電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則《本則》

法番号:2000年法務省令第28号

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制定文 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 1999年法律第226号第2条第1項 《この法律において「登記情報」とは、法務大…》 臣が指定する登記所における登記簿等不動産の登記簿、商業登記簿その他登記記録の全部又は一部が記録されている帳簿で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。であって磁気ディスクこれに準ずる方法により第4条第3項 《3 指定法人は、前項の規定による請求に係…》 る登記情報の提供を受けたときは、法務省令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。第5条第2項 《2 業務規程には、登記情報提供業務の実施…》 方法、登記情報提供業務に関する料金その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。第8条 《契約の締結及び解除 指定法人は、第4条…》 第1項の委託に係る契約以下「情報提供契約」という。の申込者が情報提供契約を締結していたことがある者である場合においてその者につき支払期限を超えてまだ支払われていない登記情報提供業務に関する料金があると 及び 第14条 《法務省令への委任 この法律に定めるもの…》 のほか、登記情報提供業務に関し必要な事項は、法務省令で定める。 の規定に基づき、 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (登記情報の調製方法)

1項 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 1999年法律第226号。以下「」という。第2条第1項 《この法律において「登記情報」とは、法務大…》 臣が指定する登記所における登記簿等不動産の登記簿、商業登記簿その他登記記録の全部又は一部が記録されている帳簿で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。であって磁気ディスクこれに準ずる方法により の登記情報は、登記記録の記録に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製されたものに記録されている情報を含むものとする。

1条の2 (提供する情報の範囲)

1項 第2条第1項 《この法律において「登記情報」とは、法務大…》 臣が指定する登記所における登記簿等不動産の登記簿、商業登記簿その他登記記録の全部又は一部が記録されている帳簿で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。であって磁気ディスクこれに準ずる方法により ただし書の法務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 不動産の登記簿に記録されている登記情報のうち、請求に係る情報量が1メガバイトを超えるもの

2号 商業登記簿、法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び外国会社を除く。以下この条において同じ。)の登記簿、投資事業有限責任組合契約登記簿、有限責任事業組合契約登記簿、限定責任信託登記簿又は動産譲渡登記事項概要ファイル若しくは債権譲渡登記事項概要ファイルに記録されている登記情報のうち、請求に係る情報量が3メガバイトを超えるもの

2_2号 商業登記簿、法人の登記簿、投資事業有限責任組合契約登記簿、有限責任事業組合契約登記簿又は限定責任信託登記簿に記録されている登記情報のうち、 商業登記規則 1964年法務省令第23号第31条の2第1項 《登記官は、第30条第1項及び第31条第1…》 項の規定にかかわらず、登記簿に住所が記録されている者自然人であるものに限る。であつて、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律2001年法律第31号第1条第2項に規定する被害者であつて更な他の法令において準用する場合を含む。)の規定による住所非表示措置又は同規則第31条の3第2項の規定による代表取締役等住所非表示措置が講じられることとなるもの

3号 商業登記規則 第44条第1項 《登記簿に記録された登記事項中、抹消する記…》 号が記録されたもの及び現に効力を有しないものは、履歴事項証明書に記載すべきものを除き、閉鎖しなければならない。他の省令において準用する場合を含む。)の規定により閉鎖された登記事項についての登記情報。ただし、同規則第11条第2項、第54条第2項、第55条第2項、第57条第2項、第80条第2項、第81条第1項、第96条第2項又は第117条第3項(これらの規定を同規則又は他の省令において準用する場合を含む。)の規定により閉鎖された登記記録に係るものを除く。

4号 地図、建物所在図、地図に準ずる図面及び 不動産登記令 2004年政令第379号第21条第1項 《法第121条第1項の政令で定める図面は、…》 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図とする。 に規定する図面が記録されたファイルに記録されている情報のうち、次に掲げるもの

請求に係る図面に関する事件の数が99を超えるもの

請求に係る一事件に関する図面について出力装置の映像面に表示すべき画面の数が50を超えるもの

請求に係る情報量が3メガバイトを超えるもの

5号 不動産登記規則 2005年法務省令第18号第12条第1項 《登記官は、新たな地図を備え付けた場合にお…》 いて、従前の地図があるときは、当該従前の地図の全部又は一部を閉鎖しなければならない。 地図を電磁的記録に記録したときも、同様とする。同条第4項において準用する場合を含む。)、 第85条第2項 《2 登記官は、次の各号に掲げる場合には、…》 当該各号に定める図面を閉鎖しなければならない。 1 表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をした場合変更後又は更正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図がある場合に限る。 変更前 又は 第87条第1項 《登記官は、地役権の登記の抹消をしたとき又…》 は地役権図面を添付情報とする申請に基づく分筆の登記、合筆の登記若しくは地役権の変更の登記若しくは更正の登記をしたときは、従前の地役権図面を閉鎖しなければならない。 の規定により閉鎖された図面についての情報

6号 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令 2000年政令第177号)第7号及び第8号に掲げる登記簿に記録されている登記情報のうち、日本産業規格X〇二一三(2004年2月20日において経済産業大臣が公示した 産業標準化法 1949年法律第185号第14条 《 認定産業標準作成機関は、主務省令の定め…》 るところにより、案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。 2 前項の規定による申出を受けた主務大臣は、その申出に係る産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反 の規定に基づく改正後のもの)に適合する登記記録に係るもの

2項 第2条第1項第2号 《この法律において「登記情報」とは、法務大…》 臣が指定する登記所における登記簿等不動産の登記簿、商業登記簿その他登記記録の全部又は一部が記録されている帳簿で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。であって磁気ディスクこれに準ずる方法により の法務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 不動産についての登記簿の登記記録に記録されている事項の全部から次に掲げるもののいずれか又は全てを除いたものについての情報

共同担保目録の全部又は現在効力を有していないもの

信託目録の全部又は現在効力を有していないもの

2号 不動産の所有権の登記名義人の氏名又は名称、住所及び 不動産登記規則 第156条の4 《法人識別事項の変更の登記又は更正の登記 …》 第156条の二各号に定める事項第157条第3項、第196条第1項第4号及び第198条第1項において「法人識別事項」という。に関する変更の登記又は更正の登記は、所有権の登記名義人が単独で申請することが に規定する法人識別事項並びに当該登記名義人が2人以上であるときは当該登記名義人ごとの持分のみについての情報

3号 商業登記簿、法人の登記簿、投資事業有限責任組合契約登記簿、有限責任事業組合契約登記簿又は限定責任信託登記簿の登記記録に係る情報量が3メガバイトを超える場合における当該登記記録中次に掲げる区に記録されている事項の全部についての情報

商号登記簿、未成年者登記簿、後見人登記簿又は支配人登記簿にあっては、商号区、未成年者区、後見人区又は支配人区

商業登記簿(イに掲げる登記簿を除く。)、法人の登記簿、投資事業有限責任組合契約登記簿、有限責任事業組合契約登記簿又は限定責任信託登記簿にあっては、商号区又は名称区及び会社状態区、法人状態区、組合状態区又は信託状態区並びに請求に係るその他の区

2条 (変更の届出)

1項 指定法人は、 第3条第3項 《3 指定法人は、その名称又は主たる事務所…》 の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を法務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を法務大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の名称又は主たる事務所の所在地

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

3条 (手数料の納付方法)

1項 第4条第3項 《3 指定法人は、前項の規定による請求に係…》 る登記情報の提供を受けたときは、法務省令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。 の手数料の納付は、納入の告知に従い、毎月25日までにその前々月分の手数料の合計額を日本銀行に納付する方法によってしなければならない。

4条 (業務規程)

1項 第5条第2項 《2 業務規程には、登記情報提供業務の実施…》 方法、登記情報提供業務に関する料金その他の法務省令で定める事項を定めておかなければならない。 の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 登記情報提供業務の実施方法

2号 登記情報提供業務に関する料金

3号 前号の料金の支払方法

4号 情報提供契約の約款

5号 登記情報提供業務に関して得られた情報の目的外使用の禁止その他管理に関する事項

6号 登記情報の安全性の確保に関する事項

7号 その他登記情報提供業務に関し必要な事項

2項 指定法人は、 第5条第1項 《指定法人は、登記情報提供業務に関する規程…》 以下「業務規程」という。を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程を添えて法務大臣に提出しなければならない。

3項 指定法人は、 第5条第1項 《指定法人は、登記情報提供業務に関する規程…》 以下「業務規程」という。を定め、法務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

5条 (事業計画等)

1項 指定法人は、 第6条第1項 《指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支…》 予算を作成し、当該事業年度の開始前に第3条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、法務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、 前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて法務大臣に提出しなければならない。

2項 指定法人は、 第6条第1項 《指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支…》 予算を作成し、当該事業年度の開始前に第3条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、法務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、 後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

6条 (業務の休廃止)

1項 指定法人は、 第7条 《業務の休廃止 指定法人は、法務大臣の許…》 可を受けなければ、登記情報提供業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする登記情報提供業務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 休止しようとする場合にあっては、その期間

4号 休止又は廃止の理由

7条 (情報提供契約の締結の拒絶)

1項 第8条第1項 《指定法人は、第4条第1項の委託に係る契約…》 以下「情報提供契約」という。の申込者が情報提供契約を締結していたことがある者である場合においてその者につき支払期限を超えてまだ支払われていない登記情報提供業務に関する料金があるとき、その他法務省令で定 の法務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

1号 情報提供契約の申込者が、業務規程で定める料金の支払方法によって、当該料金を支払うことができないこと、又は当該料金を支払う資力を有することについて合理的な疑いが認められること。

2号 情報提供契約の申込者が 第8条第2項 《2 指定法人は、情報提供契約を締結した者…》 が支払期限後2月以内に登記情報提供業務に関する料金を支払わなかったとき、その他法務省令で定める正当な理由があるときを除き、情報提供契約を解除してはならない。 又は次条に規定する正当な理由により情報提供契約を解除され、その解除の日から起算して1年を経過しない者であること。

3号 情報提供契約の申込者がその申込みに関し偽りその他不正の行為を行ったこと。

8条 (情報提供契約の解除)

1項 第8条第2項 《2 指定法人は、情報提供契約を締結した者…》 が支払期限後2月以内に登記情報提供業務に関する料金を支払わなかったとき、その他法務省令で定める正当な理由があるときを除き、情報提供契約を解除してはならない。 の法務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

1号 情報提供契約を締結した者の契約上の義務違反により契約関係を継続し難い重大な事由があると認められること。

2号 情報提供契約を締結した者が継続して1年間法第4条第1項の委託をしないこと。

9条 (役員の選任及び解任)

1項 指定法人は、 第10条第1項 《指定法人の役員の選任及び解任は、法務大臣…》 の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。

1号 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴

2号 選任又は解任の年月日

3号 選任又は解任の理由

10条 (身分を示す証明書)

1項 第12条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 の証明書は、別添様式によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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