附 則
1項 この省令は、 保険業法 及び 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の一部を改正する法律(2000年法律第92号)の施行の日(2000年6月30日)から施行する。
2項 法附則第1条の2の3第1号に規定する協定銀行が、その受ける法附則第1条の2の12第1項に規定する不動産に関する権利の移転の登記につき同項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記の申請書に、当該協定銀行が同項に規定する協定銀行であること及び当該協定銀行が破綻保険会社、 法
第270条の3の6第1項第1号
《機構は、承継保険会社と次に掲げる事項を含…》
む協定以下「承継協定」という。を締結するものとする。 1 承継協定を締結した承継保険会社以下「協定承継保険会社」という。は、第270条の3の4第1項各号に掲げる事項を実施すること。 2 協定承継保険会
に規定する協定承継保険会社又は法第270条の8の2第1項に規定する清算保険会社から法附則第1条の2の12第1項に規定する協定に基づく資産の買取りにより不動産に関する権利の取得をしたことを証する法第313条第1項の規定により内閣総理大臣の権限を委任された金融庁長官及び財務大臣の書類(当該協定銀行が当該不動産に関する権利の取得をした日の記載があるものに限る。)を添付しなければならない。
附 則(2000年6月26日大蔵省令第59号)
1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。