信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令《附則》

法番号:2000年総理府・大蔵省令第41号

本則 >  

附 則

1項 この命令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年10月10日総理府・大蔵省令第59号)

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年12月28日内閣府・財務省令第7号)

1項 この命令は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2006年3月30日内閣府・財務省令第4号)

1項 この命令は、 銀行法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2006年4月26日内閣府・財務省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2008年12月5日内閣府・財務省令第10号)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年12月12日)から施行する。

附 則(2012年2月15日内閣府・財務省令第1号)

1項 この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2014年3月5日内閣府・財務省令第3号)

1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。

附 則(2014年3月28日内閣府・財務省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2014年3月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間におけるこの命令による改正後の信用 金庫 法第89条第1項において準用する 銀行法 第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2015年11月26日内閣府・財務省令第5号)

1項 この命令は、2016年3月31日から施行する。

附 則(2019年3月15日内閣府・財務省令第1号)

1項 この命令は、2019年3月31日から施行する。

附 則(2023年6月9日内閣府・財務省令第5号)

1項 この命令は、2024年3月31日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。