協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令《本則》

法番号:2000年総理府・大蔵省令第42号

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制定文 中央省庁等改革関係法施行法(1999年法律第160号)の一部の施行に伴い、並びに 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の において準用する銀行法(1981年法律第59号)第26条第2項及び 協同組合による金融事業に関する法律 第6条 《銀行法の準用 銀行法第9条名義貸しの禁…》 止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る の四並びに 第7条の2 《届出事項 信用協同組合等は、この法律の…》 規定銀行法の規定を含む。次条から第8条までにおいて同じ。による認可を受けた事項を実行したときその他内閣府令金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令で定める場合に該当する の規定に基づき、 協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 を次のように定める。


1条 (信用協同組合等の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)

1項 協同組合による金融事業に関する法律 以下「」という。第6条第2項 《2 前項の場合において、銀行法第9条中「…》 銀行業を営ませてはならない」とあるのは「信用協同組合等の事業を行わせてはならない」と、同法第12条の二及び第13条の三中「第13条の四」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第6条の5の11第 及び 協同組合による金融事業に関する法律施行令 1982年政令第44号第5条 《銀行法を準用する場合の読替え 法第6条…》 第1項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「取締役、執行役」とあり、及び「取締役又は執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取 において読み替えられた 第6条第1項 《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》 第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の において準用する 銀行法 以下「 銀行法 」という。)第26条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める信用協同組合等(信用協同組合又は信用協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 の事業を行う協同組合連合会をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

2項 銀行法 第26条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める信用協同組合等及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。以下この項及び次条において同じ。)の自己資本の充実の状況に係る区分及び当該区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。

3項 第1項の表中「単体自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち 銀行法 第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。

4項 第2項の表中「連結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち 銀行法 第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。

2条

1項 信用協同組合等が、その自己資本比率(前条第3項に規定する単体自己資本比率又は同条第4項に規定する連結自己資本比率をいう。以下この条において同じ。)が当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等が従前に該当していた前条第1項又は第2項の表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて低下したことを知った後、速やかに、その自己資本比率を当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る自己資本比率の範囲を超えて確実に改善するための合理的と認められる計画を金融庁長官に提出した場合には、当該信用協同組合等について、当該区分に応じた命令は、当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等の自己資本比率以上で当該計画の実施後に見込まれる当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等の自己資本比率以下の自己資本比率に係るこれらの表の区分(非対象区分を除く。)に掲げる命令とする。ただし、当該計画が合理的でないことが明らかになった場合には、当該信用協同組合等について、当該信用協同組合等又は当該信用協同組合等及びその子会社等が該当するこれらの表の区分に係る命令は、同条第1項又は第2項のとおりとする。

2項 前条第1項又は第2項の表の第三区分に該当する信用協同組合等の貸借対照表又は信用協同組合等及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額(次の各号に掲げる資産については、当該各号に定める価額とする。次項において同じ。)の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を上回る場合又は上回ると見込まれる場合には、当該信用協同組合等について、当該区分に応じた命令は、同条第1項又は第2項の表の第二区分の2に掲げる命令を含むものとする。

1号 有価証券自己資本比率の算出を行う日(以下この項において「 算出日 」という。)の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額

2号 有形固定資産 算出日 の適正な評価価格に基づき算出した価額

3号 前2号に掲げる資産以外の資産で帳簿価額が 算出日 において評価した価額と著しく異なるもの当該評価した価額

3項 前条第1項又は第2項の表の第三区分以外の区分に該当する信用協同組合等の貸借対照表又は信用協同組合等及びその子会社等に係るこれらの会社について連結して記載した貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額がこれらの貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を下回る場合又は下回ると見込まれる場合には、当該信用協同組合等について、当該区分に応じた命令は、同条第1項又は第2項の表の第三区分に掲げる命令を含むものとする。

4項 信用協同組合が 預金保険法 1971年法律第34号第65条 《合併等の契約の報告等 第61条第1項の…》 認定又は第62条第1項のあつせん以下「適格性の認定等」という。を受けた金融機関又は銀行持株会社等は、当該適格性の認定等に係る合併等の契約を締結したときは、直ちに、内閣総理大臣労働金庫又は労働金庫連合会 に規定する適格性の認定等に係る同法第59条第2項に規定する合併等を行った同条第1項に規定する救済金融機関又は同法第126条の31に規定する特定適格性認定等に係る同法第126条の28第2項に規定する特定合併等を行った同条第1項に規定する特定救済金融機関等に該当する場合には、当該信用協同組合について、当該信用協同組合又は当該信用協同組合及びその子会社等が該当する前条第1項又は第2項の表の区分に応じた命令は、当該信用協同組合又は当該信用協同組合の子会社等の自己資本比率以上の自己資本比率に係るこれらの表の区分に掲げる命令とする。

3条 (財務大臣への通知)

1項 第6条の7 《財務大臣への通知 内閣総理大臣は、信用…》 協同組合等に対し次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。 第7条の2第1項の規定による届出同項の内閣府令・財務省令で定める場合のものに限る。があつたときも、同様とす に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次条各号に掲げる場合に該当するときにする届出とする。

4条 (届出事項)

1項 第7条の2第1項 《信用協同組合等は、この法律の規定銀行法の…》 規定を含む。次条から第8条までにおいて同じ。による認可を受けた事項を実行したときその他内閣府令金融破綻処理制度及び金融危機管理に係るものについては、内閣府令・財務省令で定める場合に該当するときは、その に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合

2号 再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合

3号 更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合

《本則》 ここまで 附則 >  

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