投資信託財産の計算に関する規則《別表など》

法番号:2000年総理府令第133号

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別紙様式第1号 (第57条関係)

別紙様式第1号( 第57条 《 投資信託委託会社は、別紙様式第1号によ…》 り附属明細表を作成しなければならない。 この場合において、附属明細表として表示すべきものは、次に掲げるものとする。 1 有価証券明細表 2 信用取引契約残高明細表 3 デリバティブ取引令第3条第2号に 関係)

別紙様式第2号 (第58条第1項第26号関係)

別紙様式第2号( 第58条第1項第26号 《法第14条第1項に規定する運用報告書には…》 、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該投資信託の仕組み当該投資信託財産の運用方針を含む。 2 当該投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過 3 運用状況の推移令第12条第2号イに 関係)

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