介護保険法施行令第37条第1項第34号に掲げる規定として文部科学大臣が定めるものを定める省令《本則》

法番号:2000年文部省令第37号

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制定文 介護保険法施行令 1998年政令第412号第37条第1項第34号 《法第106条ただし書の政令で定める規定は…》 、次に掲げるとおりとする。 1 健康保険法、健康保険法施行令及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令1957年政令第87号の規定 2 船員保険法及び船員保険法施行 の規定に基づき、 介護保険法施行令 第37条第1項第34号 《法第106条ただし書の政令で定める規定は…》 、次に掲げるとおりとする。 1 健康保険法、健康保険法施行令及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令1957年政令第87号の規定 2 船員保険法及び船員保険法施行 に掲げる規定として文部大臣が定めるものを定める省令を、次のように定める。


1項 介護保険法施行令 1998年政令第412号第37条第1項 《法第106条ただし書の政令で定める規定は…》 、次に掲げるとおりとする。 1 健康保険法、健康保険法施行令及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令1957年政令第87号の規定 2 船員保険法及び船員保険法施行 に掲げる規定として文部科学大臣が定めるものは、次のとおりとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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