附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「12分の二」とあるのは「9分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
法番号:2000年大蔵省令第4号
略称:
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「12分の二」とあるのは「9分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
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