制定文
スポーツ振興投票の実施等に関する法律 (1998年法律第63号)
第5条
《登録 対象試合等に出場する選手、監督及…》
びコーチ専ら競技に関し指導及び助言を行う者をいう。以下同じ。並びに対象試合等の審判員は、文部科学省令で定めるところにより、機構に登録された者でなければならない。 2 機構は、対象試合等の公正な実施を確
の規定に基づき、及び同法の規定を実施するため、スポーツ振興投票の対象試合における選手、監督、コーチ及び審判員の登録に関する省令を次のように定める。
1条 (登録の申請)
1項 対象試合等に出場する選手、監督及びコーチ並びに対象試合の審判員(以下「 選手等 」という。)の登録の申請は、選手、監督及びコーチにあっては スポーツ振興投票の実施等に関する法律 (1998年法律第63号。以下「 法 」という。)
第23条第1項
《文部科学大臣は、サッカーの試合若しくは競…》
技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする一般社団法人又はバスケットボールの試合若しくは競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする一般社団法人であって、次条に規定する業務を公正かつ円滑に
に規定する 機構 (以下「 機構 」という。)の社員が、審判員にあっては公益財団法人日本サッカー協会(1974年8月31日に財団法人日本サッカー協会という名称で設立された法人をいう。
第4条
《対象試合等 スポーツ振興投票の対象とな…》
る試合又は競技会は、第23条第1項の規定による指定を受けた法人次条、第10条第2項各号、第12条及び第21条第1項第4号において「機構」という。が開催する第24条第1号に規定する試合又は競技会次条、第
において同じ。)又は公益財団法人日本バスケットボール協会(1976年3月30日に財団法人日本バスケットボール協会という名称で設立された法人をいう。同条において同じ。)が次の各号に掲げる事項(審判員にあっては、第3号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書を機構に提出してするものとする。
1号 氏名
2号 生年月日
3号 所属するサッカーチーム又はバスケットボールチームの名称
4号 前各号に掲げるもののほか、 法
第25条
《業務規程 機構は、あらかじめ、前条に規…》
定する業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。 3
に規定する業務規程で定める事項
2条 (登録の実施)
1項 前条の申請に係る 選手等 の登録は、 機構 が前条各号に掲げる事項及び登録年月日を登録簿に記載してするものとする。
3条 (登録の拒否)
1項 機構 は、次の各号のいずれかに該当するときは、その 選手等 の登録を拒否することができる。
1号 第1条
《登録の申請 対象試合等に出場する選手、…》
監督及びコーチ並びに対象試合の審判員以下「選手等」という。の登録の申請は、選手、監督及びコーチにあってはスポーツ振興投票の実施等に関する法律1998年法律第63号。以下「法」という。第23条第1項に規
に規定する申請書に虚偽の記載があるとき。
2号 第1条
《登録の申請 対象試合等に出場する選手、…》
監督及びコーチ並びに対象試合の審判員以下「選手等」という。の登録の申請は、選手、監督及びコーチにあってはスポーツ振興投票の実施等に関する法律1998年法律第63号。以下「法」という。第23条第1項に規
の申請に係る 選手等 が法の規定に違反した者であるとき。
3号 第1条
《登録の申請 対象試合等に出場する選手、…》
監督及びコーチ並びに対象試合の審判員以下「選手等」という。の登録の申請は、選手、監督及びコーチにあってはスポーツ振興投票の実施等に関する法律1998年法律第63号。以下「法」という。第23条第1項に規
の申請に係る 選手等 が 機構 が開催する 法
第24条第1号
《業務 第24条 機構は、その開催するサッ…》
カーの試合若しくは競技会又はバスケットボールの試合若しくは競技会に関し、次に掲げる業務を行うものとする。 1 機構の社員の保有するチーム選手としての役務の提供に対し報酬を得る者をその構成員とすることが
に規定する試合の結果又は同号に規定する競技会の経過若しくは結果に影響を与える不正行為をした者その他の公正な対象試合等を行うに不適切な者であると機構が認めるとき。
4条 (登録の変更)
1項 機構 の社員又は公益財団法人日本サッカー協会若しくは公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「 社員等 」という。)は、
第1条
《登録の申請 対象試合等に出場する選手、…》
監督及びコーチ並びに対象試合の審判員以下「選手等」という。の登録の申請は、選手、監督及びコーチにあってはスポーツ振興投票の実施等に関する法律1998年法律第63号。以下「法」という。第23条第1項に規
各号に掲げる事項に変更があったときは、速やかにその旨を機構に届け出なければならない。
5条 (登録の取消し)
1項 機構 は、次の各号のいずれかに該当するときは、その 選手等 の登録を取り消さなければならない。
1号 社員等 から登録の抹消の申請があったとき。
2号 登録を受けた 選手等 が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
2項 機構 は、
第3条
《登録の拒否 機構は、次の各号のいずれか…》
に該当するときは、その選手等の登録を拒否することができる。 1 第1条に規定する申請書に虚偽の記載があるとき。 2 第1条の申請に係る選手等が法の規定に違反した者であるとき。 3 第1条の申請に係る選
各号のいずれかに該当するときは、その 選手等 の登録を取り消すことができる。
6条 (登録の抹消)
1項 機構 は、登録を受けた 選手等 が前条の規定により登録を取り消されたときは、その登録を抹消しなければならない。
7条 (社員等への通知)
1項 機構 は、 選手等 を登録し、若しくは登録を抹消し、又は登録簿の記載事項を変更したときは、速やかにその旨を 社員等 及び独立行政法人日本スポーツ振興センターに通知しなければならない。