1項 この命令は、2000年7月1日から施行する。
1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この命令は、2005年1月1日から施行する。
1項 この命令は、 銀行法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、会社法の施行の日から施行する。
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年12月12日)から施行する。
1項 この命令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この命令は、2014年3月31日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この命令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間におけるこの命令による改正後の信用 金庫 法第89条第1項において準用する 銀行法 第26条第2項に規定する区分等を定める命令第3条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
1項 この命令は、2016年3月31日から施行する。
1項 この命令は、2019年3月31日から施行する。
1項 この命令は、2024年3月31日から施行する。