信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令《本則》

法番号:2000年総理府・大蔵省令第41号

附則 >  

制定文 中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)の一部の施行に伴い、並びに 信用金庫法 1951年法律第238号第87条第6号 《届出事項 第87条 金庫は、次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 事業を開始したとき。 2 信用金庫が第54条の21第1項第1号から第4号までに掲げる会社を子会社としようとするとき第58条第第87条 《届出事項 金庫は、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 事業を開始したとき。 2 信用金庫が第54条の21第1項第1号から第4号までに掲げる会社を子会社としようとするとき第58条第6項若し の四及び 第89条第1項 《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》 貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用 において準用する銀行法(1981年法律第59号)第26条第2項の規定に基づき、 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 を次のように定める。


1条 (届出事項)

1項 信用金庫法 以下「」という。第87条第1項第6号 《金庫は、次の各号のいずれかに該当するとき…》 は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 事業を開始したとき。 2 信用金庫が第54条の21第1項第1号から第4号までに掲げる会社を子会社としようとするとき第58条第6項若しくは第61条 に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合

2号 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合

3号 更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合

2条 (財務大臣への通知)

1項 第87条の5 《財務大臣への通知 内閣総理大臣は、次に…》 掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 第87条第1項の規定による届出同項第6号に係るもののうち内閣府令・財務省令で定めるものに限る。があつたときも、同様とする。 1 に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、前条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。

3条 (自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

1項 第89条第2項 《2 前項の場合において、銀行法第9条中「…》 銀行業を営ませてはならない」とあるのは「金庫の事業を行わせてはならない」と、同法第12条の3第3項第2号及び第3号中「第52条の62第1項」とあるのは「信用金庫法第85条の12第1項」と、同法第16条 及び信用 金庫 法施行令(1968年政令第142号)第13条第1項において読み替えられた法第89条第1項において準用する 銀行法 以下「 銀行法 」という。)第26条第2項の内閣府令・財務省令で定める信用金庫又は信用金庫連合会(以下「 金庫 」と総称する。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条及び 第5条 《 信用金庫連合会は、外部流出制限計画第3…》 条第1項第2号に掲げる表各項資本バッファー非対象区分の項を除く。命令欄、同条第1項第4号に掲げる表各項レバレッジ・バッファー非対象区分の項を除く。命令欄、同条第2項第2号に掲げる表各項資本バッファー非 に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表のとおり(第2号から第4号までに掲げる区分にあっては、第3項に規定する海外拠点を有する信用金庫連合会の自己資本の充実の状況に係る区分に係るものに限る。)とする。

1号 単体自己資本比率(第6項に規定する単体自己資本比率をいう。次条第1項において同じ。)を指標とする区分

2号 第7項に規定する単体資本バッファー比率を指標とする区分

3号 単体レバレッジ比率(第11項に規定する単体レバレッジ比率をいう。次条第1項において同じ。)を指標とする区分

4号 単体レバレッジ・バッファー比率(第13項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率をいう。 第5条 《 信用金庫連合会は、外部流出制限計画第3…》 条第1項第2号に掲げる表各項資本バッファー非対象区分の項を除く。命令欄、同条第1項第4号に掲げる表各項レバレッジ・バッファー非対象区分の項を除く。命令欄、同条第2項第2号に掲げる表各項資本バッファー非 において同じ。)を指標とする区分

2項 銀行法 第26条第2項の内閣府令・財務省令で定める 金庫 及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条及び 第5条 《 信用金庫連合会は、外部流出制限計画第3…》 条第1項第2号に掲げる表各項資本バッファー非対象区分の項を除く。命令欄、同条第1項第4号に掲げる表各項レバレッジ・バッファー非対象区分の項を除く。命令欄、同条第2項第2号に掲げる表各項資本バッファー非 に定める場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる表のとおり(第2号から第4号までに掲げる区分にあっては、次項に規定する海外拠点を有する信用金庫連合会及びその子会社等の自己資本の充実の状況に係る区分に係るものに限る。)とする。

1号 第15項に規定する連結自己資本比率を指標とする区分

2号 第16項に規定する連結資本バッファー比率を指標とする区分

3号 連結レバレッジ比率(第20項に規定する連結レバレッジ比率をいう。次条第1項において同じ。)を指標とする区分

4号 連結レバレッジ・バッファー比率(第22項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率をいう。 第5条 《 信用金庫連合会は、外部流出制限計画第3…》 条第1項第2号に掲げる表各項資本バッファー非対象区分の項を除く。命令欄、同条第1項第4号に掲げる表各項レバレッジ・バッファー非対象区分の項を除く。命令欄、同条第2項第2号に掲げる表各項資本バッファー非 において同じ。)を指標とする区分

3項 第1項第1号及び前項第1号に掲げる表中「海外拠点」とは、外国に所在する従たる事務所又は 第54条の23第1項第6号 《信用金庫連合会は、次に掲げる会社以下この…》 及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 銀行法第2条第1項定義等に規定する銀行のうち、信託業務金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項兼営 に掲げる会社(信用 金庫 連合会の子会社であるものに限る。)であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。

4項 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる表中「国内基準」とは、 銀行法 第14条の二各号に掲げる基準(以下この条において「 自己資本比率基準 」という。)のうち信用 金庫 又は海外拠点(前項に規定する海外拠点をいう。次項において同じ。)を有しない信用金庫連合会に係るものをいう。

5項 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる表中「国際統一基準」とは、 自己資本比率基準 のうち海外拠点を有する信用 金庫 連合会に係るものをいう。

6項 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資本比率」とは、 自己資本比率基準 のうち 銀行法 第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第11項に規定する単体レバレッジ比率及び第13項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率以外の比率をいい、同表中「単体普通出資等Tier1比率」、「単体Tier1比率」及び「単体総自己資本比率」とは、当該単体自己資本比率のうち国際統一基準(前項に規定する国際統一基準をいう。以下この条において同じ。)に係る算式により得られる比率をいう。

7項 第1項第2号に掲げる表中「単体資本バッファー比率」とは、 自己資本比率基準 のうち 銀行法 第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率(前項に規定する単体自己資本比率、第11項に規定する単体レバレッジ比率及び第13項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。

8項 第1項第2号に掲げる表中「最低単体資本バッファー比率」とは、 銀行法 第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式において、単体資本バッファー比率(前項に規定する単体資本バッファー比率をいう。 第5条 《出資の総額の最低限度 金庫の出資の総額…》 は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、信用金庫の出資の総額にあつては200,000,000円、全国を地区とする信用金庫連合会の出資の総額にあつ において同じ。)について指標となる一定水準の比率をいう。

9項 第1項第2号及び第4号に掲げる表中「外部流出額」とは、信用 金庫 連合会における次に掲げる事由(単体普通出資等Tier1比率(第6項に規定する単体普通出資等Tier1比率をいう。以下この項において同じ。)を減少させるものに限る。)に係る額の合計額(特別の理由がある場合において金融庁長官が承認したときは、その承認した額を除く。)をいう。

1号 剰余金の配当

2号 普通出資持分の自己取得

3号 その他Tier1資本調達手段(第6項に規定する単体Tier1比率に算入できる資本調達手段をいい、単体普通出資等Tier1比率に算入できる資本調達手段を除く。)に対する配当又は利息の支払及び買戻し又は償還

4号 当該信用 金庫 連合会の役員及び経営上重要な職員に対する賞与その他これに準ずる財産上の利益の支払

5号 その他前各号に掲げる事由に準ずるもの

10項 第1項第2号及び第4号に掲げる表中「調整税引後利益」とは、外部流出制限計画(同項第2号に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄又は第1項第4号に掲げる表各項(レバレッジ・バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄に規定する外部流出制限計画をいう。)の実行に係る事業年度の前事業年度における損益計算書の税引前当期純利益の額に、当該前事業年度において費用として計上された前項に規定する外部流出額に相当する額を加算した額から、当該相当する額が費用として計上されなかった場合に納付すべき税額に相当する額を控除した額をいう。

11項 第1項第3号に掲げる表中「単体レバレッジ比率」とは、 自己資本比率基準 のうち 銀行法 第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率(第6項に規定する単体自己資本比率、第7項に規定する単体資本バッファー比率及び第13項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。

12項 第1項第3号に掲げる表中「最低単体レバレッジ比率」とは、 銀行法 第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式において、前項に規定する単体レバレッジ比率について指標となる一定水準の比率をいう。

13項 第1項第4号に掲げる表中「単体レバレッジ・バッファー比率」とは、 自己資本比率基準 のうち 銀行法 第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率(第6項に規定する単体自己資本比率、第7項に規定する単体資本バッファー比率及び第11項に規定する単体レバレッジ比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。

14項 第1項第4号に掲げる表中「最低単体レバレッジ・バッファー比率」とは、 銀行法 第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式において、前項に規定する単体レバレッジ・バッファー比率について指標となる一定水準の比率をいう。

15項 第2項第1号に掲げる表中「連結自己資本比率」とは、 自己資本比率基準 のうち 銀行法 第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第20項に規定する連結レバレッジ比率及び第22項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率以外の比率をいい、同表中「連結普通出資等Tier1比率」、「連結Tier1比率」及び「連結総自己資本比率」とは、当該連結自己資本比率のうち国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。

16項 第2項第2号に掲げる表中「連結資本バッファー比率」とは、 自己資本比率基準 のうち 銀行法 第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率(前項に規定する連結自己資本比率、第20項に規定する連結レバレッジ比率及び第22項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。

17項 第2項第2号に掲げる表中「最低連結資本バッファー比率」とは、 銀行法 第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式において、連結資本バッファー比率(前項に規定する連結資本バッファー比率をいう。 第5条 《出資の総額の最低限度 金庫の出資の総額…》 は、政令で定める区分に応じ、政令で定める額以上でなければならない。 2 前項の政令で定める額は、信用金庫の出資の総額にあつては200,000,000円、全国を地区とする信用金庫連合会の出資の総額にあつ において同じ。)について指標となる一定水準の比率をいう。

18項 第2項第2号及び第4号に掲げる表中「外部流出額」とは、信用 金庫 連合会及びその子会社等(当該信用金庫連合会及びその子会社等の連結自己資本比率(第15項に規定する連結自己資本比率をいう。次条第1項において同じ。)の算出に当たり当該信用金庫連合会の連結の範囲に含まれるものに限る。以下この項において同じ。)における次に掲げる事由(連結普通出資等Tier1比率(第15項に規定する連結普通出資等Tier1比率をいう。以下この項において同じ。)を減少させるものに限る。)に係る額(当該信用金庫連合会及びその子会社等相互間の流出額を除く。)の合計額(特別の理由がある場合において金融庁長官が承認したときは、その承認した額を除く。)をいう。

1号 剰余金の配当

2号 普通出資持分の自己取得又は信用 金庫 連合会の子会社等の自己株式(信用金庫連合会の子会社等(会社に限る。次号において同じ。)が有する自己の株式をいう。)の取得(取得請求権付株式(会社法(2005年法律第86号)第2条第18号に規定する取得請求権付株式をいう。及び取得条項付株式(同条第19号に規定する取得条項付株式をいう。)の取得、同法第461条第1項の規定により、その行為により株主に対して交付する金銭等(同項に規定する金銭等をいう。)の帳簿価額の総額が、その行為が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならないとされる同項各号(第8号を除く。)に掲げる行為による取得並びに同法第464条第1項の規定により、業務執行者(同項に規定する業務執行者をいう。)が、同項の超過額を支払う義務を負うものとされる株式の取得に限り、当事者の一方の意思表示により当該当事者間において一定価格による株式の売買取引を成立させることができる権利の行使による取得を含む。

3号 連結普通出資等Tier1比率に算入できる株式に係る自己新株予約権(信用 金庫 連合会の子会社等が有する自己の新株予約権をいう。)の取得

4号 その他Tier1資本調達手段(第15項に規定する連結Tier1比率に算入することができる資本調達手段をいい、連結普通出資等Tier1比率に算入することができる資本調達手段を除く。)に対する配当又は利息の支払及び買戻し又は償還

5号 当該信用 金庫 連合会の役員及び経営上重要な職員並びに当該信用金庫連合会の子会社等(主要なものに限る。)の経営上重要な役員及び職員に対する賞与その他これに準ずる財産上の利益の支払

6号 その他前各号に掲げる事由に準ずるもの

19項 第2項第2号及び第4号に掲げる表中「調整税引後利益」とは、外部流出制限計画(同項第2号に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄又は第2項第4号に掲げる表各項(レバレッジ・バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄に規定する外部流出制限計画をいう。)の実行に係る連結会計年度の前連結会計年度における連結損益計算書の税金等調整前当期純利益の額に、当該前連結会計年度において費用として計上された前項に規定する外部流出額に相当する額を加算した額から、当該相当する額が費用として計上されなかった場合に納付すべき税額に相当する額を控除した額をいう。

20項 第2項第3号に掲げる表中「連結レバレッジ比率」とは、 自己資本比率基準 のうち 銀行法 第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率(第15項に規定する連結自己資本比率、第16項に規定する連結資本バッファー比率及び第22項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。

21項 第2項第3号に掲げる表中「最低連結レバレッジ比率」とは、 銀行法 第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式において、前項に規定する連結レバレッジ比率について指標となる一定水準の比率をいう。

22項 第2項第4号に掲げる表中「連結レバレッジ・バッファー比率」とは、 自己資本比率基準 のうち 銀行法 第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率(第15項に規定する連結自己資本比率、第16項に規定する連結資本バッファー比率及び第20項に規定する連結レバレッジ比率を除く。)であって、国際統一基準に係る算式により得られる比率をいう。

23項 第2項第4号に掲げる表中「最低連結レバレッジ・バッファー比率」とは、 銀行法 第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式において、前項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率について指標となる一定水準の比率をいう。

4条

1項 金庫 が、その自己資本比率(単体自己資本比率又は連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。又はレバレッジ比率(単体レバレッジ比率又は連結レバレッジ比率をいう。以下この条において同じ。)が当該金庫又は当該金庫及びその子会社等が従前に該当していた前条第1項第1号若しくは第3号又は第2項第1号若しくは第3号に掲げる表の区分に係る自己資本比率又はレバレッジ比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率又はレバレッジ比率を当該金庫又は当該金庫及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率又はレバレッジ比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、当該金庫又は当該金庫及びその子会社等の自己資本比率又はレバレッジ比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該金庫又は当該金庫及びその子会社等の自己資本比率又はレバレッジ比率以下の自己資本比率又はレバレッジ比率に係るこれらの表の区分(それぞれ非対象区分又はレバレッジ非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該金庫について、当該金庫又は当該金庫及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第1項(それぞれ単体自己資本比率又は単体レバレッジ比率に係る部分に限る。又は第2項(それぞれ連結自己資本比率又は連結レバレッジ比率に係る部分に限る。)のとおりとする。

2項 前条第1項第1号若しくは第3号又は第2項第1号若しくは第3号に掲げる表の第三区分又はレバレッジ第三区分に該当する 金庫 の貸借対照表又は金庫及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、同条第1項第1号若しくは第3号又は第2項第1号若しくは第3号に掲げる表の第二区分の二又はレバレッジ第二区分の2に掲げる命令を含むものとする。

1号 有価証券自己資本比率若しくはレバレッジ比率の算出を行う日(以下この項において「 算出日 」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額

2号 有形固定資産 算出日 の適正な評価価格に基づき算出した価額

3号 前2号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が 算出日 において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額

3項 前条第1項第1号若しくは第3号又は第2項第1号若しくは第3号に掲げる表の第三区分以外の区分又はレバレッジ第三区分以外の区分に該当する 金庫 の貸借対照表又は金庫及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該金庫について、当該区分に応じた命令は、同条第1項第1号若しくは第3号又は第2項第1号若しくは第3号に掲げる表の第三区分又はレバレッジ第三区分に掲げる命令を含むものとする。

4項 信用 金庫 預金保険法 1971年法律第34号第65条 《合併等の契約の報告等 第61条第1項の…》 認定又は第62条第1項のあつせん以下「適格性の認定等」という。を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約を締結したときは、直ちに、内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会 に規定する適格性の認定等に係る同法第59条第2項に規定する合併等を行った同条第1項に規定する救済金融機関又は同法第126条の31に規定する特定適格性認定等に係る同法第126条の28第2項に規定する特定合併等を行った同条第1項に規定する特定救済金融機関等に該当する場合には、当該信用金庫について、当該信用金庫が該当する前条第1項第1号若しくは第3号又は第2項第1号若しくは第3号に掲げる表の区分に応じた命令は、当該信用金庫又は当該信用金庫及びその子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率又はレバレッジ比率以上のレバレッジ比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。

5条

1項 信用 金庫 連合会は、外部流出制限計画( 第3条第1項第2号 《法第89条第2項及び信用金庫法施行令19…》 68年政令第142号第13条第1項において読み替えられた法第89条第1項において準用する銀行法以下「銀行法」という。第26条第2項の内閣府令・財務省令で定める信用金庫又は信用金庫連合会以下「金庫」と総 に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄、同条第1項第4号に掲げる表各項(レバレッジ・バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄、同条第2項第2号に掲げる表各項(資本バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄又は同条第2項第4号に掲げる表各項(レバレッジ・バッファー非対象区分の項を除く。)命令欄に規定する外部流出制限計画をいう。以下この条において同じ。)の実行に係る事業年度又は連結会計年度に続く事業年度又は連結会計年度において、業務報告書( 銀行法 第19条第1項又は第2項の規定による業務報告書をいう。)に記載した資本バッファー比率(単体資本バッファー比率又は連結資本バッファー比率をいう。又はレバレッジ・バッファー比率(単体レバレッジ・バッファー比率又は連結レバレッジ・バッファー比率をいう。)に対応する 第3条第1項第2号 《法第89条第2項及び信用金庫法施行令19…》 68年政令第142号第13条第1項において読み替えられた法第89条第1項において準用する銀行法以下「銀行法」という。第26条第2項の内閣府令・財務省令で定める信用金庫又は信用金庫連合会以下「金庫」と総 若しくは第2項第2号又は同条第1項第4号若しくは第2項第4号に掲げる表の自己資本の充実の状況に係る区分(それぞれ資本バッファー非対象区分又はレバレッジ・バッファー非対象区分を除く。以下この条において「 業務報告書に記載した資本バッファー比率又はレバレッジ・バッファー比率に係る区分 」という。)が、従前に該当していた区分と異なる場合には、当該信用金庫連合会は、 業務報告書に記載した資本バッファー比率又はレバレッジ・バッファー比率に係る区分 に係る外部流出制限計画を速やかに金融庁長官に提出するものとする。この場合において、当該信用金庫連合会について、これらの表の区分に応じた命令は、業務報告書に記載した資本バッファー比率又はレバレッジ・バッファー比率に係る区分に掲げる命令とする。

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