介護保険法施行令第37条第1項第34号に掲げる規定として文部科学大臣が定めるものを定める省令《附則》

法番号:2000年文部省令第37号

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附 則

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 老人保健法施行令別表第2第31号に掲げる規定として文部大臣が定めるものを定める省令(1988年文部省令第2号)は、廃止する。

附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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