附 則
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年9月14日自治省令第44号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2005年2月2日総務省令第12号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2009年10月16日総務省令第99号)
1項 この省令は、2009年11月1日から施行する。
附 則(2011年12月21日総務省令第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 危険物の規制に関する政令 の一部を改正する政令(20 11年政令 第405号。以下「 405号改正政令 」という。)の施行の日(2012年7月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《 この省令において使用する用語は、地方公…》
共団体の手数料の標準に関する政令以下「令」という。において使用する用語の例による。
中 規則
第1条の3第7項第1号
《7 法別表第一備考第17号の総務省令で定…》
めるところにより貯蔵保管されているものは、次のものとする。 1 令第11条第1項第3号の2から第9号まで特定屋外タンク貯蔵所令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所をいう。以下同じ。であっ
、
第11条
《学校等の多数の人を収容する施設 令第9…》
条第1項第1号ロ令第10条第1項第1号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第1項第1号及び第1号の二同条第2項においてその例による場合を含む。並びに令第16条第1項第1号同条第2項においてそ
、
第12条
《高圧ガスの施設に係る距離 令第9条第1…》
項第1号ニ令第10条第1項第1号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第1号及び第1号の二同条第2項においてその例による場合を含む。並びに令第16条第1項第1号同条第2項において
、
第13条の2
《防火設備及び特定防火設備 令第9条第1…》
項第7号の総務省令で定める防火設備は、建築基準法第2条第9号の二ロに規定する防火設備のうち、防火戸であるものとする。 2 令第9条第1項第7号の総務省令で定める特定防火設備は、建築基準法施行令1950
の二、
第13条
《空地の幅に関する防火上有効な隔壁 令第…》
9条第1項第2号ただし書令第19条第1項において準用する場合を含む。の規定により同号の表に定める幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建
の四、
第13条
《空地の幅に関する防火上有効な隔壁 令第…》
9条第1項第2号ただし書令第19条第1項において準用する場合を含む。の規定により同号の表に定める幅の空地を保有しないことができる場合は、製造所又は一般取扱所の作業工程が他の作業工程と連続しているため建
の五、
第15条
《屋外タンク貯蔵所の空地の特例 令第11…》
条第1項第2号ただし書同条第2項においてその例による場合を含む。の規定により、同号の表に定める空地の幅を減ずることができる範囲は、引火点が七十度以上の第4類の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外タンク貯蔵
、
第17条第1項
《令第9条第1項第3号令第19条第1項にお…》
いて準用する場合を含む。、令第10条第1項第3号同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第3号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第12条第1項第3号同条第2項
、
第18条
《掲示板 令第9条第1項第3号令第19条…》
第1項において準用する場合を含む。、令第10条第1項第3号同条第2項及び第3項においてその例による場合を含む。、令第11条第1項第3号同条第2項においてその例による場合を含む。、令第12条第1項第3号
、
第19条
《安全装置 令第9条第1項第16号令第1…》
項において準用する場合を含む。、令第11条第1項第8号令第9条第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第1項において準用する場合を含む。、令第12条第1項第7号令第9条第1項第20号ロにお
の二、
第20条の2第1項
《令第11条第1項第3号の二同条第2項にお…》
いてその例による場合を含む。の総務省令で定める基礎及び地盤は、当該基礎及び地盤上に設置する特定屋外貯蔵タンク及びその附属設備の自重、貯蔵する危険物の重量等の荷重以下「タンク荷重」という。によつて生ずる
、
第20条
《通気管 令第11条第1項第8号令第9条…》
第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。の規定により、第4類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大
の三、
第20条
《通気管 令第11条第1項第8号令第9条…》
第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。の規定により、第4類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大
の五、
第20条の5
《タンク材料の規格 令第11条第1項第4…》
号同条第2項においてその例による場合を含む。の総務省令で定める材料の規格は、次のとおりとする。 ただし、アニュラ板の材料は、日本産業規格G三一〇六「溶接構造用圧延鋼材」のうちSM400C又はSM490
の二、
第20条
《通気管 令第11条第1項第8号令第9条…》
第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。の規定により、第4類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大
の六、
第20条の9第2号
《漏れ試験 第20条の9 特定屋外貯蔵タン…》
クの溶接部で次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によって漏れがないものでなければならない。 1 構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部ぜい性破壊
、
第20条
《通気管 令第11条第1項第8号令第9条…》
第1項第20号イにおいてその例による場合及びこれを令第19条第1項において準用する場合を含む。の規定により、第4類の危険物の屋外貯蔵タンクのうち圧力タンク以外のタンクに設ける通気管は、無弁通気管又は大
の十、
第21条
《屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造 令…》
第11条第1項第5号の規定による地震又は風圧に耐えることができる構造特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。は、地震動による慣性力又は風荷重による応力が屋外貯蔵タンクの側板又は支
の二、
第21条
《屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造 令…》
第11条第1項第5号の規定による地震又は風圧に耐えることができる構造特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。は、地震動による慣性力又は風荷重による応力が屋外貯蔵タンクの側板又は支
の三、
第21条
《屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造 令…》
第11条第1項第5号の規定による地震又は風圧に耐えることができる構造特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。は、地震動による慣性力又は風荷重による応力が屋外貯蔵タンクの側板又は支
の四、
第21条
《屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造 令…》
第11条第1項第5号の規定による地震又は風圧に耐えることができる構造特定屋外貯蔵タンク及び準特定屋外貯蔵タンク以外のタンクに限る。は、地震動による慣性力又は風荷重による応力が屋外貯蔵タンクの側板又は支
の六及び
第22条第1項
《令第11条第1項第15号同条第2項におい…》
てその例による場合を含む。の規定により、液体の危険物二硫化炭素を除く。の屋外貯蔵タンクの周囲には、防油堤を設けなければならない。
の改正規定、規則第22条の2の六中「第11条第4項」を「第11条第5項」に改め、同条を規則第22条の2の8とする改正規定、規則第22条の2の五中「第11条第3項」を「第11条第4項」に改め、同条を規則第22条の2の7とする改正規定、規則第22条の2の四中「第11条第3項」を「第11条第4項」に改め、同条を規則第22条の2の6とする改正規定、規則第22条の2の三中「第11条第3項」を「第11条第4項」に改め、同条を規則第22条の2の5とする改正規定、規則第22条の2の二中「第11条第3項」を「第11条第4項」に改め、同条を規則第22条の2の4とする改正規定、規則第22条の2の改正規定、同条を規則第22条の2の3とする改正規定、規則第22条の次に2条を加える改正規定、規則第22条の3第1項、第22条の3の二、第22条の3の三、第22条の四、第22条の八、第22条の九、第22条の十、第24条の2の七、第24条の2の八及び第24条の9の2の改正規定並びに
第3条
《 令本則の表21の項の2の下欄の総務省令…》
で定める額は、1,600円とする。
中 地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令 (以下「 手数料省令 」という。)
第1条の2
《 令本則の表8の項の3の総務省令で定める…》
電子情報処理組織を使用する方法は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システム以下この条において「情報提
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 手数料省令
第2条第3号
《第2条 令本則の表17の項の2の下欄の総…》
務省令で定める場合は、次の各号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所次号に掲げるものを除く。 屋外貯蔵タンクのタンク本体
及び第4号の改正規定並びに附則第9条 405号改正政令 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)
附 則(2023年12月6日総務省令第82号)
1項 この省令は、 戸籍法 の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2024年3月1日)から施行する。