過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令《附則》

法番号:2000年自治省令第20号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 法附則第4条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる旧過疎地域活性化特別措置法(1990年法律第15号)第28条の規定(以下この項において「 旧過疎活性化法の規定 」という。)に基づく旧過疎地域活性化特別措置法第28条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(1990年自治省令第13号)の規定は、この省令の施行の日以後も、 旧過疎活性化法の規定 が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年3月31日総務省令第43号) 抄

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日総務省令第74号) 抄

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》 前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170 の規定(「2004年3月31日」を「2006年3月31日」に改める部分を除く。)、第4条の規定、第6条の規定(「第12条第1項の表の第3号又は第45条第1項の表の第3号」を「第12条第1項の表の第2号又は第45条第1項の表の第2号」に改める部分に限る。)、第7条の規定及び第8条の規定は、2005年1月1日より施行する。

附 則(2005年3月31日総務省令第64号) 抄

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

3項 第8条の規定による改正後の 過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第1条 《法第31条に規定する総務省令で定める場合…》 過疎地域自立促進特別措置法以下「法」という。第31条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 次のイ又はロに掲げる事業税について の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月30日総務省令第47号) 抄

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日総務省令第40号) 抄

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日総務省令第28号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

2項 第1条 《法第31条に規定する総務省令で定める場合…》 過疎地域自立促進特別措置法以下「法」という。第31条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 次のイ又はロに掲げる事業税について の規定による改正後の 過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第1条 《法第31条に規定する総務省令で定める場合…》 過疎地域自立促進特別措置法以下「法」という。第31条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 次のイ又はロに掲げる事業税について 及び 第2条 《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》 前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170 の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

附 則(2011年3月31日総務省令第25号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月30日総務省令第38号) 抄

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

5項 第5条の規定による改正後の 過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第1条 《法第31条に規定する総務省令で定める場合…》 過疎地域自立促進特別措置法以下「法」という。第31条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 1 事業税 次のイ又はロに掲げる事業税について の規定は、施行日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日総務省令第39号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日総務省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》 前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170 離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第3条 《対象設備に係る所得金額等の計算方法 前…》 条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170号第 の改正規定、 第4条 《法第20条に規定する総務省令で定める期間…》 に係る年度 法第20条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から5箇年度とする。 半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条 《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》 前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170 の改正規定、第5条中 奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条 《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》 前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170 の改正規定、第6条中 過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条 《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》 前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170 の改正規定(「情報通信技術利用事業(第30条に規定する情報通信技術利用事業をいう。)用」を「農林水産物等販売業(法第30条に規定する農林水産物等販売業をいう。)用」に改める部分を除く。)、第7条中 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条 《対象設備に係る所得金額等の計算方法 前…》 条第1項第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第17 の改正規定、第8条中 沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第7条 《第1条第1項第1号の当該対象施設に係る所…》 得金額等の計算方法等 第1条第1項第1号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第2条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第3条第1号の当該設備に係るものとして計算した額、第4条第1号 の改正規定、第10条中 東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条 《第1条第1号の当該対象施設等に係る所得又…》 は収入金額の計算方法 前条第1号の当該対象施設等に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 1 電気供給業電気事業法196 の改正規定、第11条の規定及び第12条中 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令 第3条 《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》 前条第1号の特別償却設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 1 電気供給業電気事業法1964年法律第170号第2条 の改正規定は、 地方税法 及び 航空機燃料譲与税法 の一部を改正する法律(2017年法律第2号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(次条において「 地方税法 改正法施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第2条 《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》 前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170 の規定による改正後の 離島振興法第20条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第3条 《対象設備に係る所得金額等の計算方法 前…》 条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170号第 の規定、 第4条 《法第20条に規定する総務省令で定める期間…》 に係る年度 法第20条に規定する総務省令で定める期間に係る年度は、事業税の課税免除又は不均一課税をした最初の年度から5箇年度とする。 の規定による改正後の 半島振興法第17条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条 《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》 前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170 の規定、第5条の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法第38条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条 《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》 前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170 の規定、第6条の規定による改正後の 過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 次条において「 新過疎省令 」という。第2条 《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》 前条第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170 の規定(同条第1項第1号の算式に係る部分を除く。)、第7条の規定による改正後の 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条 《対象設備に係る所得金額等の計算方法 前…》 条第1項第1号の当該設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第17 の規定、第8条の規定による改正後の 沖縄振興特別措置法第9条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 附則第4条において「 新沖縄省令 」という。第7条 《第1条第1項第1号の当該対象施設に係る所…》 得金額等の計算方法等 第1条第1項第1号の当該対象施設に係るものとして計算した額、第2条第1号の当該対象設備に係るものとして計算した額、第3条第1号の当該設備に係るものとして計算した額、第4条第1号 の規定、第10条の規定による改正後の 東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第2条 《第1条第1号の当該対象施設等に係る所得又…》 は収入金額の計算方法 前条第1号の当該対象施設等に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 1 電気供給業電気事業法196 の規定、第11条の規定による改正後の 福島復興再生特別措置法 第26条 《認定事業者に対する地方税の課税免除又は不…》 均一課税に伴う措置 地方税法1950年法律第226号第6条の規定により、福島県又は市町村避難解除区域等をその区域に含む市町村に限る。以下この条及び第38条において同じ。が、提出企業立地促進計画に定め 及び 第38条 《既存の事業所に係る個人事業者等に対する地…》 方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置 第26条の規定は、地方税法第6条の規定により、福島県又は市町村が、避難解除区域等内において事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した個人事業者又は法人 の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第3条の規定並びに第12条の規定による改正後の 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令 附則第5条において「 新地域再生省令 」という。第3条 《特別償却設備に係る所得金額等の計算方法 …》 前条第1号の特別償却設備に係るものとして計算した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額の合算額とする。 1 電気供給業電気事業法1964年法律第170号第2条 の規定は、 地方税法 改正法施行日 以後に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、 地方税法 改正法施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。

3条

1項 新過疎省令 第2条第1項第1号 《前条第1号の当該設備に係るものとして計算…》 した額は、次の各号に掲げる区分ごとにそれぞれ当該各号に定める算式によって計算した額とする。 1 その行う主たる事業が電気供給業電気事業法1964年法律第170号第2条第1項第2号に規定する小売電気事業 の算式は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に新設され、又は増設される設備について適用し、 施行日 前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月30日総務省令第44号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

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