附 則
1条 (施行期日)
1項 この府令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号。次条本文及び附則第4条本文において「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。
2条 (証券投資信託に関する経過措置)
1項 この府令の施行の日前に計算期間が開始した証券投資信託( 改正法 附則第4条の規定により証券投資信託とみなされる改正法第2条の規定による改正前の証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(附則第4条において「 旧投信法 」という。)第2条第1項に規定する証券投資信託であってこの府令の施行の際現に存するものをいう。以下この条及び附則第4条において同じ。)に係る投資信託財産( 法
第14条第1項
《投資信託委託会社は、その運用の指図を行う…》
投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」という。ごとに、当該投資信託財産
又は法第49条の3に規定する投資信託財産をいう。以下この条及び次条において同じ。)の貸借対照表、損益及び剰余金計算書又は損益計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この府令の施行後に計算期間の末日が到来する証券投資信託に係る投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書又は損益計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の規定を適用することができる。
3条
1項 この府令の施行後に計算期間が開始し、2001年3月31日までに計算期間の末日が到来する証券投資信託に係る投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書又は損益計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、なお従前の例によることができる。
4条 (証券投資信託に類する外国投資信託に関する経過措置)
1項 この府令の施行の日前に計算期間が開始した証券投資信託に類する外国投資信託( 改正法 附則第6条の規定により外国投資信託とみなされる 旧投信法 第2条第19項に規定する外国投資信託であってこの府令の施行の際現に存するものをいう。)に係る投資信託財産( 令 第53条の規定により読み替えられた 法 第33条本文の投資信託財産をいう。以下この条及び次条において同じ。)の貸借対照表、損益及び剰余金計算書又は損益計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この府令の施行後に計算期間の末日が到来する外国投資信託に係る投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書又は損益計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の規定を適用することができる。
5条
1項 この府令の施行後に計算期間が開始し、2001年3月31日までに計算期間の末日が到来する外国投資信託に係る投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書又は損益計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、なお従前の例によることができる。
附 則(2000年11月17日総理府令第137号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(2000年法律第97号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日)から施行する。ただし、第30条から第35条までの規定は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年11月17日総理府令第139号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。
附 則(2001年3月26日内閣府令第18号)
1項 この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2001年6月6日内閣府令第58号)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月28日内閣府令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2002年4月1日から施行する。
10条 (投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細書並びに運用報告書に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に計算期間が開始した投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細書並びに運用報告書に関する 規則 第1条に規定する投資信託財産についての
第48条
《経常損益金額 営業損益金額に営業外収益…》
を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額以下「経常損益金額」という。は、経常利益金額として表示しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額
の規定による改正後の同規則(以下この条において「 新規則 」という。)の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、 新規則 第39条、第41条及び第41条の2の規定の適用を妨げない。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年12月9日内閣府令第81号)
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2003年1月6日から施行する。
2条 (投資信託に関する経過措置)
1項 この府令の施行日前に改正後の 令 第3条第16号、第17号及び第18号に規定する資産(改正前の令第3条第16号及び第17号に規定する資産を除く。)を特定資産以外の資産として運用し、かつ施行日前に計算期間が開始した投資信託に係る投資信託財産( 法
第14条第1項
《投資信託委託会社は、その運用の指図を行う…》
投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」という。ごとに、当該投資信託財産
又は法第49条の3に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この府令の施行後に計算期間の末日が到来する投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の規定を適用することができる。
3条 (外国投資信託に関する経過措置)
1項 この府令の施行日前に改正後の 令 第3条第16号、第17号及び第18号に規定する資産(改正前の令第3条第16号及び第17号に規定する資産を除く。)を特定資産以外の資産として運用し、かつ施行日前に計算期間が開始した投資信託に類する外国投資信託に係る投資信託財産(令第53条の規定により読み替えられた 法 第33条第1項本文の投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この府令の施行後に計算期間の末日が到来する外国投資信託に係る投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書の記載方法については、この府令の規定を適用することができる。
附 則(2003年3月28日内閣府令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
11条 (投資信託財産の計算書類等に関する経過措置)
1項 この府令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに運用報告書(次項において「 計算書類等 」という。)の記載の方法に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
2項 前項の規定は、第30条の規定による改正後の投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する 規則 の規定に基づき 計算書類等 を作成する旨を決定した投資信託財産については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
附 則(2004年3月25日内閣府令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2004年4月1日から施行する。
4条 (投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この府令の施行日前に到来した決算期に関して作成すべき投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する 規則 第58条第1項の運用報告書の記載事項については、なお従前の例によることができる。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年11月19日内閣府令第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2004年12月1日から施行する。
2条 (運用報告書に関する経過措置)
1項 この府令の施行前に開始した計算期間に関して作成すべき投資信託財産の運用報告書の記載の方法に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
2項 前項の規定は、
第2条
《定義 この府令において「委託者指図型投…》
資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「受益証券」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「投資口」、「投資証券」又は「外国投資信託」とは、それぞれ法に規定
の規定による改正後の投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する 規則 の規定に基づき運用報告書を作成することを決定した投資信託財産については、適用しない。この場合においては、同項の運用報告書に、その旨の注記をしなければならない。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年12月28日内閣府令第108号) 抄
1条
1項 この命令は、2004年12月30日から施行する。
附 則(2005年2月16日内閣府令第6号)
1項 この府令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年6月16日内閣府令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2005年7月1日)から施行する。
附 則(2006年4月20日内閣府令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
14条 (投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に到来した最終の決算期に係る貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書の 表示方法 については、なお従前の例による。
2項 第18条
《繰延資産の表示 各繰延資産に対する償却…》
累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
の規定による改正後の投資信託財産の計算に関する 規則 第55条の3第5号の規定は、この府令の施行後最初に到来する計算期間の末日に係る注記表については、適用しない。この場合においては、
第18条
《繰延資産の表示 各繰延資産に対する償却…》
累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
の規定による改正前の投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、附属明細表並びに運用報告書に関する規則第33条及び
第48条
《経常損益金額 営業損益金額に営業外収益…》
を加えて得た額から営業外費用を減じて得た額以下「経常損益金額」という。は、経常利益金額として表示しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額
の規定を適用する。
附 則(2007年2月8日内閣府令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年8月9日内閣府令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2007年9月30日から施行する。
3条 (投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に開始した計算期間に関して作成すべき 計算関係書類 (
第2条
《定義 この府令において「委託者指図型投…》
資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「受益証券」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「投資口」、「投資証券」又は「外国投資信託」とは、それぞれ法に規定
の規定による改正前の投資信託財産の計算に関する 規則 第2条第2項第1号に規定する計算関係書類をいう。)に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
8条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年11月7日内閣府令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2008年6月27日内閣府令第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年7月4日内閣府令第43号) 抄
1項 この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2008年9月24日内閣府令第56号)
1項 この府令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年12月5日内閣府令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2008年12月12日から施行する。
21条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2009年3月24日内閣府令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年6月24日内閣府令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2009年7月1日から施行する。
16条 (投資信託財産の計算関係書類に関する経過措置)
1項 この府令による改正後の投資信託財産の計算に関する 規則 (以下「 新投資信託財産計算規則 」という。)第2条第2項第3号の規定並びに
第19条第2項第1号
《2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定…》
めるものに属するものとする。 1 次に掲げる負債 流動負債 イ 営業未払金 ロ 前受金 ハ 引当金資産に係る引当金及び1年内に使用されないと認められるものを除く。 ニ 未払費用 ホ 前受収益 ヘ 資産
ト及び第2号ニの規定(これらの規定を 新投資信託財産計算規則
第62条
《委託者指図型投資信託に関する規定の準用 …》
第9条の規定は委託者非指図型投資信託に係る計算期間について、第10条から第21条までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産法第48条に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。の
において準用する場合を含む。)は、2010年4月1日前に開始する計算期間に係る投資信託財産( 投資信託及び投資法人に関する法律
第3条第2号
《委託者指図型投資信託の委託者及び受託者 …》
第3条 委託者指図型投資信託契約以下この章において「投資信託契約」という。は、1の金融商品取引業者次の各号に掲げる投資信託契約にあつては、当該各号に定める金融商品取引業者を委託者とし、1の信託会社等信
に規定する投資信託財産及び同法第48条に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。)の 計算関係書類 (新投資信託財産計算規則第2条第2項第1号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)については、適用しない。ただし、同日前に開始する計算期間に係る計算関係書類のうち、 施行日 以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
2項 新投資信託財産計算規則
第2条第2項第4号
《2 この府令において、次の各号に掲げる用…》
語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 計算関係書類 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 各計算期間に係る計算書類貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに注記表をいう。以下同じ。 ロ イの附
及び第5号の規定並びに新投資信託財産計算規則第55条の3第4号の二及び第4号の三、
第55条の8
《税効果会計に関する注記 税効果会計に関…》
する注記は、次に掲げるもの重要でないものを除く。の発生の主な原因とする。 1 繰延税金資産その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む。 2 繰延税金負債
の二並びに
第55条の8の3
《賃貸等不動産に関する注記 賃貸等不動産…》
に関する注記は、次に掲げるもの重要性の乏しいものを除く。とする。 1 賃貸等不動産の状況に関する事項 2 賃貸等不動産の時価に関する事項
の規定(これらの規定を新投資信託財産計算規則第62条において準用する場合を含む。)は、2010年3月31日前に終了する計算期間に係る投資信託財産の 計算関係書類 については、適用しない。ただし、同日前に終了する計算期間に係る計算関係書類のうち、 施行日 以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
19条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2010年9月15日内閣府令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2010年10月1日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、2011年1月1日から施行する。
附 則(2010年11月19日内閣府令第49号)
1項 この府令は、2011年1月1日から施行する。
2項 第12条
《資産の部の区分 資産の部は、次に掲げる…》
項目に区分しなければならない。 この場合において、各項目第2号に掲げる項目を除く。は、適当な項目に細分しなければならない。 1 流動資産 2 固定資産 3 繰延資産 2 固定資産に係る項目は、次に掲げ
の規定による改正前の投資信託財産の計算に関する 規則 の規定に基づきこの府令の施行前に開始した計算期間に関して作成すべき投資信託財産の運用報告書の記載の方法に関しては、この府令の施行後も、なお従前の例による。
附 則(2011年7月8日内閣府令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この府令は、投資信託及び投資法人…》
に関する法律以下「法」という。に基づく投資信託財産法第3条第2号若しくは第48条又は法第59条において準用する法第14条第1項に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。の計算に関する事項そ
の規定による改正後の投資信託財産の計算に関する 規則 (別紙様式第2号を除く。)の規定は、2011年4月1日以後に開始する計算期間に係る 計算関係書類 (同令第2条第2項第1号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する計算期間に係る計算関係書類については、なお従前の例による。
附 則(2011年11月16日内閣府令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品 取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2011年11月24日)から施行する。
5条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年7月2日内閣府令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品 取引法等の一部を改正する法律(次条第6項において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
4条 (投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《表示の原則 計算関係書類に係る事項の金…》
額は、1円単位、1,000円単位又は1,010,000円単位をもって表示するものとする。 ただし、投資信託財産及び損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがあるときは、この限りでない。 2
の改正による改正後の投資信託財産の計算に関する 規則 第58条から
第59条
《運用報告書の作成等の期日 法第14条第…》
1項に規定する内閣府令で定める投資信託財産及び期日は、次の各号に掲げる投資信託財産の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。 1 計算期間が6月未満の投資信託財産次号に該当するものを除く。 6月 2
まで、
第62条
《委託者指図型投資信託に関する規定の準用 …》
第9条の規定は委託者非指図型投資信託に係る計算期間について、第10条から第21条までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産法第48条に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。の
及び
第63条
《外国投資信託の運用報告書の表示事項等 …》
法第59条において準用する法第14条第1項に規定する外国投資信託に係る投資信託財産令第31条第1項の規定により読み替えられた法第14条第1項に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。の運用
の規定は、 施行日 以後に到来する新投信法第14条第1項(新投信法第54条第1項及び
第59条
《運用報告書の作成等の期日 法第14条第…》
1項に規定する内閣府令で定める投資信託財産及び期日は、次の各号に掲げる投資信託財産の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。 1 計算期間が6月未満の投資信託財産次号に該当するものを除く。 6月 2
において準用する場合を含む。)に規定する作成期日に係る運用報告書について適用し、施行日前に到来した 旧投信法 第14条第1項(旧投信法第54条第1項及び
第59条
《運用報告書の作成等の期日 法第14条第…》
1項に規定する内閣府令で定める投資信託財産及び期日は、次の各号に掲げる投資信託財産の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。 1 計算期間が6月未満の投資信託財産次号に該当するものを除く。 6月 2
において準用する場合を含む。)に規定する作成期日に係る運用報告書については、なお従前の例による。
7条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年9月3日内閣府令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年11月27日内閣府令第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 金融商品 取引法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年11月29日)から施行する。
附 則(2017年3月31日内閣府令第23号)
1項 この府令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年11月30日内閣府令第51号)
1項 この府令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。
附 則(2018年3月23日内閣府令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
10条 (投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第10条
《通則 貸借対照表については、この節に定…》
めるところによる。
の規定による改正後の投資信託財産の計算に関する 規則 の規定は、2018年4月1日以後に開始する計算期間に係る 計算関係書類 (同令第2条第2項第1号に規定する計算関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始する計算期間に係る計算関係書類については、なお従前の例による。
附 則(2020年4月3日内閣府令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年3月31日内閣府令第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
3条 (投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この府令において「委託者指図型投…》
資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「受益証券」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「投資口」、「投資証券」又は「外国投資信託」とは、それぞれ法に規定
の規定による改正後の投資信託財産の計算に関する 規則 (以下この条において「 新投資信託財産計算規則 」という。)第55条の3第14号、
第55条の5第2項
《2 委託者指図型投資信託について顧客との…》
契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第4号に掲げる事項には、次に掲げる事項を含むものとする。 1 当該委託者指図型投資信託に係る主要な事業における顧客との契
及び
第55条の10
《重要な後発事象に関する注記 重要な後発…》
事象に関する注記は、当該投資信託財産の計算期間の末日後、当該投資信託財産の翌計算期間以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
の二(これらの規定を 新投資信託財産計算規則
第62条
《委託者指図型投資信託に関する規定の準用 …》
第9条の規定は委託者非指図型投資信託に係る計算期間について、第10条から第21条までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産法第48条に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。の
において準用する場合を含む。)の規定は、2021年4月1日以後に開始する計算期間に係る計算書類について適用し、同日前に開始する計算期間に係るものについては、なお従前の例による。
2項 新投資信託財産計算規則
第55条の3第4号
《注記表の区分 第55条の3 注記表は、次…》
に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 1 重要な会計方針に係る事項に関する注記 2 会計方針の変更に関する注記 3 表示方法の変更に関する注記 4 会計上の見積りに関する注記 5 会計上の見
及び
第55条の5
《重要な会計方針に係る事項に関する注記 …》
重要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項重要性の乏しいものを除く。とする。 1 資産の評価基準及び評価方法 2 固定資産の減価償却の方法 3 引当金の計上基準 4 収益及
の四(これらの規定を新投資信託財産計算規則第62条において準用する場合を含む。)の規定は、2021年3月31日以後に終了する計算期間に係る計算書類について適用し、同日前に終了する計算期間に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(2022年3月31日内閣府令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この府令において「委託者指図型投…》
資信託」、「委託者非指図型投資信託」、「投資信託」、「証券投資信託」、「有価証券」、「受益証券」、「投資信託委託会社」、「投資法人」、「投資口」、「投資証券」又は「外国投資信託」とは、それぞれ法に規定
の規定による改正後の投資信託財産の計算に関する 規則 (以下この条において「 新投資信託財産計算規則 」という。)第58条第1項第16号及び
第58条の2第1項第15号
《法第14条第4項に規定する内閣府令で定め…》
るものは、次に掲げる事項とする。 1 当該投資信託財産の運用方針 2 当該投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過 3 運用状況の推移 4 当該投資信託財産の計算期間中における投資信託委託会社
ホ(これらの規定を 新投資信託財産計算規則
第62条
《委託者指図型投資信託に関する規定の準用 …》
第9条の規定は委託者非指図型投資信託に係る計算期間について、第10条から第21条までの規定は委託者非指図型投資信託に係る投資信託財産法第48条に規定する投資信託財産をいう。以下この条において同じ。の
において準用する場合を含む。)の規定は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に到来する作成期日に係る運用報告書及び書面について適用し、 施行日 前に到来した作成期日に係る運用報告書及び書面については、なお従前の例による。
2項 新投資信託財産計算規則 別紙様式第1号は、 施行日 以後に終了する計算期間に係る附属明細表について適用し、施行日前に終了した計算期間に係る附属明細表については、なお従前の例による。
附 則(2024年2月15日内閣府令第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2条 (投資信託財産の計算に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《目的 この府令は、投資信託及び投資法人…》
に関する法律以下「法」という。に基づく投資信託財産法第3条第2号若しくは第48条又は法第59条において準用する法第14条第1項に規定する投資信託財産をいう。以下この章において同じ。の計算に関する事項そ
の規定による改正後の投資信託財産の計算に関する 規則 第55条の6第11号(同令第62条において準用する場合を含む。)の規定は、この府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に開始する計算期間に係る計算書類について適用し、 施行日 前に開始した計算期間に係る計算書類については、なお従前の例による。