保険契約者保護機構等が取得した不動産に関する権利等の移転登記に係る登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令《本則》

法番号:2000年大蔵省令第58号

略称:

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制定文 保険業法 1995年法律第105号第270条の9第2項 《2 機構が、第270条の4の規定により会…》 員である破綻たん保険会社に係る保険契約の引受けをした場合において、同条第8項の規定により締結した保険契約の引受けに関する契約に定められた当該保険契約の引受けに伴う当該破綻たん保険会社の財産の移転により 及び第3項並びに同法附則第1条の2の12第1項の規定に基づき、 保険契約者保護機構等が取得した不動産に関する権利等の移転登記に係る登録免許税の免税を受けるための手続に関する省令 を次のように定める。


1項 保険業法 1995年法律第105号。以下「」という。第259条 《目的 保険契約者保護機構以下この節、次…》 節、第5編及び第6編において「機構」という。は、破綻たん保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助及び保険金請求権等の に規定する保険契約者保護 機構 以下「 機構 」という。)が、その受ける 第270条の9第2項 《2 機構が、第270条の4の規定により会…》 員である破綻たん保険会社に係る保険契約の引受けをした場合において、同条第8項の規定により締結した保険契約の引受けに関する契約に定められた当該保険契約の引受けに伴う当該破綻たん保険会社の財産の移転により に規定する不動産又は動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該機構が法第270条の4の規定により法第260条第2項に規定する破たん保険会社(以下「破たん保険会社」という。)に係る保険契約の引受けをしたこと、当該機構が当該破たん保険会社を会員とする法第266条第1項に規定する加入機構であること及び当該機構が法第270条の9第2項に規定する保険契約の引受けに伴う当該破たん保険会社の財産の移転により不動産又は動産に関する権利の取得をしたことを証する法第313条第1項の規定により内閣総理大臣の権限を委任された金融庁長官及び財務大臣の書類(当該機構が当該不動産又は動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。

2項 第260条第6項 《6 この節において「承継保険会社」とは、…》 保険契約の移転又は合併により破綻たん保険会社の保険契約を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ保険契約の管理及び処分を行うことを主たる目的とする保険会社であって、機構の子会社機構がその総株主の議決権の100分 に規定する承継保険会社が、その受ける法第270条の9第3項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該承継保険会社が同項に規定する承継保険会社であること及び当該承継保険会社が破たん保険会社から同項に規定する決定に基づく保険契約の移転等により不動産に関する権利の取得をしたことを証する法第313条第1項の規定により内閣総理大臣の権限を委任された金融庁長官の書類(当該承継保険会社が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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