附 則
1項 この命令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年10月10日総理府・大蔵省令第59号)
1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2002年3月28日内閣府・財務省令第1号)
1項 この命令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2004年12月28日内閣府・財務省令第7号)
1項 この命令は、2005年1月1日から施行する。
附 則(2006年4月26日内閣府・財務省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この命令は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2012年2月15日内閣府・財務省令第1号)
1項 この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2012年8月7日内閣府・財務省令第4号)
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2013年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して2年を経過する日までの間におけるこの命令による改正後の 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第1項
《銀行法以下「法」という。第26条第2項の…》
内閣府令・財務省令で定める銀行の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条及び第2条の2に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表の
及び第2項並びに
第3条第1項
《法第52条の33第2項の内閣府令・財務省…》
令で定める銀行持株会社及びその子会社等法第52条の25に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附 則(2014年3月5日内閣府・財務省令第3号)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。
附 則(2015年11月26日内閣府・財務省令第5号)
1項 この命令は、2016年3月31日から施行する。
附 則(2019年3月15日内閣府・財務省令第1号)
1項 この命令は、2019年3月31日から施行する。
附 則(2022年11月11日内閣府・財務省令第2号)
1項 この命令は、2023年3月31日から施行する。