大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則《本則》

法番号:2000年総理府令第157号

略称: 大深度地下使用法施行規則・大深度法施行規則

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制定文 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 2000年法律第87号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (証票及び許可証の様式)

1項 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 以下「」という。第9条 《事業の準備のための立入り等及びその損失の…》 補償に関する土地収用法の準用 第4条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第2章並びに第91条及び第9 において準用する 土地収用法 1951年法律第219号第15条第4項 《4 第1項及び第2項に規定する証票及び許…》 可証の様式は、国土交通省令で定める。 の規定による同条第1項に規定する証票(国土交通省の職員が携帯するものを除く。第3項において同じ。)の様式は、別記様式第1とする。

2項 第9条 《事業の準備のための立入り等及びその損失の…》 補償に関する土地収用法の準用 第4条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第2章並びに第91条及び第9 において準用する 土地収用法 第15条第4項 《4 第1項及び第2項に規定する証票及び許…》 可証の様式は、国土交通省令で定める。 の規定による同条第1項に規定する許可証の様式は、別記様式第2とする。

3項 第9条 《事業の準備のための立入り等及びその損失の…》 補償に関する土地収用法の準用 第4条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第2章並びに第91条及び第9 において準用する 土地収用法 第15条第4項 《4 第1項及び第2項に規定する証票及び許…》 可証の様式は、国土交通省令で定める。 の規定による同条第2項に規定する証票の様式は、別記様式第3とする。

4項 第9条 《事業の準備のための立入り等及びその損失の…》 補償に関する土地収用法の準用 第4条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第2章並びに第91条及び第9 において準用する 土地収用法 第15条第4項 《4 第1項及び第2項に規定する証票及び許…》 可証の様式は、国土交通省令で定める。 の規定による同条第2項に規定する許可証の様式は、障害物を伐除しようとする者にあっては別記様式第四、土地に試掘等を行おうとする者にあっては別記様式第4の2とする。

5項 第9条 《事業の準備のための立入り等及びその損失の…》 補償に関する土地収用法の準用 第4条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第2章並びに第91条及び第9 又は法第32条第4項(法第37条第2項において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法 第94条第6項 《6 第50条及び第5章第2節第63条第1…》 項を除く。の規定は、収用委員会が前項の規定によつて審理をする場合に準用する。 この場合において、第50条、第61条第1項、第63条第2項から第5項まで、第64条第2項及び第66条第3項中「起業者、土地 において準用する同法第65条第4項の規定による証票の様式は、別記様式第5とする。

2条 (損失の補償の裁決申請書の様式)

1項 第9条 《事業の準備のための立入り等及びその損失の…》 補償に関する土地収用法の準用 第4条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第2章並びに第91条及び第9 又は法第32条第4項(法第37条第2項において準用する場合を含む。)において準用する 土地収用法 第94条第3項 《3 前項の規定による裁決を申請しようとす…》 る者は、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。 1 裁決申請者の氏名及び住所 2 相手方の氏名及び住所 3 事業の種類 4 損失の事実 の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第6とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

3条 (事業概要書の様式等)

1項 事業者は、 第12条第1項 《事業者は、使用の認可を受けようとするとき…》 は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した事業概要書を作成し、前条第1項の事業にあっては当該事業を所管する大臣以下「事業所管大臣」という。に、同条第2項の事業にあっては の規定による事業概要書を別記様式第7により作成し、事業区域のおおむねの位置及び施設等の構造の概要を表示した事業概要図(平面図、縦断面図及び横断面図)を添付して送付するものとする。

2項 第12条第1項第5号 《事業者は、使用の認可を受けようとするとき…》 は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した事業概要書を作成し、前条第1項の事業にあっては当該事業を所管する大臣以下「事業所管大臣」という。に、同条第2項の事業にあっては の国土交通省令で定める事項は、事業計画の概要とする。

4条 (事業概要書の公告の方法)

1項 第12条第2項 《2 事業者は、前項の規定により事業概要書…》 を送付したときは、国土交通省令で定めるところにより、事業概要書を作成した旨その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、事業区域が所在する市町村において、当該事業概要書を当該公告の日から起算してお の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

1号 官報への掲載

2号 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。

3号 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。

4号 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

5条 (事業概要書について公告する事項)

1項 第12条第2項 《2 事業者は、前項の規定により事業概要書…》 を送付したときは、国土交通省令で定めるところにより、事業概要書を作成した旨その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、事業区域が所在する市町村において、当該事業概要書を当該公告の日から起算してお の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 第12条第1項 《事業者は、使用の認可を受けようとするとき…》 は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した事業概要書を作成し、前条第1項の事業にあっては当該事業を所管する大臣以下「事業所管大臣」という。に、同条第2項の事業にあっては 各号に掲げる事業概要書の記載事項

2号 事業概要書の縦覧の場所、期間及び時間

3号 公告された事業に関し 第4条 《対象事業 この法律による特別の措置は、…》 次に掲げる事業について講じられるものとする。 1 道路法1952年法律第180号による道路に関する事業 2 河川法1964年法律第167号が適用され、若しくは準用される河川又はこれらの河川に治水若しく 各号に掲げる事業との共同化、事業区域の調整その他必要な調整の申出ができる旨

4号 第12条第5項 《5 第2項の規定による公告をした事業者は…》 、同項の縦覧期間内に、事業区域又はこれに近接する地下において第4条各号に掲げる事業を施行し、又は施行しようとする者から事業の共同化、事業区域の調整その他事業の施行に関し必要な調整の申出があったときは、 の規定による申出期限及び申出先その他申出に関し必要な事項

6条 (調書の記載事項及び様式)

1項 第13条第1項第5号 《事業者は、使用の認可を受けようとするとき…》 は、あらかじめ、事業区域に井戸その他の物件があるかどうかを調査し、当該物件があるときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。 1 物件がある土地の所在及び地番 2 物件の種類及び数量 の国土交通省令で定める事項は、物件又は物件に関する権利に対する損失の補償の見積り及びその内訳とする。

2項 第13条第2項 《2 前項の調書の様式は、国土交通省令で定…》 める。 の規定による調書の様式は、別記様式第8とする。

7条 (使用認可申請書の様式等)

1項 第14条第1項 《事業者は、使用の認可を受けようとするとき…》 は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した使用認可申請書を、第11条第1項の事業にあっては事業所管大臣を経由して国土交通大臣に、同条第2項の事業にあっては都道府県知事に提出しなけれ の規定による使用認可申請書の様式は、別記様式第9とし、正本一部並びに事業区域が所在する都道府県及び市町村の数の合計に1を加えた部数の写しを提出するものとする。

2項 第14条第1項第3号 《事業者は、使用の認可を受けようとするとき…》 は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した使用認可申請書を、第11条第1項の事業にあっては事業所管大臣を経由して国土交通大臣に、同条第2項の事業にあっては都道府県知事に提出しなけれ の事業区域は、当該事業区域に係る土地の所在及び地表からの深さをもって立体的な範囲を明らかにするものとする。

3項 事業区域の全部又は一部について、他の事業者と共同して事業を施行する場合には、共同して 第10条 《使用の認可 事業者は、対象地域において…》 、この章の定めるところに従い、使用の認可を受けて、当該事業者が施行する事業のために大深度地下を使用することができる。 の使用の認可の申請をすることができる。

8条 (使用認可申請書の添付書類の様式等)

1項 第14条第2項 《2 前項の使用認可申請書には、国土交通省…》 令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 使用の認可を申請する理由を記載した書類 2 事業計画書 3 事業区域及び事業計画を表示する図面 4 事業区域が大深度地下にあること 各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところによって作成し、正本一部及び前条第1項の規定による使用認可申請書と同じ部数の写しを提出するものとする。

1号 第14条第2項第2号 《2 前項の使用認可申請書には、国土交通省…》 令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 使用の認可を申請する理由を記載した書類 2 事業計画書 3 事業区域及び事業計画を表示する図面 4 事業区域が大深度地下にあること の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとし、その内容を説明する参考書類があるときは、あわせて添付するものとする。

事業計画の概要

設置する施設又は工作物の工事の着手及び完成の予定時期

事業に要する経費及びその財源

大深度地下において事業の施行を必要とする公益上の理由

事業区域を当該事業に用いることが相当であり、又は大深度地下の適正かつ合理的な利用に寄与することとなる理由

2号 第14条第2項第3号 《2 前項の使用認可申請書には、国土交通省…》 令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 使用の認可を申請する理由を記載した書類 2 事業計画書 3 事業区域及び事業計画を表示する図面 4 事業区域が大深度地下にあること の事業区域を表示する図面は、平面図、縦断面図、横断面図その他必要な図面とする。

3号 前号の平面図は、次に定めるところにより作成し、符号は、国土地理院発行の縮尺60,000分の1の地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。

縮尺25,000分の一(25,000分の一がない場合は60,000分の一)の一般図によって事業区域に係る土地の位置を示すこと。

縮尺100分の1から3,000分の一程度までの間で、事業区域に係る土地を表示するに便利な適宜の縮尺の地形図によって事業区域に係る土地を薄い黄色で着色し、事業区域内に井戸その他の物件があるときは、当該物件が存する土地の部分を薄い赤色で着色すること。

4号 第2号の縦断面図及び横断面図には、事業区域内に物件があるときは、当該物件を図示するものとする。

5号 第14条第2項第3号 《2 前項の使用認可申請書には、国土交通省…》 令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 使用の認可を申請する理由を記載した書類 2 事業計画書 3 事業区域及び事業計画を表示する図面 4 事業区域が大深度地下にあること の事業計画を表示する図面は、縮尺50分の1から3,000分の一程度までの平面図、縦断面図、横断面図その他必要な図面によって、施設又は工作物の位置及び内容が明らかとなるよう作成するものとする。

6号 第14条第2項第4号 《2 前項の使用認可申請書には、国土交通省…》 令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 使用の認可を申請する理由を記載した書類 2 事業計画書 3 事業区域及び事業計画を表示する図面 4 事業区域が大深度地下にあること の事業区域が大深度地下にあることを証する書類は、ボーリング調査、物理探査等による地盤調査の結果を記載して、当該事業区域が大深度地下にあることを明らかにしたものとする。

7号 第14条第2項第8号 《2 前項の使用認可申請書には、国土交通省…》 令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 使用の認可を申請する理由を記載した書類 2 事業計画書 3 事業区域及び事業計画を表示する図面 4 事業区域が大深度地下にあること の事業の用に供する者又は第9号若しくは第10号の行政機関の意見がないときは、その事実を明らかにするものとする。

8号 第14条第2項第12号 《2 前項の使用認可申請書には、国土交通省…》 令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 使用の認可を申請する理由を記載した書類 2 事業計画書 3 事業区域及び事業計画を表示する図面 4 事業区域が大深度地下にあること の国土交通省令で定める事項は、基本方針に定められた法第6条第2項第3号に掲げる事項に係る措置(法第14条第2項第7号に掲げる書類に記載された措置を除く。)を記載した書類とする。

9条 (公聴会の手続)

1項 第20条 《使用の認可の手続に関する土地収用法の準用…》 国土交通大臣又は都道府県知事が使用の認可に関する処分を行おうとする場合の手続については、前2条に規定するもののほか、土地収用法第22条から第25条までの規定を準用する。 この場合において、同法第2 において準用する 土地収用法 第23条第3項 《3 公聴会の手続に関して必要な事項は、国…》 土交通省令で定める。 の規定による公聴会の手続に関して必要な事項については、 土地収用法施行規則 1951年建設省令第33号第5条 《公聴会の開催の手続 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ、起業者に対し、当該公聴会の期日を通知しなければならない。 2 起業者は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る公聴会に出席し から 第12条 《 公聴会については、記録を作成しなければ…》 ならない。 2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。 1 案件の内容 2 公聴会の期日及び場所 3 出席した公述人等の氏名及び住所 4 公述人等の意見又 までの規定を準用する。この場合において、同令第5条、 第6条第2項第1号 《2 法第13条第2項の規定による調書の様…》 式は、別記様式第8とする。第7条第1項 《法第14条第1項の規定による使用認可申請…》 書の様式は、別記様式第9とし、正本一部並びに事業区域が所在する都道府県及び市町村の数の合計に1を加えた部数の写しを提出するものとする。第8条第1項 《法第14条第2項各号に掲げる添付書類は、…》 それぞれ次の各号に定めるところによって作成し、正本一部及び前条第1項の規定による使用認可申請書と同じ部数の写しを提出するものとする。 1 法第14条第2項第2号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載する第9条 《公聴会の手続 法第20条において準用す…》 る土地収用法第23条第3項の規定による公聴会の手続に関して必要な事項については、土地収用法施行規則1951年建設省令第33号第5条から第12条までの規定を準用する。 この場合において、同令第5条、第6 及び 第11条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定により閲覧…》 所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。 中「起業者」とあるのは「事業者」と、同令第6条第1項中「法第23条第2項(法第138条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第20条 《使用の認可の手続に関する土地収用法の準用…》 国土交通大臣又は都道府県知事が使用の認可に関する処分を行おうとする場合の手続については、前2条に規定するもののほか、土地収用法第22条から第25条までの規定を準用する。 この場合において、同法第2 において準用する法第23条第2項」と、「起業地の存する」とあるのは「事業区域が所在する」と、同令第7条第1項及び 第10条第1項 《登録簿は、調書及び図面をもって組成する。…》 中「事業の認定」とあるのは「使用の認可」と読み替えるものとする。

10条 (登録簿の調製)

1項 登録簿は、調書及び図面をもって組成する。

2項 前項の調書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 使用の認可の年月日

2号 認可事業者の名称

3号 事業の種類

4号 事業により設置する施設又は工作物の耐力

5号 事業区域

6号 使用の期間

7号 調製年月日

3項 第1項の図面は、 第8条 《使用認可申請書の添付書類の様式等 法第…》 14条第2項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところによって作成し、正本一部及び前条第1項の規定による使用認可申請書と同じ部数の写しを提出するものとする。 1 法第14条第2項第2号の事 の規定により提出された 第14条第2項第3号 《2 前項の使用認可申請書には、国土交通省…》 令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 使用の認可を申請する理由を記載した書類 2 事業計画書 3 事業区域及び事業計画を表示する図面 4 事業区域が大深度地下にあること の事業区域及び事業計画を表示する図面の写しとする。

4項 都道府県知事は、第1項の調書又は図面について変更があったときは、速やかに、登録簿に必要な修正を加えなければならない。

11条 (登録簿の閲覧)

1項 都道府県知事は、登録簿を公衆の閲覧に供するため、登録簿閲覧所(次項において単に「閲覧所」という。)を設けなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

12条 (承認申請書の様式)

1項 第28条第3項 《3 第1項の規定による承認の申請書の様式…》 は、国土交通省令で定める。 の規定による承認の申請書の様式は、別記様式第10とする。

13条 (事業の廃止又は変更の届出の様式)

1項 第30条第1項 《第21条第1項の規定による告示があった後…》 、認可事業者が事業の全部若しくは一部を廃止し、又はこれを変更したために事業区域の全部又は一部を使用する必要がなくなったときは、認可事業者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は の規定による事業の廃止又は変更の届出の様式は、別記様式第11とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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