後見登記等に関する省令《附則》

法番号:2000年法務省令第2号

略称: 後見登記省令

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (後見又は保佐の登記の登記申請書の添附書面)

1項 令附則第2条第1項の法務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。

1号 申請人の資格を証する書面

2号 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号。以下「 民法 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者に対して禁治産の宣告をした裁判所及びその事件の表示を証する書面

3号 民法 改正法 附則第3条第1項の規定により成年被後見人、成年後見人又は成年後見監督人とみなされる者の住所を証する書面

4号 民法 改正法 附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者が外国人であるときは、当該者が成年被後見人とみなされる者であることを証する書面及び当該者の国籍を証する書面

2項 令附則第2条第2項において準用する同条第1項の法務省令で定める書面は、次に掲げる書面とする。

1号 申請人の資格を証する書面

2号 民法 改正法 附則第3条第2項の規定により被保佐人とみなされる者であることを証する書面

3号 民法 改正法 附則第3条第2項の規定により被保佐人とみなされる者に対して準禁治産の宣告をした裁判所及びその事件の表示を証する書面

4号 民法 改正法 附則第3条第2項の規定により被保佐人又は保佐人とみなされる者の住所を証する書面

5号 民法 改正法 附則第3条第2項の規定により被保佐人とみなされる者が外国人であるときは、当該者の国籍を証する書面

附 則(2003年4月1日法務省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月26日法務省令第21号)

1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2010年4月1日法務省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月25日法務省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

4条 (登記印紙の廃止に伴う経過措置)

1項 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第382条の規定及び 特別会計に関する法律 の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(2011年政令第号)附則第2条の規定により手数料を収入印紙又は登記印紙をもって納付するときは、収入印紙又は登記印紙を請求書、嘱託書又は申請書に貼ってしなければならない。

附 則(2012年12月10日法務省令第44号)

1項 この省令は、 非訟事件手続法 2011年法律第51号)の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

附 則(2015年12月4日法務省令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

附 則(2016年3月22日法務省令第9号)

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2018年10月1日法務省令第25号)

1項 この省令は、2018年12月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日法務省令第19号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和元年12月16日法務省令第53号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2021年2月19日法務省令第3号)

1項 この省令は、2021年3月1日から施行する。

附 則(2022年1月31日法務省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年4月18日法務省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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