大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行規則《附則》

法番号:2000年総理府令第157号

略称: 大深度地下使用法施行規則・大深度法施行規則

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附 則

1項 この府令は、の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2002年7月9日国土交通省令第85号) 抄

1項 この省令は、 土地収用法 の一部を改正する法律(2001年法律第103号)の施行の日(2002年7月10日)から施行する。

附 則(2003年4月7日国土交通省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年1月30日国土交通省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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