制定文
後見登記等に関する政令 (2000年政令第24号)
第9条第2項第5号
《2 登記官は、前項の申請をした者の住所又…》
は居所が知れないときは、法務省令の定めるところにより、同項の通知に代えて通知すべき内容を公告しなければならない。
、第13条第2項及び
第18条
《法務省令への委任 この政令の実施のため…》
必要な事項は、法務省令で定める。
並びに附則第2条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 後見登記等に関する省令 を次のように定める。
1章 後見登記等ファイル等
1条 (後見登記等ファイル等の持出禁止)
1項 後見登記等ファイル及び閉鎖登記ファイル(以下「 後見登記等ファイル等 」と総称する。)並びに登記申請書等( 後見登記等に関する政令 (以下「 令 」という。)
第12条第1項
《登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交…》
付を請求することができる者は、特別の事由がある場合に限り、手数料を納付して、当該登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書に係る登記の登記申請書若しくは登記の嘱託書又はその添付書面以下「登記申請書等」と総称
に規定する登記申請書等をいう。以下同じ。)は、事変を避けるためにする場合を除き、登記所外に持ち出してはならない。ただし、登記申請書等については、裁判所の命令又は嘱託があったときは、この限りでない。
2条 (裁判所への登記申請書等の送付)
1項 裁判所から登記申請書等を送付すべき命令又は嘱託があったときは、登記官は、その関係がある部分に限り、送付しなければならない。
3条 (後見登記等ファイル等の記録の滅失の場合)
1項 後見登記等ファイル等 の記録の全部又は一部が滅失したときは、登記官は、遅滞なく、その事由、年月日、滅失した後見登記等ファイル等の記録その他令第3条の処分をするのに必要な事項を記載し、かつ、回復登記の期間を予定し、監督法務局又は地方法務局の長に申報しなければならない。
2項 法務局又は地方法務局の長が前項の申報を受けたときは、相当の調査をした後、法務大臣に具申しなければならない。
4条 (副記録)
1項 登記官は、 後見登記等ファイル等 に記録した事項と同1の事項を記録する副記録を備えなければならない。
2項 登記官は、 後見登記等ファイル等 の記録によって登記の事務を行うことができないときは、前項の副記録によってこれを行うことができる。この場合において、副記録に記録した事項は、後見登記等ファイル等の記録に記録した事項とみなす。
3項 登記官は、 後見登記等ファイル等 の記録によって登記の事務を行うことができるようになったときは、直ちに、前項の規定により副記録に記録した事項を後見登記等ファイル等の記録に記録しなければならない。
5条 (帳簿)
1項 登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
1号 受付帳
2号 登記申請書類つづり込み帳
3号 証明書交付申請書等つづり込み帳
4号 決定原本つづり込み帳
5号 審査請求書類等つづり込み帳
6号 登記関係帳簿保存簿
7号 登記事務日記帳
8号 登記事項証明書等用紙管理簿
9号 登記事項通知書通知簿
10号 再使用証明申出書類等つづり込み帳
11号 統計表つづり込み帳
12号 雑書つづり込み帳
2項 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
1号 登記申請書類つづり込み帳登記申請書等
2号 証明書交付申請書等つづり込み帳登記申請事件以外の事件の申請書及びその添付書面
3号 決定原本つづり込み帳登記の嘱託又は申請を却下した決定に係る決定書の原本
4号 審査請求書類等つづり込み帳審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
5号 再使用証明申出書類等つづり込み帳収入印紙に係る再使用証明申出書及び償還に関する書類
6号 統計表つづり込み帳登記事件及び登記以外の事件に係る各種の統計表
7号 雑書つづり込み帳他の帳簿につづり込まない書類
3項 次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める事項を記載するものとする。
1号 登記関係帳簿保存簿
第5条第1項
《登記所には、次に掲げる帳簿を備えるものと…》
する。 1 受付帳 2 登記申請書類つづり込み帳 3 証明書交付申請書等つづり込み帳 4 決定原本つづり込み帳 5 審査請求書類等つづり込み帳 6 登記関係帳簿保存簿 7 登記事務日記帳 8 登記事項
各号に掲げる帳簿及び書類の保存状況
2号 登記事務日記帳受付帳その他の帳簿に記載しない書類の発送及び受領に関する事項
3号 登記事項証明書等 用紙管理簿登記事項証明書及び閉鎖登記事項証明書(以下「 登記事項証明書等 」と総称する。)の作成に使用する用紙の管理に関する事項
4号 登記事項通知書通知簿
第13条
《市町村長への通知 登記官は、後見開始の…》
審判に基づく登記又はその審判の取消しの審判に基づく登記をしたときは、これらの審判に係る成年被後見人の本籍地外国人にあっては、住所地の市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号
及び 後見登記等に関する法律 (1999年法律第152号。以下「 法 」という。)附則第2条第4項の通知に関する事項
4項 次の各号に掲げる記録、帳簿、書類又は電磁的記録媒体(以下「 記録等 」という。)の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
1号 後見登記等ファイルの記録永久
2号 閉鎖登記ファイルの記録閉鎖した日から30年間
3号 受付帳の記録当該年度の翌年から5年間
4号 登記申請書類つづり込み帳受付の日から5年間
5号 証明書交付申請書等つづり込み帳受付の日から1年間
6号 決定原本つづり込み帳これにつづり込まれた決定書に係る決定の翌年から5年間
7号 審査請求書類等つづり込み帳これにつづり込まれた審査請求書の受付の年の翌年から5年間
8号 登記関係帳簿保存簿永久
9号 登記事務日記帳作成した年の翌年から5年間
10号 登記事項証明書等 用紙管理簿作成した年の翌年から1年間
11号 登記事項通知書通知簿作成した年の翌年から5年間
12号 再使用証明申出書類等つづり込み帳作成した年の翌年から5年間
13号 統計表つづり込み帳作成した年の翌年から10年間
14号 雑書つづり込み帳作成した年の翌年から2年間
5条の2 (記録等の廃棄)
1項 登記所において 記録等 を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。
2章 登記手続
6条 (登記記録を特定するために必要な事項)
1項 令
第5条第2項第5号
《2 前項の書面以下「登記申請書」という。…》
には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない。 1 申請人の氏名又は名称及び住所並びに申請人の資格 2 代理人によって申請するときは、その氏名及び住所 3
に規定する登記記録を特定するために必要な事項は、成年被後見人等、任意後見契約の本人又は後見命令等の本人の氏名のほか、次の各号のいずれかに掲げる事項とする。
1号 成年被後見人等、任意後見契約の本人又は後見命令等の本人の出生の年月日及び住所又は本籍(外国人にあっては、国籍)
2号 登記番号
7条 (数個の同時申請)
1項 同1の登記記録に係る数個の変更の登記の申請を同時にするときは、1個の申請書で登記の申請をすることができる。
2項 同1の登記所に対し、同時に数個の登記の申請をする場合において、各申請書に添付すべき書面に内容が同一であるものがあるときは、1個の申請書のみに一通を添付すれば足りる。
3項 前項の場合には、他の各申請書にその旨を付記しなければならない。
8条 (登記申請書等の送付方法)
1項 登記の申請をしようとする者が登記申請書等を送付するときは、書留郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般 信書便 事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「 信書便 」という。)の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによらなければならない。
9条 (登記申請書の受付)
1項 登記官は、登記申請書を受け取ったときは、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する受付帳に登記の種類、申請人の氏名又は名称、受付の年月日及び受付番号を記録し、当該登記申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
2項 受付番号は、1年ごとに更新しなければならない。
10条 (登記申請書の添付書面)
1項 登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 令
第6条第1号
《登記申請書の添付書面 第6条 登記申請書…》
には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面 2 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面 3 登記の事由を証する書面
の申請人が登記された法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書( 商業登記法 (1963年法律第125号)
第10条第1項
《何人も、手数料を納付して、登記簿に記録さ…》
れている事項を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。
(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。次号及び第3号並びに
第18条第1項第2号
《代理人によつて登記を申請するには、申請書…》
前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。
及び第3号において同じ。)
2号 令
第6条第2号
《登記申請書の添付書面 第6条 登記申請書…》
には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面 2 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面 3 登記の事由を証する書面
の代理人が登記された法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
3号 令
第6条第3号
《登記申請書の添付書面 第6条 登記申請書…》
には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面 2 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面 3 登記の事由を証する書面
に掲げる書面は、登記事項証明書その他の登記の事由を証する書面
2項 令
第6条第1号
《登記申請書の添付書面 第6条 登記申請書…》
には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 申請人が法人であるときは、代表者の資格を証する書面 2 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面 3 登記の事由を証する書面
に掲げる書面(前項第1号に掲げる書面を除く。)若しくは令第6条第2号に掲げる書面(同項第2号に掲げる書面を除く。)又は同項第1号若しくは第2号に掲げる書面で官庁又は公署の作成したものは、その作成後3月以内のものに限る。
11条 (登記番号)
1項 登記番号は、登記記録ごとに付する。
2項 登記番号は、1年ごとに更新しなければならない。
12条 (登記の方法等)
1項 登記をするには、登記の事由及びその年月日並びに登記の年月日をも後見登記等ファイルに記録しなければならない。
2項 登記官が、法令の規定により、磁気ディスクをもって 記録等 を調製する場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術( 官民データ活用推進基本法 (2016年法律第103号)
第2条第4項
《4 この法律において「クラウド・コンピュ…》
ーティング・サービス関連技術」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。を他人の情報処理の用に供するサービスに関する技術をいう。
に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
13条 (市町村長への通知)
1項 登記官は、後見開始の審判に基づく登記又はその審判の取消しの審判に基づく登記をしたときは、これらの審判に係る成年被後見人の本籍地(外国人にあっては、住所地)の市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)に対し、その旨を通知しなければならない。
14条 (行政区画等の変更)
1項 後見登記等ファイルに記録された行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があったときは、その変更による登記があったものとみなす。
2項 前項の場合において、登記官は、後見登記等ファイルの記録にその変更があったことを記録することを妨げない。
15条 (登記申請の却下の方式)
1項 令
第7条
《登記申請の却下 登記官は、次に掲げる場…》
合には、理由を付した決定で、申請を却下しなければならない。 1 事件が登記すべきものでないとき。 2 事件が既に登記されているとき。 3 申請の権限を有しない者の申請によるとき。 4 登記申請書が方式
の決定は、書面でしなければならない。
16条 (職権による登記の抹消の際の公告の方法)
1項 令
第9条第2項
《2 登記官は、前項の申請をした者の住所又…》
は居所が知れないときは、法務省令の定めるところにより、同項の通知に代えて通知すべき内容を公告しなければならない。
に規定する公告は、抹消すべき事件又は事項が登記された登記所の掲示場その他登記所内の公衆の見やすい場所に掲示する方法及びウェブサイトに掲載する方法により2週間行うものとする。
3章 登記事項の証明
17条 (登記事項証明書等の交付請求の方式)
1項 登記事項証明書等 の交付の請求は、書面でしなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない。
1号 申請人の氏名又は名称及び住所並びに申請人の資格
2号 後見登記等ファイル等 に記録されている事項を証明した 登記事項証明書等 の交付を請求するときは、請求に係る登記記録又は閉鎖登記記録を特定するために必要な事項
3号 後見登記等ファイル等 に成年被後見人等、任意後見契約の本人若しくは後見命令等の本人又はこれらの者であった者としての記録がない旨を証明した 登記事項証明書等 の交付を請求するときは、その旨並びに証明の対象となる者の氏名、出生の年月日及び住所又は本籍(外国人にあっては、国籍)
4号 後見登記等ファイル等 に前号に規定する者以外の者としての記録がない旨を証明した 登記事項証明書等 の交付を請求するときは、その旨並びに証明の対象となる者の氏名又は名称及び住所
5号 請求する 登記事項証明書等 の数
6号 手数料の額
7号 年月日
8号 登記所の表示
18条 (登記事項証明書等の交付の申請書の添付書面)
1項 前条第1項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 申請人の資格を証する書面(申請人が、 登記事項証明書等 の交付請求に係る登記記録又は閉鎖登記記録に記録されている者である場合及び 後見登記等ファイル等 に記録がない旨を証明した登記事項証明書等の証明の対象となる者である場合を除く。)
2号 申請人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書その他の代表者の資格を証する書面
3号 代理人によって申請するときは、その権限を証する書面(代理人が登記された法人である場合には、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書を含む。)
2項 前項各号の書面で官庁又は公署の作成したものは、その作成後3月以内のものに限る。
19条 (登記事項証明書等の交付の申請書の処理等)
1項 登記官が
第17条第1項
《登記事項証明書等の交付の請求は、書面でし…》
なければならない。
の申請書を受け取ったときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従って相当の処分をしなければならない。
20条 (登記事項証明書等の作成方法)
1項 登記事項証明書等 を作成するには、登記官は、証明すべき事項( 令
第8条
《職権による登記の更正 登記官は、登記に…》
錯誤又は遺漏があることを発見したときは、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。
の規定による更正前の登記事項を除く。)を記載した書面の末尾に認証文を付記し、年月日及び職氏名を記載し、職印を押し、毎葉のつづり目に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 法
第7条第1項
《後見登記等ファイルの各記録以下「登記記録…》
」という。に記録されている次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事項に変更が生じたことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請しなければならない。 1 第4条第1項第
の規定による変更の登記の記録があるときは、特別の請求がない限り、変更前の登記事項の記載をすることを要しない。
21条 (登記事項証明書等の交付の記録)
1項 登記事項証明書等 を交付するときは、申請書に登記事項証明書等の枚数及び交付の年月日を記載しなければならない。
4章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例
22条 (電子情報処理組織による登記の申請等)
1項 次の申請又は請求は、登記所の使用に係る電子計算機と申請又は請求をする者の使用に係る電子計算機であって法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。ただし、当該申請又は請求は、法務大臣が定める条件に適合するものでなければならない。
1号 変更の登記又は終了の登記の申請
2号 登記事項証明書等 の交付の請求(当該請求に係る登記事項証明書等について、送付又は
第26条
《電子情報処理組織による登記事項証明書等の…》
交付 第22条の規定により同条第2号の登記事項証明書等の交付を請求する場合においては、登記所の使用に係る電子計算機と請求をする者の使用に係る電子計算機であって法務大臣の定める技術的基準に適合するもの
の規定による交付を求めるときに限る。)
23条 (登記申請の方法)
1項 前条の規定により同条第1号の申請をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務大臣の定めるところに従い、 令
第5条第2項
《2 前項の書面以下「登記申請書」という。…》
には、次に掲げる事項を記載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない。 1 申請人の氏名又は名称及び住所並びに申請人の資格 2 代理人によって申請するときは、その氏名及び住所 3
各号に掲げる事項に係る情報を、これについて電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、送信しなければならない。
2項 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法令の規定により登記申請書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者(認証を要するものについては、作成者及び認証者。
第25条第2項
《2 調査業務規程で定めるべき事項は、主務…》
省令で定める。
において同じ。)による電子署名が行われたものを併せて送信しなければならない。
3項 前2項の電子署名が行われた情報を送信するときは、当該電子署名に係る電子証明書(当該電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものを併せて送信しなければならない。
1号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 (2002年法律第153号)
第3条第1項
《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》
が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ
の規定に基づき作成されたもの
2号 商業登記法
第12条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》
て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項
及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき作成されたもの
3号 その他当該電子署名を行った者を確認することができるものであって、前2号に掲げるものに準ずるものとして法務大臣が定めるもの
24条 (情報の閲覧)
1項 令
第12条第1項
《登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の交…》
付を請求することができる者は、特別の事由がある場合に限り、手数料を納付して、当該登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書に係る登記の登記申請書若しくは登記の嘱託書又はその添付書面以下「登記申請書等」と総称
の規定による前条第1項及び第2項の情報の閲覧は、日本産業規格A列四番の用紙に出力したものを閲覧する方法により行う。この場合において、当該閲覧をした者の請求があるときは、登記官は、当該閲覧に係る用紙を当該者に交付しなければならない。
25条 (登記事項証明書等の交付の請求方法)
1項 第22条
《電子情報処理組織による登記の申請等 次…》
の申請又は請求は、登記所の使用に係る電子計算機と申請又は請求をする者の使用に係る電子計算機であって法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることが
の規定により同条第2号の請求をするには、申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務大臣の定めるところに従い、
第17条第2項
《2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記…》
載し、申請人又はその代表者若しくは代理人が記名しなければならない。 1 申請人の氏名又は名称及び住所並びに申請人の資格 2 後見登記等ファイル等に記録されている事項を証明した登記事項証明書等の交付を請
各号に掲げる事項に係る情報を、これについて電子署名を行い、送信しなければならない。
2項 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法令の規定により 登記事項証明書等 の交付の申請書に添付すべき書面があるときは、法務大臣の定めるところに従い、当該書面に代わるべき情報にその作成者による電子署名が行われたものを併せて送信しなければならない。
3項 第23条第3項
《3 前2項の電子署名が行われた情報を送信…》
するときは、当該電子署名に係る電子証明書当該電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。以下同じ。であって次の各号のいずれか
の規定は、前2項の電子署名が行われた情報を送信するときに準用する。
26条 (電子情報処理組織による登記事項証明書等の交付)
1項 第22条
《電子情報処理組織による登記の申請等 次…》
の申請又は請求は、登記所の使用に係る電子計算機と申請又は請求をする者の使用に係る電子計算機であって法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることが
の規定により同条第2号の 登記事項証明書等 の交付を請求する場合においては、登記所の使用に係る電子計算機と請求をする者の使用に係る電子計算機であって法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織の使用による交付を求めることができる。
2項 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。)
第7条第1項
《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》
の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行
ただし書に規定する主務省令で定める方式は、電子情報処理組織を使用する方法により 登記事項証明書等 の交付を受けることを希望する旨の法務大臣の定めるところにより行う届出とする。
27条 (電子情報処理組織による登記事項証明書等の交付方法)
1項 前条の規定による 登記事項証明書等 の交付を求められたときは、登記官は、証明すべき事項に係る情報を、これについて電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて法務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
28条 (氏名等を明らかにする措置)
1項 情報通信技術活用法
第6条第4項
《4 申請等のうち当該申請等に関する他の法…》
令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用した個人番号カー
及び
第7条第4項
《4 処分通知等のうち当該処分通知等に関す…》
る他の法令の規定において署名等をすることが規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置
の氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名とする。
5章 補則
29条 (登記申請書等の閲覧の申請書の添付書面等)
1項 第18条
《登記事項証明書等の交付の申請書の添付書面…》
前条第1項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。 1 申請人の資格を証する書面申請人が、登記事項証明書等の交付請求に係る登記記録又は閉鎖登記記録に記録されている者である場合及び後見
及び
第19条
《登記事項証明書等の交付の申請書の処理等 …》
登記官が第17条第1項の申請書を受け取ったときは、申請書に受付の年月日を記載した上、受付の順序に従って相当の処分をしなければならない。
の規定は、登記申請書等の閲覧の請求に準用する。
30条 (登記申請書等の閲覧の方法)
1項 登記申請書等の閲覧は、登記官の面前でさせなければならない。
31条 (法務局長等の命令による登記の方法)
1項 登記官が法務局又は地方法務局の長の命令によって登記をするときは、命令をした法務局又は地方法務局の長、命令及び登記の年月日並びに命令によって登記をする旨をも記録しなければならない。
32条 (登記官が登記をすることができない場合)
1項 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が申請人であるときは、当該登記官は、登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
2項 前項の規定は、登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が 法
第4条第1項第2号
《後見、保佐又は補助以下「後見等」と総称す…》
る。の登記は、嘱託又は申請により、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第9条において同じ。をもって調製する後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録するこ
から第4号までに規定する者、同条第1項第10号に規定する職務代行者、法第4条第2項第2号若しくは第3号に規定する者、法第5条第2号、第3号若しくは第6号に規定する者若しくは同条第10号に規定する職務代行者又はこれらの者であった者であるときに準用する。
33条 (手数料等の納付の方法)
1項 法
第11条第2項
《2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもっ…》
てしなければならない。
本文及び 令
第12条第4項
《4 第1項の手数料の納付は、収入印紙をも…》
ってしなければならない。
の手数料の納付は、収入印紙を嘱託書又は申請書に貼ってしなければならない。
2項 第22条
《電子情報処理組織による登記の申請等 次…》
の申請又は請求は、登記所の使用に係る電子計算機と申請又は請求をする者の使用に係る電子計算機であって法務大臣の定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることが
の規定により同条第2号に掲げる請求を行う場合において、現金をもって手数料を納付するときは、登記官から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。
3項 令
第11条
《 登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書の…》
交付を請求する場合において、その送付を求めるときは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して請求する場合を
の送付に要する費用は、郵便切手又は 信書便 の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
4項 前項の指定は、告示してしなければならない。