地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令《本則》

法番号:2000年自治省令第5号

略称:

附則 >  

制定文 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 2000年政令第16号)の規定に基づき、 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 に規定する自治省令で定める金額等を定める省令を次のように定める。


1条

1項 この省令において使用する用語は、 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 以下「」という。)において使用する用語の例による。

1条の2

1項 令本則の表8の項の3の総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第6条第3項に規定する 情報提供等記録開示システム 以下この条において「 情報提供等記録開示システム 」という。)を使用する方法(戸籍電子証明書提供用識別符号の発行又は令本則の表8の項の6の除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合にあっては電子情報処理組織により自動的に特定した当該戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号を情報提供等記録開示システムを通じて発行する方法に限る。)とする。

1条の3

1項 令本則の表16の項の2の下欄の浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものは、危険物の規制に関する 規則 1959年総理府令第55号。以下次条及び 第2条 《 令本則の表17の項の2の下欄の総務省令…》 で定める場合は、次の各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所次号に掲げるものを除く。 屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに において「 規則 」という。第20条の4第2項第3号 《2 特定屋外貯蔵タンクの構造は、次に定め…》 る基準に適合するものでなければならない。 1 主荷重及び主荷重と従荷重との組合せにより特定屋外貯蔵タンク本体に生ずる応力は、告示で定めるそれぞれの許容応力以下であること。 1の2 特定屋外貯蔵タンクの に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。

1条の4

1項 令本則の表16の項の2の下欄の浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものは、 規則 第22条の2第1号 《浮き蓋の構造 第22条の2 令第11条第…》 2項第1号の総務省令で定める浮き蓋の構造は、次の各号に掲げる当該浮き蓋の区分に応じ、当該各号に定める技術上の基準に適合するものでなければならない。 1 一枚板構造の浮き蓋にあつては、次のとおりとする。 ハに定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクとする。

2条

1項 令本則の表17の項の2の下欄の総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。

1号 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(次号に掲げるものを除く。)屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク( 規則 第4条第3項第4号 《3 令第6条第2項の総務省令で定める添付…》 書類は、同項で定めるもののほか、次のとおりとする。 1 別記様式第4のイからルまでの当該製造所等に係る構造及び設備明細書 2 第1種、第2種又は第3種の消火設備を設けるものにあつては、当該消火設備の設 に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。)の変更以外の変更に係る 消防法 1948年法律第186号第11条第1項 《製造所、貯蔵所又は取扱所を設置しようとす…》 る者は、政令で定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所ごとに、次の各号に掲げる製造所、貯蔵所又は取扱所の区分に応じ、当該各号に定める者の許可を受けなければならない。 製造所、貯蔵所又は取扱所の位置 後段の規定に基づく変更の許可の申請(以下この条において「 変更許可申請 」という。)に係る審査の場合

2号 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る 変更許可申請 に係る審査の場合

3号 危険物の規制に関する政令 等の一部を改正する政令(1994年政令第214号。以下この号及び次号において「 6年政令 」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。)2009年12月31日(同項第1号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が 6年政令 附則第2項第1号に規定する新基準(以下この号及び次号において「 6年新基準 」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた 変更許可申請 当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を 6年新基準 に適合させるためのもの、 第1条の2 《 令本則の表8の項の3の総務省令で定める…》 電子情報処理組織を使用する方法は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システム以下この条において「情報提 に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに前条に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合

4号 6年政令 附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(同項第2号に掲げるものに限る。)2013年12月31日(同項第2号括弧書に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が 6年新基準 に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた 変更許可申請 当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのもの、 第1条の2 《 令本則の表8の項の3の総務省令で定める…》 電子情報処理組織を使用する方法は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システム以下この条において「情報提 に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き屋根に係るもの並びに前条に規定する特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の浮き蓋に係るものを除く。)に係る審査の場合

5号 危険物の規制に関する政令 の一部を改正する政令(1999年政令第3号。以下この号において「 11年政令 」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(同項第1号に掲げるものに限る。)2017年3月31日(同項第1号括弧書に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所における危険物の貯蔵及び取扱いを再開する日の前日。これらの日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が 11年政令 附則第2項に規定する新基準(以下この号において「 11年新基準 」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた 変更許可申請 当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を 11年新基準 に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合

3条

1項 令本則の表21の項の2の下欄の総務省令で定める額は、1,600円とする。

4条

1項 令本則の表23の項の2の下欄の総務省令で定める額は、1,600円とする。

5条

1項 令本則の表104の項のその他の特定防災施設等のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとし、同項の下欄のロの総務省令で定める金額は、当該各号に定める金額とする。

1号 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しない屋外給水施設( 石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令 1976年自治省令第17号第1条 《特定防災施設等の種類 石油コンビナート…》 等災害防止法1975年法律第84号。以下「法」という。第2条第10号の主務省令で定める特定防災施設等は、流出油等防止堤、消火用屋外給水施設及び非常通報設備とする。 に規定する消火用屋外給水施設をいう。以下この条において同じ。)38,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた金額

2号 貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しない屋外給水施設22,000円に貯水槽一基につき4,500円を加えた金額

3号 消火栓及び貯水槽を有する屋外給水施設46,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽一基につき4,500円を加えた金額

《本則》 ここまで 附則 >  

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