長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令《本則》

法番号:2000年総理府・大蔵省令第40号

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制定文 中央省庁等改革関係施行法(1999年法律第160号)の一部の施行に伴い、並びに 長期信用銀行法 1952年法律第187号第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法(1981年法律第59号)第26条第2項、第52条の17第2項、第53条第1項第8号及び第57条の3の規定に基づき、 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 を次のように定める。


1条 (自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

1項 長期信用 銀行法 施行令(1982年政令第42号)第5条第1項において読み替えられた 長期信用銀行法 以下「」という。第17条 《銀行法の準用 銀行法の規定は、同法第1…》 条から第3条まで目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子 において準用する銀行法(以下「 銀行法 」という。)第26条第2項の内閣府令・財務省令で定める長期信用銀行の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

2項 銀行法 第26条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める長期信用銀行及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下この項及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

3項 前2項の表中「海外営業拠点」とは、外国に所在する支店又は 第13条の2第1項第7号 《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20 に掲げる会社であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。

4項 第1項及び第2項の表中「国際統一基準」とは、 銀行法 第14条の二各号に掲げる基準(以下この条において「 自己資本比率基準 」という。)のうち海外営業拠点(前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。)を有する長期信用銀行に係るものをいう。

5項 第1項及び第2項の表中「国内基準」とは、 自己資本比率基準 のうち海外営業拠点を有しない長期信用銀行に係るものをいう。

6項 第1項の表中「単体自己資本比率」とは、 自己資本比率基準 のうち 銀行法 第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。

7項 第2項の表中「連結自己資本比率」とは、 自己資本比率基準 のうち 銀行法 第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。

2条

1項 長期信用銀行が、その自己資本比率(前条第6項に規定する単体自己資本比率又は同条第7項に規定する連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)が当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行及びその子会社等が従前に該当していた前条第1項又は第2項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該長期信用銀行について、当該区分に応じた命令は、当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該長期信用銀行について、当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第1項又は第2項のとおりとする。

2項 前条第1項又は第2項の表の第三区分に該当する長期信用銀行の貸借対照表又は長期信用銀行及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該長期信用銀行について、当該区分に応じた命令は、同条第1項又は第2項の表の第二区分の2に掲げる命令を含むものとする。

1号 有価証券自己資本比率の算出を行う日(以下この項において「 算出日 」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額

2号 有形固定資産 算出日 の適正な評価価格に基づき算出した価額

3号 前2号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が 算出日 において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額

3項 前条第1項又は第2項の表の第三区分以外の区分に該当する長期信用銀行の貸借対照表又は長期信用銀行及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該長期信用銀行について、当該区分に応じた命令は、同条第1項又は第2項の表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。

4項 長期信用銀行が適格性の認定等に係る合併等( 預金保険法 1971年法律第34号第65条 《合併等の契約の報告等 第61条第1項の…》 認定又は第62条第1項のあつせん以下「適格性の認定等」という。を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約を締結したときは、直ちに、内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会 に規定する適格性の認定等に係る同法第59条第2項に規定する合併等をいう。 第4条第4項 《4 次に掲げる場合のいずれかに該当すると…》 きは、長期信用銀行持株会社について、当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等が該当する前条第1項の表の区分に応じた命令は、当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率以上の連結自己資本比 において同じ。)を行った救済金融機関(同法第59条第1項に規定する救済金融機関をいう。 第4条第4項第2号 《4 次に掲げる場合のいずれかに該当すると…》 きは、長期信用銀行持株会社について、当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等が該当する前条第1項の表の区分に応じた命令は、当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率以上の連結自己資本比 において同じ。又は特定適格性認定等に係る特定合併等(同法第126条の31に規定する特定適格性認定等に係る同法第126条の28第2項に規定する特定合併等をいう。 第4条第4項 《4 次に掲げる場合のいずれかに該当すると…》 きは、長期信用銀行持株会社について、当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等が該当する前条第1項の表の区分に応じた命令は、当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率以上の連結自己資本比 において同じ。)を行った特定救済金融機関等(同法第126条の28第1項に規定する特定救済金融機関等をいう。同号において同じ。)に該当する場合には、当該長期信用銀行について、当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行及びその子会社等が該当する前条第1項又は第2項の表の区分に応じた命令は、当該長期信用銀行又は当該長期信用銀行及びその子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。

3条 (長期信用銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実に係る区分及びこれに応じた命令)

1項 銀行法 第52条の33第2項の内閣府令・財務省令で定める自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

2項 前項の表中「海外営業拠点」とは、外国に所在する支店又は 第13条の2第1項第7号 《長期信用銀行は、次に掲げる会社以下この条…》 及び第17条において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 長期信用銀行 2 銀行銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行をいう。以下同じ。 2の2 資金決済に関する法律20 に掲げる会社(長期信用銀行等の子会社であるものに限る。)であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。

3項 第1項の表中「第一基準」とは、連結 自己資本比率基準 銀行法 第52条の25に規定する基準をいう。次項において同じ。)のうち海外営業拠点(前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。)を有する銀行等を子会社とする長期信用銀行持株会社及びその子会社等に係るものをいう。

4項 第1項の表中「第二基準」とは、連結 自己資本比率基準 のうち海外営業拠点を有する銀行等を子会社としていない長期信用銀行持株会社及びその子会社等に係るものをいう。

5項 この条において「 銀行等 」とは、銀行又は長期信用銀行をいう。

6項 この条及び次条において「 子会社等 」とは、 銀行法 第52条の25に規定する 子会社等 をいう。

4条

1項 長期信用銀行持株会社が、当該長期信用銀行持株会社及びその 子会社等 の連結自己資本比率が当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等が従前に該当していた前条第1項の表の区分に係る連結自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その連結自己資本比率を当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等が該当する同表の区分に係る連結自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該長期信用銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率以下の連結自己資本比率に係る同表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該長期信用銀行持株会社について、当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等が該当する同表の区分に係る命令は、同項のとおりとする。

2項 前条第1項の表の第三区分に該当する長期信用銀行持株会社及びその 子会社等 に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額が当該貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該長期信用銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第二区分の2に掲げる命令を含むものとする。

1号 有価証券連結自己資本比率の算出を行う日(以下この項において「 算出日 」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額

2号 有形固定資産 算出日 の適正な評価価格に基づき算出した価額

3号 前2号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が 算出日 において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額

3項 前条第1項の表の第三区分以外の区分に該当する長期信用銀行持株会社及びその 子会社等 に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額が当該貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該長期信用銀行持株会社について、当該区分に応じた命令は、同表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。

4項 次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、長期信用銀行持株会社について、当該長期信用銀行持株会社及びその 子会社等 が該当する前条第1項の表の区分に応じた命令は、当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等の連結自己資本比率以上の連結自己資本比率に係る同表の区分に掲げる命令とする。

1号 当該長期信用銀行持株会社が適格性の認定等に係る合併等を行った 預金保険法 第59条第1項 《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》 者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会 に規定する救済銀行持株会社等又は特定適格性認定等に係る特定合併等を行った同法第126条の28第1項に規定する特定救済持株会社等に該当する場合

2号 当該長期信用銀行持株会社の子会社が適格性の認定等に係る合併等を行った救済金融機関又は特定適格性認定等に係る特定合併等を行った特定救済金融機関等に該当する場合

5条 (届出事項)

1項 銀行法 第53条第1項第8号に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合

2号 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合

3号 更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合

6条 (財務大臣への通知)

1項 銀行法 第57条の6に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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