附 則
1項 この府令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。
附 則(2002年3月28日内閣府令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。
9条 (特定目的信託財産の貸借対照表、損益計算書、信託財産の管理及び運用に係る報告書並びに附属明細書に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に計算期間が開始した特定目的信託財産についての第47条の規定による改正後の特定目的信託財産の貸借対照表、損益計算書、信託財産の管理及び運用に係る報告書並びに附属明細書に関する規則(以下この条において「 新特定目的信託財産計算書類規則 」という。)の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、 新特定目的信託財産計算書類規則 第54条から
第55条
《元本等の欠損の注記 貸借対照表上の純資…》
産額から資産につき時価を付すものとした場合第5条第3項及び第6項第1号の場合を除く。における当該資産の評価差額金利益又は損失として計上したものを除く。を控除した額が、元本の額を下回る場合には、その差額
の二までの規定の適用を妨げない。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年3月28日内閣府令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
10条 (特定目的信託財産の計算書類等に関する経過措置)
1項 この府令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき特定目的信託財産の貸借対照表、損益計算書、信託財産の管理及び運用に係る報告書並びに附属明細書(次項において「 計算書類等 」という。)の記載の方法に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
2項 前項の規定は、
第29条
《元本等の部の区分 元本等の部は、次に掲…》
げる項目に区分しなければならない。 1 元本 2 留保金 3 評価・換算差額等 2 元本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。 この場合において、第3号に掲げる項目については、控除項目
の規定による改正後の特定目的信託財産の貸借対照表、損益計算書、信託財産の管理及び運用に係る報告書並びに附属明細書に関する規則の規定に基づき 計算書類等 を作成する旨を決定した特定目的信託財産については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
附 則(2006年4月20日内閣府令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
13条 (特定目的信託財産の貸借対照表、損益計算書、信託財産の管理及び運用に係る報告書並びに附属明細書に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に到来した最終の決算期に係る貸借対照表、損益計算書、信託財産の管理及び運用に係る報告書並びに附属明細書の 表示方法 については、なお従前の例による。
2項 第17条
《資産の内容 次の各号に掲げる資産は、当…》
該各号に定めるものに属するものとする。 1 次に掲げる資産 流動資産 イ 現金及び預金1年内計算期間の末日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。に期限の到来しない預金を除く。 ロ 受取手形破産債権
の規定による改正後の 特定目的信託財産の計算に関する規則
第7条
《重要な会計方針に係る事項に関する注記 …》
会計方針に関する次に掲げる事項重要性の乏しいものを除く。は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。 1 資産の評価基準及び評価方法 2 固定資産の減価償却の方法 3 引当金の計上基準 4
の規定は、この府令の施行後最初に到来する計算期間の末日に係る貸借対照表及び損益計算書の注記については、適用しない。この場合においては、
第17条
《資産の内容 次の各号に掲げる資産は、当…》
該各号に定めるものに属するものとする。 1 次に掲げる資産 流動資産 イ 現金及び預金1年内計算期間の末日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。に期限の到来しない預金を除く。 ロ 受取手形破産債権
の規定による改正前の特定目的信託財産の貸借対照表、損益計算書、信託財産の管理及び運用に係る報告書並びに附属明細書に関する規則第34条、第44条及び第48条の規定を適用する。
附 則(2007年2月8日内閣府令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年8月9日内閣府令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2007年9月30日から施行する。
8条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2008年12月12日内閣府令第80号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年3月24日内閣府令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年6月24日内閣府令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2009年7月1日から施行する。
17条 (特定目的信託財産の計算関係書類に関する経過措置)
1項 この府令による改正後の 特定目的信託財産の計算に関する規則 (以下「 新特定目的信託財産計算規則 」という。)
第2条第2項第4号
《2 この府令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 税効果会計 :dfn: 貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当
並びに
第26条第1号
《負債の内容 第26条 次の各号に掲げる負…》
債は、当該各号に定めるものに属するものとする。 1 次に掲げる負債 流動負債 イ 事業未払金 ロ 前受金 ハ 引当金資産に係る引当金及び1年内に使用されないと認められるものを除く。 ニ 未払費用 ホ
ト及び第2号ニの規定は、2010年4月1日前に開始する計算期間に係る特定目的信託財産( 資産の流動化に関する法律
第2条第13項
《13 この法律において「特定目的信託」と…》
は、この法律の定めるところにより設定された信託であって、資産の流動化を行うことを目的とし、かつ、信託契約の締結時において委託者が有する信託の受益権を分割することにより複数の者に取得させることを目的とす
に規定する特定目的信託の信託財産をいう。次項において同じ。)の 計算関係書類 ( 新特定目的信託財産計算規則
第12条第1項
《貸借対照表、損益計算書及び信託財産の管理…》
及び運用に係る報告書並びにこれらの附属明細書以下「計算関係書類」という。に表示すべき金額は、1円単位又は1,000円単位をもって表示するものとする。
に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)については、適用しない。ただし、同日前に開始する計算期間に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
2項 新特定目的信託財産計算規則
第2条第2項第5号
《2 この府令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 税効果会計 :dfn: 貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当
及び第6号、
第8条
《重要な後発事象に関する注記 当該特定目…》
的信託財産の計算期間の末日後、当該特定目的信託財産の翌計算期間以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。
の二並びに
第8条の3
《賃貸等不動産に関する注記 賃貸等不動産…》
に関する次に掲げる事項重要性の乏しいものを除く。は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。 1 賃貸等不動産の状況に関する事項 2 賃貸等不動産の時価に関する事項
の規定は、2010年3月31日前に終了する計算期間に係る特定目的信託財産の 計算関係書類 については、適用しない。ただし、同日前に終了する計算期間に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
19条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年9月30日内閣府令第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
17条 (特定目的信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 特定目的信託財産において、2008年12月5日から2010年3月31日までに売買目的有価証券( 特定目的信託財産の計算に関する規則
第17条第1号
《資産の内容 第17条 次の各号に掲げる資…》
産は、当該各号に定めるものに属するものとする。 1 次に掲げる資産 流動資産 イ 現金及び預金1年内計算期間の末日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。に期限の到来しない預金を除く。 ロ 受取手形
ニに規定する売買目的有価証券をいう。以下この条において同じ。)又はその他有価証券(売買目的有価証券及び満期保有目的の債券(この府令による改正前の 特定目的信託財産の計算に関する規則
第5条第6項第2号
《6 次に掲げる資産については、計算期間の…》
末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 計算期間の末日における時価がその時の信託価額より低い資産 2 市場価格のある資産満期保有目的の債券満期まで所有する意図をもって保有する債
に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この条において同じ。)以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての
第15条
《特定資産の部 特定資産は、特定資産の部…》
に表示しなければならない。 2 特定資産の部は、適当な項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。 3 法第226条第1項第2号の規定により資産信託
の規定による改正後の 特定目的信託財産の計算に関する規則
第5条第6項
《6 次に掲げる資産については、計算期間の…》
末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 計算期間の末日における時価がその時の信託価額より低い資産 2 市場価格のある資産満期保有目的の債券満期まで所有する意図をもって保有する債
の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年7月8日内閣府令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
4条 (特定目的信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《信託帳簿等の作成 信託法2006年法律…》
第108号第37条第1項の規定による信託財産に係る帳簿その他の書類又は電磁的記録以下この条及び第6条において「信託帳簿」という。の作成又は電磁的記録の作成は、この条の定めるところによる。 2 信託帳簿
の規定による改正後の 特定目的信託財産の計算に関する規則 の規定は、2011年4月1日以後に開始する計算期間に係る計算書類(同令第2条第2項第3号に規定する計算書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する計算期間に係る計算書類については、なお従前の例による。
附 則(2011年11月16日内閣府令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品 取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。
3条 (特定目的信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《資産の評価 資産については、信託帳簿に…》
信託価額を付さなければならない。 2 償却すべき資産については、計算期間の末日計算期間の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条において同じ。において、相当の償却をしなければな
の規定による改正後の 特定目的信託財産の計算に関する規則
第72条第1項
《信託財産の管理及び運用に係る報告書には、…》
次に掲げる事項その他特定目的信託の状況に関する重要な事項を表示しなければならない。 1 特定目的信託契約及び資産信託流動化計画の概要その計算期間において当該特定目的信託契約又は資産信託流動化計画が変更
及び第5項の規定は、施行日以後に終了する計算期間に係る信託財産の管理及び運用に係る報告書について適用し、施行日前に終了した計算期間に係る信託財産の管理及び運用に係る報告書については、なお従前の例による。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2018年3月23日内閣府令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
13条 (特定目的信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第13条
《貸借対照表の区分 貸借対照表は次に掲げ…》
る部に区分して表示しなければならない。 1 資産 2 負債 3 元本等 2 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない。
の規定による改正後の 特定目的信託財産の計算に関する規則 の規定は、2018年4月1日以後に開始する計算期間に係る計算書類(同令第2条第2項第3号に規定する計算書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する計算期間に係る計算書類については、なお従前の例による。
附 則(2021年3月31日内閣府令第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (特定目的信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この府令は、資産の流動化に関する…》
法律以下「法」という。の規定により委任された特定目的信託財産の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
の規定による改正後の 特定目的信託財産の計算に関する規則 (次項において「 新特定目的信託財産計算規則 」という。)
第7条第2項
《2 特定目的信託について顧客との契約に基…》
づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第4号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 1 当該特定目的信託に係る主要な事業における顧客との契約に基づく主な義
及び
第9条の2
《収益認識に関する注記 特定目的信託につ…》
いて顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場合における次に掲げる事項重要性の乏しいものを除く。は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。 1 当該計算
の規定は、2021年4月1日以後に開始する計算期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始する計算期間に係るものについては、なお従前の例による。
2項 新特定目的信託財産計算規則
第7条の4
《会計上の見積りに関する注記 会計上の見…》
積りに関する次に掲げる事項は、貸借対照表又は損益計算書に注記しなければならない。 1 会計上の見積りにより当該計算期間に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌計算期間に係る計算書類に重要な影響
の規定は、2021年3月31日以後に終了する計算期間に係る計算書類について適用し、同日前に終了する計算期間に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(2021年8月4日内閣府令第55号)
1項 この府令は、2021年9月1日から施行する。