法番号:2000年法務省令第9号
略称: 成年後見制度等関連四法第3条の規定による証書の様式に関する省令
本則 > 別表など >
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年3月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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