投資信託及び投資法人に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2000年総理府令第129号

略称: 投信法施行規則

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別表第1 (第26条第2項関係)

帳簿書類の種類

記載事項

記載要領等

備考

信託勘定元帳、分配収益明細簿

投資信託財産に係る投資信託の名称、計上年月日、勘定科目、借方、貸方、残高

借方欄、貸方欄には、勘定科目ごとの変動状況を記載すること。

信託勘定元帳及び分配収益明細簿の科目について日々の変動及び残高を記載した日計表を作成する場合は、当該日計表のつづりをもって信託勘定元帳及び分配収益明細簿とすることができる。

投資信託財産明細簿

投資信託財産に係る投資信託の名称、計上年月日、勘定科目、借方、貸方、残高、単価、数量

信託勘定元帳に計上された有価証券、不動産その他の資産及び未収入金、未収配当金等の主要な勘定科目については、明細を記載すること。

明細簿は、複数の帳簿を設けて記載事項をそれぞれ分別して記載することができる。

不動産の収益状況明細表

賃貸事業収入、賃貸事業費用(公租公課、諸経費、減価償却費)、不動産賃貸事業損益、稼働率、賃貸先数、所有割合、所有形態

賃貸用不動産の物件ごとに過去五期分について作成すること。

土地と建物を一体として管理している場合、当該物件を1の物件として作成すること。

公租公課には、固定資産税、地価税等を記載すること。

諸経費には、水道光熱費、外注管理費、修繕費、借地借家料等を記載すること。

減価償却費には、建物のほか当該物件に係る構築物、機械・装置、器具・備品等についても記載すること。

稼働率欄には、賃貸面積を賃貸可能面積で除し、100を乗じた値を記載すること。

所有形態については、所有割合が100パーセント未満の場合には区分所有又は共有の別を記載すること。

賃貸料の80パーセント以上が一賃貸先による収入である場合又は所有形態が共有の場合であって、賃貸料等につきやむを得ない事情により開示できないときは、その旨を欄外に注記すること。

再生可能エネルギー発電設備の収益状況明細表

賃貸事業収入、賃貸事業費用(公租公課、諸経費、減価償却費)、賃貸事業損益

再生可能エネルギー発電設備ごとに過去五期分について作成すること。

公租公課には、固定資産税等を記載すること。

諸経費には、水道光熱費、外注管理費、修繕費等を記載すること。

公共施設等運営権の収益状況明細表

公共施設等の運営事業収入、運営事業費用(公租公課、業務委託費、諸経費、減価償却費)、運営事業損益

公共施設等運営権ごとに過去五期分について作成すること。

公共施設等の運営事業収入には利用料収入等を記載すること。

諸経費には、水道光熱費、外注管理費、修繕費等を記載すること。

運営事業費用に、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第20条に規定する費用が含まれる場合には、金額及びその内訳を欄外に記載すること。

繰延資産の償却の状況表

繰延資産の種類、期首残高、期中償却額、期末残高

受益権原簿

法第6条第7項において準用する信託法第186条各号に掲げる事項

法第6条第7項において準用する信託法第197条第1項に規定する場合に該当する場合は、第16条に定めるところにより受益権原簿を作成しなければならない。

投資信託委託会社が、各受益権に係る法第4条第1項に規定する投資信託約款を金融商品取引業等に関する内閣府令第157条第1項第17号イに掲げる帳簿書類として保存している場合にあっては、第14条第1項に規定する事項及び同条第2項第5号に掲げる事項は受益権原簿に記載されているものとみなす。

受益証券基準価額帳

投資信託財産に係る投資信託の名称、基準価額計算日、貸借対照表純資産総額、有価証券評価損益、先物取引等評価損益、不動産評価損益、その他資産評価損益、外国投資勘定評価損益、為替評価損益、投資信託財産純資産総額、残存受益権口数、受益証券基準価額、解約価額、買取価格

受益証券の基準価額は、計算日現在における当該信託勘定元帳の資産総額から負債総額を控除した額に、次の評価損益を加減した金額を同日の残存受益権口数をもって除して得た金額とする。

1) 国内有価証券評価損益及び国内先物取引等評価損益

2) 国内不動産評価損益

3) その他資産評価損益

4) 外国投資勘定評価損益及び為替評価損益

上記記載事項が日計表に併記されている場合は、当該日計表のつづりをもって受益証券基準価額帳に代えることができる。

投資信託財産運用指図書

投資信託財産に係る投資信託の名称、指図年月日、指図(指図に係る権限の全部又は一部の委託を受けた者の指図を含む。)の内容、受託者及び委託者の名称

指図の内容には、次に掲げる資産ごとにそれぞれ次に定める事項を記載すること。

1) 指定資産 売買の別等(第246条第1項第1号に掲げる事項をいう。)、銘柄(取引の対象となる金融商品、金融指標その他これらに相当するものを含む。)、数量(数量がない場合にあっては、件数又は数量に準ずるもの。)、約定価格(金融商品取引業等に関する内閣府令第158条第1項第11号に掲げる事項をいう。)、取引の種類、発注先金融商品取引業者名等

2) 不動産、不動産の賃借権及び地上権 売買の別、当該不動産の所在、地番その他当該不動産を特定するために必要な事項、数量・面積、売買価格、取引の相手方

3) (1及び2)以外の特定資産及び特定資産以外の資産 売買の別、当該資産の種類及び内容、数量、売買価格、取引の相手方

指図書は受託者ごとに別紙とすること。なお、指図書の控えを保存すること。

投資信託財産の運用指図のほか、法第10条に規定する株主権行使の指図及び新株予約権の行使の指図についても必要事項を記載した指図書を作成すること(これらの指図書については、受託者ごとに別紙とする方法に代えて、銘柄ごとに別紙とする方法によることができる。)。

一部解約価額帳(投資信託約款において、基準価額以外の価額をもって一部解約に応じることとしている投資信託の場合に限る。

一部解約価額計算日、貸借対照表純資産額、残存受益権口数、一部解約価額計算式、一部解約価額

一部解約価額は、投資信託財産の保有する資産の内容に照らし公正な価額とする。

一部解約価額の確定に関する書類を保存すること。

特定資産の価格等の調査結果等に関する書類

特定資産の種類及び内容、特定資産の取得、譲渡又は貸付の別及び当該取引年月日、法第11条第1項の鑑定評価又は同条第2項の調査の委託先、委託契約年月日、鑑定評価又は調査の年月日又は期間、鑑定評価又は調査の結果の報告年月日及び概要

調査の委託先について、令第18条各号に掲げる区分を記載すること。

調査の結果の概要には、当該特定資産の調査価格のほか、第22条第3項各号に掲げる特定資産の区分ごとに同項各号に定める事項について記載すること。

鑑定評価書又は調査の結果の報告書を保存すること。

別表第2 (第254条第2項関係)

帳簿書類の種類

記載事項

記載要領等

備考

投資証券台帳

投資証券の発行及び消却又は無効年月日、券種、記番号、投資主の氏名又は名称、発行、消却又は無効及び残存枚数並びにその口数

投資証券発行帳、投資証券記番号帳に分別して記載することができる。

新投資口予約権証券台帳

新投資口予約権証券の発行及び消却、無効又は消滅年月日、券種、記番号、新投資口予約権者の氏名又は名称、発行、消却、無効又は消滅及び残存枚数並びにその数

新投資口予約権証券発行帳、新投資口予約権証券記番号帳に分別して記載することができる。

投資証券不発行管理簿

不発行投資口数、投資証券返還年月日、返還口数、発行請求年月日、発行年月日、発行口数、投資主の氏名又は名称、不発行残存投資口数

投資証券が返還された旨又は発行した旨を投資主名簿に記載すること。

投資証券発行金額帳

発行金額計算日、貸借対照表純資産額、残存投資口数、発行金額

投資証券の発行金額は、投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額とする(新投資口予約権の行使により投資証券が発行される場合を除く。)。

発行金額の確定に関する書類を保存すること。

投資証券払戻金額帳

払戻金額計算日、貸借対照表純資産額、残存投資口数、払戻金額

投資証券の払戻金額は、投資法人の保有する資産の内容に照らし公正な金額とする。

払戻金額の確定に関する書類を保存すること。

自己投資口取得等金額帳

取得若しくは処分金額又は消却金額相当額計算日、貸借対照表純資産額、残存投資口数、取得若しくは処分金額又は消却金額相当額

取得若しくは処分金額又は消却金額相当額の確定に関する帳簿書類を保存すること。

投資法人債券台帳

投資法人債券の発行日、償還日若しくは消却日又は無効年月日、券種、記番号、投資法人債権者の氏名又は名称、償還若しくは消却又は無効及び残存枚数並びにその金額

発行金額の確定に関する書類を保存すること。

特定資産の価格等の調査結果等に関する書類

特定資産の種類及び内容、特定資産の取得、譲渡又は貸付の別及び当該取引年月日、法第201条第1項の鑑定評価又は同条第2項の調査の委託先、委託契約年月日、鑑定評価又は調査の年月日又は期間、鑑定評価又は調査の結果の報告年月日及び概要

調査の委託先について、令第124条各号に掲げる区分を記載すること。

調査の結果の概要には、当該特定資産の調査価格のほか、第22条第3項各号に掲げる特定資産の区分ごとに同項各号に定める事項について記載すること。

第245条第3項の規定により資産運用会社から通知を受けた鑑定評価書の写し又は調査の結果の報告書の写しを保存すること。

別表第3 (第255条第2項関係)

帳簿書類の種類

記載事項

記載要領等

備考

有価証券保管明細簿

受入年月日、受入元、受入原因、出庫年月日、出庫先、出庫原因、有価証券の種類、銘柄、数量又は金額、残高

受入元及び出庫先は、取引の相手方(金融商品取引所その他の取引所を通じて行われている場合は、当該取引所の名称又は商号)を記載すること。

受入原因及び出庫原因は、売買等当該取引の発生原因を記載すること。

複数の投資法人の資産保管会社となっている場合には、投資法人ごとに作成すること。

不動産保管明細簿

受入年月日、受入元、受入原因、出庫年月日、出庫先、出庫原因、不動産の所在地、種類、数量又は金額、減価償却累計額、残高

受入元及び出庫先は、取引の相手方を記載すること。受入原因及び出庫原因は、売買等当該取引の発生原因を記載すること。

複数の投資法人の資産保管会社となっている場合には、投資法人ごとに作成すること。

再生可能エネルギー発電設備保管明細簿

受入年月日、受入元、受入原因、出庫年月日、出庫先、出庫原因、再生可能エネルギー発電設備の所在地、設備の区分等、数量又は金額、減価償却累計額、残高

受入元及び出庫先は、取引の相手方を記載すること。

受入原因及び出庫原因は、売買等当該取引の発生原因を記載すること。

複数の投資法人の資産保管会社となっている場合には、投資法人ごとに作成すること。

公共施設等運営権保管明細簿

受入年月日、受入元、受入原因、出庫年月日、出庫先、出庫原因、公共施設等運営権の数量又は金額、減価償却累計額、残高、公共施設等運営権に係る公共施設等の所在地、種類

受入元及び出庫先は、取引の相手方を記載すること。

受入原因及び出庫原因は、売買等当該取引の発生原因を記載すること。

複数の投資法人の資産保管会社となっている場合には、投資法人ごとに作成すること。

その他資産保管明細簿

受入年月日、受入元、受入原因、出庫年月日、出庫先、出庫原因、その他資産の種類、数量又は金額、残高

受入元及び出庫先は、取引の相手方を記載すること。受入原因及び出庫原因は、売買等当該取引の発生原因を記載すること。

複数の投資法人の資産保管会社となっている場合には、投資法人ごとに作成すること。

別紙様式第1号 (第96条第1項関係)

別紙様式第1号( 第96条第1項 《法第58条第1項の規定による届出は、別紙…》 様式第1号により作成した外国投資信託に関する届出書を金融庁長官に提出して行わなければならない。 関係)

別紙様式第2号 (第107条関係)

別紙様式第2号( 第107条 《投資法人の設立の届出 設立企画人は、法…》 第69条第1項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第2号により作成した投資法人設立届出書の正本及び副本二通を、設立しようとする投資法人の本店の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局 関係)

別紙様式第2号の2 (第108条第2項第1号の3関係)

別紙様式第2号の2( 第108条第2項第1号 《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》 定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。 の3関係)

別紙様式第3号 (第108条第2項第3号関係)

別紙様式第3号( 第108条第2項第3号 《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》 定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。 関係)

別紙様式第4号 (第108条第2項第4号関係)

別紙様式第4号( 第108条第2項第4号 《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》 定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。 関係)

別紙様式第5号 (第108条第2項第4号関係)

別紙様式第5号( 第108条第2項第4号 《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》 定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。 関係)

別紙様式第6号 (第108条第2項第5号関係)

別紙様式第6号( 第108条第2項第5号 《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》 定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。 関係)

別紙様式第7号 (第108条第2項第6号関係)

別紙様式第7号( 第108条第2項第6号 《2 法第69条第2項に規定する内閣府令で…》 定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 設立企画人法人である場合には、その法人の役員及び設立企画人としての職務を行う使用人。 関係)

別紙様式第8号 (第110条第1項関係)

別紙様式第8号( 第110条第1項 《投資法人が成立しなかった場合には、設立企…》 画人は、速やかに、別紙様式第8号により作成した投資法人の不成立に関する届出書を、当該投資法人に係る投資法人設立届出書を受理した財務局長等に提出しなければならない。 関係)

別紙様式第9号 (第213条関係)

別紙様式第9号( 第213条 《投資法人の登録申請手続 法第187条の…》 登録を受けようとする投資法人は、別紙様式第9号により作成した登録申請書に、当該登録申請書の写し二通及び法第188条第2項に規定する書類一部を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。 関係)

別紙様式第9号の2 (第215条第4号の3関係)

別紙様式第9号の2( 第215条第4号 《投資法人の登録申請書の添付書類 第215…》 条 法第188条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書 の3関係)

別紙様式第10号 (第215条第6号関係)

別紙様式第10号( 第215条第6号 《投資法人の登録申請書の添付書類 第215…》 条 法第188条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書 関係)

別紙様式第11号 (第215条第7号関係)

別紙様式第11号( 第215条第7号 《投資法人の登録申請書の添付書類 第215…》 条 法第188条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書 関係)

別紙様式第12号 (第215条第8号関係)

別紙様式第12号( 第215条第8号 《投資法人の登録申請書の添付書類 第215…》 条 法第188条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書 関係)

別紙様式第13号 (第215条第8号関係)

別紙様式第13号( 第215条第8号 《投資法人の登録申請書の添付書類 第215…》 条 法第188条第2項第4号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類官公署が証明する書類の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。とする。 1 規約 2 投資法人の登記事項証明書 関係)

別紙様式第14号 (第216条第2項関係)

別紙様式第14号( 第216条第2項 《2 財務局長等は、法第189条第2項の規…》 定による通知をするときは、別紙様式第14号により作成した登録済通知書により行うものとする。 関係)

別紙様式第15号 (第218条関係)

別紙様式第15号( 第218条 《登録の拒否の通知 財務局長等は、法第1…》 90条第2項の規定による通知をするときは、別紙様式第15号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。 関係)

別紙様式第16号 (第219条関係)

別紙様式第16号( 第219条 《登録事項変更の届出 登録投資法人は、法…》 第191条第1項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第16号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し二通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付して、管轄財務局長等に 関係)

別紙様式第17号 (第220条関係)

別紙様式第17号( 第220条 《解散の届出 法第192条第1項の規定に…》 よる届出をしようとする者は、別紙様式第17号により作成した解散届出書の正本及び副本に、次に掲げる書類を添付して、管轄財務局長等に提出しなければならない。 1 投資法人の資産の内容を明らかにした書面 2 関係)

別紙様式第18号 (第256条第1項関係)

別紙様式第18号( 第256条第1項 《法第212条に規定する営業報告書は、別紙…》 様式第18号により作成しなければならない。 関係)

別紙様式第19号 (第257条関係)

別紙様式第19号( 第257条 《投資法人の臨時報告書の様式 登録投資法…》 人は、法第215条第1項に規定する臨時報告書を、別紙様式第19号により作成し、その正本及び副本を管轄財務局長等に提出しなければならない。 関係)

別紙様式第20号 (第261条第1項関係)

別紙様式第20号( 第261条第1項 《外国投資法人又はその設立企画人に相当する…》 者は、法第220条第1項の規定による外国投資法人の届出をするときは、別紙様式第20号により作成した外国投資法人に関する届出書を、金融庁長官に提出しなければならない。 関係)

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