制定文 過疎地域自立促進特別措置法(2000年法律第15号)第31条の規定に基づき、 過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 を次のように定める。
1条 (法第31条に規定する総務省令で定める場合)
1項 過疎地域自立促進特別措置法(以下「 法 」という。)第31条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。
1号 事業税次のイ又はロに掲げる事業税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
イ 法 第2条第2項の規定による総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣の公示の日(以下「 公示日 」という。)から2021年3月31日までの間に、法第2条第1項に規定する過疎地域のうち当該過疎地域に係る市町村の廃置分合又は境界変更に伴い法第33条第1項の規定に基づいて新たに当該過疎地域に該当することとなった地区以外の区域内において 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第12条第1項
《青色申告書を提出する個人で次の表の各号の…》
第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備
の表の第1号の第二欄又は
第45条第1項
《青色申告書を提出する法人で次の表の各号の…》
第一欄に掲げる事業者に該当するものが、2022年4月1日から2025年3月31日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備
の表の第1号の第二欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第1項の表の第1号の第三欄又は第45条第1項の表の第1号の第三欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が27,010,000円を超えるもの(以下「 特別償却設備 」という。)を新設し、又は増設した者(以下「 特別償却設備設置者 」という。)について、当該設備の所在する都道府県が、当該設備を事業の用に供した日の属する年又は事業年度以後の各年又は各事業年度の所得金額又は収入金額(当該都道府県において課する事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち当該設備に係るものとして計算した額に対して課する事業税
ロ 畜産業又は水産業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の3分の1を超え、かつ、2分の一以下であるものについて、 公示日 の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税
2号 不動産取得税 特別償却設備 設置者について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得( 公示日 以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
3号 固定資産税 特別償却設備 設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地( 公示日 以後において取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除又は不均一課税をすることとしている場合
2条 (特別償却設備に係る所得金額等の計算方法)
1項 前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。
1号 その行う主たる事業が電気供給業( 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する小売電気事業(これに準ずるものを含む。)を除く。以下この号において同じ。)、ガス供給業又は倉庫業の法人の場合
2号 前号以外の場合
2項 鉄道事業又は軌道事業(以下「 鉄軌道事業 」という。)とこれらの事業以外の事業をあわせて行う法人については、当該 鉄軌道事業 以外の事業に係る部分について前項の規定を適用する。
3項 第1項の固定資産の価額及び従業者の数並びに前項の 鉄軌道事業 以外の事業に係る部分の所得の算定については、 地方税法 (1950年法律第226号)
第72条の48第4項
《4 前項に規定する分割基準以下この款にお…》
いて「分割基準」という。の数値の算定については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 従業者の数 事業年度終了の日現在における数値。 ただし、資本金の額又は出資金の額が200
から第6項まで、第11項及び第12項並びに
第72条の54第2項
《2 二以上の道府県において事務所又は事業…》
所を設けて事業を行う個人に関係道府県において所得を課税標準として事業税を課する場合には、その所得第72条の49の17第1項の規定により、異なる税率を適用される所得があるときは、その異なる税率を適用され
に規定する事業税の分割基準及び所得の算定の例による。
3条 (法第31条に規定する総務省令で定める期間に係る年度)
1項 法 第31条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から五箇年度とする。