資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令《附則》

法番号:2000年総理府令第130号

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附 則

1項 この府令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。

附 則(2000年11月17日総理府令第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。ただし、第30条から第35条までの規定は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月26日内閣府令第18号)

1項 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2002年3月28日内閣府令第16号)

1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月28日内閣府令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。

2条 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)

1項 商法等の一部を改正する法律(以下この条において「 商法等 改正法 」という。)附則第3条第1項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、 商法等改正法 による改正前の商法(1899年法律第48号。以下この条において「 旧商法 」という。)第242条第1項ただし書の規定又は同条第2項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第211条ノ2第4項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。

13条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年8月26日内閣府令第56号)

1項 この府令は、2002年9月1日から施行する。

2項 この府令の施行の日において証券取引法第42条の2第3項(同法第65条の2第6項、外国証券業者に関する法律第14条第1項及び 資産の流動化に関する法律 第150条 《 特定目的会社は、その成立後、社員総会の…》 決議によって、定款を変更することができる。 の四(同法第225条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の確認を受けている事故については、なお従前の例による。

附 則(2005年2月16日内閣府令第6号)

1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月25日内閣府令第23号)

1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月20日内閣府令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。

12条 (資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第15条 《電磁的方法の種類及び内容 金融商品取引…》 業等に関する内閣府令第57条の規定は、令第48条において金融商品取引法施行令1965年政令第321号の22の規定を準用する場合について準用する。 の規定による改正後の資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(以下この条において「 新資産対応証券府令 」という。)第3条第1項第1号の規定は、特例旧特定目的会社に適用する場合において、同号中「 資産の流動化に関する法律 施行 規則 ࿸2000年総理府令第128号。以下「規則」という。)第11条又は第32条第3項」とあるのは「会社法整備法施行前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律施行規則 ࿸1998年総理府・大蔵省令第8号。以下「旧規則」という。)第17条第2項」と、「࿸次号において「 取扱予定証券 」という。)を発行する特定目的会社」とあるのは「を発行する特例旧特定目的会社」と、「還付された資産流動化計画」とあるのは「通知された登録済通知書」と読み替えるものとする。

2項 新資産対応証券府令 第3条第1項第2号の規定は、特例旧特定目的会社に適用する場合において、同号中「 取扱予定証券 に係る事項について 第7条第2項 《2 前項の規定により特定事項の記載又は記…》 録を省略して業務開始届出を行った特定目的会社が、資産流動化計画に基づき資産対応証券の発行を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定事項を記載し、又は記録した資料及び前項後段の規定法第11条第5項において準用する場合を含む。)の規定による提出」とあるのは「会社法整備法施行前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第11条 《新たな資産流動化計画の届出 特定目的会…》 社が新たな資産流動化計画に基づく資産の流動化に係る業務を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出以下この編において「新計画届 の規定による変更登録」と、「又は法第9条第1項の規定による届出」とあるのは「又は会社法整備法第230条第21項の規定による届出」と、「 規則 第23条第2項 《2 管轄財務局長は、追加届出書を受理した…》 ときは、追加届出書の副本及び前項第4号イ若しくはロの書類又は同号ハの電磁的記録に記録された事項を記載した書面一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び書類を届出者に還付しなければならない。 」とあるのは「旧規則第27条第2項において準用する第17条第2項」と、「又は第29条第10項」とあるのは「又は 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 2006年内閣府令第46号第20条第2項 《2 第15条第2項及び第3項の規定は、資…》 産流動化計画の変更の登録について準用する。 この場合において、第15条第2項中「前項の届出があった場合法第230条第8項第2号に規定する事業所の所在地の変更であって管轄財務局長の管轄区域外に特例旧特定 において準用する 第15条第3項 《3 管轄財務局長は、前項の登録をしたとき…》 は、別紙様式第8号により作成した登録変更済通知書により届出者に通知するものとする。 」と、「還付された資産流動化計画」とあるのは「通知された登録変更済通知書」と読み替えるものとする。

附 則(2007年8月9日内閣府令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2007年9月30日から施行する。

5条 (資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

1項 特定目的会社(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第169条の規定による改正後の 資産の流動化に関する法律 以下「 新資産流動化法 」という。第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社をいう。次項において同じ。又は特定譲渡人( 新資産流動化法 第208条 《 資産流動化計画に定められた特定資産従た…》 る特定資産を除く。の譲渡人当該譲渡人が法人である場合には、その役員及び使用人を含む。以下「特定譲渡人」という。が特定目的会社の発行する資産対応証券特定短期社債及び特定約束手形を除く。以下この条及び次条 に規定する特定譲渡人をいう。次項において同じ。)が 第6条 《資産流動化計画に係る特定社員の承認 特…》 定目的会社が業務開始届出を行うときは、資産流動化計画について、あらかじめすべての特定社員の承認を受けなければならない。 の規定による改正後の 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 次項において「 新特定目的会社等行為規制等府令 」という。第11条 《契約締結前交付書面の交付を要しない場合 …》 準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客に対し、金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面 の規定により交付する目論見書(同条の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する同条の規定の適用については、施行日から起算して3月を経過する日までの間は、同条中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。

2項 特定目的会社又は特定譲渡人は、施行日以後に 募集等契約 新特定目的会社等行為規制等府令 第4条第2号 《広告類似行為 第4条 準用金融商品取引法…》 第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提 に規定する募集等契約をいう。)を締結しようとする場合には、施行日前においても、新特定目的会社等行為規制等府令第11条の規定の例により、顧客に対し目論見書(同条の規定の例により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)を交付することができる。この場合において、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。

8条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年12月26日内閣府令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2009年1月5日から施行する。

附 則(2009年1月23日内閣府令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この命令(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月1日内閣府令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この命令(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年9月9日内閣府令第62号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

2項 この府令の施行の際現に対象事業者( 金融商品取引法 第79条の11第1項 《認定投資者保護団体以下この節において「認…》 定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業 に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての 第1条 《目的 この法律は、企業内容等の開示の制…》 度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資 の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第82条第14号 《契約締結前交付書面の共通記載事項 第82…》 条 法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 令第16条第1項第2号に掲げる事項 3 顧客が行う金融第2条 《英語による提出書類の記載等 法第3章か…》 ら第3章の四までに限る。第3項及び次条において同じ。、令第4章から第4章の四までに限る。同項及び同条において同じ。又はこの府令の規定により金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」とい の規定による改正後の 投資信託及び投資法人に関する法律 施行 規則 第232条第9号、 第4条 《業務開始届出 法第1項の規定による届出…》 以下「業務開始届出」という。を行おうとする特定目的会社は、別紙様式第1号により作成した同条第2項に規定する届出書以下「業務開始届出書」という。に、その副本一通及び同条第3項各号に掲げる書類一部同項第2 の規定による改正後の 銀行法施行規則 第14条の11の27第1項第17号 《法第13条の4において準用する金融商品取…》 引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する第5条 《資本金の額の減少の認可の申請 銀行は、…》 法第3項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長以下「金融庁長官等」という。に提出しなければならない。 1 の規定による改正後の 長期信用銀行法施行規則 第26条の2の25第1項第17号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか第6条 《資本金の額の減少の認可の申請 長期信用…》 銀行は、銀行法第5条第3項の規定による資本金の額の減少の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 1 理由書 2 資本金の額の減少の方法を記 の規定による改正後の 信用金庫法施行規則 第170条の25第1項第17号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 商品の名称通称を含む。 3 預金保険法第53条に規定する保険金の支払の対象であるか第7条 《令第5条第2項に規定する承認の申請等 …》 信用金庫は、令第5条第2項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。 2 財務局長又は福岡財務支局長は、前項の規定による承 の規定による改正後の 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第31条の22第1項第6号 《法第2条の2において準用する金融商品取引…》 法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第7号並びに第3項に規定する第19条第7項各号に掲げる事項については、委託者又は委託者から指図第8条 《営業保証金に充てることができる有価証券の…》 種類 法第2条第1項において準用する信託業法第11条第9項に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。 1 国債証券その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律の規定による振替口座 の規定による改正後の 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第110条の25第1項第17号 《信用協同組合電子決済等代行業者は、信用協…》 同組合電子決済等代行業の利用者との間で法第6条の5の2第2項各号に掲げる行為第110条の2に定める行為を除く。を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する第9条 《基準議決権数を超えて議決権を保有すること…》 ができる場合 法第4条の3第4項第1号法第4条の6第3項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該信用協同組合等が中小企業等協同組合法第57条の3 の規定による改正後の 保険業法施行規則 第52条の13の23第1項第11号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 損失の危険に関する事項 3 法第99条第8項において準用する金融機関の信託業務の兼 及び 第234条の24第1項第12号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 特定保険契約の申込みの撤回等法第309条第1項に規定する申込みの撤回等をいう。に関第10条 《保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事…》 項 免許申請者は、法第3条第4項の生命保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第6号まで及び第8号に掲げる事項を、同条第5項の損害保険業免許の申請の場合にあっては第1号から第4号まで及び第6号から の規定による改正後の 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第13条第9号 《契約締結前交付書面の記載事項 第13条 …》 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 当該募集等契約に係る資産対応証券の譲渡に制第11条 《契約締結前交付書面の交付を要しない場合 …》 準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客に対し、金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面 の規定による改正後の 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第13条第9号 《契約締結前交付書面の記載事項 第13条 …》 準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 当該受益証券の募集等に関する契約に係る受益 並びに 第12条 《顧客が支払うべき対価に関する事項 準用…》 金融商品取引法第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、受益証券の募集等に関する契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金 の規定による改正後の 信託業法施行規則 第30条の23第1項第10号 《準用金融商品取引法第37条の3第1項第7…》 号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 ただし、第1号の二及び第12号並びに第3項各号に掲げる事項については、当該契約締結前交付書面が委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者 の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。

3項 この府令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年12月28日内閣府令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2009年法律第58号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第10条 《契約締結前交付書面の記載方法 契約締結…》 前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項を産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下この条において「日本産業規格」という。Z8,305に規定する八ポイント 金融商品取引業等に関する内閣府令 第7条第1号 《登録申請書の記載事項 第7条 法第29条…》 の2第1項第12号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第37条の7第1項第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに定める業務に係る手続実施基本契約を締結する措置を講ずる当該第8条第5号 《業務の内容及び方法 第8条 法第29条の…》 2第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決のた第44条第2号 《登録申請書の記載事項 第44条 法第33…》 条の3第1項第9号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 使用人のうち次のいずれかに該当する者があるときは、その者の氏名 イ 登録金融機関業務に関し、法令等を遵守させるための指導第45条第5号 《業務の内容及び方法 第45条 法第33条…》 の3第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 業務運営に関する基本原則 2 業務執行の方法 3 業務分掌の方法 4 業として行う金融商品取引行為の種類 5 苦情の解決の 及び 第80条第1項第1号 《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》 閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。、金融商品取引所 の改正規定、同令第82条に1号を加える改正規定、同令第115条の次に1条を加える改正規定、同令第116条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第117条第1項の改正規定(「第38条第6号」を「第38条第7号」に改める部分並びに同項第8号及び第9号に係る部分に限る。)、同令第119条第1項第5号及び第6号並びに第123条第1項第18号ニの改正規定、同令第174条第1号に次のように加える改正規定、同令第217条、第231条第1項並びに第275条第1項第6号及び第7号の改正規定、同令別紙様式第1号及び別紙様式第9号の改正規定、同令別紙様式第12号の改正規定(同様式1(9)①の注意事項1及び⑥の注意事項3に係る部分を除く。並びに同令別紙様式第16号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、 第12条 《顧客が支払うべき対価に関する事項 準用…》 金融商品取引法第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限 の規定、 第13条 《契約締結前交付書面の記載事項 準用金融…》 商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 当該募集等契約に係る資産対応証券の譲渡に制限がある 無尽業法施行細則 第3条第1項 《無尽契約約款ニハ前条第1項第5号ないし[…》 から〜まで]第9号ノ事項ノ外左ノ事項ヲ規定スルコトヲ要ス 1 掛金延滞ノ場合ニ於ケル違約金又ハ遅延利息ニ関スルコト 2 無尽契約解除ノ条件及効果ニ関スルコト 3 無尽契約ニ基ク権利義務ノ譲渡ニ関スルコ の改正規定及び同令第2章中 第14条の3 《資金の運用の方法 金銭及び有価証券以外…》 の財産の給付をする無尽会社は、次に掲げる方法により営業上の資金を運用することができる。 1 給付すべき財産の取得 2 給付すべき財産の生産、加工その他の行為に使用する原材料の取得 3 給付すべき財産の の次に1条を加える改正規定、 第14条 《 代理店設置ノ認可ハ代理店ノ位置ニ変更ア…》 リタルトキハ其ノ効力ヲ失フ 但シ已ムヲ得ザル事由アル場合ニ於テ予メ金融庁長官ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ 中銀行法施行 規則 第13条の3第1項第4号及び第13条の7の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第14条の11の25第1項第1号の改正規定(及び第17号」を「、第17号及び第18号」に改める部分に限る。)、同令第14条の11の27第1項の改正規定、同令第14条の11の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第14条の11の30の2とし、同令第14条の11の29の次に1条を加える改正規定、同令第19条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第34条の2の17第3号ニ(1及び第34条の2の25第1項の改正規定、同令第34条の2の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第34条の2の30の2とし、同令第34条の2の29の次に1条を加える改正規定、同令第34条の四十九、第34条の53の2第3号ニ(1)、第34条の53の10第2号及び第34条の53の12第1項の改正規定、同令第34条の53の17の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。並びに同条を同令第34条の53の17の2とし、同令第34条の53の16の次に1条を加える改正規定、 第15条 《電磁的方法の種類及び内容 金融商品取引…》 業等に関する内閣府令第57条の規定は、令第48条において金融商品取引法施行令1965年政令第321号の22の規定を準用する場合について準用する。 長期信用銀行法施行規則 第12条第1項第4号 《長期信用銀行は、銀行法第12条の2第1項…》 の規定により預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等銀行法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に 及び 第12条の5 《社内規則等 長期信用銀行は、その営む業…》 務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第25条の二十八、第26条の2の23第1項第1号及び第26条の2の25第1項の改正規定、同令第26条の2の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。並びに同条を同令第26条の2の28の2とし、同令第26条の2の27の次に1条を加える改正規定、 第16条 《契約締結時交付書面の記載事項 募集等契…》 約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面次条において「契約締結時交付書面」という。には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 当該特定目的会社又は特定譲渡人 信用金庫法施行規則 第102条第1項第4号 《金庫は、銀行法第12条の2第1項の規定に…》 より預金者等に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金等預金又は定期積金をいう。以下同じ。の金利の明示 2 取り扱う預金等に係る手数料の明示 3 取り扱う預 及び 第113条 《内部規則等 金庫は、その営む業務の内容…》 及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品又は取引の の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第132条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第155条の改正規定、第170条の23第1項第1号の改正規定(「第170条の2第2号」を「第170条の2の12第2号」に改める部分を除く。)、同令第170条の25第1項の改正規定、同令第170条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。並びに同条を同令第170条の28の2とし、同令第170条の27の次に1条を加える改正規定、 第17条 《禁止行為 準用金融商品取引法第38条第…》 9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客特定投資家金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。を除く。以下この号におい 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 第11条 《親法人等又は関連法人等 令第8条第3項…》 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる法人等同項に規定する法人等をいう。以下この条において同じ。とする。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関同項に規定す の次に1条を加える改正規定、同令第15条第7項に1号を加える改正規定、同令第31条の22第1項第6号の改正規定、同令第31条の23の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。及び同条を同令第31条の25とし、同令第31条の22の次に2条を加える改正規定、 第18条 《事故 準用金融商品取引法第39条第3項…》 に規定する内閣府令で定めるものは、募集等契約に係る取引につき、特定目的会社又は特定譲渡人の代表者、代理人、使用人その他の従業者以下「代表者等」という。が、当該特定目的会社又は特定譲渡人の募集等業務に関 の規定( 貸金業法施行規則 第28条第1項 《法第41条の13第1項第5号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、加入貸金業者法第41条の20第1項第7号に規定する加入貸金業者をいう。第30条の二十二、第30条の25第1項、第30条の27第1項及び第30条の29第2項第9号を除き、以下同じ。 の改正規定、同令第30条の16の次に14条を加える改正規定及び同令第32条第1項の改正規定を除く。)、 第19条 《事故の確認を要しない場合 準用金融商品…》 取引法第39条第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 裁判所の確定判決を得ている場合 2 裁判上の和解民事訴訟法1996年法律第109号第275条第1項に定めるもの 中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令 第2条の3を同令第4条とし、同令第2条の2の次に1条を加える改正規定、 第20条 《事故の確認の申請 準用金融商品取引法第…》 39条第3項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第7項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、管轄財務局長に提出しなければならない。 保険業法施行規則 目次の改正規定(「第55条」を「第55条の二」に改める部分に限る。)、同令第52条の13の23第1項に1号を加える改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第52条の13の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同令第2編第3章中第55条の次に1条を加える改正規定、同令第59条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第85条第5項第3号、第166条第4項第3号及び第192条第4項第3号の改正規定、同令第211条の3第9号の次に1号を加える改正規定、同令第211条の37第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第211条の55第4項第3号の改正規定、同令第219条第1項に1号を加える改正規定、同令第234条の24第1項の改正規定、同令第234条の26の次に1条を加える改正規定並びに同令第234条の27第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、 第21条 《確認申請書の記載事項 準用金融商品取引…》 法第39条第7項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 特定目的会社又は特定譲渡人の商号、名称又は氏名 2 事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地 3 確認を 信託業法施行規則 第13条第1項 《法第8条第2項第5号に規定する内閣府令で…》 定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第5条第2項第1号から第3号まで、第4号及び第5号から第9号までに掲げる書面 1の2 取締役、執行役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役、執行役及び監査役の氏名 に1号を加える改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定、同令第30条の23第1項の改正規定、同令第30条の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第30条の26とし、同令第30条の23の次に2条を加える改正規定、同令第33条第7項の改正規定、同令第43条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、同条第3項に1号を加える改正規定、同条第4項に1号を加える改正規定、同令第51条の4に1号を加える改正規定及び同令第53条第2項に1号を加える改正規定、 第22条 《確認申請書の添付書類 準用金融商品取引…》 法第39条第7項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。 2 前項の規定は、準用金融商品取引法第39条第7項の規定 中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項に1号を加える改正規定及び同令第15条の2の次に1条を加える改正規定、 第25条 《行為規制の適用除外の例外 準用金融商品…》 取引法第45条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第37条の4の規定の適用について顧客からの募集等契約に係る取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第41条第1項第4号 《信用協同組合等は、銀行法第12条の2第1…》 項の規定により預金者等預金者及び定期積金の積金者をいう。以下同じ。に対する情報の提供を行う場合には、次に掲げる方法により行うものとする。 1 主要な預金又は定期積金以下「預金等」という。の金利の明示 及び 第50条 《内部規則等 信用協同組合等は、その営む…》 業務の内容及び方法に応じ、顧客の知識、経験、財産の状況及び取引を行う目的を踏まえた重要な事項の顧客に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置書面の交付その他の適切な方法による商品 の改正規定、同令第69条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第95条、第110条の23第1項第1号及び第110条の25第1項の改正規定、同令第110条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、同条を同令第110条の28の2とし、同令第110条の27の次に1条を加える改正規定並びに同令第111条の改正規定、第26条中 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第234条 《契約締結時交付書面の記載事項 投資証券…》 募集等契約が成立したときに作成する法第197条において準用する金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面次条において「契約締結時交付書面」という。には、次に掲げる事項を記載して作成しなければならな の次に2条を加える改正規定及び同令第235条の改正規定並びに第27条、第28条及び附則第6条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日

9条 (禁止行為に関する経過措置)

1項 2010年12月31日までの間における 第10条 《契約締結前交付書面の記載方法 契約締結…》 前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項を産業標準化法1949年法律第185号に基づく日本産業規格以下この条において「日本産業規格」という。Z8,305に規定する八ポイント の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条の3第1項 《法第38条第3号に規定する内閣府令で定め…》 る事項は、次に掲げるものとする。 1 法第66条の27の登録の意義 2 信用格付を付与した者に関する次に掲げる事項 イ 商号、名称又は氏名 ロ 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含 の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、次に掲げるものとすることができる。

1号 金融商品取引法 第66条の27 《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》 体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。 の登録の意義

2号 信用格付( 金融商品取引法 第2条第34項 《34 この法律において「信用格付」とは、…》 金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを に規定する信用格付をいう。以下この項において同じ。)を付与した者が信用格付業( 金融商品取引法 第2条第35項 《35 この法律において「信用格付業」とは…》 、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称

3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を信用格付を付与した者及びその関係法人( 第10条 《虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び…》 効力の停止命令 内閣総理大臣は、有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したとき の規定による改正後の 金融商品取引業等に関する内閣府令 第295条第3項第10号 《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資産証券化商品 法第2条第1項に規定する有価証券同項第1号、第2号、第6号、第7号、第9号から第11号まで、第16号、第17号同項第1号、第2号、第6号、 に規定する関係法人をいう。)のうち一若しくは二以上のものから入手する方法

4号 信用格付の前提、意義及び限界

13項 2010年12月31日までの間における 第27条 《営業保証金に代わる契約の締結の届出等 …》 金融商品取引業者は、法第31条の2第3項の契約を締結したときは、別紙様式第3号により作成した保証契約締結届出書に契約書の写しを添付して所管金融庁長官等に届け出るとともに、契約書正本を提示しなければなら の規定による改正後の 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第16条の3第1項 《準用金融商品取引法第38条第3号に規定す…》 る内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第66条の27の登録の意義 2 信用格付金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。を付与した者に の規定の適用については、同項各号に掲げる事項に代えて、第1項各号に掲げるものとすることができる。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2010年9月21日内閣府令第42号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年6月29日内閣府令第28号)

1項 この府令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。

附 則(2011年11月16日内閣府令第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。

附 則(2015年5月15日内閣府令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2017年12月27日内閣府令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月24日内閣府令第14号)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年4月3日内閣府令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年12月23日内閣府令第75号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年2月15日内閣府令第6号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月30日内閣府令第44号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月24日内閣府令第13号)

1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。

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