制定文 物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(1947年法律第229号)第5条第1項の規定に基づき、 環境省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 を次のように定める。
1条 (通則)
1項 物品 の無償貸付及び譲与等に関する法律第2条第1号、第3号、第4号及び第5号の二並びに
第3条第1号
《貸付期間 第3条 物品の貸付期間は、特に…》
必要と認められる場合を除き、1年を超えることができないものとする。
及び第3号から第5号までの規定による環境省所管に属する物品(以下「 物品 」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (無償貸付)
1項 環境大臣又はその委任を受けた者(以下「 環境大臣等 」という。)は、次の各号に掲げる場合に限り、 物品 を無償で貸し付けることができる。
1号 環境省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、フィルム、映写用器材、音盤その他これらに準ずる 物品 を地方公共団体その他当該目的を達成するために適当と認められる者に対し貸し付けるとき。
2号 環境省の委託する試験、研究及び調査(以下「 試験研究等 」という。)のため必要な印刷物、写真、フィルム、映写用器材若しくは機械、装置、工具、器具及び備品(以下「 機械器具等 」という。)又は補助金の交付の対象となる 試験研究等 のため必要な 機械器具等 を当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。
3号 環境省の委託を受けて 試験研究等 を行った地方公共団体又は公益法人(以下「 地方公共団体等 」という。)が、その後引き続き当該試験研究等(当該試験研究等に関連する試験研究等を含む。)を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該 地方公共団体等 に対し、 機械器具等 を貸し付けるとき。
4号 特別の法律により設立された法人に対し、環境の保全又は原子力の安全の確保に寄与すると認められる 試験研究等 の用に供するため 機械器具等 を貸し付けるとき。
5号 環境省の職員をもって組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる 物品 を貸し付けるとき。
6号 災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。
3条 (貸付期間)
1項 物品 の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、1年を超えることができないものとする。
4条 (貸付けに伴い要する費用の負担)
1項 貸付 物品 の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。ただし、貸付けの性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認められるときは、その費用の全部又は一部を負担させないことができる。
5条 (貸付条件)
1項 環境大臣等 は、
第2条
《無償貸付 環境大臣又はその委任を受けた…》
者以下「環境大臣等」という。は、次の各号に掲げる場合に限り、物品を無償で貸し付けることができる。 1 環境省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、フィルム、映写用
の規定により 物品 を貸し付ける場合には、次に掲げる条件を付さなければならない。
1号 貸付 物品 の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用(前条ただし書の規定による費用を除く。)は、借受人において負担すること。
2号 貸付 物品 は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。
3号 貸付 物品 は、転貸しないこと。
4号 貸付 物品 は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。
5号 貸付 物品 について使用場所が指定された場合は、指定された場所以外の場所では使用しないこと。
6号 貸付 物品 は改造しないこと。ただし、 試験研究等 の内容によりこれらの物品を改造を特に必要とするときは、借受人は次に掲げる事項を記載した改造申請書を 環境大臣等 に提出し、その承認を受けなければならない。
イ 申請者の氏名又は名称及び住所
ロ 改造しようとする 物品 の品名及び数量
ハ 使用目的
ニ 改造の内容及び改造を必要とする理由
ホ その他参考となる事項
7号 貸付 物品 は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
8号 貸付 物品 は、借受人が貸付条件に違反したとき又は 環境大臣等 が特に必要と認めたときは、環境大臣等の指示するところに従い、速やかに返納すること。
9号 貸付 物品 を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨及び理由について詳細な報告書を 環境大臣等 に提出し、その指示に従うこと。この場合において、その原因が災害又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。
2項 環境大臣等 は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。
6条 (無償貸付の申請)
1項 環境大臣等 は、
第2条
《無償貸付 環境大臣又はその委任を受けた…》
者以下「環境大臣等」という。は、次の各号に掲げる場合に限り、物品を無償で貸し付けることができる。 1 環境省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、フィルム、映写用
の規定による 物品 の貸付けを受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した借受申請書を提出させなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所
2号 借り受けようとする 物品 の品名及び数量
3号 使用目的
4号 使用場所が指定できるときはその場所
5号 借受けを必要とする理由
6号 借受希望期間
7号 その他参考となる事項
7条 (無償貸付の承認)
1項 環境大臣等 は、前条の規定による借受申請書を受理したときは、当該書類を審査し、貸付けを承認する場合は次に掲げる事項を記載した貸付承認通知書により、貸付けを承認しない場合はその旨を記載した通知書により、申請者に通知する。
1号 貸付 物品 の品名及び数量
2号 貸付期間
3号 貸付目的
4号 貸付期日及び場所
5号 使用場所が指定できるときはその場所
6号 返納期日及び場所
7号 貸付条件
8条 (貸付物品の引渡し)
1項 貸付 物品 の引渡しは、前条に規定する貸付承認通知書に記載する貸付期日及び場所において行うものとする。
9条 (借受書)
1項 環境大臣等 は、前条の規定による 物品 の引渡しをしようとするときは、当該物品の借受人から、次に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。
1号 借受 物品 の品名及び数量
2号 借受期間
3号 返納期日
4号 返納場所
5号 貸付条件に従う旨
10条 (弁償)
1項 環境大臣等 は、借受人が貸付 物品 を亡失し、又は損傷した場合において、その亡失又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人にその負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。
11条 (譲与)
1項 環境大臣等 は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げる 物品 を譲与することができる。
1号 環境省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる 物品 を配布するとき。
2号 環境省の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として映画フィルムを地方公共団体その他当該目的を達成するために適当と認められる者に譲与するとき。
3号 環境省の行う研修又は委託に係る試験、研究若しくは調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる 物品 を研修を受ける者又は委託に係る試験、研究若しくは調査を行う者に譲与するとき。
4号 予算に定める交際費又は報償費で購入した 物品 を記念又は報償のため贈与するとき。
5号 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。
12条 (譲与の申請)
1項 環境大臣等 は、前条第2号及び第3号の規定による 物品 の譲与を受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した譲与申請書を提出させなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所
2号 譲与を受けようとする 物品 の品名及び数量
3号 使用目的
4号 譲与を受けようとする理由
5号 その他参考となる事項
13条 (譲与の承認)
1項 環境大臣等 は、前条の規定による譲与申請書を受理したときは、当該書類を審査し、譲与を承認する場合は次に掲げる事項を記載した譲与承認通知書により、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により、申請者に通知する。
1号 譲与 物品 の品名及び数量
2号 譲与の目的
3号 譲与の期日及び場所
4号 譲与の条件
14条 (受領書)
1項 環境大臣等 は、
第11条
《譲与 環境大臣等は、次の各号に掲げる場…》
合に限り、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。 1 環境省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。 2 環境省の事務又
の規定により 物品 の譲与をしようとするときは、当該物品の譲与を受けた者から当該物品の品名及び数量並びに譲与を受けた旨及び譲与条件に従う旨を記載した受領書を徴さなければならない。ただし、受領書を徴することが困難であるときは、受領を証する適宜の証明をもってこれに代えることができる。