附 則
1条 (施行期日)
1項 この府令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。
2条
1項 削除
附 則(2000年11月17日総理府令第137号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。ただし、
第30条
《資産流動化計画の変更が法の規定に基づき行…》
われたことを証する書類 法第9条第3項第2号に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類とする。 1 社員総会の決議により資産流動化計画を変更した場合 次に掲げ
から
第35条
《銀行等 法第19条第2項に規定する内閣…》
府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会 2 水産業協同組合法1948年法律第242号第
までの規定は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月26日内閣府令第18号)
1項 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2002年1月23日内閣府令第1号)
1項 この府令は、2002年2月1日から施行する。
附 則(2002年3月28日内閣府令第16号)
1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月28日内閣府令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年6月24日内閣府令第50号)
1項 この府令は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2002年12月6日内閣府令第77号)
1項 この府令は、2003年1月6日から施行する。
附 則(2002年12月20日内閣府令第85号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月28日内閣府令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
附 則(2003年5月16日内閣府令第57号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年1月30日内閣府令第3号) 抄
1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年11月19日内閣府令第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2004年12月1日から施行する。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月28日内閣府令第108号) 抄
1条
1項 この命令は、2004年12月30日から施行する。
附 則(2004年12月28日内閣府令第109号) 抄
1項 この府令は、2005年1月1日から施行する。
附 則(2005年2月28日内閣府令第13号)
1項 この府令は、2005年3月7日から施行する。
附 則(2005年7月29日内閣府令第89号)
1項 この府令は、2005年8月1日から施行する。
附 則(2006年4月20日内閣府令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
10条 (資産の流動化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 特例旧特定目的会社(会社法整備法第230条第1項に規定する「特例旧特定目的会社」をいう。以下同じ。)については、
第13条
《優先出資に係る発行及び消却に関する事項 …》
法第5条第1項第2号イに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 優先出資の発行を予定する場合は、その旨 2 総口数の最高限度 3 優先出資の内容利益の配当又は残余財産の分配の方法
の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則 (以下この条において「 新資産流動化法施行規則 」という。)
第4条
《業務開始届出 法第1項の規定による届出…》
以下「業務開始届出」という。を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第1号により作成した同条第2項に規定する届出書以下「業務開始届出書」という。に、その副本一通及び同条第3項各号に掲げる書類一部同項第2
から
第33条
《廃業届出 法第12条第1項の規定による…》
届出を行おうとする者は、別紙様式第12号により作成した届出書に、資産流動化計画に基づく業務を結了する方法を記載した書類一部、第31条第2項の規定により還付された業務終了届出書の副本がある場合にはその副
までの規定は適用しない。
2項 特例旧特定目的会社が施行日前に予定していた資金の借入れであって、会社法整備法第230条第8項第5号に規定する資産流動化計画に記載されているものについては、なお従前の例による。
3項 特例旧特定目的会社の資金の借入れについては、 新資産流動化法施行規則
第94条第1号
《資金の借入れを行うことができる場合 第9…》
4条 法第211条第2号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。 1 資産流動化計画に第20条各号に掲げる事項が記載され、又は記録されており、かつ、借入金の使途が次に
中「
第20条
《特定借入れ以外の資金の借入れに関する事項…》
法第5条第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 限度額借入予定残高の上限をいう。 2 各借入れに関する次に掲げる事項 イ 借入金額 ロ 借入先 ハ 借入条件弁済期
各号」とあるのは「 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 (2006年内閣府令第46号)
第12条第4号
《その他特定資産の流動化に係る業務に関する…》
事項 第12条 法第230条第11項第5号に規定するその他内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 資産流動化計画の概要 2 計画期間中に二以上の資産対応証券の発行を予定する場合にあっては、
から第7号まで」と、同号ロ中「資産対応証券の発行又は特定借入れの実行」とあるのは「資産対応証券の発行」と、同号ニ中「資産対応証券の発行若しくは特定借入れの実行又は当該取得に係る資金の還付」とあるのは「資産対応証券の発行」と、同号ホ中「及び第157条第2項において」とあるのは「において」と、「資産対応証券又は特定借入れ」とあるのは「資産対応証券」と、「資産対応証券の発行、特定借入れの実行」とあるのは「資産対応証券の発行」と、同条第2号中「 業務開始届出 」とあるのは「内閣総理大臣の登録(会社法整備法第230条第1項の規定により、登録を受けたものとみなされる場合を含む。)」とする。
附 則(2007年2月8日内閣府令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
5条 (資産の流動化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に特定目的会社について特定社債権者集会又は債権者集会の招集の決定があった場合におけるその特定社債権者集会又は債権者集会については、なお従前の例による。
附 則(2007年8月9日内閣府令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2007年9月30日から施行する。
8条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2008年7月4日内閣府令第43号) 抄
1項 この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2008年9月24日内閣府令第56号)
1項 この府令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年10月29日内閣府令第67号)
1項 この府令は、 電子記録債権法 の施行の日から施行する。
附 則(2008年12月5日内閣府令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。
21条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2008年12月26日内閣府令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2009年1月5日から施行する。
附 則(2009年6月24日内閣府令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2009年7月1日から施行する。
19条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年3月25日内閣府令第10号)
1項 この府令は、2010年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 この府令による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第6条第1号
《業務開始届出書等のその他の記載事項 第6…》
条 法第4条第2項第6号法第11条第5項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定社員の氏名又は名称及び住所並びに保有する特定出資の金額 2 取締役
の規定及び別紙様式第1号は、 施行日 以後に提出する 業務開始届出 書等( 資産の流動化に関する法律 (以下「 法 」という。)
第4条第2項
《2 前項の規定による届出以下「業務開始届…》
出」という。を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役の氏名及び住所並びに政令で定める使用
( 法
第11条第5項
《5 第4条第2項、第3項第1号を除く。及…》
び第4項、第6条並びに第7条の規定は、新計画届出について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)に規定する届出書をいう。)について適用する。
3項 新規則
第21条第1号
《その他資産流動化計画記載事項 第21条 …》
法第5条第1項第6号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 資産流動化計画の概要 1の2 特定出資の総額の上限 2 特定社員があらかじめ利益の配当又は残余財産の分配を受ける権利を
の2の規定は、 施行日 以後に提出する資産流動化計画( 法
第2条第4項
《4 この法律において「資産流動化計画」と…》
は、特定目的会社による資産の流動化に関する基本的な事項を定めた計画をいう。
に規定する資産流動化計画をいい、資産流動化計画の 計画期間 (新規則第12条第1号に規定する計画期間をいう。)の変更により、施行日以後に法第9条第3項の規定により提出する変更後の資産流動化計画を含む。)について適用する。
4項 新規則 別紙様式第13号は、 施行日 以後に開始する事業年度から適用する。
附 則(2010年9月15日内閣府令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2010年10月1日から施行する。ただし、
第5条
《重要使用人の範囲 令第2条及び第46条…》
に規定する内閣府令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、特定目的会社の業務に関するある種類の事項投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。の委任を受けた者と
から
第8条
《 法第4条第3項第4号法第11条第5項に…》
おいて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第200条第1項の規定により特定資産の管理及び処分に係る業務を行わせるために信託を設定する場合は、当該信託に係
までの規定は、2011年1月1日から施行する。
附 則(2010年12月6日内閣府令第53号) 抄
1項 この府令は、2011年1月1日から施行する。
附 則(2011年3月29日内閣府令第6号) 抄
1項 この府令は、2011年4月1日から施行する。
2項 この府令の施行の日前に発行した優先出資( 資産の流動化に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「優先出資」とは、均…》
等の割合的単位に細分化された特定目的会社の社員の地位であって、当該社員が、特定目的会社の利益の配当又は残余財産の分配を特定出資を有する者以下「特定社員」という。に先立って受ける権利を有しているものをい
に規定する優先出資をいう。)に対する
第1条
《目的 この法律は、特定目的会社又は特定…》
目的信託を用いて資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、一般投資
の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則 別紙様式第13号6(1)記載上の注意1の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
附 則(2011年7月8日内閣府令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
3条 (資産の流動化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《訳文の添付 法、資産の流動化に関する法…》
律施行令以下「令」という。又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない
の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則 の規定は、2011年4月1日以後に開始する事業年度に係る会計参与報告について適用し、同日前に開始する事業年度に係る会計参与報告については、なお従前の例による。
附 則(2011年11月16日内閣府令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。
2条 (資産の流動化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《外国通貨の換算 法、令又はこの府令の規…》
定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた換算率を付記しなければならない。
の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則 別紙様式第13号は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、 施行日 前に終了した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2012年7月6日内閣府令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(以下「 入管法等 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
2条 (外国人登録証明書の写し等に関する経過措置)
1項 第1条
《定義 この府令において「特定資産」、「…》
資産の流動化」、「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「優先出資」、「特定出資」、「特定社員」、「特定社債」、「特定短期社債」、「優先出資証券」、「特定社債券」、「特定約束手形」、「資産対応証券」、「
の規定による改正後の 銀行法施行規則
第34条
《外国銀行の駐在員事務所の設置の届出事項 …》
法第52条第1項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 外国銀行に関する次に掲げる事項 イ 名称 ロ 主たる営業所の所在地 ハ 業務の内容 2 国内に設置しようとする駐在員事務
の三十四、
第2条
《営業の免許の予備審査 法第4条第1項の…》
規定による営業の免許を受けようとする者は、前条に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則
第25条
《免許の効力に係る承認の申請等 法第4条…》
第1項の内閣総理大臣の免許を受けた者は、銀行法第41条第4号の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は、前項の規定による
の十四、
第3条
《金銭債権の証書の範囲 法第6条第3項第…》
4号に規定する内閣府令で定める証書をもつて表示されるものは、次に掲げるものとする。 1 譲渡性預金払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。第12条の3第1項第1号において
の規定による改正後の 信用金庫法施行規則
第140条
《許可申請書のその他の添付書類 銀行法第…》
52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法19
、
第5条
《書面による議決権行使の期限 法第12条…》
第7項法第24条第10項において準用する場合を含む。において準用する会社法第311条第1項に規定する内閣府令で定める時は、総会の日時の直前の業務取扱時間の終了時第42条第3号ロに掲げる事項についての定
の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則
第80条
《許可申請書のその他の添付書類 銀行法第…》
52条の37第2項第3号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法19
、
第9条
《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》
ができる場合 法第4条の3第4項第1号法第4条の6第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3
の規定による改正後の 信託業法施行規則
第5条第2項
《2 法第4条第2項第6号に規定する内閣府…》
令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 純資産額及びその算出根拠を記載した書面 2 信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって第28条第2項各号に掲げる
、
第10条
《保有の態様その他の事情を勘案して保有する…》
議決権から除く議決権 法第5条第5項に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。 1 信託業を営む者が信託財産として保有する株式又は出資に係る議決権法第5条第7項第1号の規定により当
の規定による改正後の 貸金業法施行規則
第4条第2項
《2 法第2号及び第3号に規定する内閣府令…》
で定める書類は、運転免許証等道路交通法1960年法律第105号第92条第1項に規定する運転免許証又は同法第104条の4第5項同法第105条第2項において読み替えて準用する場合を含む。に規定する運転経歴
及び
第30条の13第1項
《法第41条の35第1項第1号に規定する内…》
閣府令で定めるものは、個人顧客に係る次に掲げるものとする。 1 氏名ふりがなを付す。 2 住所 3 生年月日 4 電話番号 5 勤務先の商号又は名称 6 運転免許証等の番号当該個人顧客が運転免許証等の
、
第11条
《貸付条件等の掲示等 法第14条第1項第…》
1号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 金銭の貸付け次号に掲げるものを除く。 別表中の算式1 2 手形の割引及びその媒介 別表中の算
の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令
第11条
《届出書の添付書類 法第5条第2項に規定…》
する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代
及び
第16条
《登録申請書の添付書類 法第8条第2項に…》
規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しないことを
、
第12条
《変更の届出 第9条の規定による届出書を…》
提出した自家型発行者は、法第5条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については
の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令
第6条
《登録申請書の添付書類 法第38条第2項…》
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しないこと
、
第14条
《履行保証金保全契約の届出 資金移動業者…》
は、法第44条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則
第9条第1項
《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及
、
第15条
《特定短期社債に係る発行及び償還に関する事…》
項 法第5条第1項第2号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨 2 限度額発行予定残高の上限をいう。 3 特定短期社債の内容 4
の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
第108条第2項
《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》
定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。
及び
第215条
《投資法人の登録申請書の添付書類 法第1…》
88条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書 3 払込取
並びに
第16条
《受益者の請求によらない受益権原簿記載事項…》
の記載等 法第6条第7項において準用する信託法第197条第1項各号に掲げる場合には、委託者指図型投資信託の委託者は、当該各号の受益権の受益者に係る受益権原簿記載事項を受益権原簿に記載し、又は記録しな
の規定による改正後の 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令
第15条第1項
《特例旧特定目的会社は、法第230条第17…》
項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第1号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長に提出しなければなら
の規定(以下この項において「 外国人登録証明書関係の改正規定 」と総称する。)の適用については、中長期在留者( 入管法等改正法 第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する外国人登録証明書又は特別永住者(入管法等改正法第3条の規定による改正後の 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に定める特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間は、それぞれ 外国人登録証明書関係の改正規定 に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
2項 第10条
《業務開始届出等に添付すべき電磁的記録 …》
法第4条第4項法第9条第4項及び第11条第5項において準用する場合を含む。の規定により添付することができる電磁的記録及び法第7条第2項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、電磁的記録媒体電子的方式、
の規定による改正後の 貸金業法施行規則
第4条第3項
《3 法第4条第2項第4号の書面は、営業所…》
又は事務所の所在地に関する登記事項証明書その他の当該所在地を証する書面とする。
及び
第8条
《変更届出書の添付書類 法第3項に規定す…》
る内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 商号又は名称を変更した場合 当該
、
第11条
《貸付条件等の掲示等 法第14条第1項第…》
1号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 金銭の貸付け次号に掲げるものを除く。 別表中の算式1 2 手形の割引及びその媒介 別表中の算
の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令
第11条
《届出書の添付書類 法第5条第2項に規定…》
する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又はこれに代
及び
第16条
《登録申請書の添付書類 法第8条第2項に…》
規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しないことを
、
第12条
《変更の届出 第9条の規定による届出書を…》
提出した自家型発行者は、法第5条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については
の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令
第6条
《登録申請書の添付書類 法第38条第2項…》
に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しないこと
、
第14条
《履行保証金保全契約の届出 資金移動業者…》
は、法第44条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則
第9条第1項
《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及
並びに
第15条
《特定短期社債に係る発行及び償還に関する事…》
項 法第5条第1項第2号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨 2 限度額発行予定残高の上限をいう。 3 特定短期社債の内容 4
の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
第108条第2項
《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》
定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。
及び
第215条
《投資法人の登録申請書の添付書類 法第1…》
88条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書 3 払込取
の規定の適用については、外国人登録原票の記載事項証明書、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書は、 入管法等改正法 の施行の日から起算して3月を経過する日までの間は、
第10条
《投資信託約款の内容等を記載した書面の交付…》
を要しない場合 法第5条第1項ただし書法第54条第1項及び第59条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 受益証券の取得の申込みの勧誘が適格機関投資
の規定による改正後の 貸金業法施行規則
第4条第3項第1号
《3 法第4条第2項第4号の書面は、営業所…》
又は事務所の所在地に関する登記事項証明書その他の当該所在地を証する書面とする。
及び
第8条第2号
《変更届出書の添付書類 第8条 法第8条第…》
3項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 商号又は名称を変更し
イ(2)、
第11条
《貸付条件等の掲示等 法第14条第1項第…》
1号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる貸付けの区分に応じ、当該各号に定める方法とする。 1 金銭の貸付け次号に掲げるものを除く。 別表中の算式1 2 手形の割引及びその媒介 別表中の算
の規定による改正後の 前払式支払手段に関する内閣府令
第11条第2号
《届出書の添付書類 第11条 法第5条第2…》
項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、届出の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 個人である場合にあっては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本又は
ロ及び
第16条第2号
《登録申請書の添付書類 第16条 法第8条…》
第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第4号により作成した法第10条第1項各号に該当しな
、
第12条
《変更の届出 第9条の規定による届出書を…》
提出した自家型発行者は、法第5条第3項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類官公署が証明する書類については
の規定による改正後の 資金移動業者に関する内閣府令
第6条第2号
《登録申請書の添付書類 第6条 法第38条…》
第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類については、申請の日前3月以内に発行されたものに限る。とする。 1 別紙様式第3号により作成した法第40条第1項各号に該当しな
、
第14条
《履行保証金保全契約の届出 資金移動業者…》
は、法第44条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第11号により作成した履行保証金保全契約届出書に、履行保証金保全契約に係る契約書の写しを添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則
第9条第1項第2号
《法第4条第3項第6号法第11条第5項にお…》
いて準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合は、届出の日前3箇月以内に作成されたものに限る。とする。 1 特定目的会社の登記事項証明書 2 役員及
並びに
第15条
《特定短期社債に係る発行及び償還に関する事…》
項 法第5条第1項第2号ホに規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定短期社債の発行を予定する場合は、その旨 2 限度額発行予定残高の上限をいう。 3 特定短期社債の内容 4
の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
第108条第2項第1号
《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》
定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。
及び
第215条第4号
《投資法人の登録申請書の添付書類 第215…》
条 法第188条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書
に掲げる書類とみなす。
附 則(2015年3月31日内閣府令第22号)
1項 この府令は、 税理士法施行規則 の一部を改正する省令の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年4月28日内閣府令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。
附 則(2016年3月1日内閣府令第9号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月23日内閣府令第6号)
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日内閣府令第2号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)
1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年11月21日内閣府令第41号)
1項 この府令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。
附 則(2020年2月6日内閣府令第4号)
1項 この府令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年2月3日内閣府令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2021年3月1日)から施行する。
7条 (資産の流動化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第38条
《特定出資についての会社法の準用 会社法…》
第180条第2項第3号及び第4号、第3項並びに第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生、第182条の二株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、
又は
第50条第1項
《会社法第180条第2項第4号、第3項及び…》
第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、株式の併合をやめること
において読み替えて準用する会社法第180条第2項の社員総会の決議がされた場合におけるその特定出資又は優先出資の併合に係る同法第182条の2第1項に規定する書面又は電磁的記録の記載又は記録については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第45条の規定による改正前の 資産の流動化に関する法律
第122条第1項
《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》
募集特定社債当該募集に応じて当該特定社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる特定社債をいう。以下この節において同じ。の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない
に規定する事項の決定があった場合におけるその募集特定社債の発行の手続については、
第17条
《設立時発行特定出資に関する事項の決定等 …》
発起人は、特定目的会社の設立に際して次に掲げる事項定款に定めがある事項を除く。を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。 1 発起人が割当てを受ける設立時発行特定出資の口数 2 前
の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律施行規則
第63条
《募集事項 法第122条第1項第23号に…》
規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 数回に分けて募集特定社債と引換えに金銭の払込みをさせるときは、その旨及び各払込みの期日における払込金額法第122条第1項第14号に規定する払
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 施行日 前に招集の手続が開始された特定社債権者集会に係る特定社債権者集会参考書類及び議決権行使書面の記載については、なお従前の例による。
附 則(2021年6月30日内閣府令第44号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年8月4日内閣府令第55号)
1項 この府令は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2022年3月24日内閣府令第14号) 抄
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年8月3日内閣府令第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。
4条 (資産の流動化に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第36条第2項
《2 前項各号に掲げる事項以下この条におい…》
て「募集事項」という。は、社員総会の決議によって定めなければならない。
に規定する募集事項の決定があった場合におけるその募集に応じて募集特定出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に 資産の流動化に関する法律
第39条第1項
《特定目的会社は、資産流動化計画の定めると…》
ころに従い、取締役の決定取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定により、優先出資を引き受ける者の募集をすることができる。
の決定があった場合におけるその募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項については、なお従前の例による。
附 則(2022年10月31日内閣府令第61号)
1項 この府令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。
附 則(2023年12月27日内閣府令第87号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。