取得した者特定社員以外の者に限り、当該特定目的会社を除く。以下この条において「特定出資取得者」という。は、特定目的会社に対し、当該特定出資を取得したことについて承認をするか否かの決 に規定する特定出資取得者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が、特定社員として特定社員名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該特定出資取得者の取得した特定出資に係る法第30条第2項において準用する会社法第133条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2号 特定出資取得者が前号の確定判決と同1の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

3号 特定出資取得者が指定買取人( 第31条第7項 《7 特定目的会社は、第4項第1号ハ又は第…》 2号ハの請求を受けた場合において、第1項又は第2項の承認をしない旨の決定をしたときは、社員総会の決議によって、当該譲渡等承認請求に係る特定出資を買い取る者当該特定目的会社を除く。以下この条において「指 に規定する指定買取人をいう。 第41条 《募集優先出資の割当て及び払込み 特定目…》 的会社は、申込者の中から募集優先出資の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集優先出資の口数を定めなければならない。 この場合において、特定目的会社は、当該申込者に割り当てる募集優先出資の において同じ。)である場合において、譲渡等承認請求者(法第31条第6項に規定する譲渡等承認請求者をいう。 第41条 《承認したものとみなされる場合 法第31…》 条第9項において準用する会社法第145条第3号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 指定買取人が法第31条第6項の規定による通知の日から10日これを下回る期間を定款で定めた場合 において同じ。)に対して売買代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

4号 特定出資取得者が一般承継により当該特定目的会社の特定出資を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

5号 特定出資取得者が当該特定目的会社の特定出資を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

6号 特定出資取得者が 第38条 《特定出資についての会社法の準用 会社法…》 第180条第2項第3号及び第4号、第3項並びに第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生、第182条の二株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、 において読み替えて準用する会社法第234条第2項の規定による売却に係る特定出資を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

40条 (特定出資取得者からの承認の請求)

1項 第31条第3項 《3 前項の規定による請求は、利害関係人の…》 利益を害するおそれがないものとして内閣府令で定める場合を除き、その取得した特定出資の特定社員として特定社員名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならな に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 特定出資取得者が、特定社員として特定社員名簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該特定出資取得者の取得した特定出資に係る 第31条第1項 《特定社員は、その有する特定出資を特定社員…》 以外の者当該特定出資を発行した特定目的会社を除く。に譲り渡そうとするときは、当該特定目的会社に対し、当該者が当該特定出資を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。 の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2号 特定出資取得者が前号の確定判決と同1の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

3号 特定出資取得者が当該特定目的会社の特定出資を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

4号 特定出資取得者が 第38条 《特定出資についての会社法の準用 会社法…》 第180条第2項第3号及び第4号、第3項並びに第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生、第182条の二株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、 において読み替えて準用する会社法第234条第2項の規定による売却に係る特定出資を取得した者である場合において、当該売却に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

41条 (承認したものとみなされる場合)

1項 第31条第9項 《9 会社法第145条第2号を除く。株式会…》 社が承認をしたとみなされる場合の規定は、特定目的会社の第1項又は第2項の承認について準用する。 この場合において、同条第1号中「第139条第2項」とあるのは、「資産流動化法第31条第6項」と読み替える において準用する会社法第145条第3号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 指定買取人が 第31条第6項 《6 特定目的会社は、前項の決定をしたとき…》 は、譲渡等承認請求をした者以下この条において「譲渡等承認請求者」という。に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。 の規定による通知の日から10日(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)以内に同条第8項において準用する会社法第142条第1項の規定による通知をした場合において、当該期間内に譲渡等承認請求者に対して同条第2項の書面を交付しなかったとき。

2号 譲渡等承認請求者が当該指定買取人との間の特定出資に係る売買契約を解除した場合

42条 (特定出資信託に係る特定社員名簿記載事項の記載等の請求)

1項 第33条第3項 《3 第30条第1項及び前条並びに会社法第…》 133条株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録の規定は、第1項の規定に基づき特定出資を信託する場合について準用する。 この場合において、第30条第1項中「取得した者の氏名又は名称及び住所」とあ において準用する会社法第133条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、法第33条第1項の規定により特定出資の信託を受けた者が特定出資に信託が設定されたことを証する書面その他の資料を提供して請求をした場合とする。

43条 (募集特定出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

1項 第36条第5項 《5 会社法第202条から第213条の三ま…》 で第202条第3項、第202条の二、第205条第3項から第5項まで、第206条の二、第207条第9項第3号及び第5号、第209条第4項並びに第213条第1項第3号を除く。株主に株式の割当てを受ける権利 において準用する会社法第203条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定資本金の額

2号 第31条第9項 《9 会社法第145条第2号を除く。株式会…》 社が承認をしたとみなされる場合の規定は、特定目的会社の第1項又は第2項の承認について準用する。 この場合において、同条第1号中「第139条第2項」とあるのは、「資産流動化法第31条第6項」と読み替える において準用する会社法第145条第1号に規定する定款の定めがあるときは、その規定

3号 第22条第2項第7号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会 に規定する特定社員名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所

4号 電子提供措置( 第65条第3項 《3 会社法第314条から第317条まで取…》 締役等の説明義務、議長の権限、株主総会に提出された資料等の調査、延期又は続行の決議、第318条第1項から第4項まで議事録、第325条の二第4号を除く。電子提供措置をとる旨の定款の定め及び第325条の3 において準用する会社法第325条の2に規定する電子提供措置をいう。 第46条第4項第3号 《4 法第40条第1項第12号に規定する内…》 閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定目的会社が内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行することとしているときは、各種類の優先出資の内容及び発行することができる口数 2 法第42条第1 において同じ。)をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定

5号 定款に定められた事項( 第36条第5項 《5 会社法第202条から第213条の三ま…》 で第202条第3項、第202条の二、第205条第3項から第5項まで、第206条の二、第207条第9項第3号及び第5号、第209条第4項並びに第213条第1項第3号を除く。株主に株式の割当てを受ける権利 において準用する会社法第203条第1項第1号から第3号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該特定目的会社に対して募集特定出資の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

44条 (募集特定出資等の申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

1項 第36条第5項 《5 会社法第202条から第213条の三ま…》 で第202条第3項、第202条の二、第205条第3項から第5項まで、第206条の二、第207条第9項第3号及び第5号、第209条第4項並びに第213条第1項第3号を除く。株主に株式の割当てを受ける権利 において準用する会社法第203条第4項又は法第40条第4項若しくは第122条第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合であって、特定目的会社が法第36条第5項において準用する会社法第203条第1項又は法第40条第1項若しくは 第122条第1項 《受託信託会社等は、次に掲げる書類第2号に…》 掲げる書類にあっては、同号の作成期日以前1年間において資産信託流動化計画に変更があった場合に限り、当該期間における最後の資産信託流動化計画の変更について法第227条第1項の規定による届出が行われた場合 の申込みをしようとする者に対して、これらの項の各号に掲げる事項を提供している場合とする。

1号 当該特定目的会社が 金融商品取引法 の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合

2号 当該特定目的会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合

45条 (出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき取締役)

1項 第36条第5項 《5 会社法第202条から第213条の三ま…》 で第202条第3項、第202条の二、第205条第3項から第5項まで、第206条の二、第207条第9項第3号及び第5号、第209条第4項並びに第213条第1項第3号を除く。株主に株式の割当てを受ける権利 において準用する会社法第213条第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 現物出資財産( 第36条第5項 《5 会社法第202条から第213条の三ま…》 で第202条第3項、第202条の二、第205条第3項から第5項まで、第206条の二、第207条第9項第3号及び第5号、第209条第4項並びに第213条第1項第3号を除く。株主に株式の割当てを受ける権利 において準用する会社法第207条第1項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の価額の決定に関する職務を行った取締役

2号 取締役の過半数をもって現物出資財産の価額を決定したときは、当該決定に同意した取締役

3号 現物出資財産の価額の決定に関する社員総会の決議があったときは、当該社員総会において当該現物出資財産の価額に関する事項について説明をした取締役

2項 第36条第5項 《5 会社法第202条から第213条の三ま…》 で第202条第3項、第202条の二、第205条第3項から第5項まで、第206条の二、第207条第9項第3号及び第5号、第209条第4項並びに第213条第1項第3号を除く。株主に株式の割当てを受ける権利 において準用する会社法第213条第1項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 社員総会に現物出資財産の価額の決定に関する議案を提案した取締役

2号 前号の議案の提案の決定に同意した取締役

45条の2 (出資の履行の仮装に関して責任をとるべき取締役)

1項 第36条第5項 《5 会社法第202条から第213条の三ま…》 で第202条第3項、第202条の二、第205条第3項から第5項まで、第206条の二、第207条第9項第3号及び第5号、第209条第4項並びに第213条第1項第3号を除く。株主に株式の割当てを受ける権利 において準用する会社法第213条の3第1項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 出資の履行( 第36条第5項 《5 会社法第202条から第213条の三ま…》 で第202条第3項、第202条の二、第205条第3項から第5項まで、第206条の二、第207条第9項第3号及び第5号、第209条第4項並びに第213条第1項第3号を除く。株主に株式の割当てを受ける権利 において準用する会社法第208条第3項に規定する出資の履行をいう。以下この条において同じ。)の仮装に関する職務を行った取締役

2号 取締役の過半数をもって出資の履行の仮装を決定したときは、当該決定に同意した取締役

3号 出資の履行の仮装が社員総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者

当該社員総会に当該出資の履行の仮装に関する議案を提案した取締役

イの議案の提案の決定に同意した取締役

当該社員総会において当該出資の履行の仮装に関する事項について説明をした取締役

45条の3 (特定出資の併合に関する事前開示事項)

1項 第38条 《特定出資についての会社法の準用 会社法…》 第180条第2項第3号及び第4号、第3項並びに第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生、第182条の二株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、 において準用する会社法第182条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 次に掲げる事項その他の 第38条 《特定出資についての会社法の準用 会社法…》 第180条第2項第3号及び第4号、第3項並びに第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生、第182条の二株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、 において準用する会社法第180条第2項第1号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

特定出資の併合をする特定目的会社に支配社員( 特定目的会社の計算に関する規則 2006年内閣府令第44号第2条第2項第1号 《2 この府令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 支配社員 次に掲げる者をいう。 イ 特定目的会社の総特定社員の議決権の過半数を有する者 ロ 特定目的会社の総社員総特定社員及び総優先出資社員をいう。の議 に規定する支配社員をいう。 第48条の2第1号 《優先出資の併合に関する事前開示事項 第4…》 8条の2 法第50条第1項において準用する会社法第182条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次に掲げる事項その他の法第50条第1項において準用する会社法第180条 イにおいて同じ。)がある場合には、当該特定目的会社の特定社員(当該支配社員を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨

第38条 《特定出資についての会社法の準用 会社法…》 第180条第2項第3号及び第4号、第3項並びに第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生、第182条の二株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、 において準用する会社法第234条第2項及び第235条第1項の規定により一口に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における次に掲げる事項

(1) 次に掲げる事項その他の当該処理の方法に関する事項

(i) 第38条 《特定出資についての会社法の準用 会社法…》 第180条第2項第3号及び第4号、第3項並びに第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生、第182条の二株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、 において準用する会社法第234条第2項又は第235条第1項のいずれの規定による処理を予定しているかの別及びその理由

(ii) 第38条 《特定出資についての会社法の準用 会社法…》 第180条第2項第3号及び第4号、第3項並びに第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生、第182条の二株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、 において準用する会社法第235条第1項の規定による処理を予定している場合には、競売の申立てをする時期の見込み(当該見込みに関する取締役の判断及びその理由を含む。

(iii) 第38条 《特定出資についての会社法の準用 会社法…》 第180条第2項第3号及び第4号、第3項並びに第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生、第182条の二株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、 において準用する会社法第234条第2項の規定による処理を予定している場合には、売却に係る特定出資を買い取る者となると見込まれる者の氏名又は名称、当該者が売却に係る代金の支払のための資金を確保する方法及び当該方法の相当性並びに売却する時期及び売却により得られた代金を特定社員に交付する時期の見込み(当該見込みに関する取締役の判断及びその理由を含む。

(2) 当該処理により特定社員に交付することが見込まれる金銭の額及び当該額の相当性に関する事項

2号 特定出資の併合をする特定目的会社(清算特定目的会社( 第165条 《清算特定目的会社の能力 前条の規定によ…》 り清算をする特定目的会社以下「清算特定目的会社」という。は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。 に規定する清算特定目的会社をいう。 第48条の2第2号 《優先出資の併合に関する事前開示事項 第4…》 8条の2 法第50条第1項において準用する会社法第182条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次に掲げる事項その他の法第50条第1項において準用する会社法第180条 において同じ。)を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

当該特定目的会社において最終事業年度( 第34条第4項 《4 特定目的会社が第2項の特定出資の取得…》 をした場合において、当該取得をした日の属する事業年度その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度各事業年度に係る第102条第2項に規定する計算書類につき第104条第2項の承認を受けた場合同条第4項前段に に規定する最終事業年度をいう。以下同じ。)の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該特定目的会社の成立の日)後に特定目的会社の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(備置開始日(法第38条において準用する会社法第182条の2第1項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。次号において同じ。)後特定出資の併合がその効力を生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

当該特定目的会社において最終事業年度がないときは、当該特定目的会社の成立の日における貸借対照表

3号 備置開始日後特定出資の併合がその効力を生ずる日までの間に、前2号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

45条の4 (特定出資の併合に関する事後開示事項)

1項 第38条 《特定出資についての会社法の準用 会社法…》 第180条第2項第3号及び第4号、第3項並びに第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生、第182条の二株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、 において準用する会社法第182条の6第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定出資の併合が効力を生じた日

2号 第38条 《特定出資についての会社法の準用 会社法…》 第180条第2項第3号及び第4号、第3項並びに第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生、第182条の二株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、 において準用する会社法第182条の3の規定による請求に係る手続の経過

3号 第38条 《特定出資についての会社法の準用 会社法…》 第180条第2項第3号及び第4号、第3項並びに第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生、第182条の二株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、 において準用する会社法第182条の4の規定による手続の経過

4号 特定出資の併合が効力を生じた時における特定出資の総口数

5号 前各号に掲げるもののほか、特定出資の併合に関する重要な事項

46条 (募集優先出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)

1項 第40条第1項第5号 《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》 募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日 2 募集優先出資 に規定する内閣府令で定める事項のうち特定短期社債に係るもの及び法第122条第1項第20号に規定する内閣府令で定める事項は、 第15条第2号 《特定短期社債に係る発行及び償還に関する事…》 項 第15条 法第5条第1項第2号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨 2 限度額発行予定残高の上限をいう。 3 特定短期社債の内 から第9号までに掲げる事項とする。

2項 第40条第1項第5号 《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》 募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日 2 募集優先出資 に規定する内閣府令で定める事項のうち特定約束手形に係るもの及び法第122条第1項第21号に規定する内閣府令で定める事項は、 第16条第2号 《特定約束手形に係る発行及び償還に関する事…》 項 第16条 法第5条第1項第2号ヘに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定約束手形の発行を予定する場合は、その旨 2 限度額発行予定残高の上限をいう。 3 特定約束手形の内 から第8号までに掲げる事項とする。

3項 第40条第1項第6号 《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》 募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日 2 募集優先出資 及び 第122条第1項第22号 《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》 募集特定社債当該募集に応じて当該特定社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる特定社債をいう。以下この節において同じ。の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない に規定する内閣府令で定める事項は、 第17条第2号 《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》 第17条 発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 及び第3号に掲げる事項とする。

4項 第40条第1項第12号 《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》 募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日 2 募集優先出資 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定目的会社が内容の異なる二以上の種類の優先出資を発行することとしているときは、各種類の優先出資の内容及び発行することができる口数

2号 第42条第1項第3号 《特定目的会社は、その発行に係る優先出資の…》 総口数の全額の払込みがあった日から2週間以内に、その本店の所在地において、優先出資の発行に係る事項として次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 優先資本金の額この法律に別段の定めがある場合を除き に規定する優先出資社員名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所

3号 電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その規定

4号 特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を当該特定資産又は他の特定資産の取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合(特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を従たる特定資産のみの取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合を除く。)は、その旨

5号 定款に定められた事項( 第40条第1項第1号 《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》 募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日 2 募集優先出資 から第11号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該特定目的会社に対して募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

47条

1項 削除

48条 (優先出資社員名簿記載事項の記載等の請求)

1項 第45条第3項 《3 会社法第131条第2項権利の推定等の…》 規定は優先出資証券について、同法第132条第1項及び第2項株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録並びに第133条株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録の規定は特定目的会社の優先出資 において準用する会社法第133条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 優先出資取得者( 第45条第3項 《3 会社法第131条第2項権利の推定等の…》 規定は優先出資証券について、同法第132条第1項及び第2項株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録並びに第133条株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録の規定は特定目的会社の優先出資 において読み替えて準用する会社法第133条第1項に規定する優先出資取得者をいう。次号において同じ。)が優先出資証券を提示して請求をしたとき。

2号 優先出資取得者が 第50条第3項 《3 会社法第234条第2項及び第235条…》 第1項1に満たない端数の処理、第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第871条理由の付記、第874条第4号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外並びに において読み替えて準用する会社法第234条第2項の規定による売却又は法第50条第3項において読み替えて準用する会社法第235条第1項の規定による競売に係る優先出資を取得した者である場合において、当該売却又は競売に係る代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

48条の2 (優先出資の併合に関する事前開示事項)

1項 第50条第1項 《会社法第180条第2項第4号、第3項及び…》 第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、株式の併合をやめること において準用する会社法第182条の2第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 次に掲げる事項その他の 第50条第1項 《会社法第180条第2項第4号、第3項及び…》 第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、株式の併合をやめること において準用する会社法第180条第2項第1号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

優先出資の併合をする特定目的会社に支配社員がある場合には、当該特定目的会社の優先出資社員(当該支配社員を除く。)の利益を害さないように留意した事項(当該事項がない場合にあっては、その旨

第50条第3項 《3 会社法第234条第2項及び第235条…》 第1項1に満たない端数の処理、第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第871条理由の付記、第874条第4号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外並びに において準用する会社法第234条第2項及び第235条第1項の規定により一口に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における次に掲げる事項

(1) 次に掲げる事項その他の当該処理の方法に関する事項

(i) 第50条第3項 《3 会社法第234条第2項及び第235条…》 第1項1に満たない端数の処理、第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第871条理由の付記、第874条第4号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外並びに において準用する会社法第234条第2項又は第235条第1項のいずれの規定による処理を予定しているかの別及びその理由

(ii) 第50条第3項 《3 会社法第234条第2項及び第235条…》 第1項1に満たない端数の処理、第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第871条理由の付記、第874条第4号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外並びに において準用する会社法第235条第1項の規定による処理を予定している場合には、競売の申立てをする時期の見込み(当該見込みに関する取締役の判断及びその理由を含む。

(iii) 第50条第3項 《3 会社法第234条第2項及び第235条…》 第1項1に満たない端数の処理、第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第871条理由の付記、第874条第4号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外並びに において準用する会社法第234条第2項の規定による処理(市場において行う取引による売却に限る。)を予定している場合には、売却する時期及び売却により得られた代金を優先出資社員に交付する時期の見込み(当該見込みに関する取締役の判断及びその理由を含む。

(iv) 第50条第3項 《3 会社法第234条第2項及び第235条…》 第1項1に満たない端数の処理、第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第871条理由の付記、第874条第4号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外並びに において準用する会社法第234条第2項の規定による処理(市場において行う取引による売却を除く。)を予定している場合には、売却に係る優先出資を買い取る者となると見込まれる者の氏名又は名称、当該者が売却に係る代金の支払のための資金を確保する方法及び当該方法の相当性並びに売却する時期及び売却により得られた代金を優先出資社員に交付する時期の見込み(当該見込みに関する取締役の判断及びその理由を含む。

(2) 当該処理により優先出資社員に交付することが見込まれる金銭の額及び当該額の相当性に関する事項

2号 優先出資の併合をする特定目的会社(清算特定目的会社を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項

当該特定目的会社において最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、当該特定目的会社の成立の日)後に特定目的会社の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(備置開始日( 第50条第1項 《会社法第180条第2項第4号、第3項及び…》 第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、株式の併合をやめること において準用する会社法第182条の2第1項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。次号において同じ。)後優先出資の併合がその効力を生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。

当該特定目的会社において最終事業年度がないときは、当該特定目的会社の成立の日における貸借対照表

3号 備置開始日後優先出資の併合がその効力を生ずる日までの間に、前2号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

48条の3 (優先出資の併合に関する事後開示事項)

1項 第50条第1項 《会社法第180条第2項第4号、第3項及び…》 第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、株式の併合をやめること において準用する会社法第182条の6第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 優先出資の併合が効力を生じた日

2号 第50条第1項 《会社法第180条第2項第4号、第3項及び…》 第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、株式の併合をやめること において準用する会社法第182条の3の規定による請求に係る手続の経過

3号 第50条第1項 《会社法第180条第2項第4号、第3項及び…》 第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、株式の併合をやめること において準用する会社法第182条の4の規定による手続の経過

4号 優先出資の併合が効力を生じた時における優先出資(二以上の種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、 第50条第1項 《会社法第180条第2項第4号、第3項及び…》 第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、株式の併合をやめること において準用する会社法第180条第2項第3号の種類の優先出資)の総口数

5号 前各号に掲げるもののほか、優先出資の併合に関する重要な事項

49条 (優先出資の消却等により一口に満たない端数を処理する場合における市場価格)

1項 第50条第3項 《3 会社法第234条第2項及び第235条…》 第1項1に満たない端数の処理、第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第871条理由の付記、第874条第4号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外並びに において準用する会社法第234条第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する優先出資の価格とする方法とする。

1号 当該優先出資を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格

2号 前号に掲げる場合以外の場合法第50条第3項において準用する会社法第234条第2項の規定により売却する日(以下この号において「 売却日 」という。)における当該優先出資を取引する市場における最終の価格(当該 売却日 に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格

50条 (欠損の額)

1項 第60条第3項第4号 《3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる…》 社員総会の決議は、当該社員総会において議決権を行使することができる社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上 ロに規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。

1号

2号 零から 第109条第4項 《4 第2項第4号に規定する場合における同…》 項第1号の額は、損失の額として内閣府令で定める方法により算定される額を超えることができない。 の規定により優先資本金の額を減少する日における剰余金( 特定目的会社の計算に関する規則 第30条第2項第5号 《2 社員資本に係る項目は、次に掲げる項目…》 に区分しなければならない。 この場合において、第6号及び第7号に掲げる項目は、控除項目とする。 1 特定資本金 2 優先資本金 3 特定出資申込証拠金又は特定出資払込金 4 優先出資申込証拠金又は優先 に掲げる剰余金をいう。 第56条 《税効果会計に関する注記 税効果会計に関…》 する注記は、次に掲げるもの重要でないものを除く。の発生の主な原因とする。 1 繰延税金資産その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。 2 繰延税金負債 及び 第57条 《リースにより使用する固定資産に関する注記…》 リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引リース取引のうち、リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないもの又はこれに準ずるもので、リース物 において同じ。)を減じて得た額

51条 (補欠の役員の選任)

1項 第68条第2項 《2 会社法第329条第3項選任の規定は、…》 前項の決議について準用する。 において準用する会社法第329条第3項の規定による補欠の役員の選任については、この条の定めるところによる。

2項 第68条第2項 《2 会社法第329条第3項選任の規定は、…》 前項の決議について準用する。 において準用する会社法第329条第3項に規定する決議により補欠の役員を選任する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

1号 当該候補者が補欠の役員である旨

2号 当該候補者を1人又は2人以上の特定の役員の補欠の役員として選任するときは、その旨及び当該特定の役員の氏名(会計参与である場合にあっては、氏名又は名称

3号 同1の役員(二以上の役員の補欠として選任した場合にあっては、当該二以上の役員)につき2人以上の補欠の役員を選任するときは、当該補欠の役員相互間の優先順位

4号 補欠の役員について、就任前にその選任の取消しを行う場合があるときは、その旨及び取消しを行うための手続

3項 補欠の役員の選任に係る決議が効力を有する期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、当該決議後最初に開催する定時社員総会の開始の時までとする。ただし、社員総会の決議によってその期間を短縮することを妨げない。

51条の2 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

1項 第70条第1項第2号 《次に掲げる者は、取締役となることができな…》 い。 1 法人 2 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの 3 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者 4 拘禁法第72条第2項及び第167条第7項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

52条 (累積投票による取締役の選任)

1項 第77条第2項 《2 会社法第342条累積投票による取締役…》 の選任の規定は社員が特定目的会社の取締役を選任する場合について、同法第344条第1項及び第2項会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定の規定は特定目的会社について、それぞれ準用する。 この場合におい において準用する会社法第342条第5項の規定により内閣府令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。

2項 第77条第2項 《2 会社法第342条累積投票による取締役…》 の選任の規定は社員が特定目的会社の取締役を選任する場合について、同法第344条第1項及び第2項会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定の規定は特定目的会社について、それぞれ準用する。 この場合におい において準用する会社法第342条第1項の規定による請求があった場合には、取締役(社員総会の議長が存する場合にあっては議長、取締役及び議長が存しない場合にあっては当該請求をした社員)は、同項の社員総会における取締役の選任の決議に先立ち、同条第3項から第5項までに規定するところにより取締役を選任することを明らかにしなければならない。

3項 第77条第2項 《2 会社法第342条累積投票による取締役…》 の選任の規定は社員が特定目的会社の取締役を選任する場合について、同法第344条第1項及び第2項会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定の規定は特定目的会社について、それぞれ準用する。 この場合におい において準用する会社法第342条第4項の場合において、投票の同数を得た者が2人以上存することにより同条第1項の社員総会において選任する取締役の数の取締役について投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができないときは、当該社員総会において選任する取締役の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができる数の範囲内で、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。

4項 前項に規定する場合において、 第77条第2項 《2 会社法第342条累積投票による取締役…》 の選任の規定は社員が特定目的会社の取締役を選任する場合について、同法第344条第1項及び第2項会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定の規定は特定目的会社について、それぞれ準用する。 この場合におい において読み替えて準用する会社法第342条第1項の社員総会において選任する取締役の数から前項の規定により取締役に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の取締役は、同条第3項及び第4項に規定するところによらないで、社員総会の決議により選任する。

53条 (会計参与報告の内容)

1項 第86条第1項 《会計参与は、取締役と共同して、計算書類第…》 102条第2項に規定する計算書類をいう。以下この節において同じ。及びその附属明細書を作成する。 この場合において、会計参与は、内閣府令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。 の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 会計参与が職務を行うにつき会計参与設置会社と合意した事項のうち主なもの

2号 計算関係書類(成立の日における貸借対照表並びに各事業年度に係る計算書類( 第102条第2項 《2 特定目的会社は、内閣府令で定めるとこ…》 ろにより、各事業年度に係る計算書類貸借対照表、損益計算書その他特定目的会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この款並びに第111条第2項第2号及び に規定する計算書類をいう。次条第1項及び 第100条第2項第1号 《2 会社法第433条第2項会計帳簿の閲覧…》 等の請求の規定は、特定目的会社について準用する。 この場合において、同項第1号及び第2号中「株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。 において同じ。及びその附属明細書をいう。以下この条において同じ。)のうち、取締役と会計参与が共同して作成したものの種類

3号 会計方針( 特定目的会社の計算に関する規則 第2条第2項第8号 《2 この府令において、次の各号に掲げる用…》 語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 支配社員 次に掲げる者をいう。 イ 特定目的会社の総特定社員の議決権の過半数を有する者 ロ 特定目的会社の総社員総特定社員及び総優先出資社員をいう。の議 に規定する会計方針をいう。)に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。

資産の評価基準及び評価方法

固定資産の減価償却の方法

引当金の計上基準

収益及び費用の計上基準

その他計算関係書類の作成のための基本となる重要な事項

4号 計算関係書類の作成に用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程及び方法

5号 前号に規定する資料が次に掲げる事由に該当するときは、その旨及びその理由

当該資料が著しく遅滞して作成されたとき。

当該資料の重要な事項について虚偽の記載がされていたとき。

6号 計算関係書類の作成に必要な資料が作成されていなかったとき又は適切に保存されていなかったときは、その旨及びその理由

7号 会計参与が計算関係書類の作成のために行った報告の徴収及び調査の結果

8号 会計参与が計算関係書類の作成に際して取締役と協議した主な事項

54条 (計算書類等の備置き)

1項 会計参与が各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに会計参与報告を備え置く場所(以下この条において「 会計参与報告等備置場所 」という。)を定める場合には、この条の定めるところによる。

2項 会計参与は、当該会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは 税理士法 人の事務所(会計参与が 税理士法 1951年法律第237号第2条第3項 《3 前2項の規定は、税理士が他の税理士又…》 は税理士法人第48条の2に規定する税理士法人をいう。次章、第4章及び第5章において同じ。の補助者として前2項の業務に従事することを妨げない。 の規定により税理士又は 税理士法 人の補助者として当該税理士の税理士事務所に勤務し、又は当該 税理士法 人に所属し、同項に規定する業務に従事する者であるときは、その勤務する税理士事務所又は当該 税理士法 人の事務所)の場所の中から 会計参与報告等備置場所 を定めなければならない。

3項 会計参与は、 会計参与報告等備置場所 として会計参与設置会社の本店又は支店と異なる場所を定めなければならない。

4項 会計参与は、 会計参与報告等備置場所 を定めた場合には、遅滞なく、会計参与設置会社に対して、会計参与報告等備置場所を通知しなければならない。

55条 (計算書類の閲覧)

1項 第86条第2項 《2 会社法第374条第2項、第3項及び第…》 5項会計参与の権限、第375条第1項会計参与の報告義務、第377条第1項株主総会における意見の陳述並びに第378条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項会計参与による計算書類等の備置き等の規定は、会 において準用する会社法第378条第2項に規定する内閣府令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは 税理士法 人の業務時間外である場合とする。

55条の2 (役員等賠償責任保険契約から除かれるもの)

1項 第96条の2 《会社法の準用 会社法第430条の二第4…》 及び第5項を除く。補償契約及び第430条の三役員等のために締結される保険契約の規定は、特定目的会社の役員等について準用する。 この場合において、これらの規定中「株主総会取締役会設置会社にあっては、取 において準用する会社法第430条の3第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する特定目的会社を含む保険契約であって、当該特定目的会社がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該特定目的会社に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの

2号 役員等( 第94条第1項 《取締役、会計参与、監査役又は会計監査人以…》 下この款において「役員等」という。は、その任務を怠ったときは、特定目的会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 に規定する役員等をいう。以下この号において同じ。)が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠ったことによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

56条 (特定資本金の額の減少における損失の額)

1項 第108条第4項 《4 第2項第1号の額は、損失の額として内…》 閣府令で定める方法により算定される額を超えることができない。 に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって損失の額とする方法とする。

1号

2号 零から 第108条第4項 《4 第2項第1号の額は、損失の額として内…》 閣府令で定める方法により算定される額を超えることができない。 の規定により特定資本金の額を減少する日における剰余金の額を減じて得た額

57条 (優先資本金の額の減少における損失の額)

1項 第109条第4項 《4 第2項第4号に規定する場合における同…》 項第1号の額は、損失の額として内閣府令で定める方法により算定される額を超えることができない。 に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって損失の額とする方法とする。

1号

2号 零から 第109条第4項 《4 第2項第4号に規定する場合における同…》 項第1号の額は、損失の額として内閣府令で定める方法により算定される額を超えることができない。 の規定により優先資本金の額を減少する日における剰余金の額を減じて得た額

58条 (優先資本金の額の減少)

1項 第110条第1項第4号 《特定目的会社は、次に掲げる事項について資…》 産流動化計画に定めがある場合に限り、取締役の決定取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定。以下この条において同じ。をもって優先資本金の額の減少をすることができる。 この場合においては、優先出 に規定する内閣府令で定める事項は、各優先資本金の額の減少の対象となる優先出資の種類(法第206条の規定に基づき種類を異にする優先出資を発行する場合に限る。)とする。

59条 (計算書類に関する事項)

1項 第111条第2項第2号 《2 前項の規定により特定目的会社の債権者…》 が異議を述べることができる場合には、当該特定目的会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1箇月を下ることができな に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社( 第111条第2項第2号 《2 前項の規定により特定目的会社の債権者…》 が異議を述べることができる場合には、当該特定目的会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。 ただし、第3号の期間は、1箇月を下ることができな の特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)が法第104条第5項又は第6項の規定により公告をしている場合次に掲げるもの

官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁

時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁

電子公告( 第194条第1項第3号 《特定目的会社は、公告方法として、次に掲げ…》 る方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的方法会社法第2条第34号に規定する電磁的 に規定する電子公告をいう。)により公告をしているときは、当該電子公告をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該電子公告をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、当該電子公告により公告すべき内容である情報の提供を受ける不特定多数の者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるもの

2号 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が 第104条第7項 《7 前項の特定目的会社は、内閣府令で定め…》 るところにより、定時社員総会の終結後遅滞なく、第5項に規定する貸借対照表及び損益計算書の内容である情報を、定時社員総会の終結の日後5年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供 に規定する措置をとっている場合法第22条第2項第13号に掲げる事項

3号 公告対象会社が 第104条第8項 《8 金融商品取引法第24条第5項の規定に…》 より有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない特定目的会社については、前3項の規定は、適用しない。 に規定する特定目的会社である場合において、当該特定目的会社が 金融商品取引法 第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合その旨

4号 公告対象会社につき最終事業年度がない場合その旨

5号 前各号に掲げる場合以外の場合最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容

60条 (利益の配当等に関する責任)

1項 第117条 《利益の配当等に関する責任 第114条第…》 1項の規定に違反して特定目的会社が同項の規定による利益の配当をした場合又は第115条第3項の規定に違反して中間配当をした場合には、当該行為により配当する金銭以下この款において「配当金」という。の額同項 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 利益の配当又は中間配当による金銭の交付に関する職務を行った取締役

2号 第104条第2項 《2 前項の規定により提出され、又は提供さ…》 れた計算書類及び利益処分案は、定時社員総会の決議による承認を受けなければならない。 の規定による承認に係る定時社員総会において利益処分案(法第102条第2項に規定する利益処分案をいう。)に関する事項について説明をした取締役

3号 第115条第1項 《事業年度を1年とする特定目的会社について…》 は、一事業年度の途中において一回に限り事業年度中の一定の日を定めその日における社員当該特定目的会社を除く。に対し取締役の決定取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定により金銭の分配以下この款 の規定による決定に係る金銭の分配に関する事項について説明をした取締役

4号 取締役の過半数をもって 第115条第1項 《事業年度を1年とする特定目的会社について…》 は、一事業年度の途中において一回に限り事業年度中の一定の日を定めその日における社員当該特定目的会社を除く。に対し取締役の決定取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定により金銭の分配以下この款 の規定による金銭の分配を決定したときは、当該決定に同意した取締役

5号 利益の配当又は中間配当の額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役

61条

1項 第117条第1号 《利益の配当等に関する責任 第117条 第…》 114条第1項の規定に違反して特定目的会社が同項の規定による利益の配当をした場合又は第115条第3項の規定に違反して中間配当をした場合には、当該行為により配当する金銭以下この款において「配当金」という に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 定時社員総会に議案を提案した取締役

2号 前号の議案の提案の決定に同意した取締役

2項 第117条第2号 《利益の配当等に関する責任 第117条 第…》 114条第1項の規定に違反して特定目的会社が同項の規定による利益の配当をした場合又は第115条第3項の規定に違反して中間配当をした場合には、当該行為により配当する金銭以下この款において「配当金」という に規定する内閣府令で定めるものは、決定に係る案を提案した取締役とする。

62条 (利益の供与に関して責任をとるべき取締役等)

1項 第120条第4項 《4 特定目的会社が第1項の規定に違反して…》 財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役として内閣府令で定める者は、当該特定目的会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。 ただし、その に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 利益の供与( 第120条第1項 《特定目的会社は、何人に対しても、社員、特…》 定社債権者、特定約束手形の所持人又は特定借入れに係る債権者次項及び第5項において「社員等」という。の権利の行使に関し、財産上の利益の供与当該特定目的会社の計算においてするものに限る。以下この条において に規定する利益の供与をいう。以下この条において同じ。)に関する職務を行った取締役

2号 取締役の過半数をもって利益の供与を決定したときは、当該決定に同意した取締役

3号 利益の供与が社員総会の決議に基づいて行われたときは、次に掲げる者

当該社員総会に当該利益の供与に関する議案を提案した取締役

イの議案の提案の決定に同意した取締役

当該社員総会において当該利益の供与に関する事項について説明をした取締役

63条 (募集事項)

1項 第122条第1項第23号 《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》 募集特定社債当該募集に応じて当該特定社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる特定社債をいう。以下この節において同じ。の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 数回に分けて募集特定社債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額( 第122条第1項第14号 《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》 募集特定社債当該募集に応じて当該特定社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる特定社債をいう。以下この節において同じ。の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない に規定する払込金額をいう。

2号 第126条 《特定社債管理者の設置 特定目的会社は、…》 特定社債を発行する場合には、特定社債管理者を定め、特定社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の特定社債の管理を行うことを委託しなければならない。 ただし、その募集に係る各募集特定社債の金額が2 の規定による委託に係る契約において法に規定する特定社債管理者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容

3号 第127条第8項 《8 会社法第703条社債管理者の資格、第…》 704条社債管理者の義務、第707条から第714条まで特別代理人の選任、社債管理者等の行為の方式、二以上の社債管理者がある場合の特則、社債管理者の責任、社債管理者の辞任、社債管理者が辞任した場合の責任 又は法第127条の2第2項において準用する会社法第714条の7において準用する同法第711条第2項本文に規定するときは、同項本文に規定する事由

4号 第127条の2第1項 《特定目的会社は、第126条ただし書に規定…》 する場合には、特定社債管理補助者を定め、特定社債権者のために、特定社債の管理の補助を行うことを委託することができる。 ただし、当該特定社債が担保付社債である場合は、この限りでない。 の規定による委託に係る契約において同条第2項において準用する会社法第714条の4第2項各号に掲げる行為をする権限の全部若しくは一部又は同法に規定する特定社債管理補助者の権限以外の権限を定めるときは、その権限の内容

5号 第127条の2第1項 《特定目的会社は、第126条ただし書に規定…》 する場合には、特定社債管理補助者を定め、特定社債権者のために、特定社債の管理の補助を行うことを委託することができる。 ただし、当該特定社債が担保付社債である場合は、この限りでない。 の規定による委託に係る契約における同条第2項において準用する会社法第714条の4第4項の規定による報告又は同項に規定する措置に係る定めの内容

6号 特定社債管理者を定めたときは、その名称及び住所

7号 特定社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

8号 特定社債原簿管理人( 第125条 《会社法の準用 会社法第680条から第7…》 01条まで第684条第4項及び第5項を除く。募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、社債原簿の備置き及び閲覧等、社債権者に対する通知等、共有者による権利の において読み替えて準用する会社法第683条に規定する特定社債原簿管理人をいう。次条において同じ。)を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

9号 特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を当該特定資産又は他の特定資産の取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合(特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を従たる特定資産のみの取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合を除く。)は、その旨

64条 (特定社債の種類)

1項 第125条 《会社法の準用 会社法第680条から第7…》 01条まで第684条第4項及び第5項を除く。募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、社債原簿の備置き及び閲覧等、社債権者に対する通知等、共有者による権利の において準用する会社法第681条第1号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定社債の利率

2号 特定社債の償還の方法及び期限

3号 利息支払の方法及び期限

4号 特定社債券を発行するときは、その旨

5号 特定社債権者が 第125条 《会社法の準用 会社法第680条から第7…》 01条まで第684条第4項及び第5項を除く。募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、社債原簿の備置き及び閲覧等、社債権者に対する通知等、共有者による権利の において準用する会社法第698条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨

6号 特定社債管理者を定めないこととするときは、その旨

7号 特定社債管理者が特定社債権者集会の決議によらずに 第127条第4項第2号 《4 特定社債管理者は、特定社債権者集会の…》 決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第2号に掲げる行為については、第122条第1項の規定により同項第11号に掲げる事項を通知した場合は、この限りでない。 1 当該特定社債の全 に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨

8号 特定社債管理補助者を定めることとするときは、その旨

9号 特定社債管理者を定めたときは、その名称及び住所並びに 第126条 《特定社債管理者の設置 特定目的会社は、…》 特定社債を発行する場合には、特定社債管理者を定め、特定社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の特定社債の管理を行うことを委託しなければならない。 ただし、その募集に係る各募集特定社債の金額が2 の規定による委託に係る契約の内容

10号 特定社債管理補助者を定めたときは、その氏名又は名称及び住所並びに 第127条の2第1項 《特定目的会社は、第126条ただし書に規定…》 する場合には、特定社債管理補助者を定め、特定社債権者のために、特定社債の管理の補助を行うことを委託することができる。 ただし、当該特定社債が担保付社債である場合は、この限りでない。 の規定による委託に係る契約の内容

11号 特定社債原簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

12号 特定社債が担保付特定社債であるときは、 第130条 《担保付社債信託法等の適用関係 特定社債…》 は、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみなす。 において特定社債を社債とみなして適用する 担保付社債信託法 第19条第1号 《信託証書の記載又は記録事項等 第19条 …》 信託証書には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 委託者、受託会社及び発行会社の氏名又は名称 2 担保付社債の総額 3 各担保付社債の金額 4 担保付社債の利率 5 担保付社債の 、第11号及び第13号に掲げる事項

65条 (特定社債原簿記載事項)

1項 第125条 《会社法の準用 会社法第680条から第7…》 01条まで第684条第4項及び第5項を除く。募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、社債原簿の備置き及び閲覧等、社債権者に対する通知等、共有者による権利の において準用する会社法第681条第7号に規定する内閣府令で定める事項は、特定社債権者が募集特定社債と引換えにする金銭の払込みをする債務と特定目的会社に対する債権とを相殺したときの、その債権の額及び相殺をした日とする。

66条 (閲覧権者)

1項 第125条 《会社法の準用 会社法第680条から第7…》 01条まで第684条第4項及び第5項を除く。募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、社債原簿の備置き及び閲覧等、社債権者に対する通知等、共有者による権利の において準用する会社法第684条第2項に規定する内閣府令で定める者は、特定社債権者その他の特定社債発行会社(法第127条第6項に規定する特定社債発行会社をいう。以下同じ。)の債権者及び社員とする。

67条 (特定社債原簿記載事項の記載等の請求)

1項 第125条 《会社法の準用 会社法第680条から第7…》 01条まで第684条第4項及び第5項を除く。募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、社債原簿の備置き及び閲覧等、社債権者に対する通知等、共有者による権利の において準用する会社法第691条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 特定社債取得者(特定社債を特定社債発行会社以外の者から取得した者(当該特定社債発行会社を除く。)をいう。以下この条において同じ。)が、特定社債権者として特定社債原簿に記載若しくは記録がされた者又はその一般承継人に対して当該特定社債取得者の取得した特定社債に係る 第125条 《会社法の準用 会社法第680条から第7…》 01条まで第684条第4項及び第5項を除く。募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、社債原簿の備置き及び閲覧等、社債権者に対する通知等、共有者による権利の において準用する会社法第691条第1項の規定による請求をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2号 特定社債取得者が前号の確定判決と同1の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

3号 特定社債取得者が一般承継により当該特定目的会社の特定社債を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

4号 特定社債取得者が当該特定目的会社の特定社債を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき。

2項 前項の規定にかかわらず、特定社債取得者が取得した特定社債が特定社債券を発行する定めがあるものである場合には、 第125条 《会社法の準用 会社法第680条から第7…》 01条まで第684条第4項及び第5項を除く。募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、社債原簿の備置き及び閲覧等、社債権者に対する通知等、共有者による権利の において準用する会社法第691条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、特定社債取得者が特定社債券を提示して請求をした場合とする。

68条 (特定社債管理者の資格)

1項 第127条第8項 《8 会社法第703条社債管理者の資格、第…》 704条社債管理者の義務、第707条から第714条まで特別代理人の選任、社債管理者等の行為の方式、二以上の社債管理者がある場合の特則、社債管理者の責任、社債管理者の辞任、社債管理者が辞任した場合の責任 において準用する会社法第703条第3号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 担保付社債信託法 第3条 《免許 担保付社債に関する信託事業は、内…》 閣総理大臣の免許を受けた会社でなければ、営むことができない。 の免許を受けた者

2号 農業協同組合法 第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合又は農業協同組合連合会

3号 信用協同組合又は 中小企業等協同組合法 第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会

4号 信用金庫又は信用金庫連合会

5号 労働金庫連合会

6号 長期信用銀行法 1952年法律第187号第2条 《定義 この法律において「長期信用銀行」…》 とは、第4条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者をいう。 に規定する長期信用銀行

7号 保険業法 1995年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する保険会社

8号 農林中央金庫

9号 株式会社商工組合中央金庫

69条 (特別の関係)

1項 第127条第8項 《8 会社法第703条社債管理者の資格、第…》 704条社債管理者の義務、第707条から第714条まで特別代理人の選任、社債管理者等の行為の方式、二以上の社債管理者がある場合の特則、社債管理者の責任、社債管理者の辞任、社債管理者が辞任した場合の責任 において準用する会社法第710条第2項第2号(法第127条第8項において準用する会社法第712条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める特別の関係は、次に掲げる関係とする。

1号 法人の総社員又は総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有する者(以下この条において「 支配社員 」という。)と当該法人(以下この条において「 被支配法人 」という。)との関係

2号 被支配法人 とその 支配社員 の他の被支配法人との関係

2項 支配社員 とその 被支配法人 が合わせて他の法人の総社員又は総株主の議決権の100分の50を超える議決権を有する場合には、当該他の法人も、当該支配社員の被支配法人とみなして前項の規定を適用する。

69条の2 (特定社債管理補助者の資格)

1項 第127条の2第2項 《2 会社法第714条の3から第714条の…》 七まで社債管理補助者の資格、社債管理補助者の権限等、二以上の社債管理補助者がある場合の特則、社債管理者等との関係、社債管理者に関する規定の準用、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870 において準用する会社法第714条の3に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 弁護士

2号 弁護士法

3号 弁護士・外国法事務弁護士共同法人

70条 (特定社債権者集会の招集の決定事項)

1項 第129条第2項 《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》 社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付 において準用する会社法第719条第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 次条の規定により特定社債権者集会参考書類( 第129条第2項 《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》 社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付 において読み替えて準用する会社法第721条第1項に規定する特定社債権者集会参考書類をいう。次条において同じ。)に記載すべき事項

2号 書面による議決権の行使の期限(特定社債権者集会の日時以前の時であって、 第129条第2項 《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》 社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付 において準用する会社法第720条第1項の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。

3号 1の特定社債権者が同1の議案につき 第129条第2項 《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》 社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付 において準用する会社法第726条第1項(法第129条第2項において準用する会社法第719条第3号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第129条第2項において準用する会社法第726条第1項又は第727条第1項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該特定社債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

4号 第72条第1項第3号 《法第129条第2項において準用する会社法…》 第721条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第129条第2項において準用する会社法第722条第1項若しくは第2項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載 の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

5号 第129条第2項 《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》 社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付 において準用する会社法第719条第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

電磁的方法による議決権の行使の期限(特定社債権者集会の日時以前の時であって、 第129条第2項 《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》 社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付 において準用する会社法第720条第1項の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。

第129条第2項 《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》 社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付 において準用する会社法第720条第2項の承諾をした特定社債権者の請求があった時に当該特定社債権者に対して法第129条第2項において準用する会社法第721条第1項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。 第72条 《議決権行使書面 法第129条第2項にお…》 いて準用する会社法第721条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第129条第2項において準用する会社法第722条第1項若しくは第2項の規定により電磁的方法により提供すべき議 において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第129条第2項において準用する会社法第721条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

71条 (特定社債権者集会参考書類)

1項 特定社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 議案及び提案の理由

2号 議案が代表特定社債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項

候補者の氏名又は名称

候補者の略歴又は沿革

候補者が特定社債発行会社、特定社債管理者又は特定社債管理補助者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要

2項 特定社債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、特定社債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3項 同1の特定社債権者集会に関して特定社債権者に対して提供する特定社債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、特定社債権者集会参考書類に記載することを要しない。

4項 同1の特定社債権者集会に関して特定社債権者に対して提供する招集通知( 第129条第2項 《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》 社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付 において準用する会社法第720条第1項又は第2項の規定による通知をいう。以下この項及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、特定社債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は招集通知の内容とすることを要しない。

72条 (議決権行使書面)

1項 第129条第2項 《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》 社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付 において準用する会社法第721条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第129条第2項において準用する会社法第722条第1項若しくは第2項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

1号 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄

2号 第70条第3号 《特定社債権者集会の招集の決定事項 第70…》 条 法第129条第2項において準用する会社法第719条第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により特定社債権者集会参考書類法第129条第2項において読み替えて準 に掲げる事項を定めたときは、当該事項

3号 第70条第4号 《特定社債権者集会の招集の決定事項 第70…》 条 法第129条第2項において準用する会社法第719条第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により特定社債権者集会参考書類法第129条第2項において読み替えて準 に掲げる事項を定めたときは、第1号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者( 第129条第2項 《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》 社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付 において準用する会社法第719条に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容

4号 議決権の行使の期限

5号 議決権を行使すべき特定社債権者の氏名又は名称及び行使することができる議決権の額

2項 第70条第5号 《特定社債権者集会の招集の決定事項 第70…》 条 法第129条第2項において準用する会社法第719条第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により特定社債権者集会参考書類法第129条第2項において読み替えて準 ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、 第129条第2項 《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》 社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付 において準用する会社法第720条第2項の承諾をした特定社債権者の請求があった時に、当該特定社債権者に対して、法第129条第2項において準用する会社法第721条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3項 同1の特定社債権者集会に関して特定社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第1項第2号から第4号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、特定社債権者に対して提供する議決権行使書面に記載することを要しない。

4項 同1の特定社債権者集会に関して特定社債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、特定社債権者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。

73条 (書面による議決権行使の期限)

1項 第129条第2項 《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》 社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付 において準用する会社法第726条第2項に規定する内閣府令で定める時は、 第70条第2号 《特定社債権者集会の招集の決定事項 第70…》 条 法第129条第2項において準用する会社法第719条第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により特定社債権者集会参考書類法第129条第2項において読み替えて準 の行使の期限とする。

74条 (電磁的方法による議決権行使の期限)

1項 第129条第2項 《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》 社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付 において準用する会社法第727条第1項に規定する内閣府令で定める時は、 第70条第5号 《特定社債権者集会の招集の決定事項 第70…》 条 法第129条第2項において準用する会社法第719条第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により特定社債権者集会参考書類法第129条第2項において読み替えて準 イの行使の期限とする。

75条 (特定社債権者集会の議事録)

1項 第129条第2項 《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》 社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付 において準用する会社法第731条第1項の規定による特定社債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 特定社債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録( 第4条第4項 《4 前項の場合において、定款又は資産流動…》 化計画が電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。 に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。

3項 特定社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 特定社債権者集会が開催された日時及び場所

2号 特定社債権者集会の議事の経過の要領及びその結果

3号 第129条第2項 《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》 社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付 において準用する会社法第729条第1項の規定により特定社債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要

4号 特定社債権者集会に出席した特定社債発行会社の代表者又は代理人の氏名

5号 特定社債権者集会に出席した特定社債管理者の代表者若しくは代理人の氏名又は特定社債管理補助者若しくはその代表者若しくは代理人の氏名

6号 特定社債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名

7号 議事録作成の職務を行った者の氏名又は名称

4項 第129条第2項 《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》 社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付 において準用する会社法第735条の2第1項の規定により特定社債権者集会の決議があったものとみなされた場合には、特定社債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。

1号 特定社債権者集会の決議があったものとみなされた事項の内容

2号 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

3号 特定社債権者集会の決議があったものとみなされた日

4号 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称

76条

1項 削除

77条 (特定短期社債の発行の要件)

1項 第148条第1号 《特定短期社債の発行 第148条 特定目的…》 会社は、特定短期社債については、次に掲げる場合に限り、これを発行することができる。 1 次に掲げるすべての要件を満たすものである場合 イ その発行の目的が、特定資産を取得するために必要な資金を調達する ハに規定する内閣府令で定める要件は、資産流動化計画において、特定短期社債の発行期間中に取得する特定資産(従たる特定資産を除く。以下この条において同じ。)の内容(取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、その抽出条件及び取得時期(取得を一定の事由の発生に係らしめる場合は、その事由)が具体的に定められていることとする。

78条 (資産流動化計画の変更禁止事項)

1項 第151条第2項第1号 《2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事…》 項については資産流動化計画を変更することができない。 1 第5条第1項第3号に掲げる事項のうち、内閣府令で定めるもの 2 第5条第1項第2号、第4号及び第5号に掲げる事項のうち、内閣府令で定めるものあ に規定する内閣府令で定めるものは、 第18条第1号 《定款の記載又は記録事項に関する検査役の選…》 任 第18条 発起人は、定款に第16条第3項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、同条第6項において準用する会社法第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判 、第5号及び第6号に掲げる事項(第5号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合及び 第18条第7号 《定款の記載又は記録事項に関する検査役の選…》 任 第18条 発起人は、定款に第16条第3項各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、同条第6項において準用する会社法第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判 ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合を除く。)とする。

2項 第151条第2項第2号 《2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事…》 項については資産流動化計画を変更することができない。 1 第5条第1項第3号に掲げる事項のうち、内閣府令で定めるもの 2 第5条第1項第2号、第4号及び第5号に掲げる事項のうち、内閣府令で定めるものあ に規定する内閣府令で定めるものは、法第5条第1項第2号ニ(1)に掲げる事項、 第13条第1号 《優先出資に係る発行及び消却に関する事項 …》 第13条 法第5条第1項第2号イに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 優先出資の発行を予定する場合は、その旨 2 総口数の最高限度 3 優先出資の内容利益の配当又は残余財産の分 から第4号まで及び第9号に掲げる事項、 第14条第1号 《特定社債等に係る発行及び償還に関する事項…》 第14条 法第5条第1項第2号ロ、ハ及びニ7に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定社債特定短期社債を除き、転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債以下この条において「転 から第3号、第12号及び第13号イに掲げる事項、 第15条第1号 《特定短期社債に係る発行及び償還に関する事…》 項 第15条 法第5条第1項第2号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨 2 限度額発行予定残高の上限をいう。 3 特定短期社債の内 から第3号までに掲げる事項、 第16条第1号 《特定約束手形に係る発行及び償還に関する事…》 項 第16条 法第5条第1項第2号ヘに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定約束手形の発行を予定する場合は、その旨 2 限度額発行予定残高の上限をいう。 3 特定約束手形の内 から第3号までに掲げる事項、 第17条第1号 《特定借入れに係る借入れ及び弁済に関する事…》 項 第17条 法第5条第1項第2号トに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定借入れを行うことを予定する場合は、その旨 2 限度額借入予定残高の上限をいう。 3 各借入れに関す 及び第2号に掲げる事項、 第19条第1号 《特定資産の管理及び処分に関する事項 第1…》 9条 法第5条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定資産従たる特定資産を除く。以下この号から第3号までにおいて同じ。の処分の方法特定資産を貸し付け、譲渡し、交換 から第4号までに掲げる事項並びに 第20条第1号 《特定借入れ以外の資金の借入れに関する事項…》 第20条 法第5条第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 限度額借入予定残高の上限をいう。 2 各借入れに関する次に掲げる事項 イ 借入金額 ロ 借入先 ハ 借入条 に掲げる事項とする。

79条 (社員総会の決議を要しない資産流動化計画の変更)

1項 第151条第3項第1号 《3 前2項の規定にかかわらず、特定目的会…》 社は、次に掲げる場合には、資産流動化計画を変更することができる。 1 その変更の内容が内閣府令で定める軽微な内容である場合 2 社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者次項に に規定する内閣府令で定める軽微な内容は、次に掲げるものとする。

1号 特定目的会社の意思によらない事象の発生を原因とする形式的な変更

2号 社員総会の決議による変更を原因とする形式的な変更

3号 資産流動化計画に従って、優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び特定借入れに係る債務の履行を完了した場合における 計画期間 の短縮

2項 第151条第3項第3号 《3 前2項の規定にかかわらず、特定目的会…》 社は、次に掲げる場合には、資産流動化計画を変更することができる。 1 その変更の内容が内閣府令で定める軽微な内容である場合 2 社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに係る債権者次項に に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 資産流動化計画の変更を行う特定目的会社(特定借入れを行っていない特定目的会社に限る。)により資産対応証券の募集等が開始されていない時点における変更であって、全ての特定社員の同意がある場合

2号 資産流動化計画に、当該資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合における当該内容を確定し、又は改定するための要件及び手続の記載又は記録があり、当該記載又は記録に従って資産流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容を確定し、又は改定したことによる場合

80条 (特定短期社債権者の反対)

1項 第155条第2項 《2 前項の規定により反対しようとする特定…》 短期社債権者は、その特定社債券特定短期社債に係るものに限る。の特定目的会社に対する提示その他の内閣府令で定める措置をとらなければならない。 に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

1号 特定短期社債に係る特定社債券が発行されている場合当該特定社債券の供託

2号 前号に掲げる場合以外の場合 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第118条 《特定社債に関する社債に係る規定の準用 …》 第4章の規定第66条第1号イからニまで、第69条第1項第5号及び第6号並びに第2項第1号ロ及びハ、第69条の二、第70条の二、第70条の三、第83条、第84条第4項並びに第86条の2から第86条の四ま において準用する同法第86条第3項の規定による書面の供託

81条 (純資産額)

1項 第158条第2号 《第158条 特定目的会社は、その成立後2…》 年以内に、その成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得をする場合には、当該取得がその効力を生ずる日の前日までに、社員総会の決議によって、当該取得に係る契約の承認を受けな に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(同条本文に規定する取得に係る契約を締結した日(当該契約により当該契約を締結した日と異なる時(当該契約を締結した日後から当該取得の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該時)をいう。)における法第114条第1号に掲げる額から同条第2号に掲げる額を減じて得た額をもって特定目的会社の純資産額とする方法とする。

82条 (金銭分配請求権が行使される場合における残余財産の価格)

1項 第178条第4項 《4 会社法第505条残余財産が金銭以外の…》 財産である場合及び第506条基準株式数を定めた場合の処理の規定は、清算特定目的会社について準用する。 この場合において、同法第505条第1項第2号及び第506条中「株式を」とあるのは「特定出資又は優先 において準用する会社法第505条第3項第1号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する残余財産の価格とする方法とする。

1号 第178条第4項 《4 会社法第505条残余財産が金銭以外の…》 財産である場合及び第506条基準株式数を定めた場合の処理の規定は、清算特定目的会社について準用する。 この場合において、同法第505条第1項第2号及び第506条中「株式を」とあるのは「特定出資又は優先 において準用する会社法第505条第1項第1号の期間の末日(以下この項において「 行使期限日 」という。)における当該残余財産を取引する市場における最終の価格(当該 行使期限日 に売買取引がない場合又は当該行使期限日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格

2号 行使期限日 において当該残余財産が公開買付け等( 金融商品取引法 第27条の2第6項 《6 この条において「公開買付け」とは、不…》 特定かつ多数の者に対し、公告により株券等の買付け等の申込み又は売付け等売付けその他の有償の譲渡をいう。以下この章において同じ。の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等の買付け等を行うことをい同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。)の対象であるときは、当該行使期限日における当該公開買付け等に係る契約における当該残余財産の価格

2項 第178条第4項 《4 会社法第505条残余財産が金銭以外の…》 財産である場合及び第506条基準株式数を定めた場合の処理の規定は、清算特定目的会社について準用する。 この場合において、同法第505条第1項第2号及び第506条中「株式を」とあるのは「特定出資又は優先 において準用する会社法第506条の規定により同法第505条第3項後段の例によることとされる場合における前項第1号の規定の適用については、同号中「法第178条第4項において準用する会社法第505条第1号の期間の末日」とあるのは、「残余財産の分配をする日」とする。

83条 (債権者集会の招集の決定事項)

1項 第180条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加、第2編第9章第2節第2款 において準用する会社法第548条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 次条の規定により債権者集会参考書類( 第180条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加、第2編第9章第2節第2款 において準用する会社法第550条第1項に規定する債権者集会参考書類をいう。以下この条及び次条において同じ。)に記載すべき事項(次条第1項第1号に掲げる事項を除く。

2号 書面による議決権の行使の期限(債権者集会( 第180条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加、第2編第9章第2節第2款 において準用する会社法第2編第9章第2節第8款の規定の適用のある債権者の集会をいう。以下同じ。)の日時以前の時であって、同項において準用する会社法第549条第1項の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。

3号 1の協定債権者( 第180条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加、第2編第9章第2節第2款 において準用する会社法第517条第1項に規定する協定債権者をいう。以下同じ。)が同1の議案につき法第180条第4項において準用する会社法第556条第1項(法第180条第4項において準用する会社法第548条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第180条第4項において準用する会社法第556条第1項又は第557条第1項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同1の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該協定債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項

4号 第85条第1項第3号 《法第180条第4項において準用する会社法…》 第550条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第180条第4項において準用する会社法第551条第1項若しくは第2項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載 の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容

5号 第180条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加、第2編第9章第2節第2款 において準用する会社法第548条第1項第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項

電磁的方法による議決権の行使の期限(債権者集会の日時以前の時であって、 第180条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加、第2編第9章第2節第2款 において準用する会社法第549条第1項の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。

第180条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加、第2編第9章第2節第2款 において準用する会社法第549条第2項の承諾をした協定債権者の請求があった時に当該協定債権者に対して法第180条第4項において準用する会社法第550条第2項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。次条において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う法第180条第4項において準用する会社法第550条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

84条 (債権者集会参考書類)

1項 債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当該債権者集会参考書類の交付を受けるべき協定債権者が有する協定債権( 第180条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加、第2編第9章第2節第2款 において準用する会社法第515条第3項に規定する協定債権をいう。)について法第180条第4項において準用する会社法第548条第2項又は第3項の規定により定められた事項

2号 議案

2項 債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、協定債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。

3項 同1の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する債権者集会参考書類に記載すべき事項(第1項第2号に掲げる事項に限る。)のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、債権者集会参考書類に記載することを要しない。

4項 同1の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知( 第180条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加、第2編第9章第2節第2款 において準用する会社法第549条第1項又は第2項の規定による通知をいう。以下この項及び次条において同じ。)の内容とすべき事項のうち、債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

85条 (議決権行使書面)

1項 第180条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加、第2編第9章第2節第2款 において準用する会社法第550条第1項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第180条第4項において準用する会社法第551条第1項若しくは第2項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

1号 各議案についての同意の有無(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄

2号 第83条第3号 《債権者集会の招集の決定事項 第83条 法…》 第180条第4項において準用する会社法第548条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により債権者集会参考書類法第180条第4項において準用する会社法第5 に掲げる事項を定めたときは、当該事項

3号 第83条第4号 《債権者集会の招集の決定事項 第83条 法…》 第180条第4項において準用する会社法第548条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により債権者集会参考書類法第180条第4項において準用する会社法第5 に掲げる事項を定めたときは、第1号の欄に記載がない議決権行使書面が招集者( 第180条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加、第2編第9章第2節第2款 において準用する会社法第548条第1項に規定する招集者をいう。以下この条において同じ。)に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いの内容

4号 議決権の行使の期限

5号 議決権を行使すべき協定債権者の氏名又は名称及び当該協定債権者について 第180条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加、第2編第9章第2節第2款 において準用する会社法第548条第2項又は第3項の規定により定められた事項

2項 第83条第5号 《債権者集会の招集の決定事項 第83条 法…》 第180条第4項において準用する会社法第548条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により債権者集会参考書類法第180条第4項において準用する会社法第5 ロに掲げる事項を定めた場合には、招集者は、 第180条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加、第2編第9章第2節第2款 において準用する会社法第549条第2項の承諾をした協定債権者の請求があった時に、当該協定債権者に対して、法第180条第4項において準用する会社法第550条第1項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。

3項 同1の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。

4項 同1の債権者集会に関して協定債権者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第1項第2号から第4号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。

86条 (書面による議決権行使の期限)

1項 第180条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加、第2編第9章第2節第2款 において準用する会社法第556条第2項に規定する内閣府令で定める時は、 第83条第2号 《債権者集会の招集の決定事項 第83条 法…》 第180条第4項において準用する会社法第548条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により債権者集会参考書類法第180条第4項において準用する会社法第5 の行使の期限とする。

87条 (電磁的方法による議決権行使の期限)

1項 第180条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加、第2編第9章第2節第2款 において準用する会社法第557条第1項に規定する内閣府令で定める時は、 第83条第5号 《債権者集会の招集の決定事項 第83条 法…》 第180条第4項において準用する会社法第548条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 次条の規定により債権者集会参考書類法第180条第4項において準用する会社法第5 イの行使の期限とする。

88条 (債権者集会の議事録)

1項 第180条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加、第2編第9章第2節第2款 において準用する会社法第561条の規定による債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。

3項 債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 債権者集会が開催された日時及び場所

2号 債権者集会の議事の経過の要領及びその結果

3号 第180条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加、第2編第9章第2節第2款 において準用する会社法第559条の規定により債権者集会において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要

4号 第180条第4項 《4 会社法第512条から第518条の二ま…》 で他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加、第2編第9章第2節第2款 において準用する会社法第562条の規定により債権者集会に対する報告及び意見の陳述がされたときは、その報告及び意見の内容の概要

5号 債権者集会に出席した清算人の氏名

6号 債権者集会の議長が存するときは、議長の氏名

7号 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名又は名称

89条

1項 削除

3節 業務

90条 (業務の委託)

1項 第200条第2項第3号 《2 特定目的会社は、前項の規定にかかわら…》 ず、特定資産のうち次に掲げる資産については、当該資産の譲渡人又は当該資産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者にその管理及び処分に係る業務を委託することができる。 1 に規定する内閣府令で定める資産は、次に掲げる資産とする。

1号 船舶(商法(1899年法律第48号)第686条第2項に規定する船舶を除く。

2号 道路運送車両法 1951年法律第185号)により登録を受けた自動車( 自動車抵当法 1951年法律第187号第2条 《定義 この法律で「自動車」とは、道路運…》 送車両法1951年法律第185号による登録を受けた自動車をいう。 但し、大型特殊自動車で建設機械抵当法1954年法律第97号に規定する建設機械であるものを除く。 ただし書に規定する大型特殊自動車を除く。

3号 航空法 1952年法律第231号)により登録を受けた飛行機及び回転翼航空機

4号 金融商品取引法 第2条第1項 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 各号に掲げる有価証券及び同条第2項(第3号から第6号までを除く。)の規定により有価証券とみなされる権利( 第200条第2項第2号 《2 特定目的会社は、前項の規定にかかわら…》 ず、特定資産のうち次に掲げる資産については、当該資産の譲渡人又は当該資産の管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有する者にその管理及び処分に係る業務を委託することができる。 1 に規定する債権を除く。

5号 約束手形(前号に掲げるものを除く。

6号 組合契約(民法第667条の組合契約をいう。)の出資の持分( 第95条第1項 《法第212条第1項第1号に規定する内閣府…》 令で定めるものは、各当事者が、出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの1人又は数人の者にその業務の執行を委任して資産不動産不動産に関する所有権以外の権利を含む。以下この項において同じ。又 に規定するものに限る。

7号 匿名組合契約(商法第535条の匿名組合契約をいう。)の出資の持分( 第95条第2項 《2 法第212条第1項第2号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、当事者の一方が相手方の行う対象資産業務のため出資を行い、相手方がその出資された財産により対象資産業務を営み、当該対象資産業務から生ずる利益の分配を行うことを約する契約以下この項に に規定するものに限る。

8号 合資会社の出資の持分(定款において業務執行権を有しないものとされている有限責任社員に係るものに限る。

9号 合同会社の出資の持分(定款において業務執行権を有しないものとされている社員に係るものに限る。

10号 外国の法令に準拠して設立された法人の出資の持分であって、前2号に掲げる出資の持分に相当するもの(業務執行権を有しない社員に係るものに限る。

11号 特許権並びにその専用実施権及び通常実施権

12号 実用新案権並びにその専用実施権及び通常実施権

13号 意匠権並びにその専用実施権及び通常実施権

14号 商標権並びにその専用使用権及び通常使用権

15号 育成者権並びにその専用利用権及び通常利用権

16号 回路配置利用権並びにその専用利用権及び通常利用権

17号 著作権及び著作隣接権

91条 (約束手形の発行の要件)

1項 第205条第1号 《約束手形の発行 第205条 特定目的会社…》 は、金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げる約束手形第2号において「特定手形」という。については、次に掲げる場合に限り、これを発行することができる。 1 次に掲げるすべての要件を満たすものである場合 ハに規定する内閣府令で定める要件は、資産流動化計画において、特定約束手形の発行期間中に取得する特定資産(従たる特定資産を除く。以下この条において同じ。)の内容(取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、その抽出条件及び取得時期(取得を一定の事由の発生に係らしめる場合は、その事由)が具体的に定められていることとする。

92条 (種類等を異にする優先出資又は特定社債の発行)

1項 第206条 《種類等を異にする優先出資又は特定社債の発…》 行 特定目的会社は、投資者の保護に反しない場合として内閣府令で定める場合に限り、1の資産流動化計画において、種類又は発行の時期を異にする優先出資又は特定社債を発行することができる。 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 資産流動化計画に発行時期、利益の配当、消却、残余財産の分配その他の事項について種類の異なる優先出資を発行する旨の記載又は記録がある場合であって、当該記載又は記録に従って二以上の種類の優先出資を発行しようとする場合

2号 資産流動化計画に発行時期、利息の支払、元本の償還その他の事項について種類の異なる特定社債を発行する旨の記載又は記録がある場合であって、当該記載又は記録に従って二以上の種類の特定社債を発行しようとする場合

93条 (特定借入れの借入先)

1項 第210条第2号 《資金の借入れ 第210条 特定目的会社は…》 、次に掲げる全ての要件を満たす場合には、取締役の決定取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定により資金の借入れを行うことができる。 1 資産流動化計画においてその借入れの限度額が定められてい に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 銀行

2号 適格機関投資家( 金融商品取引法 第2条第3項第1号 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する適格機関投資家をいう。)であって、前号に掲げる者以外のもの

94条 (資金の借入れを行うことができる場合)

1項 第211条第2号 《第211条 特定目的会社が行う資金の借入…》 れであって、前条の規定により行う資金の借入れ以外のものについては、次の各号に掲げる資金の借入れの区分に応じ当該各号に定める場合に限り、行うことができるものとする。 1 特定社債、特定約束手形又は特定借 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。

1号 資産流動化計画に 第20条 《設立時発行特定出資の特定社員となる権利の…》 譲渡 発起人は、前条第1項の規定による払込み又は給付以下この節において「出資の履行」という。をすることにより設立時発行特定出資の特定社員となる権利を譲渡してはならない。 各号に掲げる事項が記載され、又は記録されており、かつ、借入金の使途が次に掲げるもののいずれかであること。

特定資産の価値を維持し、又は増加すること。

予測困難な事由によって資産対応証券の発行又は特定借入れの実行による資金調達が困難又は非効率と判断される場合の1時的な資金不足に対応すること。

特定資産の取得に係る調査その他の特定資産を取得するための準備として必要な行為をすること。

特定資産を取得すること(当該取得に充てられる資金の借入れの時点で、その借入れに係る債務の弁済が、一定の期間内に資産流動化計画に定められた方法に基づき行われる資産対応証券の発行若しくは特定借入れの実行又は当該取得に係る資金の還付により得られる資金をもってなされることとされている場合に限る。)。

第153条第3項 《3 優先出資買取請求があった場合において…》 、優先出資の価格の決定につき、優先出資社員と特定目的会社との間に協議が調ったときは、特定目的会社は、計画変更決議の日から60日以内にその支払をしなければならない。 ただし、次条第5項、第155条第4項 若しくは 第154条第5項 《5 第3項の場合において、特定社債権者が…》 同項の規定により定められた期間内に資産流動化計画の変更に反対する旨を特定目的会社に対し通知し、かつ、特定社債権者集会において反対したときは、特定目的会社は、当該特定社債権者が有する特定社債について弁済 の規定又は法第155条第4項(法第156条第3項及び第157条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、資産対応証券又は特定借入れに係る買取り、弁済又は相当の財産の信託を行うこと(当該支出に充てられる資金の借入れの時点で、その借入れに係る債務の弁済が、取得する優先出資の処分、資産流動化計画に定められた方法に基づき行われる資産対応証券の発行、特定借入れの実行若しくは特定資産の処分又は優先資本金の額の減少により得られる資金をもってなされることが確定している場合に限る。)。

2号 借入れを行う特定目的会社が 業務開始届出 を行っていること。ただし、借入金の使途が前号ハに掲げるもの又は特定資産の取得のための手付金(手付金その他の名義をもって交付し、代金に充当される金銭であって、特定資産の取得のための契約の予約締結後特定目的会社による予約完結権行使前に支払われるものをいう。)、入札保証金( 競争入札 に参加する者が支払う保証金をいう。)若しくは契約保証金(競争入札の落札者が支払う保証金をいう。)の支払(同号ハに掲げるものに該当するものを除く。)である場合は、この限りでない。

95条 (資産の取得の制限の例外)

1項 第212条第1項第1号 《特定目的会社は、次に掲げる資産を取得して…》 はならない。 1 組合契約民法第667条の組合契約をいう。の出資の持分内閣府令で定めるものを除く。 2 匿名組合契約商法第535条の匿名組合契約をいう。の出資の持分内閣府令で定めるものを除く。 3 金 に規定する内閣府令で定めるものは、各当事者が、出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの1人又は数人の者にその業務の執行を委任して資産(不動産(不動産に関する所有権以外の権利を含む。以下この項において同じ。又は不動産を信託する信託(信託行為において信託財産に属すべきものと定められた財産以外の財産を追加して取得することにより信託財産の変更を行うことが予定されているものを除く。)の受益権に限る。以下この項において同じ。)の取得並びに管理及び処分に係る業務(以下この条において「 対象資産業務 」という。)を営み、当該 対象資産業務 から生ずる収益の分配を行うことを約する契約(以下この項において「 対象組合契約 」という。)であって、当該 対象組合契約 に係る対象資産業務の目的となる資産(以下この項において「 対象資産 」という。)を追加して取得し、又は自己の財産若しくは他の対象組合契約に係る財産を 対象資産 に追加することにより対象資産の変更を行うことを予定する契約(以下この条において「 対象資産変更型契約 」という。)以外のものであり、かつ、当該対象組合契約に係る業務の執行を特定目的会社以外の者に委任するものの出資の持分とする。

2項 第212条第1項第2号 《特定目的会社は、次に掲げる資産を取得して…》 はならない。 1 組合契約民法第667条の組合契約をいう。の出資の持分内閣府令で定めるものを除く。 2 匿名組合契約商法第535条の匿名組合契約をいう。の出資の持分内閣府令で定めるものを除く。 3 金 に規定する内閣府令で定めるものは、当事者の一方が相手方の行う 対象資産業務 のため出資を行い、相手方がその出資された財産により対象資産業務を営み、当該対象資産業務から生ずる利益の分配を行うことを約する契約(以下この項において「 対象匿名組合契約 」という。)であって、当該 対象匿名組合契約 対象資産 変更型契約以外のものであり、かつ、特定目的会社が当該対象匿名組合契約に係る営業者ではないものの出資の持分とする。

3項 第212条第1項第3号 《特定目的会社は、次に掲げる資産を取得して…》 はならない。 1 組合契約民法第667条の組合契約をいう。の出資の持分内閣府令で定めるものを除く。 2 匿名組合契約商法第535条の匿名組合契約をいう。の出資の持分内閣府令で定めるものを除く。 3 金 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 貸付信託の受益権

2号 投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第3項 《3 この法律において「投資信託」とは、委…》 託者指図型投資信託及び委託者非指図型投資信託をいう。 に規定する投資信託をいう。)の受益権

3号 特定目的信託の受益権

96条 (資産の取得の制限)

1項 第212条第1項第4号 《特定目的会社は、次に掲げる資産を取得して…》 はならない。 1 組合契約民法第667条の組合契約をいう。の出資の持分内閣府令で定めるものを除く。 2 匿名組合契約商法第535条の匿名組合契約をいう。の出資の持分内閣府令で定めるものを除く。 3 金 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 合資会社の出資の持分(定款において業務執行権を有しないものとされている有限責任社員に係るものを除く。

2号 合同会社の出資の持分(定款において業務執行権を有しないものとされている社員に係るものを除く。

3号 外国の法令に準拠して設定された 第212条第1項第1号 《特定目的会社は、次に掲げる資産を取得して…》 はならない。 1 組合契約民法第667条の組合契約をいう。の出資の持分内閣府令で定めるものを除く。 2 匿名組合契約商法第535条の匿名組合契約をいう。の出資の持分内閣府令で定めるものを除く。 3 金 から第3号までに掲げる権利に相当する権利

4号 外国の法令に準拠して設立された法人の出資の持分であって、第1号又は第2号に掲げる出資の持分に相当するもの

97条 (株式等に係る議決権の取得等の制限)

1項 第212条第2項 《2 特定目的会社は、同一法人の発行済株式…》 又は出資の持分以下この項及び次項において「株式等」という。に係る議決権株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第法第224条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める率は、次の各号に掲げる法人の株式又は出資の持分に係る議決権(法第212条第2項に規定する議決権をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、当該各号に定める率とする。

1号 株式会社の株式に係る議決権3分の1

2号 法人の出資の持分に係る議決権であって前号に掲げるもの以外のもの4分の1

98条 (余裕金の運用の方法)

1項 第214条第3号 《余裕金の運用の制限 第214条 特定目的…》 会社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有 2 内閣総理大臣の指定する銀行その他の金融機関への預金 3 その他内閣府令で定める に規定する内閣府令で定める方法は、金銭信託(元本の損失の補てん契約があるものに限る。)とする。

4節 監督

99条 (業務に関する帳簿及び資料の作成)

1項 特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した書面を、 第215条 《業務に関する帳簿及び資料 特定目的会社…》 は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿及び資料を作成し、これを保存しなければならない。 に規定するその業務に関する帳簿及び資料として、資産流動化計画ごとに作成しなければならない。

1号 特定社員、優先出資社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は資金の借入れ(特定借入れを含む。以下この条において同じ。)に係る債権者(特定目的会社に知れている者に限る。)の名称又は氏名及び住所を記載した書面

2号 優先出資の消却、残余財産の分配並びに特定社債、特定約束手形及び資金の借入れに係る債務の履行の状況を記載した書面

3号 特定資産の取得に係る状況を記載した書面

4号 特定資産の管理及び処分に係る信託又は業務の委託の状況を記載した書面

2項 特定目的会社は、前項第1号及び第2号に掲げる事項(特定社員に関する事項を除く。)を記載した書面については、当該書面に記載される優先出資、特定社債、特定約束手形又は資金の借入れについてそれぞれ消却又は債務の履行を完了した時から5年間、同項第3号及び第4号に掲げる事項を記載した書面については、資産流動化計画に従い発行又は実行した優先出資、特定社債、特定約束手形及び資金の借入れに係る消却及び債務の履行を完了した時から5年間、これを保存しなければならない。

100条 (事業報告書の様式等)

1項 第216条 《事業報告書の提出 特定目的会社は、毎事…》 業年度、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、当該事業年度経過後3箇月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。 に規定する事業報告書は、別紙様式第13号により作成しなければならない。

2項 前項の規定により作成した事業報告書を提出しようとする特定目的会社は、当該事業報告書に、次に掲げる書類(第2号に掲げる書類にあっては、当該事業年度において資産流動化計画に変更があった場合に限り、当該事業年度における最後の資産流動化計画の変更について 第9条第1項 《特定目的会社は、第4条第2項各号第5号を…》 除き、第11条第5項において準用する場合を含む。に掲げる事項又は資産流動化計画に変更があったときは、内閣府令で定める期間内に、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産流動化計画に記載又は の規定による届出が行われた場合を除く。)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

1号 当該事業年度に係る計算書類、事業報告及び利益処分計算書又は損失処理計算書並びにこれらの附属明細書

2号 当該事業年度の末日における資産流動化計画

101条 (公告の方法)

1項 第221条 《監督処分の公告 内閣総理大臣は、前3条…》 の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、第218条又は第219条の規定による処分をしたときにあっては、その旨及び当該処分を行った年月日を特定目的会社名簿に登載 の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。

3章 特定目的信託制度 > 1節 総則

102条 (資産の取得の制限の例外等)

1項 第95条第1項 《法第212条第1項第1号に規定する内閣府…》 令で定めるものは、各当事者が、出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの1人又は数人の者にその業務の執行を委任して資産不動産不動産に関する所有権以外の権利を含む。以下この項において同じ。又 の規定は 第224条 《特定目的信託財産 第212条第4項を除…》 く。の規定は、特定目的信託の受託者となる信託会社等が原委託者信託会社等と特定目的信託契約を締結する者をいう。以下この編において同じ。から特定目的信託の信託財産として取得する資産及び受託信託会社等が当該 において準用する法第212条第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものについて、 第95条第2項 《2 法第212条第1項第2号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、当事者の一方が相手方の行う対象資産業務のため出資を行い、相手方がその出資された財産により対象資産業務を営み、当該対象資産業務から生ずる利益の分配を行うことを約する契約以下この項に の規定は法第224条において準用する法第212条第1項第2号に規定する内閣府令で定めるものについて、 第95条第3項 《3 法第212条第1項第3号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 貸付信託の受益権 2 投資信託投資信託及び投資法人に関する法律1951年法律第198号第2条第3項に規定する投資信託をいう。の受益権 3 特定目的信託 の規定は法第224条において準用する法第212条第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、 第95条第1項 《法第212条第1項第1号に規定する内閣府…》 令で定めるものは、各当事者が、出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの1人又は数人の者にその業務の執行を委任して資産不動産不動産に関する所有権以外の権利を含む。以下この項において同じ。又 及び第2項中「特定目的会社」とあるのは、「受託信託会社等」と読み替えるものとする。

2項 第224条 《特定目的信託財産 第212条第4項を除…》 く。の規定は、特定目的信託の受託者となる信託会社等が原委託者信託会社等と特定目的信託契約を締結する者をいう。以下この編において同じ。から特定目的信託の信託財産として取得する資産及び受託信託会社等が当該 において準用する法第212条第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第96条 《資産の取得の制限 法第212条第1項第…》 4号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 合資会社の出資の持分定款において業務執行権を有しないものとされている有限責任社員に係るものを除く。 2 合同会社の出資の持分定款におい 各号に掲げるもの

2号 合名会社の出資の持分

3号 外国の法令に準拠して設立された法人の出資の持分であって、前号に規定する出資の持分に相当するもの

2節 届出

103条 (特定目的信託契約締結の届出)

1項 第225条第1項 《信託会社等は、受託者として特定目的信託契…》 約を締結するときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出を行おうとする信託会社等は、別紙様式第14号により作成した届出書( 第105条 《計算書類等の備置き及び閲覧等 会計監査…》 人設置会社は、各事業年度に係る計算書類、事業報告及び利益処分案並びにこれらの附属明細書監査報告及び会計監査報告を含む。次項において「計算書類等」という。を、定時社員総会の日の1週間前の日第63条第1項 において「 特定目的信託契約届出書 」という。)に、その副本一通及び法第225条第2項各号に掲げる書類一部(資産信託流動化計画については、二部)を添付して、管轄財務局長(信託会社等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

104条 (特定目的信託契約届出書に添付すべき書類)

1項 第225条第2項第4号 《2 前項の規定による届出を行うときは、次…》 に掲げる書類を添付しなければならない。 1 特定目的信託契約の契約書案 2 資産信託流動化計画 3 特定資産従たる特定資産を除く。の管理及び処分に係る業務を他人に委託するときは、当該委託に係る契約の契 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 開発により特定資産(従たる特定資産を除く。次号において同じ。)を取得する場合は、当該開発に係る契約の契約書案

2号 特定目的信託契約の締結日以後において特定資産の取得を予定する場合は、当該特定資産の取得に係る契約の契約書案(前号に掲げるものを除く。

3号 第116条の2第2号 《特別社債的受益権 第116条の2 法第2…》 30条第1項第3号に規定する内閣府令で定めるものは、社債的受益権であって、次に掲げるものとする。 1 当該社債的受益権に係る特定目的信託契約に原委託者が特定資産を買い戻さなければならない旨の条件が付さ の権利を原委託者が受託信託会社等に書面をもって付与する場合は、当該書面の案

2項 受託信託会社等は、 第225条第2項第1号 《2 前項の規定による届出を行うときは、次…》 に掲げる書類を添付しなければならない。 1 特定目的信託契約の契約書案 2 資産信託流動化計画 3 特定資産従たる特定資産を除く。の管理及び処分に係る業務を他人に委託するときは、当該委託に係る契約の契 及び第3号並びに前項第1号及び第2号に規定する契約を締結し、又は同項第3号の権利を書面をもって付与された後、速やかに、当該契約に係る契約書の副本若しくは謄本又は当該書面の写しを管轄財務局長に提出しなければならない。

105条 (特定目的信託契約届出書の受理)

1項 管轄財務局長は、 特定目的信託契約届出書 を受理したときは、特定目的信託契約届出書の副本及び資産信託流動化計画一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産信託流動化計画を当該届出を行った信託会社等に還付しなければならない。

106条 (特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項)

1項 第226条第1項第1号 《資産信託流動化計画には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 特定資産の内容及び価額その他の特定資産に関する事項として内閣府令で に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定目的信託契約の期間

2号 特定目的信託契約の締結日

3号 特定目的信託契約の締結日と特定目的信託契約の効力発生の日が異なり得る場合は、当該特定目的信託契約の効力発生日又は効力発生の条件

4号 第1号及び第3号に掲げる事項について変更を禁止する場合は、その旨

107条 (特定資産に関する事項)

1項 第226条第1項第2号 《資産信託流動化計画には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 特定資産の内容及び価額その他の特定資産に関する事項として内閣府令で に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 別表の特定資産の区分欄に掲げる特定資産(従たる特定資産を除く。以下この条において同じ。)の区分に応じ、同表の特定資産の内容欄に掲げる事項

2号 特定資産の権利の移転に関する事項(特定資産の譲渡及び信託に係る対抗要件の具備に関する事項を含む。

3号 特定目的信託契約の締結日以後において特定資産を取得することを予定する場合は、その取得予定日

4号 特定資産の価額(特定資産の上に存在する受託信託会社等に対抗し得る権利その他特定資産の価額を知るために必要な事項の概要及び次に掲げる事項を含む。

特定資産が土地若しくは建物又は 第15条第1項 《法第40条第1項第8号イに規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げるものとする。 1 土地又は建物の賃借権、地上権その他の土地又は建物を使用し、又は収益することができる権利所有権を除く。 2 信託の受益権であって土地若しくは建物又は前号に掲げる 各号に掲げるものであるときは、不動産鑑定士によるこれらの資産に係る不動産の鑑定評価の結果(資産の種類ごとの内訳を含む。及び当該鑑定評価を行った者の氏名

特定資産がイに規定する資産以外の資産であるときは、当該資産の価格につき調査した結果(資産の種類ごとの内訳を含む。及び当該調査を行った者の氏名又は名称

5号 特定目的信託の原委託者(開発により特定資産を取得する場合にあっては当該開発に係る契約を受託信託会社等と締結する者を、特定目的信託契約の締結日以後において特定資産の取得を予定する場合(開発により特定資産を取得する場合を除く。)にあっては当該特定資産の譲渡人を含む。)の氏名又は名称及び住所

6号 第2号から第4号までに掲げる事項(開発により特定資産を取得する場合に限る。)の内容が確定していない場合又は第3号及び第4号に掲げる事項の内容の改定があり得る場合にあっては、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

7号 第2号から前号までに掲げる事項(第5号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合において当該開発に係る契約を受託信託会社等と締結する者及び特定目的信託契約の締結日以後において特定資産の取得を予定する場合(開発により特定資産を取得する場合を除く。)における当該特定資産の譲渡人に係る事項に限る。)の変更を禁止する場合は、その旨

108条 (受益権に関する事項)

1項 第226条第1項第3号 《資産信託流動化計画には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 特定資産の内容及び価額その他の特定資産に関する事項として内閣府令で イに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 受益証券の権利者に分配すべき金銭に関する次に掲げる事項

受益証券の権利者に分配すべき金銭に係る計算期日に関する事項

受益証券の権利者に分配すべき金銭の計算方法、分配時期及び分配場所

社債的受益権( 第230条第1項第2号 《特定目的信託契約には、次に掲げる条件を付…》 さなければならない。 1 特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができないこと。 2 信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額あらかじめ定められた金額が得ら に規定する社債的受益権をいう。以下同じ。)を定める場合は、 第52条第2項第1号 《2 法第230条第1項第2号に規定する政…》 令で定める条件は、次に掲げるものとする。 1 社債的受益権法第230条第1項第2号に規定する社債的受益権をいう。以下この項において同じ。について、信託財産の管理又は処分により得られる利益から配当を行う の配当を行う時期及び配当額並びに当該社債的受益権の当初の元本の額及び元本の償還に関する事項(償還期間及び償還の方法を含む。

2号 異なる種類の内容の受益権を定める場合は、次に掲げる事項

信託期間中の金銭の分配に係る優先的又は劣後的内容(ロに掲げる事項を除く。

信託終了時の金銭の分配に係る優先的又は劣後的内容

2項 第226条第1項第3号 《資産信託流動化計画には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 特定資産の内容及び価額その他の特定資産に関する事項として内閣府令で ハに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 受益権の分割又は併合に関する事項

2号 受益権の転換に関する事項

3号 原委託者が特定目的信託契約の締結時において有する受益証券について行う募集等の方法

4号 前3号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

5号 第226条第1項第3号 《資産信託流動化計画には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 特定資産の内容及び価額その他の特定資産に関する事項として内閣府令で ロに掲げる事項並びに前項第2号イ及びロに掲げる事項の変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

6号 第226条第1項第3号 《資産信託流動化計画には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 特定資産の内容及び価額その他の特定資産に関する事項として内閣府令で ロに掲げる事項並びに前項各号及び前各号に掲げる事項の変更の禁止に関する事項として次に掲げる事項

前項第1号ハに掲げる事項の変更を禁止する旨

イに掲げる事項以外の事項の変更を禁止する場合は、その旨

109条 (特定資産の管理及び処分に関する事項)

1項 第226条第1項第4号 《資産信託流動化計画には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 特定資産の内容及び価額その他の特定資産に関する事項として内閣府令で に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定資産(従たる特定資産を除く。以下この号から第3号までにおいて同じ。)の処分の方法(特定資産を貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供することを予定する場合は、その旨及びその内容(時期及び理由を含む。)を含む。

2号 特定資産の管理及び処分に係る業務を受託信託会社等以外の者に委託する場合は、その受託者又は受託予定者(以下この条において「 受託者等 」という。)の氏名又は名称、営業所又は事務所の所在地その他の 受託者等 に関する事項

3号 受託信託会社等又は 受託者等 が特定資産について行う業務の種類及び内容並びに受益証券の権利者の利害に関係する事項(特定資産が金銭債権の場合は、その回収の方法を含む。

4号 特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を当該特定資産又は他の特定資産の取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合(特定資産の管理又は処分により得られる金銭の全部又は一部を従たる特定資産のみの取得に係る資金の全部又は一部に充てることを予定する場合を除く。)は、その旨

5号 第1号から第3号までに掲げる事項の内容が確定していない場合は、その内容を確定するための要件及び手続

6号 第1号から第4号までに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

7号 前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

110条 (受託信託会社等が行う資金の借入れ又は費用の負担に関する事項)

1項 第226条第1項第5号 《資産信託流動化計画には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 特定資産の内容及び価額その他の特定資産に関する事項として内閣府令で に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 特定目的信託の信託事務を処理するために受託信託会社等が資金の借入れを予定する場合は、次に掲げる事項

限度額(借入予定残高の上限をいう。

各借入れに関する次に掲げる事項

(1) 借入金額

(2) 借入先

(3) 借入条件(弁済期及び弁済方法に関することを含む。

(4) 借入金の使途

(5) 担保設定に関する事項

2号 特定目的信託の信託事務を処理するために受託信託会社等が費用( 第247条 《権利者集会の決議の執行者の報酬、費用、利…》 及び損害額の負担 前条第1項の権利者集会の決議により定められた者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受第248条 《費用の負担 権利者集会に関する費用は、…》 信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。 2 次条において準用する会社法第732条の申立てに関する費用は、信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等の負担とする。 ただし、法第253条において準用する場合を含む。)、第258条(法第260条第5項において準用する場合であって、あらかじめ次号に掲げる事項の記載がある場合を含む。及び第271条第3項の規定により信託財産に関して負担する費用として受託信託会社等が負担する費用を除く。)の負担(債務の負担を含む。)を予定する場合は、次に掲げる事項

受託信託会社等が負担する費用(債務を含む。以下この条において同じ。)の総額(負担予定費用の上限をいう。以下この条において同じ。

受託信託会社等が負担する費用の種類及び当該種類ごとの総額

受託信託会社等が負担する費用の償還方法

3号 受託信託会社等が 第260条第5項 《5 第255条、第256条及び第258条…》 並びに信託法第44条受益者による受託者の行為の差止め及び第85条第4項受託者の責任等の特例並びに会社法第385条第2項監査役による取締役の行為の差止め、第704条社債管理者の義務、第707条特別代理人 において準用する法第258条の規定により特定信託管理者に対して与えるべき報酬、その事務処理のために要する費用及びその支出の日以後における利息並びにその事務処理のために自己の過失なくして受けた損害の賠償額について信託財産に関して負担する費用として負担することを予定する場合は、次に掲げる事項

受託信託会社等が負担する費用の総額

受託信託会社等が負担する費用の種類及び当該種類ごとの総額

受託信託会社等が負担する費用の償還方法

4号 第1号ロ、第2号ロ及び並びに第3号ロ及びハに掲げる事項の内容が確定していない場合又は第1号ロ、第2号ハ及び第3号ハに掲げる事項の内容の改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

5号 第1号イ、第2号イ及び並びに第3号イ及びロに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件

6号 前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨

111条 (その他資産信託流動化計画記載事項)

1項 第226条第1項第6号 《資産信託流動化計画には、次に掲げる事項を…》 記載し、又は記録しなければならない。 1 特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契約の期間に関する事項として内閣府令で定める事項 2 特定資産の内容及び価額その他の特定資産に関する事項として内閣府令で に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 資産信託流動化計画の概要

2号 受託信託会社等が原委託者から特定目的信託の信託財産として金銭を取得する場合は、その額及び使途に関する事項

3号 特定資産以外の信託財産(受託信託会社等が原委託者から特定目的信託の信託財産として取得した金銭及び特定資産の管理又は処分により得られる金銭を除く。)の管理及び処分に関する事項

4号 第264条第1項 《受託信託会社等は、毎年一回一定の期日に信…》 託財産について、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる資料及びその附属明細書を作成しなければならない。 1 貸借対照表 2 損益計算書 3 信託財産の管理及び運用に係る報告書 各号の資料及びその附属明細書の作成期日

5号 第266条 《利益の特定資産組入れ 信託期間中におけ…》 る特定資産の管理又は処分により得られる利益は、政令で定めるところにより、特定資産とすることができる。 の規定により利益を特定資産とすること(以下「 利益の特定資産組入れ 」という。)を予定する場合は、その旨及び 利益の特定資産組入れ に関する事項

6号 受益証券について少人数私募を行う場合は、特定目的信託契約の契約書及び資産信託流動化計画の謄本又は抄本を当該少人数私募の相手方に交付する旨

7号 第108条第1項第1号 《特定目的会社は、損失のてん補のためにのみ…》 、定款を変更することにより、特定資本金の額の減少をすることができる。及び並びに第2号に掲げる事項並びに同条第2項第1号から第3号までに掲げる事項の内容を変更するための手続並びに当該事項の内容が確定していない場合における当該内容を確定するための手続(それぞれ 第227条第1項 《受託信託会社等は、資産信託流動化計画を変…》 更したときは、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産信託流動化計画に記載又は記録された事項の変更であって、特定資産の取得の時期の確定に伴う変更その他の軽微な変更として内閣府令で の規定による届出を含む。)は、原委託者が特定目的信託契約の締結時において有する受益証券を最初に譲渡する前に行うものとする旨

8号 外国為替相場の変動による影響、資産の流動化に係る法制度の概要、資産の流動化に係るデリバティブ取引の利用の方針その他の受益証券の権利者の保護の観点から記載が必要な事項

9号 第2号及び第3号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続

10号 前各号に掲げる事項について変更を禁止する場合は、その旨

111条の2 (届出を要しない資産信託流動化計画の変更)

1項 第227条第1項 《受託信託会社等は、資産信託流動化計画を変…》 更したときは、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産信託流動化計画に記載又は記録された事項の変更であって、特定資産の取得の時期の確定に伴う変更その他の軽微な変更として内閣府令で ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項の変更とする。

1号 第107条第3号 《資本金の額 第107条 特定目的会社の資…》 本金の額は、特定資本金の額又は資産流動化計画で優先出資の発行が定められた場合には、特定資本金の額及び優先資本金の額の合計額とする。 及び第4号に掲げる事項

2号 第108条第2項第1号 《2 前項の規定により定款を変更する場合に…》 は、第150条の社員総会の決議において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 減少する特定資本金の額 2 特定資本金の額の減少がその効力を生ずる日 から第3号までに掲げる事項

3号 第110条第1号 《第110条 特定目的会社は、次に掲げる事…》 項について資産流動化計画に定めがある場合に限り、取締役の決定取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定。以下この条において同じ。をもって優先資本金の額の減少をすることができる。 この場合におい ロ、第2号ハ及び第3号ハに掲げる事項

4号 前条第2号及び第3号に掲げる事項

112条 (資産信託流動化計画の変更に係る届出)

1項 受託信託会社等は、 第227条第1項 《受託信託会社等は、資産信託流動化計画を変…》 更したときは、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産信託流動化計画に記載又は記録された事項の変更であって、特定資産の取得の時期の確定に伴う変更その他の軽微な変更として内閣府令で の規定による届出を行おうとするときは、別紙様式第15号により作成した届出書(以下この条において「 資産信託流動化計画 変更届出書 」という。)に、その副本一通及び同条第2項において準用する法第9条第3項各号に掲げる書類一部(変更後の資産信託流動化計画については、二部)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

2項 受託信託会社等は、 第107条第1号 《特定資産に関する事項 第107条 法第2…》 26条第1項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 別表の特定資産の区分欄に掲げる特定資産従たる特定資産を除く。以下この条において同じ。の区分に応じ、同表の特定資産の内容欄 に掲げる事項を変更した場合(資産信託流動化計画に特定資産(従たる特定資産を除く。以下この項において同じ。)として記載され、又は記録された資産以外の資産が、当該変更により新たに特定資産として記載され、又は記録される場合に限る。)は、新たな特定資産(当該変更により資産信託流動化計画に新たに特定資産として記載され、又は記録される資産をいう。)に係る 第225条第2項第3号 《2 前項の規定による届出を行うときは、次…》 に掲げる書類を添付しなければならない。 1 特定目的信託契約の契約書案 2 資産信託流動化計画 3 特定資産従たる特定資産を除く。の管理及び処分に係る業務を他人に委託するときは、当該委託に係る契約の契 に掲げる書類並びに 第104条第1項第1号 《取締役は、第102条第5項又は第6項の監…》 査を受けた計算書類、事業報告及び利益処分案を定時社員総会に提出し、又は提供しなければならない。 及び第2号に掲げる書類を前項の 資産信託流動化計画変更届出書 に添付しなければならない。

3項 第104条第2項 《2 前項の規定により提出され、又は提供さ…》 れた計算書類及び利益処分案は、定時社員総会の決議による承認を受けなければならない。 の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「 第225条第2項第1号 《2 前項の規定による届出を行うときは、次…》 に掲げる書類を添付しなければならない。 1 特定目的信託契約の契約書案 2 資産信託流動化計画 3 特定資産従たる特定資産を除く。の管理及び処分に係る業務を他人に委託するときは、当該委託に係る契約の契 及び第3号」とあるのは、「 第225条第2項第3号 《2 前項の規定による届出を行うときは、次…》 に掲げる書類を添付しなければならない。 1 特定目的信託契約の契約書案 2 資産信託流動化計画 3 特定資産従たる特定資産を除く。の管理及び処分に係る業務を他人に委託するときは、当該委託に係る契約の契 」と読み替えるものとする。

4項 受託信託会社等は、 第107条第5号 《資本金の額 第107条 特定目的会社の資…》 本金の額は、特定資本金の額又は資産流動化計画で優先出資の発行が定められた場合には、特定資本金の額及び優先資本金の額の合計額とする。 に掲げる事項を変更した場合(第2項に規定する場合において、当該事項を変更したときを除く。)は、当該変更のために新たに締結した 第104条第1項第1号 《取締役は、第102条第5項又は第6項の監…》 査を受けた計算書類、事業報告及び利益処分案を定時社員総会に提出し、又は提供しなければならない。 及び第2号に規定する契約の契約書の副本又は謄本を第1項の 資産信託流動化計画変更届出書 に添付しなければならない。

5項 受託信託会社等は、 第109条第2号 《優先資本金の額の減少 第109条 特定目…》 的会社は、次条の規定による場合及び第159条第1項の社員総会の承認を経てする場合のほか、社員総会の決議によって、優先資本金の額の減少をすることができる。 2 前項の決議においては、次に掲げる事項を定め に掲げる事項を変更した場合(第2項に規定する場合において、当該事項を変更したときを除く。)は、当該変更のために新たに締結した 第225条第2項第3号 《2 前項の規定による届出を行うときは、次…》 に掲げる書類を添付しなければならない。 1 特定目的信託契約の契約書案 2 資産信託流動化計画 3 特定資産従たる特定資産を除く。の管理及び処分に係る業務を他人に委託するときは、当該委託に係る契約の契 に規定する契約の契約書の副本又は謄本を第1項の 資産信託流動化計画変更届出書 に添付しなければならない。

6項 管轄財務局長は、 資産信託流動化計画変更届出書 を受理したときは、資産信託流動化計画変更届出書の副本及び変更後の資産信託流動化計画一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産信託流動化計画を当該届出を行った受託信託会社等に還付しなければならない。

113条 (資産信託流動化計画の変更が法の規定に基づき行われたことを証する書類)

1項 第227条第2項 《2 第9条第2項及び第3項の規定は、前項…》 の規定による届出について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する法第9条第3項第2号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

1号 受託信託会社等が権利者集会に提案してその承諾を受けた場合次に掲げる書類

権利者集会の議事録の謄本

特定目的信託契約において受益権を元本持分を有しない種類の受益権に分割している場合は、 第272条第1項 《特定目的信託契約において受益権を元本持分…》 を有しない種類の受益権に分割している場合であって第269条第1項第1号の場合に限る。の規定により資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項に係る特定目的信託契約の変更を行うときは、権利者集会の承諾の の規定による承諾の決議を行った種類権利者集会の議事録の謄本

2号 裁判所の裁判により信託財産の管理方法が定められた場合当該裁判に係る裁判書の謄本又は抄本

3号 第269条第1項第3号 《特定目的信託契約の変更は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合を除くほか、行うことができない。 1 受託信託会社等が権利者集会に提案してその承諾を受ける場合 2 特定目的信託の変更が裁判所により命じられた場合 3 変更の内容が内閣府令で定める軽 に規定する軽微な内容の変更である場合次に掲げる書類及び法第270条の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面

当該変更の内容が 第123条第1項第1号 《法第269条第1項第3号に規定する内閣府…》 令で定める軽微な内容は、次に掲げる内容とする。 1 受託信託会社等又は受益証券の権利者の意思によらない事象の発生を原因とする形式的な変更 2 権利者集会の決議又は裁判所の裁判による変更を原因とする形式 に該当する場合は、同号に規定する事象の発生を証する書面

当該変更の内容が 第123条第1項第2号 《法第269条第1項第3号に規定する内閣府…》 令で定める軽微な内容は、次に掲げる内容とする。 1 受託信託会社等又は受益証券の権利者の意思によらない事象の発生を原因とする形式的な変更 2 権利者集会の決議又は裁判所の裁判による変更を原因とする形式 に該当する場合は、当該変更の原因となる決議を行った権利者集会( 第251条第1項 《資産信託流動化計画において特定目的信託に…》 係る受益権を内容の異なる数種の受益権に分割した場合において、権利者集会の決議第269条第1項第1号の承諾の決議、第273条第1項、第274条第1項及び第276条第1項の決議並びに第275条第1項の承認 に規定する種類権利者集会を含む。)の議事録の謄本又は裁判に係る裁判書の謄本若しくは抄本

当該変更の内容が 第123条第1項第3号 《特定目的会社は、申込者の中から募集特定社…》 債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集特定社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。 この場合において、特定目的会社は、当該申込者に割り当てる募集特定社債の金額ごとの数を、前 に該当する場合は、資産信託流動化計画に従って、特定目的信託に係る債務の履行及び信託財産の処分により得られた金銭の分配を完了したことを証する書面

4号 第269条第1項第4号 《特定目的信託契約の変更は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合を除くほか、行うことができない。 1 受託信託会社等が権利者集会に提案してその承諾を受ける場合 2 特定目的信託の変更が裁判所により命じられた場合 3 変更の内容が内閣府令で定める軽 に規定する投資者の保護に反しないことが明らかな変更である場合次に掲げる書類及び法第270条の規定による通知又は公告を行ったことを証する書面

第123条第2項第1号 《2 法第269条第1項第4号に規定する内…》 閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 すべての受益証券の権利者の当該変更に係る事前の承諾がある場合 2 原委託者による受益証券の募集等が開始されていない時点における変更であって、受託信託会 に掲げる場合は、同号に規定する承諾があったことを証する書面

第123条第2項第2号 《2 法第269条第1項第4号に規定する内…》 閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 すべての受益証券の権利者の当該変更に係る事前の承諾がある場合 2 原委託者による受益証券の募集等が開始されていない時点における変更であって、受託信託会 に掲げる場合は、同号に規定する同意があったことを証する書面

第123条第2項第3号 《2 法第269条第1項第4号に規定する内…》 閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 すべての受益証券の権利者の当該変更に係る事前の承諾がある場合 2 原委託者による受益証券の募集等が開始されていない時点における変更であって、受託信託会 に掲げる場合は、資産信託流動化計画に記載し、又は記録された要件を充足し、かつ、資産信託流動化計画に記載し、又は記録された手続を経たことを証する書面

114条 (特定目的信託終了の届出)

1項 第228条 《特定目的信託終了の届出 受託信託会社等…》 は、資産信託流動化計画に従って特定目的信託に係る債務の履行を完了したときは、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 の規定による届出を行おうとする受託信託会社等であった信託会社等は、別紙様式第16号により作成した届出書に、法第279条第3項において準用する法第275条第1項の規定により権利者集会の承認を受けた信託財産に係る貸借対照表一部を添付して管轄財務局長に提出しなければならない。

3節 特定目的信託

115条 (特定目的信託契約)

1項 第229条第6号 《特定目的信託契約 第229条 特定目的信…》 託契約においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 特定目的信託である旨 2 資産信託流動化計画 3 原委託者の義務に関する事項 4 受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する事 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 権利者集会の決議事項、決議の方法、議決権その他権利者集会に関する事項

2号 代表権利者に対する報酬その他の代表権利者に関する事項

3号 特定信託管理者の選任その他の特定信託管理者に関する事項

4号 特定目的信託契約終了の事由に関する事項

5号 その他重要な事項

116条 (特定目的信託契約の方式)

1項 特定目的信託契約の契約書には、次に掲げる事項を記載し、又は記録することとする。ただし、第4号から第21号までに掲げる事項について資産信託流動化計画に記載し、又は記録した場合は、この限りでない。

1号 特定目的信託契約の締結の年月日

2号 受託信託会社等及び原委託者の氏名又は名称

3号 特定目的信託である旨

4号 原委託者の義務に関する事項

5号 受託信託会社等に対する費用の償還及び損害の補償に関する事項

6号 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項

7号 公告の方法

8号 特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができない旨

9号 社債的受益権を定める場合は、当該社債的受益権の元本があらかじめ定められた時期に償還されるものである旨及び当該社債的受益権に係る受益証券の権利者が権利者集会の決議( 第230条第1項第2号 《特定目的信託契約には、次に掲げる条件を付…》 さなければならない。 1 特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができないこと。 2 信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額あらかじめ定められた金額が得ら イからヘまでに掲げるものを除く。)について議決権を有しない旨並びに 第52条第2項 《2 法第230条第1項第2号に規定する政…》 令で定める条件は、次に掲げるものとする。 1 社債的受益権法第230条第1項第2号に規定する社債的受益権をいう。以下この項において同じ。について、信託財産の管理又は処分により得られる利益から配当を行う 各号に掲げる条件

10号 第230条第1項第3号 《特定目的信託契約には、次に掲げる条件を付…》 さなければならない。 1 特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができないこと。 2 信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額あらかじめ定められた金額が得ら に規定する特別社債的受益権を定める場合は、原委託者は、その信用状態に係る事由が発生し、又は発生するおそれがあるときは、遅滞なく、その旨を受託信託会社等に通知しなければならない旨

11号 記名式の受益証券をもって表示される受益権について譲渡を制限する場合は、その旨

12号 記名式の受益証券の無記名式への転換について別段の定めをする場合は、その定め

13号 受益権の元本持分若しくは利益持分又は元本持分若しくは利益持分の計算に係る定め

14号 権利者名簿管理人( 第235条第3項 《3 受託信託会社等は、権利者名簿管理人受…》 託信託会社等に代わって権利者名簿の作成及び備置きその他の権利者名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。を置く旨を特定目的信託契約で定め、当該事務を行うことを委託することができる。 に規定する権利者名簿管理人をいう。又は登録機関を置く場合は、その旨並びにその氏名又は名称及び住所

15号 権利者名簿の基準日を指定する場合は、指定する日

16号 権利者集会の決議事項その他権利者集会に関する事項

17号 代表権利者に対する報酬その他代表権利者に関する事項

18号 特定信託管理者の選任その他特定信託管理者に関する事項

19号 特定目的信託契約の終了事由を定める場合は、その事由

20号 受託信託会社等が固有財産により 金融商品取引法 第2条第8項第6号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と の行為を行う場合は、その旨及び当該行為に関する事項

21号 その他重要な事項

116条の2 (特別社債的受益権)

1項 第230条第1項第3号 《特定目的信託契約には、次に掲げる条件を付…》 さなければならない。 1 特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができないこと。 2 信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額あらかじめ定められた金額が得ら に規定する内閣府令で定めるものは、社債的受益権であって、次に掲げるものとする。

1号 当該社債的受益権に係る特定目的信託契約に原委託者が特定資産を買い戻さなければならない旨の条件が付されているもの

2号 当該社債的受益権に係る特定目的信託契約の締結に際し、当該特定目的信託契約に基づき信託された特定資産を売り戻すことができる権利を原委託者が受託信託会社等に書面をもって付与しているもの

3号 前2号に掲げるもののほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に照らし、原委託者の会計処理において、当該社債的受益権に係る特定目的信託契約に基づき信託された特定資産が受託信託会社等に移転すると認められないもの

117条 (資金の借入れ及び費用の負担の禁止の例外)

1項 第231条 《資金の借入れ及び費用の負担 受託信託会…》 社等は、資金の借入れの限度額又は負担することができる費用第247条、第248条第253条において準用する場合を含む。、第258条第260条第5項において準用する場合であって、あらかじめ特定目的信託契約 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。

1号 資産信託流動化計画に 第110条第1号 《第110条 特定目的会社は、次に掲げる事…》 項について資産流動化計画に定めがある場合に限り、取締役の決定取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定。以下この条において同じ。をもって優先資本金の額の減少をすることができる。 この場合におい ロ(4)に掲げる事項が記載され、又は記録されていること。

2号 資金の借入れ又は費用の負担の目的が、予測困難な事由によって資金調達を緊急に行わなければ受益証券の権利者の利益に重大な悪影響を及ぼすおそれがあると判断される場合において、1時的な資金不足に対応するもの( 第52条第2項第1号 《2 法第230条第1項第2号に規定する政…》 令で定める条件は、次に掲げるものとする。 1 社債的受益権法第230条第1項第2号に規定する社債的受益権をいう。以下この項において同じ。について、信託財産の管理又は処分により得られる利益から配当を行う の配当又は同項第3号の償還のためのものを除く。)であること。

3号 あらかじめ受託信託会社等が当該資金の借入れ又は費用の負担を行うことについて、代表権利者又は特定信託管理者の承諾を得ていること(代表権利者及び特定信託管理者が存しない場合にあっては、各受益証券の権利者に通知をし、又は公告をしていること。)。

118条 (金銭の運用方法)

1項 第232条第2号 《金銭の運用方法 第232条 特定目的信託…》 の信託財産に属する金銭の運用方法に関しては、次の方法によらなければならない。 1 国債その他内閣総理大臣の指定する有価証券の保有 2 その他内閣府令で定める方法 に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 金融庁長官の指定する銀行その他の金融機関への預金

2号 金銭信託(元本の損失の補てん契約があるものに限る。

3号 コール資金の貸付け

119条 (受益証券の記載事項)

1項 第234条第5項第11号 《5 受益証券は、その番号、発行の年月日及…》 び次に掲げる事項を記載し、受託信託会社等を代表する役員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 1 特定目的信託の受益証券である旨当該受益証券が特別社債的受益権に係るものであるときは、その旨を に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該受益証券に係る受益権の元本の額

2号 別表の特定資産の区分欄に掲げる特定資産(従たる特定資産を除く。)の区分に応じ、同表の特定資産の内容欄に掲げる事項

120条 (権利者名簿記載事項)

1項 第236条第1項第5号 《受託信託会社等は、権利者名簿に次に掲げる…》 事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 受益証券の権利者の氏名又は名称及び住所 2 各受益証券の権利者の有する受益権の種類及び元本持分又は利益持分 3 各受益証券の権利者の有する受益証券の番号 に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 権利者名簿管理人を定めたときは、その氏名又は名称及び住所

2号 記名式の受益証券をもって表示される受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容

3号 前2号に掲げるもののほか、当該受益証券に係る特定目的信託契約の条項

120条の2 (受託信託会社等が記名式の受益証券を取得した場合の特例)

1項 受託信託会社等が記名式の受益証券の全部又は一部を取得した場合において、当該受益証券が消滅しなかったときは、受託信託会社等は、権利者名簿に記載又は記録される事項として、当該受益証券が固有財産に属するか、他の信託財産に属するか、又は当該受益証券に係る特定目的信託の信託財産に属するかの別をも記載し、又は記録しなければならない。

120条の3 (権利者名簿記載事項の記載等の請求)

1項 第236条第2項 《2 信託法第189条第2項及び第5項を除…》 く。基準日、第191条第5項を除く。受益者に対する通知等、第197条第4項を除く。受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載又は記録、第198条第3項を除く。受益者の請求による受益権原簿記載事項の において準用する信託法(2006年法律第108号)第198条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、受益証券取得者(受益証券を受託信託会社等以外の者から取得した者(当該受託信託会社等を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。

121条 (計算書類等の作成期日)

1項 受託信託会社等は、特定目的信託契約の締結の日(資産信託流動化計画に 第106条第3号 《特定目的信託契約の期間及び特定目的信託契…》 約の期間に関する事項 第106条 法第226条第1項第1号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定目的信託契約の期間 2 特定目的信託契約の締結日 3 特定目的信託契約の締結 に掲げる事項の記載又は記録がある場合は、特定目的信託契約の効力が発生する日。以下この条において「 締結日 」という。)から2週間以内に、 締結日 現在の信託財産に係る貸借対照表を作成しなければならない。

122条 (計算書類等の提出)

1項 受託信託会社等は、次に掲げる書類(第2号に掲げる書類にあっては、同号の作成期日以前1年間において資産信託流動化計画に変更があった場合に限り、当該期間における最後の資産信託流動化計画の変更について 第227条第1項 《受託信託会社等は、資産信託流動化計画を変…》 更したときは、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。 ただし、資産信託流動化計画に記載又は記録された事項の変更であって、特定資産の取得の時期の確定に伴う変更その他の軽微な変更として内閣府令で の規定による届出が行われた場合を除く。)を 第111条第4号 《債権者の異議 第111条 特定目的会社が…》 前3条の規定により特定資本金の額又は優先資本金の額を減少する場合には、当該特定目的会社の債権者前条の規定により優先資本金の額を減少する場合にあっては、特定社債権者、特定約束手形の所持人及び特定借入れに の作成期日から3箇月以内に管轄財務局長に提出しなければならない。

1号 第264条第1項 《受託信託会社等は、毎年一回一定の期日に信…》 託財産について、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる資料及びその附属明細書を作成しなければならない。 1 貸借対照表 2 損益計算書 3 信託財産の管理及び運用に係る報告書 各号の資料及びその附属明細書

2号 当該作成期日における資産信託流動化計画

123条 (特定目的信託契約の変更)

1項 第269条第1項第3号 《特定目的信託契約の変更は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合を除くほか、行うことができない。 1 受託信託会社等が権利者集会に提案してその承諾を受ける場合 2 特定目的信託の変更が裁判所により命じられた場合 3 変更の内容が内閣府令で定める軽 に規定する内閣府令で定める軽微な内容は、次に掲げる内容とする。

1号 受託信託会社等又は受益証券の権利者の意思によらない事象の発生を原因とする形式的な変更

2号 権利者集会の決議又は裁判所の裁判による変更を原因とする形式的な変更

3号 資産信託流動化計画に従って、特定目的信託に係る債務の履行及び信託財産の処分により得られた金銭の分配を完了した場合における特定目的信託契約の期間の短縮

2項 第269条第1項第4号 《特定目的信託契約の変更は、次の各号のいず…》 れかに該当する場合を除くほか、行うことができない。 1 受託信託会社等が権利者集会に提案してその承諾を受ける場合 2 特定目的信託の変更が裁判所により命じられた場合 3 変更の内容が内閣府令で定める軽 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 すべての受益証券の権利者の当該変更に係る事前の承諾がある場合

2号 原委託者による受益証券の募集等が開始されていない時点における変更であって、受託信託会社等及び原委託者の同意がある場合

3号 資産信託流動化計画に、当該資産信託流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合における当該内容を確定し、又は改定するための要件及び手続の記載又は記録があり、当該記載又は記録に従って資産信託流動化計画に記載し、又は記録すべき事項の内容を確定し、又は改定したことによる場合

124条 (資産信託流動化計画の変更禁止事項)

1項 第269条第2項第1号 《2 前項第1号の規定にかかわらず、特定目…》 的信託契約の変更のうち、資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項で次に掲げるものについての変更は、行うことができない。 1 第226条第1項第2号に掲げる事項のうち内閣府令で定めるもの 2 第22 に規定する内閣府令で定めるものは、 第107条第1号 《資本金の額 第107条 特定目的会社の資…》 本金の額は、特定資本金の額又は資産流動化計画で優先出資の発行が定められた場合には、特定資本金の額及び優先資本金の額の合計額とする。 及び第5号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合において当該開発に係る契約を受託信託会社等と締結する者及び特定目的信託契約の 締結日 以後において特定資産の取得を予定する場合(開発により特定資産を取得する場合を除く。)における当該特定資産の譲渡人に係る事項を除く。)とする。

2項 第269条第2項第2号 《2 前項第1号の規定にかかわらず、特定目…》 的信託契約の変更のうち、資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項で次に掲げるものについての変更は、行うことができない。 1 第226条第1項第2号に掲げる事項のうち内閣府令で定めるもの 2 第22 に規定する内閣府令で定めるものは、法第226条第1項第3号ロに掲げる事項並びに 第108条第1項第2号 《法第226条第1項第3号イに規定する内閣…》 府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 受益証券の権利者に分配すべき金銭に関する次に掲げる事項 イ 受益証券の権利者に分配すべき金銭に係る計算期日に関する事項 ロ 受益証券の権利者に分配すべき及びロ、 第109条第1号 《特定資産の管理及び処分に関する事項 第1…》 09条 法第226条第1項第4号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定資産従たる特定資産を除く。以下この号から第3号までにおいて同じ。の処分の方法特定資産を貸し付け、譲渡し から第4号まで、 第110条第1号 《受託信託会社等が行う資金の借入れ又は費用…》 の負担に関する事項 第110条 法第226条第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定目的信託の信託事務を処理するために受託信託会社等が資金の借入れを予定する場合は イ、同条第2号イ及び並びに同条第3号イ及びロに掲げる事項とする。

124条の2 (変更の公告)

1項 第270条 《変更の通知等 前条第5項の場合において…》 、受託信託会社等は、資産信託流動化計画に記載し、又は記録する事項に係る特定目的信託契約の変更を行ったときは、遅滞なく、その旨を各受益証券の権利者に通知し、又は内閣府令で定めるところにより、公告しなけれ の規定による公告は、法第288条に規定する公告の方法によりするものとする。

125条 (信託業務を営む協同組織金融機関に係る法の適用)

1項 第275条第1項 《受託信託会社等が辞任し、又は解任された場…》 合には、当該受託信託会社等であった信託会社等以下この条において「前受託信託会社等」という。は、遅滞なく、信託財産に係る財産目録及び貸借対照表を作成し、権利者集会の承認を受けなければならない。 この場合 に規定する前受託信託会社等が信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 1993年政令第31号第2条第3号 《信託業務を兼営する金融機関の範囲 第2条…》 法第1条第1項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 1 銀行 2 長期信用銀行 2の2 株式会社商工組合中央金庫 3 信用金庫 4 労働金庫 5 信用協同組合 6 農林中央金 から第15号までに掲げる金融機関に限る。次項において「 兼営金融機関 」という。)である場合における法第275条第3項の規定の適用については、同項中「本店」とあるのは、「主たる事務所」とする。

2項 受託信託会社等が 兼営金融機関 である場合における 第279条第3項 《3 第275条第1項、第3項及び第4項並…》 びに会社法第442条第3項計算書類等の備置き及び閲覧等の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、第275条第1項中「当該受託信託会社等であった信託会社等࿸以下この条において「前受託信 において準用する法第275条第3項の規定及び法第283条第1項の規定の適用については、これらの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、法第283条第1項中「支店」とあるのは「主たる事務所以外の事務所」とする。

126条 (受益証券の募集等の相手方に交付すべき書類)

1項 第286条第2項 《2 受益証券の募集等の相手方は、受託信託…》 会社等に対し、特定目的信託契約に定める費用を支払い、特定目的信託契約の契約書の謄本又は抄本その他内閣府令で定める書類の交付を請求することができる。 及び第4項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 資産信託流動化計画の謄本又は抄本

2号 資産信託流動化計画に定められた特定資産(従たる特定資産を除く。)につき、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載した書類

土地若しくは建物又は 第15条第1項 《法第40条第1項第8号イに規定する政令で…》 定めるものは、次に掲げるものとする。 1 土地又は建物の賃借権、地上権その他の土地又は建物を使用し、又は収益することができる権利所有権を除く。 2 信託の受益権であって土地若しくは建物又は前号に掲げる 各号に掲げるもの不動産鑑定士によるこれらの資産に係る不動産の鑑定評価の評価額

イに掲げる資産以外の資産当該資産の価格につき調査した結果

4章 雑則

127条 (電磁的記録)

1項 第4条第4項 《4 前項の場合において、定款又は資産流動…》 化計画が電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。 に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

128条 (電磁的方法)

1項 第40条第3項 《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》 交付に代えて、政令で定めるところにより、特定目的会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものを 及び法第242条第5項(法第253条において準用する場合を含む。)において準用する信託法第108条第3号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 第132条第2項 《2 特定目的会社は、電子情報処理組織を使…》 用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により前項の通知をする場合には、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、内閣府令で定める方法により、当該通知をしなければならない。法第140条第2項、第151条第5項及び第157条第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3項 前2項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

129条 (電子署名)

1項 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。

1号 第16条第5項 《5 定款は、電磁的記録をもって作成するこ…》 とができる。 この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

2号 第28条第3項 《3 会社法第122条第4項を除く。株主名…》 簿記載事項を記載した書面の交付等、第124条第2項及び第3項基準日、第125条第1項から第3項まで株主名簿の備置き及び閲覧等並びに第126条株主に対する通知等の規定は特定目的会社の特定社員に係る特定社 において準用する会社法第122条第3項

3号 第32条第6項 《6 会社法第147条第3項株式の質入れの…》 対抗要件の規定は特定出資について、同法第149条第1項から第3項まで株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等、第150条登録株式質権者に対する通知等、第152条第2項及び第154条第2項第1号に係る部 において準用する会社法第149条第3項(法第33条第3項において法第32条第6項を準用する場合を含む。

4号 第125条 《会社法の準用 会社法第680条から第7…》 01条まで第684条第4項及び第5項を除く。募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、社債原簿の備置き及び閲覧等、社債権者に対する通知等、共有者による権利の において準用する会社法第682条第3項

5号 第125条 《会社法の準用 会社法第680条から第7…》 01条まで第684条第4項及び第5項を除く。募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、社債原簿の備置き及び閲覧等、社債権者に対する通知等、共有者による権利の において準用する会社法第695条第3項

2項 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

1号 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

2号 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

130条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

1号 第5条第4項 《4 会社法第31条第3項を除く。定款の備…》 置き及び閲覧等の規定は、第1項の資産流動化計画について準用する。 この場合において、同条第1項及び第2項中「発起人株式会社の成立後にあっては、当該株式会社」とあるのは「特定目的会社」と、同条第1項中「 において準用する会社法第31条第2項第3号

2号 第16条第6項 《6 会社法第30条定款の認証及び第31条…》 第3項を除く。定款の備置き及び閲覧等の規定は、特定目的会社の定款について準用する。 この場合において、同法第30条第2項中「第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項」とあるのは「資 において準用する会社法第31条第2項第3号

3号 第28条第3項 《3 会社法第122条第4項を除く。株主名…》 簿記載事項を記載した書面の交付等、第124条第2項及び第3項基準日、第125条第1項から第3項まで株主名簿の備置き及び閲覧等並びに第126条株主に対する通知等の規定は特定目的会社の特定社員に係る特定社 において準用する会社法第125条第2項第2号

4号 第38条 《特定出資についての会社法の準用 会社法…》 第180条第2項第3号及び第4号、第3項並びに第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生、第182条の二株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、 において準用する会社法第182条の2第2項第3号

5号 第38条 《特定出資についての会社法の準用 会社法…》 第180条第2項第3号及び第4号、第3項並びに第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生、第182条の二株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、 において準用する会社法第182条の6第3項第3号

6号 第43条第3項 《3 会社法第123条株主名簿管理人、第1…》 24条第2項及び第3項基準日、第125条第1項から第3項まで株主名簿の備置き及び閲覧等並びに第126条株主に対する通知等の規定は特定目的会社の優先出資社員に係る優先出資社員名簿について、同法第196条 において準用する会社法第125条第2項第2号

7号 第50条第1項 《会社法第180条第2項第4号、第3項及び…》 第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、株式の併合をやめること において準用する会社法第182条の2第2項第3号

8号 第50条第1項 《会社法第180条第2項第4号、第3項及び…》 第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、株式の併合をやめること において準用する会社法第182条の6第3項第3号

9号 第63条第3項第2号 《3 特定社員及び優先出資社員は、特定目的…》 会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 1 前項の書面の閲覧又は謄写の請求 2 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

10号 第65条第1項 《会社法第300条本文招集手続の省略の規定…》 は第56条第1項の社員総会第152条第1項に規定する計画変更決議を行う社員総会を除く。について、同法第310条議決権の代理行使並びに第313条第1項及び第3項議決権の不統一行使の規定は特定目的会社の社 において準用する会社法第310条第7項第2号

11号 第65条第2項 《2 会社法第311条書面による議決権の行…》 使の規定は第54条第1項第3号に掲げる事項の定めをした特定目的会社の社員総会について、同法第312条電磁的方法による議決権の行使の規定は第54条第1項第4号に掲げる事項の定めをした特定目的会社の社員総 において準用する会社法第312条第5項

12号 第65条第3項 《3 会社法第314条から第317条まで取…》 締役等の説明義務、議長の権限、株主総会に提出された資料等の調査、延期又は続行の決議、第318条第1項から第4項まで議事録、第325条の二第4号を除く。電子提供措置をとる旨の定款の定め及び第325条の3 において準用する会社法第318条第4項第2号

13号 第86条第2項 《2 会社法第374条第2項、第3項及び第…》 5項会計参与の権限、第375条第1項会計参与の報告義務、第377条第1項株主総会における意見の陳述並びに第378条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項会計参与による計算書類等の備置き等の規定は、会 において準用する会社法第374条第2項第2号

14号 第86条第2項 《2 会社法第374条第2項、第3項及び第…》 5項会計参与の権限、第375条第1項会計参与の報告義務、第377条第1項株主総会における意見の陳述並びに第378条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項会計参与による計算書類等の備置き等の規定は、会 において準用する会社法第378条第2項第3号

15号 第91条第2項第2号 《2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるも…》 のの閲覧及び謄写をし、又は取締役及び会計参与並びに使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。 1 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面 2 会計帳簿又は

16号 第100条第1項第2号 《総特定社員社員総会において決議をすること…》 ができる事項の全部につき議決権を行使することができない特定社員を除く。の議決権の100分の三これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する特定社員若しくは総優先出資社員社員

17号 第105条第4項 《4 会社法第442条第3項計算書類等の備…》 置き及び閲覧等の規定は、特定目的会社の社員及び債権者について準用する。 において準用する会社法第442条第3項第3号

18号 第125条 《会社法の準用 会社法第680条から第7…》 01条まで第684条第4項及び第5項を除く。募集社債の社債権者、社債原簿、社債原簿記載事項を記載した書面の交付等、社債原簿管理人、社債原簿の備置き及び閲覧等、社債権者に対する通知等、共有者による権利の において準用する会社法第684条第2項第2号

19号 第129条第2項 《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》 社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付 において準用する会社法第731条第3項第2号

20号 第129条第2項 《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》 社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付 において準用する会社法第735条の2第3項第2号

21号 第177条第3項 《3 会社法第494条第2項及び第3項貸借…》 対照表等の作成及び保存、第496条第1項及び第2項貸借対照表等の備置き及び閲覧等、第497条第1項各号を除く。貸借対照表等の定時株主総会への提出等並びに第498条貸借対照表等の提出命令の規定は、第1項 において準用する会社法第496条第2項第3号

22号 第245条第2項 《2 信託法第110条第1項及び第2項受益…》 者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第115条第2項及び第3項書面による議決権の行使並びに第116条電磁的方法による議決権の行使並びに会社法第311条第3項から第5項まで書面による議決権の行使及法第253条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第312条第5項

23号 第249条第1項 《信託法第114条議決権の代理行使、第11…》 7条議決権の不統一行使、第118条第2項受託者の出席等、第119条延期又は続行の決議及び第120条議事録並びに会社法第314条取締役等の説明義務、第315条議長の権限、第731条第1項を除く。議事録、法第253条において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第731条第3項第2号

24号 第249条第1項 《信託法第114条議決権の代理行使、第11…》 7条議決権の不統一行使、第118条第2項受託者の出席等、第119条延期又は続行の決議及び第120条議事録並びに会社法第314条取締役等の説明義務、第315条議長の権限、第731条第1項を除く。議事録、 において準用する会社法第735条の2第3項第2号

25号 第264条第5項 《5 会社法第442条第3項計算書類等の備…》 置き及び閲覧等の規定は、第1項の資料について準用する。 この場合において、同条第3項中「債権者」とあるのは「特定目的信託の受託信託会社等が信託事務を処理するために行った資金の借入れに係る債権者」と読み において準用する会社法第442条第3項第3号

26号 第267条第1項第2号 《100分の三これを下回る割合を特定目的信…》 託契約で定めた場合にあっては、その割合以上の元本持分を有する受益証券の権利者は、第240条第1項の規定にかかわらず、受託信託会社等に対し、次に掲げる請求をすることができる。 1 信託法第37条第1項又

27号 第275条第5項 《5 会社法第442条第3項計算書類等の備…》 置き及び閲覧等の規定は、第1項の財産目録及び貸借対照表について準用する。 この場合において、同条第3項中「株主及び債権者」とあるのは「各受益証券の権利者及び受託信託会社等であった信託会社等が当該特定目 において準用する会社法第442条第3項第3号

28号 第279条第3項 《3 第275条第1項、第3項及び第4項並…》 びに会社法第442条第3項計算書類等の備置き及び閲覧等の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、第275条第1項中「当該受託信託会社等であった信託会社等࿸以下この条において「前受託信 において準用する会社法第442条第3項第3号

131条 (電磁的記録の備置きに関する特則)

1項 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、特定目的会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて特定目的会社の支店において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。

1号 第5条第4項 《4 会社法第31条第3項を除く。定款の備…》 置き及び閲覧等の規定は、第1項の資産流動化計画について準用する。 この場合において、同条第1項及び第2項中「発起人株式会社の成立後にあっては、当該株式会社」とあるのは「特定目的会社」と、同条第1項中「 において準用する会社法第31条第4項

2号 第16条第6項 《6 会社法第30条定款の認証及び第31条…》 第3項を除く。定款の備置き及び閲覧等の規定は、特定目的会社の定款について準用する。 この場合において、同法第30条第2項中「第33条第7項若しくは第9項又は第37条第1項若しくは第2項」とあるのは「資 において準用する会社法第31条第4項

3号 第65条第3項 《3 会社法第314条から第317条まで取…》 締役等の説明義務、議長の権限、株主総会に提出された資料等の調査、延期又は続行の決議、第318条第1項から第4項まで議事録、第325条の二第4号を除く。電子提供措置をとる旨の定款の定め及び第325条の3 において準用する会社法第318条第3項

4号 第105条第2項 《2 会計監査人設置会社は、計算書類等の写…》 しを、定時社員総会の日の1週間前の日第63条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日から3年間、その支店に備え置かなければならない。 ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であって、支

5号 第264条第4項 《4 受託信託会社等は、第1項の資料の写し…》 を、前項に規定する日から3年間、その支店に備え置かなければならない。 ただし、第1項の資料が電磁的記録で作成されている場合であって、支店における次項において準用する会社法第442条第3項第3号及び第4

132条 (検査役が提供する電磁的記録)

1項 次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、 商業登記規則 1964年法務省令第23号第36条第1項 《法第19条の2の法務省令で定める電磁的記…》 録は、第33条の6第4項第1号に該当する構造の電磁的記録媒体でなければならない。 に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。及び次に掲げる規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。

1号 第18条第2項 《2 会社法第33条第2項から第11項まで…》 第10項第2号を除く。定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に において準用する会社法第33条第4項

2号 第36条第5項 《5 会社法第202条から第213条の三ま…》 で第202条第3項、第202条の二、第205条第3項から第5項まで、第206条の二、第207条第9項第3号及び第5号、第209条第4項並びに第213条第1項第3号を除く。株主に株式の割当てを受ける権利 において準用する会社法第207条第4項

3号 第58条第2項 《2 会社法第306条第3項から第7項まで…》 株主総会の招集手続等に関する検査役の選任及び第307条裁判所による株主総会招集等の決定、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第87 において準用する会社法第306条第5項

4号 第81条第2項 《2 会社法第358条第2項、第3項及び第…》 5項から第7項まで業務の執行に関する検査役の選任、第359条裁判所による株主総会招集等の決定、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、 において準用する会社法第358条第5項

133条 (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)

1項 次に掲げる規定(以下この条において「 検査役提供規定 」という。)に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、 検査役提供規定 により電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。

1号 第18条第2項 《2 会社法第33条第2項から第11項まで…》 第10項第2号を除く。定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号及び第3号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に において準用する会社法第33条第6項

2号 第36条第5項 《5 会社法第202条から第213条の三ま…》 で第202条第3項、第202条の二、第205条第3項から第5項まで、第206条の二、第207条第9項第3号及び第5号、第209条第4項並びに第213条第1項第3号を除く。株主に株式の割当てを受ける権利 において準用する会社法第207条第6項

3号 第58条第2項 《2 会社法第306条第3項から第7項まで…》 株主総会の招集手続等に関する検査役の選任及び第307条裁判所による株主総会招集等の決定、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第87 において準用する会社法第306条第7項

4号 第81条第2項 《2 会社法第358条第2項、第3項及び第…》 5項から第7項まで業務の執行に関する検査役の選任、第359条裁判所による株主総会招集等の決定、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、 において準用する会社法第358条第7項

134条 (資産流動化法施行令に係る電磁的方法)

1項 第11条第1項 《次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法…》 法第40条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。により提供しようとする者次項において「提供者」という。は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的第18条第1項 《次に掲げる規定により電磁的方法により通知…》 を発しようとする者次項において「通知発出者」という。は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なけ 及び 第41条第1項 《特定目的会社は、法第157条第2項におい…》 て準用する法第132条第2項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により法第157条第1項の催告をする場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定 の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの

電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの

(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法

電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2号 ファイルへの記録の方式

135条 (貸借対照表等の事項の提供を電磁的方法により受けるために必要な事項)

1項 第22条第2項第13号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会 に規定する内閣府令で定めるものは、法第104条第7項の規定による措置をとるために使用する自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。

136条 (経由官庁)

1項 特定目的会社、受託信託会社等、特定譲渡人又は原委託者(以下この条において「 特定目的会社等 」という。)が届出書その他法、令及びこの府令(これらの法令において準用する他の法令の規定を含む。次条において同じ。)に規定する書類又は電磁的記録(以下この条において「 届出書等 」という。)を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該 特定目的会社等 の本店、主たる事務所又は住所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該特定目的会社等は、当該 届出書等 を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。

137条 (標準処理期間)

1項 財務局長又は福岡財務支局長は、法、令及びこの府令の規定による承認又は確認に関する申請がその事務所に到達してから2箇月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2項 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

1号 当該申請を補正するために要する期間

2号 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間

3号 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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